相続で親の本音は秘密主義、親の公平は子の不公平。

相続で親の気持ちは、相続財産を知られたくない秘密主義が本音と言えるでしょう。

これまでご相談をお受けしたケースでは、相続財産に関してほとんどの方が秘密主義です。相続税がかかってもかからなくても、親の気持ちはいずこも同じです。

自分の資産状況はわが子と言えども、なるべく相続人にギリギリまで隠しておきたいところです。誰に秘密かというと家族にということですが、実際は相談している税理士にもすべてを話さないこともあるのです。

何もかも秘密というわけではなく、言わないところがいくつか残るのです。

無意識か意図的かは定かではありませんが、手の内はすべて明かさないという不思議な心理が働きます。

聞かれてものらりくらりと、相続財産の全体像が分からないように言いつくろいます。被相続人のこの心理がわかれば、相続設計士一人前です。

■相続財産を教えてくれない親の本音と秘密主義。

◆相続秘密主義はなるほど。

なぜかと言えば推定相続人たる子供たちが、親の遺産をあてにすると何かと不都合が起こります。親子関係がぎくしゃくしたり、争いの種になったりと、不和の原因を作ると困るからです。その親の気持ちと心配は、よくわかります。

当てにするのは子供らの勝手ですが、親の財産に対して権利もないのにとやかく言い出すという鬱陶しさがあります。

世間の相続本では家族でよく話し合っておくことが重要です、などと書いてあります。しかしそんなに相続財産をオープンに話し合うことは、実際の場面では少ないのかなと言うのが実感です。

資産家でも、節税するほどの財産がなくても、親は子にきちんと財産を説明しないことが多いのです。

子どもたちがお盆に集まって相続について話し合おうとしても、親がはぐらかすことが普通にあります。特に兄弟姉妹が二人以上いる場合に抵抗感があるようです。

■相続での争いは譲れない人間の本性をさらけ出す深い理由。

◆ 争続の原因はできるだけ作りたくない親心。

子は相続税の節税アドバイスのような顔をして、生前贈与を言い出します。金に困っている子がいれば、この要求はもっと熾烈になります。わが子とは言え、親切面して金欲しやが見え見えです。息子なら背後に嫁の意志が絡みついているのが丸見えになります。

というのは、子どもたちが親の財産状況を知ると相続税対策と称して生前贈与を提案してきます。孫に金がかかり、マンションのローン負担が過重になっている世代の子は、親の財産をあてにしだすということがよくあります。

子どもだけではなくその配偶者までからんで、まるで生前贈与を権利のように主張しだします。果ては兄弟姉妹の争いにまで発展します。

相続が発生する前から争続とは、情けない話です。財産が少ないほど厳しい争いが起こります。ゆえに親は自分の財産の扱いには慎重になり、わが子と言えどもほどほどの話でお茶を濁すのです。

そういう状況になると親御さんにしてみれば、俺の財産や、誰にも渡さんと頑なになる気持ちも分からないこともありません。

■相続争いはお金の奪い合い、生前から争族とは悲しい現実。

◆ 親の本音と相続財産。

しかし親の本音はそれだけの理由でもないのです。

親にすれば、自分の子供たちにはきちんと相続税対策をして、遺言書で受取を指定しようとします。皆さんそうとは限りませんが、子の配偶者に相続財産の全容を知られるのを嫌がる傾向があります。

我が子にも相続財産を知らせたくない心理と、我が子の嫁に相続財産を知られたくない心理は重なり合います。そして被相続人の相続財産に対する秘密主義が生まれます。

子にすれば、相続税などは払いたくないですから、相続税の節税対策一本で言い寄ってきます。でも親にすれば相続税を払うのは自分ではない、それより手持ちの金を生前に贈与して減らすのは心配です。

後々の生活資金や病気入院や家の改築、老人ホームの費用など、どこでどんな大金がいるかもしれません。少しでも多く手持ち資金を残しておきたい本音があります。

・金の切れ目は縁の切れ目、最後にものを言うのは金。

また、金の切れ目は縁の切れ目、これは親子でも他人でも同じことです。財産さえ手許に残しておけば、たとえ相続財産目当てでも、盆暮れには孫を連れて土産の一つもぶら下げて顔を見せるというものです。

実のところを言えば節税など被相続人には本質的に死後のことです。自分がこの世に存在しないのに、税金のことを気にしても仕方がないのです。あの世には意味をなさないお金のことなど考えても、自分の思うとおりになるとも限らないのです。

