生命保険の非課税枠で相続税をクリア、無告知で入れる相続保険。

生命保険のなかでも、相続で威力を発揮する保険商品があります。相続税がぎりぎりかかりそうな場合、生命保険の非課税枠を利用して、相続税を払わず無申告で済ませることができます。しかし、正直に告知すれば入れる保険がないという方向けの相続保険です。

これらは生命保険の非課税枠を活用した、相続税の節税に強い生命保険です。うたい文句は無告知(告知なし)ではいれる一時払い終身保険です。

相続保険をうまく活用し非課税枠一杯まで相続税をガッチリ節税してください。生命保険を活用した非課税枠をできるだけわかりやすく、順を追って説明しました。

■死亡保険金の非課税枠と受取人の絶対お得な組み合わせ。

◆ 一番簡単で安全な節税対策は相続保険。

生命保険で相続税対策をすることは当たり前のように思っていましたが、世の中そうでもないようです。他にも不動投資などいろいろな節税対策がありますが一長一短です。

一番簡単で安全な節税対策は、生命保険を使った非課税枠の活用です。相続保険という商品があるのではなく、保険料を支払い、生命保険契約を保険会社と結ぶことで、死亡保険金の非課税枠が使えるようになります。その結果、相続税の節税になるという税制上の仕組みがあります。

生命保険と相続は人の生死に関わるという点で相性よくできています。節税だけでなく保険金の受取人を指定できるため、相続人同士の争いを防ぐこともできます。

生命保険が相続税の節税になるというのは、相続税では死亡保険金控除という非課税の仕組みがあるからです。相続財産のなかに生命保険金があれば500万×相続人の数だけ相続税対象の財産から外れ、非課税になります。

先ほどの例で言えば4,800万に500万×3人で6,300万まで相続税がかからなくなります。この非課税枠は、相続財産が5,000万前後の小金持ちサラリーマン相続には大きなメリットです。

・将来的に相続税がかかるなら、相続保険で対策。

今は相続税がかからなくても、将来的に評価額が上がり基礎控除を越えそうな方には、生命保険の非課税枠は安全確実な節税対策になります。念押しで申し上げますが、財産はお金だけでありません。将来的に評価が上がる可能性がある、不動産や有価証券などの予測を考えておくことが大事です。

簡単に予測できるものではないですが、最悪のケースを考え前もって対策を準備することが節税につながります。おさめる必要のない相続税を払うことがないよう、生命保険金の非課税枠を利用した相続保険をお考えください。

■生命保険の非課税枠500万が使えない、まさかのケースに注意。

◆ 生命保険に入れない方が非課税枠を確保する方法。

生命保険に関わっているとわかるのですが、生命保険に縁のない方が結構いらっしゃいます。相続保険で非課税枠と言っても、病歴があり保険契約ができなければどうしようもありません。

根っから保険嫌いという方に非課税枠を説明しても仕方がありません。また健康に問題がある方は、最初から保険を検討することをあきらめています。

生命保険には告知書があり、自分の健康状態を正直に告げなくてはなりません。ウソを言ったり適当なことを告知したりすると、告知義務違反となり保険金が支払われなくなることがあります。

そうなると生命保険の非課税枠どころではありません。生命保険の非課税枠を利用するためには、死亡を原因とする保険金でないとダメなのです。

相続保険では、告知義務に反するようなことは告げてはいけません。しかし正直に告知すると普通の生命保険には入れないということもあります。

そこであきらめる必要はなく、最近は告知する必要がない保険があります。がんの病歴があっても重大な病気でも、保険料が払えてサインさえできれば入れる保険を無選択型、あるいは無告知型と呼びます。

・生命保険契約、非課税枠のルール。

生命保険の相続税の非課税枠500万を確保するためには、親が契約者(保険料負担者)かつ被保険者(体を提供する人)で受取人が相続人(配偶者・子)である生命保険契約が必要です。

