想いを残す「相続メモ」と生命保険の受取人指定で争族を回避。

想いを残す「相続メモ」と生命保険の受取人指定で争族を回避。

争族を回避するためには、生前に親の意思表示が必要です。相続と言えば遺言書のように申し上げてきました。しかし庶民感覚で考えると、遺言書はまだ一般的であるとは思えません。とくに二次相続で遺言書はあまり見かけません。

遺言書は法律文書としての形式要件を満たしていないと、法的効力がありません。そうかといって、専門家にお願いしてお金をかけてまで遺言書を残そうとは思わないのが、普通の感覚のように思います。

でも被相続人が何も意思表示をせずに相続をむかえると、仲のよい兄弟姉妹でも場の空気が変わり波風が立つとしたものです。

親の責任として、思いを残す「相続メモ」を提案します。遺言書のルールに従った相続メモなら、遺言書として法的効力をもちます。しかし遺言書のルールにこだわらない相続メモは、被相続人の意思をメモ書きにしたものです。

その際の注意点として、生命保険の名義変更・受取人変更を含めてご案内しました。

■相続での争いは譲れない人間の本性をさらけ出す深い理由。

◆ 争族を未然に防ぐ「相続メモ」のオススメ。

相続税がかかるか、かからないかにかかわらず、親としては遺産の分け方をご自分の意思として残しておく必要があります。

誰でも寄る年波には逆らえず、いざとなったら首尾一貫したことを説明できるとも限りません。できる限り日付の入った書面で、ご自分の意思を書いた相続メモを残すことをオススメします。

遺言書でも遺書でもありません。「相続メモ」とでも呼ぶ感じで結構です。特別な経済的事情や普段から仲が悪くない限り、親が「相続メモ」にご自分の意思として分け方を生前に指示しておけば、争族はある程度まで回避できると思います。

相続が発生する前ではなく、さらに言えば認知症になる前に相続メモは書いておくことが必要です。気力もありご自分の意識や気持ちがクリアなうちに、書面にしたためることが大事です。そしてお盆とか年末年始とか家族が集まるときに「相続メモ」の内容を説明しておくのです。

もし相続メモに遺言書としての効力を期待するのであれば、被相続人の氏名と日付、捺印があれば広告の裏に書いても有効な遺言書となる可能性があります。遺言書は自筆(手書き)が条件です。相続メモにルールはありません。できれば手書きの方が、気持ちが伝わるように思います。

■特別受益の持ち戻しが争族の火種になると大炎上。

◆ 生命保険は、受取人変更と受取人割合変更。

生命保険の受取人変更は「相続メモ」書いても効力はありません。契約時に指定した受取人は、契約者が保険会社に申し出て変更しない限り変わることはありません。

契約者と受取人は、何度でも変更することができます。保険会社に言えば無料で変更OKです。ただし縁遠い親戚や親族でない人を受取人に指定することは、モラルリスクがありますから変更できない場合があります。

相続が近くなると、頭がしっかりしているうちに生命保険の受取人を見直す必要があります。人生の時期により相続人のかかわりや重要性が変化し、受取人を見直す必要が出てくることがあります。受取人は何人でも指定できます。受取りの割合も変更できますから、微妙な差をつけることも可能です。

まったく遠慮なく何度でも保険会社もしくは、窓口の営業職員に申し出てください。これにより絶対に費用が発生することはありません。

親が年老いても家に寄りつかない長男もいます。何かと言っては親の金を無心する子もいます。一生懸命世話をしてくれる娘もいます。公平に受取人を指定していても、だんだんとそうはいかなくなります。

少しでも世話になった子には、多く渡してやりたいのが人情です。ご自分が指定しておかないと、兄弟姉妹が相続の分配で喧嘩するようなことにならないとも限りません。

・生命保険の受取人指定は絶対確実。

受取人は最後に一度見直して、納得のいく分け方を指定することが、よろしいようです。生命保険の受取人は固有の権利として守られます。保険会社は契約者が指定した受取人に指定の配分以外は、絶対に払うことはありませんから確実です。