それよりも相続はまだまだ先のこと、それよりも自分の老後資金はしっかり確保したいと考えます。自分の自由になるお金がなければ、老後というものは惨めなものです。

生きている間は、すべてこの世は金次第、死んだらおしまいです。子が親のことを気にしてくれるのはお金があるからです。分ける金がなければ世話するどころか、年に一度も帰ってくるとは限りません。

人の世の薄情は常ですから、恨みもしません。この世のルールに縛られて手持ちの金を手放さないことが、賢い立ち回りと言えるでしょう。

知恵は生きている内にみずみずしく使わねばなりません。

■介護は不公平、相続は公平では納得できない相続人の不公平。

◆ 相続で親の本音、まとめ。

相続財産は相続人たる子供たちすれば、思いがけない一時の不労所得と言えるでしょう。

世知辛い世の中で汗水たらして生きている子供たちに、財産をあてにするなと言うほうが無理なのはよくわかります。しかし、指折り数えて相続を待たれるのも、気持ちの良いものではありません。

時折は生前贈与のまねごとをして、手持ち資金が痛まない程度に10万でも20万でも現金を公平にあげてください。

ただし、大いに喜ばれますが、これの効果は長続きしません。次も同様の期待をされるうっとうしさは残りますが、たとえばお盆の間だけは円満です。

子らの争いを憂うなら財産の多寡にかかわらず、相続税がかかろうがそうでなかろうができることは二つあります。

一つは生命保険の受取人で遺産の行方を指定しつつ、二つは有効な遺言書を書くことです。それができないというなら、残した遺産の行方に対して、天国で神様の裁きを見ているほかありません。

■遺言書を書かないリスクを体系的に解説したページ
遺言書は「書かないこと」こそが最大のリスク|法務・実務・人間心理の落と し穴 。

相続はもともと不公平、兄弟でもめるとあの世で親が涙。

生前贈与、止めときゃよかった親の不安。

生前贈与、止めときゃよかった親の不安、老後用心。

生前贈与、親の不安と心配の種は尽きないとしたものです。

その結果、生前贈与、止めときゃよかった親の後悔などと言う笑うに笑えない老後貧乏が待っています。

確かに財産家に取れば、相続税の節税の基本は生前贈与です。

生前贈与の手法については以下にまとめました。

◆生前贈与を非課税に|何から始めてよいかわからない方へ。

◆生前贈与でもめずに節税できるはずがない。

生前に贈与できれば親の意志を明確に反映でき、争族も少なくなるでしょう。

しかしそこには相続税を上回る高い税率の贈与税が立ちはだかります。

その贈与税をできるだけ抑制できる制度を活用しつつ資産を移動することが生前贈与です。

生前贈与は上手く活用すれば相続税の節税になります。しかし実際の場面ではすんなりいかないことも多いのです。

何億もお持ちの方は比較的スムーズに事が運びます。節税意識も高く知識も豊富です。事前準備も専門家に依頼して怠りなく進めておられます。

一方では生前贈与に波風が立つことがあります。

相続税の基礎控除が減額され小金持ち家持ちの相続財産5000万位が課税対象に躍り出てきました。うちは関係ないと思って何の対策も準備も事前情報も十分でない層が広がっています。

相続税の改正は平成27年1月1日以降に発生する相続に適用されます。

やりすぎ生前贈与が老後破綻を招く。

老後というのは思いがけないお金がかかることがあります。

CIMG2692この見込みを誤って節税に走り生前贈与のし過ぎで老後のお金に困るなどというのはまさに本末転倒です。

老後は病気にお金がかかるます。家の改修が必要になった、持ち株が思いがけず下がった、保証人をしていた親族が破産した、痴呆症になり施設に入所する費用がかかったなどなどきりがないほど入り用があるものです。

老後の波乱は予測できませんが、順調にいくとは限りません。投資の失敗から老後破産もあとを絶ちません。

相続贈与の老後貧乏、生前争族の行く末。

リスクの高い資産運用に手出しをしてはいけないのが老後の資金運用です。
破産したくなかったら、許容範囲は生命保険レベルと心得てください。生命保険は換金性が高く比較的安全な投資であるばかりではなく、相続税を節税するあらゆるテクニックに有用です。

