特別受益の持ち戻しが争族の火種になると大炎上。

特別受益の持ち戻しが争族の火種になると大炎上。

相続では特別受益を言い出すと、遺産分割協議は泥沼にはまります。どうすれば特別受益の泥沼相続から抜け出せるのでしょうか。

相続税がかからない庶民でも、遺産分割協議では特別受益が問題になることがあります。相続が発生すれば、被相続人である親はそのとき亡くなっていますから、抑えが利かなくなります。

もめだすと、相続人同士があれもこれも言いたい放題になりそうです。まさに特別受益とは争族の火種と言えそうです。

■自社株贈与が特別受益になると時価で持ち戻しの恐怖。

◆ 特別受益とは何か?

簡単に言えば、特別受益とは生前に親から受けた扶養の範囲を超える利益です。遺産分割協議で生前に贈与されたものを、他の相続人から特別受益と主張されると厄介なことになります。

なんでもかんでも特別受益と言うわけではありません。ひねくった言い方ですが「生計の資本」であれば特別受益となります。各家庭の資産レベルに違いがありますから、それが扶養の範囲なのか生計の資本なのかは簡単に決められません。

特別受益は、遺産分割の話であり、相続税には関係がありません。相続税の課税対象ではありませんので、特別受益を考慮する必要はありません。

ただ、特別受益には、やっかいなことに時効ということがありません。いくらでも昔の話を持ち出すことができます。考えれば考えるほど、特別受益はあれもこれも浮かんできます。

自分では特別受益とは思いもしなかったことを、特別受益と言われると温厚な相続人も黙っていられなくなります。なにしろ特別受益となれば、その分相続財産の取り分が減るわけですから、熱くなり炎上することもあり得るわけです。

■相続での争いは譲れない人間の本性をさらけ出す深い理由。

◆ 民法の特別受益の規定。

なぜ個人の相続問題に民法の規定が割り込むのか、庶民にはわかりにくいところです。遺産分割などは、本来家族内で話し合えばそれでよいことです。しかし、それでは簡単にまとまる話ではないので、民法と言う客観的な基準を設けたものと思います。

相続人が納得していれば、民法の規定など無視すればよいのですが、もめるから基準が必要になったと言うことかと思います。

知らなければそれで済んでしまうかもしれませんが、民法には903条に特別受益の規定があります。相続の公平を旨としているようですが、もめるネタを提供しているような気さえします。

民法903条(特別受益者)

1.共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

2.遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。

3.被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。

4.婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

ただ、「3.被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。」とあるように、被相続人が特別受益の持ち戻しを免除すると言えば、すべて治まるようにできています。

◆ 特別受益の範囲。

特別受益とは、一般では聞き慣れない言葉です。「トクベツジュエキ?何それ、お肌にいいの?」日常では意味が通じません。言ってみれば生前贈与ですが、それが扶養の範囲なのか遺産の前渡しなのかは、相続人の立場の違いにより難しい判断になります。

親にすれば子はすべて平等に育てたつもりでも、兄弟姉妹で差がつくのが普通です。昔は嫁にやる娘には花嫁道具一式にお金をかけて、相続のときは放棄するという暗黙の合意がありました。しかし言ってみれば、これも特別受益です。

マンションのローンの頭金を出してもらっても、同じく特別受益です。今どき大学までの学資は扶養の範囲ですが、他の兄弟が高卒で就職していれば、その差は特別受益と見なされるかもしれません。相続税に関係なく、相続には特別受益問題がねっとりとからみついてきます。

民法上、特別受益の対象となるのは以下の3つですが立場上4.項目目を追加しました。

1.遺贈

2.結婚または養子縁組のための贈与

3.生計の資本として受けた贈与

4.自社株贈与

実は5番目に生命保険金を入れるかどうか迷うところです。生命保険契約による保険金の受取人は、相続財産とは一線を画し、受取人の固有財産とされています。遺産相続協議にかかわらず、保険金を受け取る権利があります。しかし特別受益と言えないことはないのです。