保険会社の受取人指定は、正式な遺言書以上に確実なのです。繰り返しますが「相続メモ」で保険金の受取人を変更しても、遺言書のような効力はありません。

受取人は保険会社に申し出て受取人変更の手続きをしてください。その結果を「相続メモ」に書くようにしていただければよろしいかと思います。

■相続はもともと不公平、兄弟でもめるとあの世で親が涙。

◆ 家屋敷などの不動産は、相続メモで意思表示を明確に。

家屋敷、土地などは生前に誰に渡すかを意思表示することです。遺言書が書ければ一番良いですが、身内を納得させるだけなら、自筆のメモ=相続メモでもよいのです。

自分で書いて、子らにきちんと説明しておくのです。不満がある子もいるでしょうが、親の意思であればまだ納得させやすいのです。生前に、それも認知症になる前に遺産の分割を指示しておくと、争いは起こりにくくなります。

相続メモを書くときの注意として、手間はかかりますが不動産が特定できるよう地番などを固定資産税納税通知書などで確認してください。相続メモと言えども、間違いないように書くことが、あいまいさをなくすことになります。

◆ それでも相続は疑心暗鬼、ぎくしゃく、欲得のるつぼ。

そんなことはうちに限ってないとお思いでしょうが、相続はそういう安易な楽観を打ち砕きます。争族はどこの家庭にも起こりえることです。相続が見えてくると子らの頭には計算が立ちます。

これは性格や人間性に関係なく起こる疑心暗鬼でもあります。何度でも申し上げますが、うちに限って争族はないというのは全くの妄想です。人がいれば欲得は避けられません。

相続の本質は、貧乏人の財産の奪い合いなのです。この問題だけは人間の理性を越えて、まともな人の自制心を破壊します。相続という欲得のるつぼとは、経験した人だけがわかる泥沼なのです。せめて「相続メモ」で親の意思が明確であれば、納得しないまでも自制心が働きます。

■相続財産を教えてくれない親の本音と秘密主義。

◆ 生前に遺言書でなくても正確な意思表示。

なかなか、先立つものが少ない相続は難しいのです。また分けるものが少ないほど激し争いになることは、世間の事例を見るまでもなくはっきりしています。ゆえに親の意思明確にした「相続メモ」は有効になると言えると思います。

生前に親の意思を「相続メモ」で子らに伝えることは、遺言書以上の効果があります。遺言書を書くならご自分の意思が決まっているわけですから、堂々と生前に伝えればよいのです。自分の死後に開封される遺言書はもはや死にゆくものには関係ありません。

生前に遺言書でなく、正確な意思を伝えることは大きな意味があります。条件が整った遺言書は法的には有効でしょうが、所詮過去のものです。生前であればこそ、自分の気持ちに沿った修正が可能になります。それゆえより確実な「相続メモ」と生前の説明を提案申し上げています。

◆ 「相続メモ」が書けない親の想いと割り切り。

 

相続メモには、遺言書を書くときと同じハードルがあります。財産をどの子にどれだけ相続させるかが、容易に決められないのです。相続メモは財産分与の指定をすることが主な目的です。

また年とともに子らとのかかわりや孫のことも気になりだすと、想いが変わってくるので腹が決められないと言うことも起こります。そのうち財産構成も変わってきます。

もう一つの懸念点は、親の財産構成を相続人たる子らに知られたくないという秘密主義もハードルとなります。意外に親の財産を子らに知らしたくないという思いは大きいのです。

財産分けを相続メモに書いておくには、相続財産をオープンにしなければできません。どうしても財産の全容や財産分与の指定を相続人に知られたくないというのであれば、遺言書を書いて法務局に預けておくほかありません。

親の想いと秘密主義は、割り切らないと相続メモは書けません。遺言書なら秘密は守れますが、財産分与は腹を決めないと書けません。「相続メモ」は親の手の内を子らに明かして、想いを伝えるところに意味があります。