暦年贈与による生命保険契約は生前贈を活用したはポピュラーな節税対策です。

孫かわいさにかっこつけて教育資金の一括贈与や結婚・子育て資金の一括贈与などは特にご注意下さい。5000万クラスの小金持ちの相続税節税対策ではないと心得て下さい。

老後の資金は手厚く、相続税などは後に残る子どもらが考えればよいこと。先走らず慎重に、金の切れ目が縁の切れ目と言います。悲しいかな現実は、お金あっての親子であり親孝行でもあります。

贈与で子供に金を残すくらいなら使い切りなさい。

結婚・子育て資金の一括贈与の意味不明。

結婚・子育て資金の一括贈与は意味不明と言う他ありません。

CIMG2691結婚・子育て資金の一括贈与という制度ができたのですが、あまり話題になりません。

巷間の話題からすると「贈与って税金がかかるんだ、へえーっ」といったところです。

だれも親から結婚資金の援助をしてもらって贈与税がかかるとは思いもしません。

贈与税の認識効果はあるようですが、基本的によくわからない制度です。

教育資金の一括贈与は待ったが正解。

① 一括贈与制度の狙いと人気

平成27年4月1日から平成31年3月31日までの時限立法ですが、親や爺婆から子や孫の結婚資金や子育て資金を1000万円まで贈与しても贈与税が非課税になるという制度です。

意味不明と申しあげたのは、それってもともと非課税じゃん、ということです。

子や孫の教育資金の一括贈与の非課税措置という時限立法もありました。教育資金の一括贈与が人気だったので後から結婚・子育て資金として追加された制度です。

確かに教育資金の一括贈与は金融機関の宣伝効果もあり、意外と利用者が多かったことも事実です。

平成25年4月1日から施行された教育資金の一括贈与の非課税措置につづき、その後平成27年4月から結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置がスタートしました。どちらも平成31年3月末までの時限立法となっています。

② 一括贈与の縛りとメリット

どちらの制度も金融機関にお金を預けて領収書にも厳しい縛りがあります。元々非課税ながら制度を利用すると、がんじがらめになるようなことにもなります。

価値があると言えば一括で資産を動かせるということ。つまり暦年贈与のような悠長な節税対策はやっていられない場合とか、贈与の3年持ち戻しがヤバイようなときには有効です。

生命保険を活用した暦年贈与で確実に節税するにも時間がかかります。また生命保険に加入するには被保険者としての健康状態も問われます。

まとめて資金移動が出来ることがメリットといえるでしょう。

③ 早く死んだら儲けものとも言えない微妙さ

変な話になりますが、教育資金の一括贈与は贈与者死亡時に残額があっても相続税の対象から除外されますが、結婚・子育て資金の一括贈与の場合は贈与者が亡くなると贈与を受けた資金を使い切っていなければ残額は相続税の対象になります。

但し孫に贈与した分が例の一代飛ばし相続税の2割加算になりません。

また相続発生前の3年持ち戻しは受贈者が孫でなく相続人であってもありません。

結婚・子育て資金の方は早く死んだら儲けものとは言えないですが、長生きした分は若干なりとも節税できる訳ですね。

国税庁のサイトには以下の様に記載があります。(教育資金の一括贈与には当てはまりません。)
・資金管理契約期間中に贈与者が死亡した場合の取扱い
贈与者の死亡による課税関係は生じない。 死亡した贈与者に係る資金残額は相続
又は遺贈により取得したものとみなされ、贈与者の死亡に係る相続税の課税対象
となる。

注1 当該資金残額については、相続税法第18条(相続税額の2割加算)は適用しない。
注2 当該資金残額以外に相続税の課税対象となる取得財産がない場合には、相続税
法第19条(相続開始前3年以内に贈与があった場合の贈与加算)は適用しない。

④ 暦年贈与との併用が可能。 

相続時精算課税制度は暦年贈与と二者択一であり一度相続時精算課税制度を選択すると暦年贈与には戻れませんでした。

しかし資金の一括贈与はどちらの制度も暦年贈与と併用可能です。

暦年贈与を活用しつつ、教育資金や結婚・子育て資金は非課税で援助しつつ、それでも追い付かない場合やいざとなったら一括贈与制度を使い一気に相続財産動かすというような感じですね。