それも相続発生時に保険金が受取れる終身保険です。終身保険とは期限がなく、一生涯の死亡保障が続く保険です。この条件がそろわないと保険の非課税枠が使えないのです。

人間いつかは死にますから、時期に関係なく終身保険金は必ず受け取れる保険です。保険料の払い方は一定期間に払い込みを終えるタイプと終身にわたり保険料を払い続けるタイプ、そして一度にまとめて払い込む一時払いがあります。一時払い終身保険は、保険と言うより保障性が低く貯金のような商品です。

金利がある世界が戻ってきて、保険会社各社ともに一時払い終身保険の取扱いが戻ってきました。あきらめていた方にとっても朗報だと思います。

■相続で孫と養子縁組をすると節税できるが相続人不和に。

◆ 無告知で誰でも入れる生命保険。

では、どうすればよいか。高齢で生命保険に入れるような健康状態でなく、がんの告知も受けたような方が生命保険の非課税枠を利用する方法はないのかということになります。

一時払い終身保険は支払った保険料が保険金で戻ってくるような、保険というよりは貯蓄に近い保険商品です。保険会社にとってもリスクがほとんどありません。

ですから(ドル建て)一時払い終身保険は告知不要、無告知契約ができます。相続で死亡保険金の非課税枠が使えて、まさしくがんでもはいれる保険というわけです。

生命保険としての保障性のメリットはあまりありません。終身保険として死亡保険金が出ますから、生命保険の非課税枠は使えるのです。この保険の目的は最初からそこにあります。この非課税枠をうまく利用した相続税の節税効果が高い仕組みです。

円建てだけでなく、ドル建ての一時払い終身保険は、予定利率の高いドルで運用しますから円建てとは違い資産運用というメリットが期待できます。しかしリターンがあれば為替リスクもあります。

■親の借金は相続放棄しても受け取れる生命保険金の有り難さ。

◆ 生命保険の非課税枠を活用、まとめ。

相続税の基礎控除の引き下げで増税になりました。景気回復でわずかばかりの資産の評価が高くなり、相続税がかかるかもしれないと思っている元サラリーマン層の皆様は、一抹の不安があるかもしれません。

これまで相続税対策なんて気にもしていなかった気楽な小金持ち層の方に、生命保険の非課税枠をできるだけやさしく解説しています。手っ取り早く安全確実な節税方法として、生命保険の非課税枠の活用法をご案内しました。

普通に終身保険に入っていれば、相続発生時に生命保険の非課税枠が使えます。たとえがんにかかっても、生命保険で相続税の節税をすることをあきらめる必要はないと言うことを申し上げました。

・生命保険の受取人指定と保険料の暦年贈与。

生命保険を活用すると非課税枠だけでなく、受取人指定の機能を使い代償分割なども可能になります。とても多彩な相続対策の切り札が生命保険です。

また相続財産が5,000万を越える場合は、生命保険の非課税枠だけでは足りなくなると思います。暦年贈与で、毎年贈与税の非課税範囲110万ずつ贈与して、生命保険契約の保険料とする方法が有効です。

筆者はサラリーマンの末席ですので、相続税の節税の話をしながら自分自身は節税する必要がないのです。田舎の土地は値上がりするどころか不良資産化し、築15年目を向かえるマンションの価値も下がるばかりです。

資産家にアドバイスをしながら、自分自身は生命保険の非課税枠の必要がないことを思うと、うれしいやら悲しいやら、いやはや不思議な心境ではあります。

■相続対策で生命保険が有利な理由について体系的に解説したページ
生命保険が相続対策で最強と言われる本当の理由と限界 。

みなし相続財産としての生命保険の区別をわかりやすく。

配偶者を生命保険の受取人にすると二次相続がヤバいことに。

無保険世代の相続税対策。

生きる力のなくなった無保険世代の相続税対策。

CIMG3397ある程度の高齢者になると生命保険とも縁が無くなります。家族もそれぞれ独立し家庭を持つようになると、親として肩の荷がおりて、生命保険の死亡保障の必要性が低くなります。