■相続財産を教えてくれない親の本音と秘密主義。

◆ 生前に「相続メモ」で争族回避、まとめ。

生前相続として提案させていただいている「相続メモ」のコンセプトは、役に立つシンプルな方法を提示することです。

相続税がかからず、日頃仲のよい家族が相続と言う関所を通ることで仲違いしないためにできるこことは何か。その方法として「相続メモ」は有効だと思います。ただみなし相続財産である生命保険の受取人指定には、適していませからご注意ください。

もともと人間はお金という魔物がなければ、皆仲良くしたいと思っています。その方が経済効率的に有利なのです。相続で争わないためには決定権のある被相続人が、生前に自分の意思を「相続メモ」で明確に伝えることです。そうすれば争いごとの大半の目は、未然に摘み取ることができると思います。

相続で親の本音は秘密主義、親の公平は子の不公平。

あの世ではできない相続準備、生前にやることリストをくわしく。

短期払医療保険がバレンタインショックの道連れか。

短期払医療保険がバレンタインショックの道連れか。

今回の情報をご理解いただくための条件として、2月14日から始まった節税保険バレンタインショックについての経緯をご承知であるという前提で書きますのでご了承をお願い致します。

発遣が予測される通達によって実質返戻率が100%越える保険はほとんどなくなり、ようやく日本の保険業界も人並みに落ちついたと言えるのかもしれません。

節税保険も名義変更を目的とした医療保険も、オーナー経営者が全権を握る個人企業でないと使うことは難しいと思います。よって今回の通達は、青息吐息の中小企業向けの圧力強化となり、保険を買う側においても不本意な規制となっています。

そんな中、解約返戻率に縛られないガン保険などの医療保険が、バレンタインショックの道連れとして規制対象になるという可能性があります。

■節税保険、バレンタインショックまとめ。

◆ 国税庁の新基準に抜け道無し。

国税庁のパブリックコメントが、5月10日に締切られました。一ヶ月以内に通達という形で、保険の税務取扱いの全般的共通ルールが提示されることになります。過去の通達を全廃して、今回の通達に一本化することですべての解約返戻金のある保険に適用されます。

その結果、長期定期保険、逓増定期保険、医療保険などこれまで高い解約返戻率を売りにしていた保険商品は、今後のすべて新契約においては損金処理の基準が変わり、損金メリットが失われます。新基準によると解約返戻率の高い商品ほど資産計上割合が高くなり、最高解約返戻率が85%超では9割もの資産計上となります。

国税庁が示した新基準は見事に一網打尽、抜け道が見えてきません。損金率の高さを競い合っていた保険会社は主力商品を失い、取り扱っていた保険代理店は開店休業状態です。

◆ それでも売り続ける医療保険。

それでも保険代理店は、商売をやめるわけにはいきません。多くの解約返戻率の高い保険商品は、今も販売停止状態です。通達が出れば、売れるようになるわけではなく、正式にトドメを刺されることになります。昨年から販売停止までなんと7,000億とも言われるお祭り騒ぎが終わり、さて今後はどうするかというところです。

何とか売れる保険商品を模索したところが、今でも売れる保険商品と言えば解約返戻金がないか、あるとしてもわずかな医療保険です。あるいは外貨建ての商品になりますが、保険の種類としては全額資産計上の終身保険か養老保険という狭い選択肢になります。

売れる商品が限られてしまった結果、困った保険代理店は解約返戻金が少ないM社の医療保険をすすめてきました。しかも短期払いの医療保険です。医療保険を法人で契約する場合は、個人に名義変更することが目的です。

個人として加入するような保険ではありません。もともと医療保険で元を取ることは難しいのはよく知られていることです。医療保険に加入するより貯金をしておいた方が無駄がありません。ではなぜ法人契約の医療保険が魅力的なのでしょうか。

◆ 法人契約の医療保険が美味しい理由。

零細企業向けに経営者の病気リスクを医療保険金でカバーするために、法人契約の医療保険契約をする場合があります。今回の法人契約の医療保険は、被保険者が病気になった時、会社で保険金を受け取ろうという目的ではありません。