やはり安全なのは、受け取り生命保険金の持ち戻しの免除を明記することです。

被相続人が、特別受益の持ち戻し免除の意思表示をせずに亡くなると大変です。特別受益の対象となる遺贈または贈与を受けた相続人は、原則として特別受益の持ち戻しを求められる可能性があります。

被相続人にすれば、生前に計画的に争いが起きないよう公平な生前贈与を行ってきたにもかかわらず、持ち戻しの免除の意思表示を忘れると、すべてご破算になってしまうというリスクがあります。

こうなると争いの種をまき散らしたようなもので、収まりのつかない相続人同士による特別受益の泥沼争族に突入するかもしれないのです。

■相続で遺留分の放棄をさせることはできるか、その意味と手続き。

◆ 特別受益の持ち戻し免除の意思表示。

生前に苦慮を重ねて、相続税の節税と財産分与に知恵をしぼってきた方にとれば、特別受益であっさりひっくり返されたのでは死にきれません。

相続ではこれまでの財産を築いた親の思いと意思が、反映されることが本来の姿です。死にきれませんとは申し上げました、そのときには被相続人はこの世の相続に意見することはできません。

それゆえ、遺言書で特別受益の持ち戻しを免除する意思表示を書き加えてください。わかりやすく言えば、遺言者が生前贈与などを遺産に加えないことを指示するということです。

最後に抜かることなく遺言書に一言

「遺言者は、これまで長男○○○○、にした生前贈与による特別受益持ち戻しについては、これをすべて免除する。」

と書き足せば、特別受益の持ち戻しは免除したことになります。

老婆心までに申し上げておきますが、遺留分に配慮し、相続人にはよくよく言い含めておくことが大切です。

ただし、注意すべきことがあります。特別受益の持ち戻しの免除の意思表示は、遺言書や遺産分割協議では有効ですが、遺留分の計算上は無効となります。

◆ 特別受益の泥沼争族、まとめ。

資産税専門の税理士や相続案件の多い税理士にとり円満相続を目指すことは、業務上のメリットがあります。相続人が権利の主張ばかりになると、まとまる話がまとまらなくなります。

相続税がかからなければ、身内だけで遺産分割を協議しなければなりません。第三者が仲裁に入らないと話し合いはさらに欲得されけだした言い合いに発展します。悲しいのは、すでに旅立った被相続人である親と言うことになります。

繰り返しになりますが、遺言書は被相続人の生前の意思です。そうなると唯一の武器が特別受益の持ち戻しの免除を明記した遺言書になります。

経営者に限らず、被相続人の多くは、うちではそのようなことは起こらない。ちゃんと言い聞かせてあるとおっしゃいます。そうはいかない人間の性(さが)が誰にも潜んでいるからこれだけ争族が多いのです。

我が子といえどもこの件に関しては信用してはいけないということです。円満な相続を考えるなら、ここを外されないようお願いしておきます。

親の借金は相続放棄しても受け取れる生命保険金の有り難さ。

保険は人の生死には無力です。

保険がなくても助け合える社会が理想です。

知人や友人が若くして不慮の死を遂げると生命保険に入っていたろうか、奥さんや子供たちはこれからどうするのだろうかと考えてしまいます。

生命保険は人の生死には無力です。

保険は人の生死には無力です。

核家族化が進んで親子同居はもはや過去の家制度の名残になりました。子供が親の面倒を見るという古き社会習慣はすたれてしまい、自分の始末は自分でつける、運が良ければ家族葬という有り様です。

「子ども叱るな来た道だもの、年寄り笑うな行く道だもの。」

という言葉がありますが、どこか言葉の教えるところが虚しく響きます。保険のない昔は地域社会があり家制度がありましたから助け合いは教えなくても当たり前でした。

cimg2516戦後の民法による過剰な平等主義と経済の発展、個人の権利の強まりは家族の亀裂を深める方向に作用しました。

保険のない時代には代わりとなる社会の仕組みがあり相互扶助の精神は自然と培われていたと思います。

それらがなくなったから生命保険がはびこったというのは、少々うがった見方かもしれませんが一面の真理であると言えないこともないのではないでしょうか。

まだまだ寿命には間がある年齢ながら奥さんと子ども2人を残し白血病に倒れた親友の訃報に接したばかりで、神様の計らいに理不尽感じているところです。

生命保険はビジネスか相互扶助かに結論を出すと。

遺言書、書き損じればただの遺書|それでも解らない経営者へ。

遺言書と遺書の違いについては詳しいサイトはいくらでもあります。ここでは社長たる経営者が、遺言書と遺書の区別ができているようでできていない実態について書いています。