それまでに保険料負担に耐えきれずに解約したり見直したりした保険もあるでしょう。

サラリーマン世帯であれば相続税の心配もなく安心していたところが、相続が発生し思いがけず不動産を含めた遺産が入ることがあります。

ところが今や無保険の世代となり相続税対策を今から考えなくてはならない方も多数いらっしゃるのではないかと思っています。もう一度生命保険を見直しその活用を考えることも有効になります。

◆ 生きる力の後遺症。

かつて日本の生命保険業界では基礎利益でも契約数でもダントツの保険会社がありましたが、そこの主力商品が「生きる力」という名前でした。10万円ばかりの終身保険に更新型の定期保険をのせた商品です。

若いときのリスクを安い保険料で大きくカバーするには意味がありましたが、10年更新ごとに保険料が高くなり、最後にはとても払えないような保険料になります。保険商品としてのよし悪しを論じる気はないのですが、評判が悪くて他の保険会社のターゲットになった商品です。

この保険に入っていた方は最後にはわずかの終身保険が残るか、解約されていると思います。60歳前後では新たな生命保険に入ることは保険料が高くなることに加え、体の健康状態などもあり難しくなります。「生きる力」は多くの生命保険嫌いを量産し無保険の世代を生み出したのではないかと危惧しているところです。

生命保険の更新型のデメリットとCVが批判される理由。

 ◆ 低金利政策がもたらす保険業界への副作用。

国の政策として進められてきた低金利政策は保険業界にも大きな影響を与えてきました。予定利率が史上最低になり貯蓄性のある生命保険がどんどんなくなり最後には一時払終身保険まで販売中止になる有り様です。

予定利率の低下は貯蓄性のある保険だけでなく保障性の高い定期保険などにも影響を与えます。必要な保障を得るためにはより割高な保険料が必要となります。その結果生命保険会社の新商品は見栄えばかりで特約のデコレーションが多くなり、ただでさえわかりにくい保険をさらに複雑なものにしました。

おかげで相続税対策として必要な、いわゆるまともな終身保険があまり表に出てこないのです。

争族は「相続メモ」で回避できる。

 ◆ 無保険世代の生命保険の目的は保障から相続対策へ。

もともと生命保険はシンプルなものでした。生命保険の基本は終身保険、定期保険、養老保険に集約できます。それ以外には年金保険と医療保険があり5つの分類で説明が可能です。生命保険商品に特約という飾りがつき比較を難しくしてきました。

その結果、本来の生命保険の目的、必要な保障額という大事な部分が欠落してしまったように感じています。葬式代程度の定期保険では家族は守れないのです。医療保険では元はとれないのです。生命保険でもうけようと思わないこと、自分と家族の将来のリスクを見極め自覚した上で、保障を買うという考え方が必要です。(少々力が入ってしまいました。本題ではありません。)

しかし高齢になると生命保険の活用方法が変わってきます。生命保険の機能は幅が広いのです。相続対策と相続税対策には安全確実、明快な生命保険がもっとも効果的であると言えます。

老後不安時代の親の生命保険。

◆ 死亡保険金控除 500万×相続人数。

相続税がかかるなら生命保険を活用した死亡保険金控除は使わなくては損です。

相続税はざっくりと言えば相続人が配偶者と子供二人、合計3名の場合4,800万以上の遺産があれば相続税がかかります。死亡保険金控除500万×3名=1,500万を加えれば6,300まで相続税がかからないということになります。

これ以上の遺産がある場合は贈与税の非課税の範囲で毎年110万円ずつあげる暦年贈与が必要になります。たとえば子供二人に毎年110万円ずつ10年間あげると2,200万が非課税で贈与できますが、相続発生前の3年分の贈与は相続税に持ち戻しになりますので、660万は引かなくてはなりません。