今回の提案商品はあくまでも法人で保険料を支払い、払込満了になれば個人に名義変更し終身の医療保障を確保しようというものです。解約返戻金がありませんから、保険料は全額損金とすることができます。つまり今回の国税庁の新基準の対象外の保険商品ということができると思います。

オーナー経営者やその一族の役員にとれば、この法人契約の医療保険では、会社の金で個人の医療保障を準備することができます。

一例をあげると10年の短期払いで保険料を支払っている期間は解約返戻金はありません。保険料を払い終わると入院給付金の10倍の解約返戻金となります。例えば入院給付金が3万円の場合保険料が年間90万で10年払うと900万、これだけの価値ある終身の医療保険が3万×10倍の30万で手に入ります。

途中で指定の病気に罹患すれば保険料も免除となります。法人契約の医療保険が美味しい理由がここにあります。

医療保険は採算がとれないとしても、もともと会社の金ですから気にすることはありません。

◆ 短期払医療保険の抜け道。

全額損金保険がなくなったかと思えば、短期払い医療保険のような形で全額損金の保険は存続しています。儲かっている会社でないと意味がないですが、保険という商品の特性をうまく使って甘い汁を吸っています。

医療保険ですから個人に付替えて、仮に病気が発覚し保険金を受け取るようなことになっても非課税で受け取ることができます。健康である間に保険金を受け取ることはないですし、解約することになってもわずかに30万です。

指定の病気にならない限りもうけるようなことはないですが、やはりサラリーマンの目から見れば美味しいというよりずるい仕組みです。短期払い医療保険は同様の目的でいくつかの保険会社で販売されていますが、やはり一つの抜け道と言えるのではないかと思います。

◆ 短期払医療保険、まとめ

その短期払い医療保険が販売停止になるかもしれないということで、通達が出るまでに加入することをすすめる代理店があります。

また未確認の情報ですが、OB税理士からの情報でも2年などの短期で払い済みになる医療保険についても販売が中止になる可能性があるそうです。ニュースソースは東京の大手税理士法人ですが、確実かどうかは不明とのことです。

この短期払いの医療保険は、さすがにやりすぎの感があります。ただ保険商品としては国税庁の通達をくぐり抜ける面白い仕組みですから、既得権を獲得する意味はあるかもしれません。

保険営業必勝法、買う側のプロがツボを伝授。

保険営業必勝法、買う側のプロがツボを伝授。

CIMG3656保険販売にかぎらず、何を売る場合でも営業は難しいものです。

どうすれば売れるのか、どうすればアポが取れるのか、またクロージングのテクニックがわからないなど悩みはつきないようです。

二十数年の営業経験、保険販売では3年、保険を買う側にまわって今や十数年になります。ここにきて保険営業だけでなく幅広い意味での営業力の本質が見えてきたように思っています。

高級外車を何度も乗り換え、飛ぶ鳥を落とす勢いの保険代理店営業から、アポもろくに取れない、売れない保険営業まで幅広く付き合ってきました。その経験から、営業力の本質をお伝えできるように思いました。

現在も営業組織を指導していますが、やはり営業力の本質的な部分は同じ法則で回っているように思います。かっこよく言ってみれば「保険営業必勝法、買う側のプロがツボを伝授」でしょうか。保険を販売される営業の方に少しでもお役に立てれば幸甚です。

押しのきかない保険営業の限界。

 ◆ 気後れを克服して人と会う力。

真面目な営業マンほど苦しむことがありあます。それは「気後れ」という妄想が営業を苦しめるからです。

自覚しているかどうかわかりませんが8割以上の営業マンが「気後れ」から営業チャンスを逃しているのではないかと思います。

営業はお客様とアポイントの電話をかけるときや、飛び込みで開拓営業をするとき相手の事情を忖度(そんたく)します。そしてありもしない妄想に苦しみます。見えない相手に対し、この時間に電話すれば忙しいのではないか、居留守を使われるのではないかと勝手に思いめぐらします。アポを断られるのではないかとあれこれ考えてしまい、プレッシャーを感じアポ電を後回しにします。