経営者にとって遺言の重要性は家族だけでなく、会社にかかわるステークホルダーとその家族にまで影響を及ぼします。それゆえ踏み込んで理解し有効な遺言書を元気なうちに書いていただきたいと申し上げております。

遺言書の財産目録はパソコンOK、それでも書けない被相続人。

◆ 遺言書が書けない経営者の本音。

何回進言しても遺言書にかかれない経営者はいるものです。確かに経営をしていると、不確定要素があり決められないことも多いのです。単に財産を分割するというだけの役割ではないのが、経営者の遺言です。

◆遺言書とはグレーなものに白黒をつけること。

とくに経営者は仕事柄、最悪のケースをあれこれ考え病みます。

後継者万が一のときの経営権の行方まで深慮します。息子を副社長にしたものの、どうしても決済印を手放す決心はつきません。息子の嫁もその家族も心から信用できないのです。かわいいのは孫ばかりです。

そこまで考えながら、遺書と遺言書の区別がついていないのです。

口には出さないが譲りたくない思い、寄る年波に選択肢がどんどん限られてくることも自覚しています。浮かんでくるのは、昨日見た孫の顔ばかりになります。

◆ 遺言書を書くには気力、体力、知力が必要。

遺言書を書くには資産のレベルにもよりますが、所有している不動産や現預金、証券関係から生命保険などの金融商品、所有している美術品まで整理できなくては分けることはできません。

生命保険などは仕組みが複雑ですから、ある程度頭が明晰なうちでないと理解できないとお考え下さい。

年とともにまだまだと思っていても、体力も気力も衰えを自覚してきます。鏡の中の老いた自分の姿が、信じられないほど惨めに見えます。遺言書をそろそろ書かなくてはと言い続け、ギリギリになってしまいます。

・遺言書は間際に言い残すものではないのです。

改正民法2019|遺言書の法務局保管、PC作成。

◆ 遺言書と遺書を区別できない経営者へ。

遺書は後に残された家族や関係者に対する、最後の思いを伝える単なるお手紙です。いわゆるLetterでしかないのです。

ところが、遺言書は有効に成立すれば民法に定められたら法的文書として強制力をもつのです。相続人に対し権利や義務を指定するものが遺言書です。

遺言書にはよく付言に家族への感謝を書き加えたりします。法的効力のある文書としての遺言書に遺書のような一文を付すとどうも区別がつきにくくなります。

しかし遺言書というからには厳格な要件があります。それを守らない、あるいは守れていない遺言は法的拘束力がない遺書と同じ位置づけになってしまいます。

残された遺族が争うことがないよう、また自分が守り育ててきた会社がこれまで通り成長してくれることを願うのが経営者です。そのための最善を追求するがゆえに迷いも多いのです。

遺言書のメリット、とことん書けない本当の理由を行動分析で。

遺言書は今年のお盆に、そこまで言う理由をまとめました。

遺言書で怖い認知症、進まぬ財産整理、老いは意欲を減衰させる。

◆ 遺言書と遺書の機能的な区別が大事。

事業承継の最後の締めくくりとして、遺言書はとても大事なものになります。

経営者にとって、後継者が自分の築いてきた会社を守り育ててくれることを願うばかりです。そのために後継者となるべき相続人に、資産を集中するのは当然のことなのです。他の相続人にそれを納得させ、法的な強制力をもって分割指定できるものが遺言書です。

一文字「言」が加わるだけではありますが、遺書と遺言書は法的文書かどうかという点で機能的に全く異なります。

辛口で申し上げましたが、どうか気力のあるうちに遺言書を一度お書きください。

■遺言書を書かないリスクを体系的に解説したページ
遺言書は「書かないこと」こそが最大のリスク|法務・実務・人間心理の落と し穴 。

◆遺言書は元気なうちに遺書は間際に生命保険は早めに!