結局、非課税で有効な贈与は1,540万円となり基礎控除と死亡保険金控除を合わせると7,840万まで相続税の非課税バーが上がります。これで大体クリアできる方が多いように思います。

相続で死亡保険金控除は条件注意。

◆ サラリーマン世帯の相続税対策。

でも普通のサラリーマン家庭では相続税対策は考えていないと思います。「それほど財産があるわけでなし、貧乏人は苦労がなくていいね。」などと思っていると住んでいる家が不動産として評価が上がっていたり、親父から引き継いだ株式が値上がりしたりと生活は少しも豊かになっていないのに、思いがけないことがあるものです。

それであれこれ評価額を足し算するとこれが相続税がかかるかどうかぎりぎりのところに来ています。これ以上評価が上がると相続税対策を考えなくてはならないというようなことが起こります。

実際、東京オリンピックまでは地価が上昇傾向でなおかつ株式も上昇しています。あわてて不動産会社が主催する土地活用、相続税対策セミナーなどに参加すると、うまい話にはまってしまいます。

残念ながらサラリーマンオーナーはこの手の仕掛けに免疫がないようです。親切にされて、口車に乗せられて泣きを見た高齢の方が多いのです。これはほんとにお気をつけください。

素人が生命保険以外の相続税対策に手出しするくらいなら相続税を払った方がよほどましだと言えるほどです。

生命保険で相続税対策をすることは当たり前のように思っていましたが、世の中そうでもないようなのです。他にもいろいろな節税対策がありますが一長一短です。

貧乏人は医療保険、金持ちは終身保険

 ◆ まとめ

無保険世代のご高齢の方が、これは生命保険で相続税対策と思い立ったところが、とても生命保険に入れる状況ではないということがあります。相続を考えるようなお年になると、体のそこかしこに問題があります。正直に告知しようものなら門前払いです。

そうかと言って告知義務に違反する度胸もないとなると打つ手がなくなります。無保険世代になった方には打つ手がまったくないかというとそうでもありません。下記ページにも書いていますが、無告知型とか無選択型と呼ばれる告知不要の生命保険もあります。

後がないようなご高齢の方には無告知型の一時払終身保険を死亡保険金控除500万×相続人数まで入っておくことです。ただ国内生保などでも一時払い終身保険が売り止めで、外貨建てが主力になっています。まさに相続税負担を下げるためだけの相続保険と言えると思います。長生きすると為替リスクもありますからご注意くださいね。

■外貨建て一時払終身保険の使い道。

■一時払終身保険の無告知は究極の顧客視点。

■一時払終身保険の新型、90歳まで無告知で入れます。

自社株贈与が特別受益になると時価で持ち戻しの恐怖。

相続対策には、万全はありません。あの手この手で対策をしても、家族や後継者の思いと必ずしも一致しているとは限らないからです。

相続税の対策でも、課税当局との見解の相違ということがあります。とくに相続税に限らず相続や事業承継対策では、抜けや落とし穴があります。

相続発生時点では、対策の責任者である被相続人はすでに他界しており責任の取りようがありませんし、やり直しもできません。できることは生前により慎重に対策し、結果は運を天に任すほかないのです。