結局電話できずにメールでアプローチして、あっさり断られてしまいます。

はっきり言えることは、気後れのほとんどが実際にはありもしない個人的な妄想です。この妄想だけはエネルギーの無駄使いというだけでなく、営業の本質的な部分で克服しないと前に進めないと言えます。

保険営業に向いている人にプロの微妙なコツを詳しく伝授。

◆ 営業で成功しようと思えば、気後れは乗り越えなければならない壁。

気後れを克服することは口で言うほど簡単なことではありません。自分を叱咤激励(しったげきれい)してもどうにもならないこともあります。

ひとつだけコツを伝授します。毎朝10時までに何よりも優先して10件のアポ電を入れることを決めてしまいます。それが終わるまでは決して他のことをしてはいけません。いくら断られようが、嫌みを言われようが、居留守を使われようが、またアポが取れるかどうかは気にせずにこのルールだけは守り続けるのです。

このルールのポイントは自分の気後れにつながる相手の事情は一切考慮しないことです。保険営業では20日間で飛び込み1000件を試したhokenfpが体験から申し上げています。それで芽が出なければ保険の営業職はあきらめて転職をおすすめします。アポ電話を聞いている方は直感的にわかるのですが、たぶん電話の声にまで気後れが出ていると思います。それは残念ながら治りません。

 ■保険営業|飛び込み20日間で1000軒の成果をまとめると。

◆ ザイアンスの法則について。

 ■好きか嫌いかがすべてを決める、ザイアンスの保険営業法則。

保険に限らず、買うかどうかは売る人(営業)に対する好きか嫌いかが影響を与えます。まして形のない保険という商品では売る人に対する親しみがなければ信頼は生まれません。

ザイアンスの保険営業法則的に言えば、特に保険営業は好かれなくては話になりません。保険営業は商品力半分、営業力半分の人間関係の好き嫌いが勝負になります。

人は知らない人には攻撃的で冷淡です。人は会えば会うほど好意を持つようになります。一度でも挨拶をしたことのある、知っている人には冷淡にはならないものです。さらに話が弾んで相手のことをよくわかるようになると、よりその相手に好意を持つようになるのです。

売れる営業マンになるためにはここを押さえなくてはなりません。DMやメールではこの距離がなかなか縮まりません。最近ではzoomなどがありますが、保険営業では、かえって面倒な距離感になります。すべからくお客様は嫌いな人から物を買わないのです。

保険はどれに入るかより誰に入るか、人で選ぶ不思議。

◆ 周到な準備をすればするほど売れなくなる矛盾。

妙なことを言うとお思いでしょうが、実は売れない営業ほど準備に時間をかけてデータを分析します。また手をかけてプレゼン資料を作成します。営業力とプレゼン力を兼ね備えた営業はあまり見かけません。

きれいな資料をパワーポイントで作らなくても、A4の白紙1枚とペンだけで説明できる営業はアポもとれますが、フォローも抜かりません。フォローとは保険営業では押しの一手のことですね。

・保険商品を売る前に自分を売ることが何より大事。

なぜ売れない営業ほど準備に時間をかけるのでしょうか。お客様に会う自信がないからでしょうか。商品知識に自信がないからでしょうか。それもあると思いますが、売る物を間違えているのです。商品を売る前に自分を売らなくては、営業は始まらないのです。

お客様は好きな人から買いたいのです。好きな人とはよく知っている人、ザイアンスの法則でいうなら単純接触を繰り返し、その人の人となりをわかっている人から買いたいのです。知らない人は好きな人ではないので買いたくはないでしょう。プレゼン話を長々と聞きたくもないのです。

そういう意味では、営業力の第一はお客様の懐(ふところ)に入り込む力とも言えるのではないかと思います。

資料作りに時間をかけて、言いたいことをいかにうまくまとめてもお客様の本音は聞き出せません。言いたいことを言って帰るだけの営業マンは次につながりません。いかにプレゼン力が高くても相手の要望とマッチングしていなければ残念ながらうっとうしい営業マンになってしまいます。