遺言書の誤解、遺書の無力まとめ。

生命保険の見直しと遺言書はお盆に!

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遺言書は保険。

遺言書とはグレーなものに白黒をつけること。

遺言書とはグレーなものに白黒をつけること、自分の思いに決着をつけること。

遺言書を書いておかないともめることが予想される家庭や、遺言書がなければ事業承継が混乱する経営者が大勢いらっしゃいます。遺言書を書くということは自分の人生の総まとめでもあります。

◆ 遺言書に手がつかない原因は??

それでも遺言書にはなかなか手がつかないものなのです。何故なのでしょう。よく考えてみれば遺言とは財産の振り分けを決めること、さらに言えばもらう人である相続人の評価を決めることでもあります。そこに遺言書に取り掛かるハードルの高さがあるように思います。

遺言書は誰が見ても同じ判断ができるよう正確に!!

遺言はできるだけ正確に財産分与を指定できなければ意味がありません。遺言の書き方でも相続人Aに1/2のような書き方ではなく不動産単位、預金単位、あるいは生命保険単位で指定する方が明確になります。

◆ 法定相続割合は遺言には関係がない!?

cimg2517遺産分割では法定相続の割合が影響を与えてしまいますが、遺言書を書いて財産分与を指定するなら法定相続割合は関係がありません。自分の築いた財産を分けるわけですから被相続人の自由であるのは当然のことです。

遺言書がないと法定相続割合という考え方が出てきます。これも相続人全員が納得すればどんな分け方でも構わないのです。

なのに法定相続割合が妙に幅を利かす原因は、遺留分の算定基礎になる割合が法定相続割合だからではないでしょうか。

◆ 遺言では法定相続割合にこだわらない!!

割合にこだわりすぎずに単位毎に指定する方が分かりやすく分けやすいのです。遺言書の法的効力、個人の遺産を引き継ぐには家庭裁判所の検認を受けた遺言書が必要です。遺言書が無ければ遺産分割協議書が必要になります。

預金でも株でも不動産でも同じことです。財産の帰趨が明確に立証されないと金融機関は手続き出来ないのです。生命保険では相続人全員の実印を求める差入証まで有ります。

遺言書、書き損じればただの遺書|それでも解らない経営者へ。

◆ 遺言はグレーなものに決着をつけること!?

グレーなものとは遺言書を書こうとする被相続人の思いです。財産の整理は手間こそかかりますが、もともと自分のものですからリスト化するのはそれほ面倒ではないと思います。

でも気持ちの整理は難しいものです。そこに特別受益寄与分が絡んできますから、さらに難しくなります。しかし法的に有効な遺言書というものは相続の切り札になります。

遺言書がなかったり無効な遺言であると相続人間で無用の軋轢(あつれき)が発生します。気持ちに決着をつけて、頭も体もお元気なうちに遺言書を書いておくのは親としての務めでもあるでしょう。

以下はご参考までに。

◆遺言書は今年のお盆に、そこまで言う理由をまとめました。

◆お盆は欲ボケ争族、エンディングノートより遺言書が重要な理由。

◆遺言書は元気なうちに遺書は間際に生命保険は早めに!

 

老後の相続対策は相続税がかからなくても必要な理由。

相続は人の死亡により発生します。人は生物ですから、いかに長命であろうともいつかは死に至ります。

死を迎える手前が、老後と言うことになりますが、老後とは何歳ごろからと考えるのか意見が分かれます。GoogleAIの回答では67歳と言うことのようです。

生命保険分化センターのサイトによると、預貯金や個人年金保険、有価証券などの老後資金を使いはじめようと考えている年齢が老後の始まり出だそうで、平均66.8歳となっています。

老後が始まり、自由な時間が増えると自分の身の回りの整理や資産の見直しを始めると思います。相続税など関係ないと気にかけてこなかった方でも、相続では少ない財産ながら分け方を考えておく必要があると、思い当たります。