とくに自社株贈与を完了していても、特別受益とみなされると時価で持ち戻しになる可能性があります。これは事業承継失敗の構図です。

よく見られる相続対策の落とし穴について、経験をもとに解説します。

■特別受益の持ち戻しが争族の火種になると大炎上。

◆ 自社株の生前贈与に特別受益のリスク。

優良な中小企業は、毎年利益が出ます。ところが事業承継では、この利益の蓄積が足かせになることがあります。

もうければもうけるほど、自社株評価はうなぎ登りとなります。その結果、後継者に自社株を贈与しようにも、贈与税という大きな壁が立ちはだかります。

何の対策もせずに相続が発生すれば、莫大な相続税となり後継者が納税キャッシュに困ることになります。そして事業承継が行き詰りかねません。

賢明なオーナー経営者は、いち早く事業承継対策に取り組んでいると思います。自社株評価を下げる工夫をして、自社株を後継者に生前に贈与しようと考えます。

しかし自社株贈与には、ひとつ間違うと特別受益という落とし穴があります。

詳しく言えば、自社株の生前贈与は、特別受益と見なされる可能性が残っています。贈与時の評価ではなく、現在の時価で相続財産に持ち戻しとなるリスクをはらんでいます。

■相続で遺留分の放棄をさせることはできるか、その意味と手続き。

◆ 経営者の相続対策に万全はない。

事業承継と相続設計に早くから取り組み、後継者に着々と自社株を贈与されることは、事業承継の王道でもあります。また相続時にもめることがないよう、他の兄弟には相応のものを生前贈与されている慎重な経営者がいらっしゃいます。

そういう経営者は、もちろん相続税対策の生命保険も万全に備えておられます。金融機関や税理士法人などが開催するセミナーにも足繁く通って、資産同様に知識も豊富です。

しかしながら相続対策には、思いがけない落とし穴があります。

必ずしも絵に描いたように、計画通りにことが運ぶとは限らないのです。相続対策で、あなどれないリスクがあるポイントをいくつか申し上げます。

それは「遺留分」「特別受益」「寄与分」そして「心変わり」です。ここを押さえておかないと、せっかくの相続対策が台無しになることがあります。

◆わかっていても「遺留分」に注意。

遺留分は残された家族への、相続の最低限保障です。法定相続の半分が、民法で遺留分として規定されています。遺言書で遺産分割を指定しても遺留分に配慮しないと、不満のある相続人から遺留分侵害額請求を起こされてしまいます。

事業承継では後継者に自社株や資金を集中すると、他の相続人の遺留分を侵害することがあります。

対策を講じ自社株評価を下げて、後継者に時間をかけ贈与します。贈与税の納税も終わり、遺留分に配慮しているから大丈夫とお考えの経営者がいらっしゃいます。

しかし遺留分の計算は、相続発生時の財産だけではないのです。では相続発生前の3年間の贈与を持ち戻せばよいか(民法の改正で持ち戻し期間は順次7年まで延長)、それだけでもないのです。

◆ 自社株の評価が変わる「特別受益」の持ち戻しの恐怖。

注意すべき点を申し上げると、遺留分の計算は相続発生時の財産だけでなく、特別受益と呼ばれる生前贈与も加算対象になります。

たとえば家を建ててもらったり、結婚資金をもらったり、海外留学資金なども特別受益とみなされる場合があります。

でも特別受益とみなされたとき一番怖いのは、後継者に贈与した自社株です。

いろいろな対策で自社株評価を大幅に下げて、後継者に生前に贈与されていると思います。しかし自社株における遺留分の算定は、贈与時の価格ではなく相続発生時の自社株評価で持ち戻しになるのです。

これは特別受益持ち戻しの恐怖と言えると思います。何倍にもなった自社株評価で持ち戻しになると遺留分も大きくなり、遺留分の侵害と言う問題が持ち上がってきます。仮に遺言書で分割を指定していても、遺留分が優先されるというのが民法の規定です。

かといって生前に、相続人に対して遺留分放棄させるというのも実はハードルが高いのです。

■相続で遺留分の放棄をさせることはできるか、その意味と手続き。

念のため追記すると、生命保険の保険金が特別受益に当たるかどうかは微妙な問題があります。生命保険金は受取人固有の財産というのが判例により定着してきていますが、特別受益かどうかは他の相続人との関係によります。

■生命保険の受取人変更手続きを具体的にわかりやすく。

◆ お金を前にすれば心変わりはやむなし。

現実の相続を見れば、一番怖いのは特別受益の持ち戻しよりも「心変わり」かもしれません。

財産があってもなくても、お金を前にすると人は別人になります。

長男に会社を継がせるため、相当の財産と自社株を生前に贈与します。そして他の兄弟には孫の教育資金やら家の頭金を贈与し、それなりに遺留分に配慮をしたつもりという場合があります。