生前一括贈与はデメリットが大きいのでやめた方がよい理由

⑤ 老後資金の確保、他の親族への配慮、援助はほどほどに。

一括贈与をご検討の方に申し上げたいのは、ええかっこせずに老後資金はしっかり残しておくことです。生命保険もしっかり掛けたうえで余力があればの話です。

また贈与はもらう方にも不労所得が発生しあれこれと弊害が出ます。

援助はあわてず騒がず、最後にすることです。

また爺婆は孫には盲目になりますが、自分だけが爺婆でないことも忘れないでください。

孫一人に普通ご健在なら贈与したいと思う爺婆は4名いることになります。くれぐれも一人よがりの贈与にならないように。

まとまって資金移動する必然性が低い場合は、小出しにぼちぼち援助してあげてください。

もちろん教育費も結婚資金も子育て資金も非課税です。領収書がどうのこうの、金融機関との契約も届け出も何もいりません。

制度を使わない方がよほど気楽なものです。

教育資金一括贈与は無意味か安心確実か?

相続相談は遺言信託か税理士法人かに決着。

相続相談は遺言信託か税理士法人かに決着。

相続相談は遺言信託か税理士法人かに決着をつけます。

事業承継がからむ大がかりな相続対策、あるいは相続税対策は個人では限界があります。かと言って顧問契約をしている、決算税理士に任せていればうまくいくものでもありません。

遺言信託を提案する金融機関、相続対策を一手で引き受ける税理士法人など相談先は多岐にわたります。さてどこに相談するのが良いのでしょうか。それぞれの特性とメリット、デメリットについて考察しました。

■不動産に強い税理士が相続税の節税に強い理由。

◆ 相続対策は専門家のサポートが必要。

生命保険にしても専門性が必要であるように、相続対策は資産税と相続に強い税理士がいます。

もともと相続案件と言うものが、それほど多い訳ではなく経験を積むことが難しいのです。さらに不動産や生命保険、自社株対策、会社法などの広範囲の知識と専門家のネットワークが必要になるのでエキスパートが少ないのです。

そういうケースでオーナー経営者が悩まれるのは、自分の相続はどこに相談すればベストな対策がとれるのかということがあります。

声がかかるのは取引がある銀行の遺言信託、あるいは証券会社も同様の仕組みを提案してきます。

一方相続対策のセミナーなどから、税理士法人などが資産税専門の部門から相続対策専門の税理士と仕組みを提案してきます。

一見して遺言信託は安心して任せられそうな気がします。でも、実際依頼するとなれば、躊躇することも多いのです。その点は下記に詳しく書きました。

■「遺言信託」と「遺言代用信託」生命保険との違い。

◆ 経営者の選択と本音の悩み。

支店長が足しげく通ってくるほど、遺言信託には力を入れている銀行もあります。税理士法人の提案を持ち出すと、双方とも値崩れが始まります。最後はいくらでも合わせますときます。

たぶん資産家の個人財産を完全に把握できることで、余禄が多いものと思います。

遺言信託は信託銀行が、遺言執行者として遺言書どおりに相続を執行します。

最初聞いた遺言信託の手数料は、バカ高いというイメージです。節税対策でそれなりのメリットが出なければ、ムダ遣いのような気がします。

銀行も証券会社も金融機関とはいうものの、相続税の申告や節税対策の提案は専門の税理士に依頼するほかありません。

金融機関には、相続上のもめ事の調整は期待できません。パンフレットからすれば、できることは遺言書の作成アドバイスと財産リストの作成ぐらいになりそうです。ただ連れてくる相続税の専門家は、ネットワーク力を持っていますからいわゆる本物です。

■元国税調査官から聞いた相続税の税務調査の押さえどころ。

◆ 税理士法人の専門家レベル。

税理士法人が担当となる、専門税理士のレベルによります。一応の場数を踏み、知識と経験のある税理士なら、特殊なケースでない限り対応は可能だと思います。

税理士法人の規模にもよりますが、専門家のネットワークを持っていますから問題ごとに適所適材に当てはめていくことができそうです。

もちろん生命保険も代理店と組んで共同募集するか、自ら生命保険代理店というケースもあります。ここは利益相反が発生しますから注意が必要です。

◆ 相続相談のコストと遺言執行者の選び方。

相続相談を金融機関の遺言信託か税理士法人の相続専門部署かで考えると、かかる費用は似たようなものです。しかし資産情報をすべて提供するという前提で考えると、税理士法人の方がまだしもうっとうしくない安心感があります。