老後の相続対策は、取り組まなければ争続を未然に防止することはできないということです。

■あの世ではできない相続準備、生前にやることリストをくわしく。

◆ 老後不安と心仕舞い。

誰でも一定の年齢に達すると、老後のことを考えるようになります。生活資金のことやら子供たちへの援助、まだ残っている住宅ローンなどが頭をよぎります。親の病気や死去などにより、財産構成が変化することもよくあります。

それと同時期に心の内には自分の人生と、後残り何年生きられるか、残りの時間でなにが出来るかを考え始めます。老後のことや老いのあり方などの記事や書籍が、目にとまり出します。若い頃には決して想起しないような、センチメンタルな気分がわき上がることもあります。

年を重ねるというのは、そういう思いを自分の中に積み上げて、来るべき人生のエンディングに向け心仕舞を始めるということでもあります。

■終活では保険を見直すだけでなく、財産整理が何より重要なわけ。

◆ 老後資産と生命保険の行方。

その連鎖として親からの相続、自分の資産具合、そして生命保険の内容を整理するまでになります。概ねこの頃の生命保険は大きな死亡保障が終わっています。わずかばかりの終身保険が残ったり、80歳までの医療保障が残ったりになっていると思います。ほとんど資産と呼べるようなものが、あまりないのがサラリーマン家庭です。

それでも相続があり、相続税の申告が不要でも相続対策は必要なのです。

子供がひとりで、しかも親孝行で、何も問題がなければ相続で問題が発生することはそれほどないでしょう。しかし普通の相続では、何かの引っかかりがあるものです。

■パスワードリストの管理はエクセル、デジタル遺品の整理は解決。

◆ 老後の相続対策は誰にも必要。

相続は何もしなくても、誰にも確実に起こります。しかし相続対策は事前に準備をして、然るべき対策を具体化した人にしか結果は訪れません。

それは一通の遺言書かも知れないですし、生命保険の加入や整理かも知れません。あるいは家族との生前の話し合いかも知れません。ちゃんと調べれば、自分に適した出来ることは一杯あります。

相続税のかからないサラリーマン世帯の相続も同じことです。生前に調整し、できる対策を早めに行うことがとても大事です。さらに老後と言っても、気力のあるうちに取り組むべきなのです。

◆ お金がなくても争続。

お金がなくても小金ほど争いがし烈になるというのは、世間の事例が示しています。相続争いが身内の話し合いだけでまとまらなければ、わざわざお金と手間をかけて家庭裁判所での遺産分割調停にもちこまれます。

データによると遺産分割調停は、相続財産が5,000万以下の案件が全体の76%(令和6年司法統計年報 3家事編 )を占めています。5,000万といえば平成27年1月以降の基礎控除の引き下げで、相続税がかかるかかからないかのボーダーラインです。

その辺クラスの人はより金銭執着が強く、お金の必要性がひっ迫していることが多いこともあるでしょう。推察するところ、きちんとした相続対策ができていないことが争族の原因のように思います。

実際は家庭裁判所までいかない身内の泥仕合と、金銭の争いのなんと多いことか。遺産分割調停の件数はこのところ増加の一途で、ここ数年は横ばいです。

平成26年のデータで15,379件に上っています。その後のデータがあれば、たぶん争いのすそ野が広がり、遺産分割調停の件数としても増加傾向にあると思われます。

◆ 老後の相続対策、まとめ。

相続対策は、相続税対策とは違います。相続税がしっかりかかる資産家の方が相続対策もぬかりなくできているように思います。

あとに残された相続人が争うことがないよう、死にゆく親として意思と思いを残しておくことです。それには遺言書がベストですが、そうでなくても意思を伝える方法はいくつもあります。

結論を繰り返します。それでも相続があり、相続税の申告が不要でも相続対策は必要なのです。老後のそれも早い時期に取り組まれることをおすすめしたいと思います。

■遺言書と生命保険で相続対策について体系的に解説したページ
相続は制度ではなく感情で壊れる|遺言書と生命保険で争族を防ぐ考え方 。

親の気持ちと名義保険の落としどころ。