ただ、そうは言っても駆け出しの営業マンが百戦錬磨の購買担当者に自分を売り込むために、忙しい相手の時間を無駄にして朝読んだ日経記事の受け売りをしても嫌われるだけです。この辺のさじ加減はやはり経験がものを言うかもしれません。

GNPはデメリットを隠蔽するがGNPはやむなしとする事情について。

 ◆ 営業研修の無駄、DMの無駄。

営業強化研修と銘打ってマーケティング理論や情報共有、仮説検証の組織営業などが盛んですが、営業力と言う点からすれば的外れで、時間の無駄に終わることが多いと思います。

・「まず訪問」これが営業の基本です。

営業ともあろうものが会社の椅子を温めているようでは、残念ながら道は開けません。DMとかメール活用などで営業活動の効率化を考えておられるところもあろうかと思いますが、結局遠回りになることが多いのです。

展示会を開催して名刺をたくさん集めたらDMを出したりメールでお礼を送信したりすることもあると思います。スマートな戦術に見えますが、気後れ丸見えでまどろっこしいのです。展示会が終わった翌日には手分けして午前中には片端から来場のお礼と次回のアポ電を入れるべきです。

日にちがたてば人の心は冷めてしまいます。名刺をいただいた来場者にはアポ電了解の気持ちがそのときにはあったはずです。しかし展示会から一週間後に電話してももはや熱は冷めており、今度はうっとうしい場合があるのです。

手間をかけてもDMはゴミ箱に行きます。よく知らない人のメールは削除されます。電話でも訪問でもよいので相手と接触することが次につながるのです。hokenfpは利益の出ている決算企業にfaxDM戦略を試したことがありますが、結果は出ませんでした。もちろん景気や保険商品などの事情があり当たり外れはありますが、何かの媒体を利用する戦術に過大なレスポンスは期待できないのです。

 ■法人保険の開拓は企業の決算期とFAXDMが有効な手段になる。

◆ まとめとGNPについて。

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保険営業のツボはGNP(義理・人情・プレゼント)とは再三繰り返してきたコンセプトではありますが、今回の節税保険バレンタインショックではとくにそれを感じました。

保険商品は保険会社に所属する営業が販売する場合と保険の代理店が販売する場合があります。代理店には銀行系、独立系、証券会社、税理士法人系などさまざまです。

同じ保険会社の同じ保険商品であれば性別と年齢が同じであれば完璧に同じ提案になります。そうなればGNPだけが選択基準になります。厳密にはGNPと直近訪問、そして押しの強さで決まります。GNPがなく押しだけでは嫌われる場合があります。

金額の張る物でなくてもよいのです。それで顧客には目に見えない負い目、引け目ができるのです。わずか千円程度の餌で数千万が釣れることもあるのですからプレゼントの威力はハンパではありません。

・保険営業で成功したいなら覚悟と行動とGNP。

買う側のプロがツボを伝授、保険営業必勝法の最後に申し上げたいのは、保険営業は他の営業と違い、決して生やさしい世界ではありません。GNPを最大限活用してギリギリまで追い込む厚かましさと熱意が必要です。

高級外車に乗ろうとするなら、夜討ち朝駆け待ち伏せありで、アポなし訪問でも嫌われないだけの人間性とGNPが大事です。GMPには厚かましさに対する不快感を緩和する効果があります。そこまでやらないと結果はついてこないといえるとも言える保険営業とは、誠に因果な世界でもあります。

これからますます保険業界は厳しい時代になると思いますが、保険営業各位のご健闘をお祈り申し上げます。

生命保険を買う側の事情がわかる強みは他にない。

教育資金の一括贈与は待ったが正解。

教育資金の一括贈与くどいように再延長されています。はっきり申し上げて一般庶民がこの非課税制度を使う意味はないと言えます。贈与税の非課税範囲で暦年贈与を行い、生命保険に加入する方が、よほど手間いらずで安心です。