こういう悩みは資産家のオーナー社長につきものです。

遺言の執行はしっかりしたところに頼みたいのですが、節税提案の質にも期待している、でも支払う手数料は少ない方がよいというわけです。

なおかつ自分の資産情報はできる限り秘匿したいわけですから、税理士法人に軍配が上がるというのが私の個人的な判断です。

◆ 相続相談と遺言信託、まとめ。

相続の相談をする相手選びを、遺言信託のデメリットを踏まえながら考察しました。依頼する相談者の気持ちとしては、遺言の確実な執行だけでなく、相続税の節税提案が欲しいところなのです。

決してお安くない費用が発生しますから、それに見合う十分なメリットが求められるというわけです。

遺言信託では節税につながる提案は期待できませんし、相続に関係するもめごとや相続人間の調整などは契約に含まれていません。単に遺言書に従い粛々と執行手続きを進めてくれるというわけです。

金融機関が引き受けますから、人が変わっても安心感があります。それはそれで相続では大事なことですが、コストの割には物足りない感じがします。

税理士法人も組織ですから、先のことを依頼するなら個人税理士より安心感があります。節税策の相談なども親身に乗ってもらえるかもしれません。しかしいずれの場合でも、窓口の担当となる人となりが信頼の基本になるようです。

家族信託とは何か?必要ないと言われる庶民の理由。

相続セミナーがヤバイ理由、乗せられると相続税対策失敗。

相続対策する人しない人|相談相手の難しさ。

相続対策する人しない人、相続税対策と相続対策は違います。

一文字「税」の字が入るだけの違いですが、意味するところはかなり違います。

下記に書きました。

◆相続は皆に訪れるが相続対策は実行する人にしか成果がない。

◆相続対策と相続税対策は似て非なるもの相続対策ありきの理由。

相続税対策はある程度相続財産がかかる人、もしくは相続財産が基礎控除を上回り相続税がかかるかもしれない人が節税対策として取り組むものです。

しかし相続対策は相続財産の多寡に関わらず誰しも関係があります。

少なければ少ないなりに激しくもめて争いになるのが相続です。

相続対策とは平たくいってしまえば、財産の分割対策なのです。

兄弟仲がよくなければなおのこと相続を決着させることは難しくなります。

また相続財産が少ないほど遺言書はないとしたものです。

ある程度の資産家でも遺言書にはなかなかかかれないもの、ましてや財産が基礎控除以下ならば、遺言書を残すことすら思いつかないのです。

遺言書があればまだ救いがあります。でも多くのケースでは遺言書どころか葬式が済んで49日を越えたところから考え出すのです。

仮に遺言書があっても家庭裁判所での検認に2ヶ月かかればすでに相続の発生から4ヶ月近くの貴重な時間を失っているのです。

相続税の納税が必要な場合は10ヶ月と決まっています。

相続税がかからないのであればゆっくり揉めていればよいのですが、相続財産がつかめておらず判断が難しい境目のケースが意外に多いのです。

そこへもってきて相続税が改正され基礎控除が4割も減額( 5000万+1000万(相続人一人当たり)⇒3000万+600万(相続人一人当たり)されましたから相続税の迷いのすそ野が広がったと言えるでしょう。

残るは後半年と言う時間は不動産を含む相続の協議をまとめるにはあまりにも短いといわざるを得ません。

cimg2647またそういう人に限って相続財産がどれくらいあるか把握してないばかりかどこに相談してよいかも理解していません。

近所の司法書士なのか弁護士なのかあるいは決算をお願いしている税理士なのか、判断を誤れば節税できるところに気が付かなかったりするのです。

 

2017それどころか税理士に縁のない方も大勢いらっしゃいます。

仮に税理士に縁があったとしても税理士がすべてを知っているわけではないのです。

相続が発生してからでは専門の税理士でもできることが限られます。

困るのが、相続税がかからないケースの分割相談です。

めそうな相続の場合、第三者が入ることが円滑に進めるコツでもあります。相続税がかからなくても、また費用がかかっても、ここはある程度の専門家に相談し調整をお願いするところです。

相続の相談相手は、相続の知識もさることながら人間性も必要です。

家庭裁判所の調停などという、手間暇コストがかかるお世話にならなくてもよいように、話をまとめる人間力が重要なように思います。

相続相談は遺言信託か税理士法人かに決着。

相続税がかからないのに生前から争族です。