また教育資金の一括贈与は、孫への贈与という形をとりますが、実質的には教育費費を負担すべき孫の親、つまり子への贈与と何ら変わりません。大金を手にすると人が変わり生活が変わります。それゆえ、教育資金の一括贈与は待った!と言いたいのです。

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の特例は時限立法です。
2026年1月時点の情報を整理しました。
・適用期限   令和8年(2026年)3月31日まで(時限特例)
・非課税限度額 受贈者1人につき 最大1,500万円(学校以外は500万円)
・対象年齢   30歳未満 の受贈者(契約時)
・要件     ① 直系尊属からの贈与
② 管理契約・口座開設
③ 期限内の手続き
・留意点    30歳到来時に残高があると課税対象に

◆ 教育資金1,500万の非課税枠は庶民に無意味。

この制度は、そこそこのお金持ちで、相続税がそれなりにかかる人を優遇する非課税制度です。孫が5人ほどいれば併用可能な暦年贈与と組み合わせれば、 5年の贈与で一億以上の財産を非課税で贈与することも可能です。

それでもなお財産が有り余る方には、相続税の節税効果があり恩恵を受けることができます。

貧乏人やサラリーマン世帯、相続財産が家屋敷などで現金化が難しい場合には、残念ながら縁遠い制度です。たとえば相続税はかかるがキャッシュがないという理由で、家屋敷を抵当に入れて借金をしてまで教育資金の一括贈与をする気になるでしょうか。

また教育資金贈与であれば祖父母でも両親からでも、もともと非課税ですから慌てて贈与を急ぐこともありません。

生前贈与を非課税に|何から始めてよいかわからない方へ。

 ◆ 教育資金の一括贈与をお考えの方に対するアドバイス。

この制度は税理士任せというわけにはいかなくて、医療費控除の申告と同じく、手間がかかります。

贈与側の手間は最初だけですが、受贈者側(贈与を受けた側)の両親が、節税のために真面目に領収書を集めておられます。適用範囲がよく変わり、判断がとても複雑になってきました。

教育資金の一括贈与にはデメリットもあります。ここを押さえた上で贈与するかどうかお考え下さい。ご注意いただきたいのは、この制度は一度選択すると元に戻れないというルールです。

教育資金として一括贈与したお金は事情が変わっても返せとは言えないのです。いえ、返せとは言えるのですが制度は元に戻すことを認めないのです。

結婚・子育て資金の一括贈与の意味不明。

 ◆ 辛抱の歯止めが外れるリスク。

まだ、お若いときは元気で気力十分ですから、あげたお金を後になって返せと言うはずがないとお考えでしょう。でも身近にそうでもない事例も結構あります。

あげる側の祖父母はご自分が相続税を払うわけではありません。それゆえ節税を考えすぎて、財産を減らさないようにすることが大事ではないかとさえ思います。

この制度を活用されるのは多くが祖父母ではないかと思います。かわいいお孫さんの教育資金ですから惜しくはないのですが、立ち止まってよくお考えになることです。

形式的にはお孫さんへの一括贈与になっていますが、よく考えれば孫の父母(ご自分の子)への贈与と何ら変わることがありません。

もともと教育費は親の責任です。その経済的負担を祖父母が肩代わりし軽減しているのですから祖父母が父母(ご自分の子)に贈与しているのと同じことです。

名目的には教育費にかぎられますし、金融機関が厳密に管理してくれますから無駄使いの心配はありません。ついつい安心して贈与してしまいますが、父母の手元にはその分の余剰資金が残ります。

その結果高級車を買ったり、マンションを住み替えたり、海外旅行などという無駄使いが身についてしまう心配があります。3人の子に教育資金の一括贈与を受けた場合、親にとれば領収書をかき集めるだけで子にかかる教育費4,500万が浮いてくるのです。

その後、確実に不労所得としての相続財産も入る予定ですから、そらこっそり皮算用もするはずです。サラリーマン家庭にとれば経済観念が狂うのも当然のことです。

それで汗水たらして靴をすり減らして上司に怒鳴られながら安月給取りを続ける気になるでしょうか。

安易な贈与は、もらった側の辛抱の歯止めが外れるリスクがあることを贈与する側は理解しておかなくてはなりません。

◆ 相続税がかからなくなるリスク。

資産状況によっては将来、相続税がかからなくなることがあります。株や不動産が多ければ今は相続税がかかる水準であっても将来的に価格水準が下がる可能性もあります。

また医学が進歩した結果、長生きリスクもあります。贈与した祖父母にとり自分自身の今後の生活費や医療費、老人ホームの費用など、しっかり老後資金を用意しておいても長生きすると際限なく費用がかさみます。

その他にも大病リスク、災害リスクなどの思いがけない大金の緊急支出もあり得ます。これは家族を含めて全員におこるリスクです。

相続税がかからなくなれば、節税効果はなくなりますから金融機関が手数料をもうけただけです。今は良くても先のことは誰にもわかりません。

意外と相続税がかからなくなるリスクは大きいと言えると思います。

生前一括贈与はデメリットが大きいのでやめた方がよい理由

 ◆ 一括贈与は喜ばれないリスク。

「贈与は小出しに。」本サイトの贈与コンセプトです。教育資金の一括贈与で喜ぶのはもらった孫ではなく父母なのです。

それも大金を渡しているのに、感謝の気持ちやお礼の言葉は一回きりです。孫は事情がわかりませんから、祖父母から自分がもらったなどと思いません。喜びもしません。

親心は子が少しでも楽な暮らしをして欲しいという純粋な気持ちですが、もらう方は縛りがあるとはいうものの棚ぼたの一時金です。本来相続が発生するまでは手に入らないはずの相続財産の前取りですから、これはもうしめしめとほくそ笑むのは自然の流れです。

教育資金に限らず現金の一括贈与はオススメしない理由がここにあります。贈与する方も、もらう方も決して良い影響ばかりではないと言えると思います。

考えてみて下さい。不思議なことですが、銀行に預けた今すぐ使えない1,500万より、現金でその都度10万でもお小遣いをあげてみて下さい、どれだけ喜ばれるか。

贈与というのは、目の前のキャッシュの方がよほど喜ばれます。

◆ 不公平な一括贈与リスク。

娘が二人いれば、孫が5人いても不思議ではありません。他家に嫁いでいれば外孫です。長男の子(内孫)だけに教育資金の一括贈与を行うと娘たちから不平が出ます。

そうかと言って嫁ぎ先の両親の立場もありますから、こちらの勝手に教育資金を一括贈与するのもはばかられます。

現金を直接渡しておけばバレる気遣いはないのですが、制度として利用できるのは受贈者(もらう人)単位ですから祖父母の数だけ制度を利用できるわけではないのです。(たとえば500万ずつ2者から贈与は可能です。)公平にはできませんが、不公平になると不満が出るということも起こります。

さらには、ひ孫ができたらどうするか、贈与にまつわる悩みはつきません。孫かわいさから出たせっかくの贈与で恨まれても損なだけです。

不公平な一括贈与リスクを回避する方法は、教育資金の一括贈与などむやみに利用せずに「贈与は小出しに。」と言えるのではないかと思います。

教育資金一括贈与は無意味か安心確実か?

◆ まとめ。

国も変な制度を考えるものですから「教育資金をその都度贈与することは非課税」ということを知らなかったという方も珍しくありません。

相続財産が数億以上あり手持ちのキャッシュが潤沢な方には相続財産を減らす効果がありますから、相続税の節税効果が見込めます。

状況にもよりますが、相続税がかかるかどうかというレベルの方が教育資金の一括贈与を利用するのは早計ではないかと思います。

お元気であれば、その都度の贈与で十分という考えもあります。考えすぎて後戻りできない制度を使うより相続税を納めた方がよいということもあり得るのです。

それこそ非課税範囲の暦年贈与でご自分を被保険者にした生命保険契約に加入したほうが、無駄使いを防ぐ効果もあり節税効果もそれなりに期待できます。

贈与は孫にするとゼッタイお得な理由。