後継者以外の兄弟姉妹は、生前は親の意向に従っています。しかしいざ相続が発生すると、背に腹は変えられないとばかりに、自己主張をしてこないとも限らないのです。

誰でも財産というお金は、いくらあっても困りません。お金を前にすると、人の心変わりはやむなしともいえるでしょう。

人の心とは、そういうものだと思って対策をすることです。できることは遺留分に配慮した有効な遺言書をきちんと書くこと、そしてその中で「特別受益もち戻しの免除を意思表示」することです。

意思表示すれば書面でなくてよいとされていますが、あの世からは言った言わないに反論できません。遺言書になかに、きちんと特別受益もち戻しの免除を記載してください。

■遺言書の効力がものを言う、絶対必要な7つのケース。

◆自社株贈与が特別受益に、まとめ。

事業承継に配慮し苦心の末、自社株贈与を終えたオーナー経営者には、事業継続すら危うくする「特別受益」と「遺留分」は落とし穴になる可能性があります。

後継者がもうければもうけるほど、特別受益が膨らみ事態は深刻になります。また経営者でなくても、争族の原因となる特別受益には注意が必要です。

自社株の計画的な贈与が、相続では特別受益とみなされるリスクがあります。そうなると自社株は時価で持ち戻しになり、遺留分侵害額請求に発展する可能性が出てきます。

遺言書に「特別受益もち戻しの免除を意思表示」をしておくことの重要性を案内しました。

後継者が、他の相続人から遺留分侵害額請求を受けて困ることがないよう、遺言書にも細心の配慮が大切です。

ちゃんと言ってあるから大丈夫は、相続では通用しないと言うことも申し上げました。相続対策がうまくいくかどうかは人の気持ちをどう読むか、どう考えて配慮するかに尽きるように思います。もちろん相続税がかかるか、かからないかにかかわらず言えることです。

本稿では遺留分に対する配慮、特別受益もち戻しの恐怖、心変わりは前提条件として織り込んだ相続対策を申し上げました。

ある程度相続対策をしてこられた、オーナー経営者を想定しております。筆足らずで実務的なことは割愛しております。詳細なサイトは山のようにありますのでそちらをご参照ください。

■事業承継が失敗する原因を体系的に解説したページ
事業承継が失敗する本当の理由|経営権・感情・生命保険の関係。

相続争いはお金の奪い合い、生前から争族とは悲しい現実。

相続争いは譲れない、欲得をさらけ出す深い理由。

相続争いは譲れない、欲得をさらけ出す深い理由。

相続では、譲るという選択肢が道を開くことがあます。譲りあえば争いは避けられるかもしれません。でもそれは簡単なことではありません。

日常の生活で普通の人は、お互い譲り合って生活しています。「済みません。」「ありがとう。「どうもどうも。」の簡単な声がけや軽い会釈などで相手に敵意がないことが確認できると、譲り合いの気持ちが生まれます。

道を歩いていても、車を運転していても、気持ちよく譲り合うことで争いは起こりません。ところが相続の場面では、なぜか譲り合うことはできません。道は譲れても相続は譲れないというのが、本当のところです。

相続財産とは平たく言えば、姿かたちは違いますがお金です。いわゆる現ナマであり一万円札の束です。それも日頃では手にすることがない一財産ですから、譲ることなどできない相談です。

相続税がかからなくても、金額が大きいか小さいかに関係なく、譲れない財産という点では同じことです。

■相続争いはお金の奪い合い、生前から争族とは悲しい現実。

◆ 争族、争続、相続。

遺産相続で仲のよい家族、親族がいがみ合い仲違いし、法事も葬式も墓参りも縁切り、果ては裁判で争うことになるのを争族とか争続と言います。

そこまで行かなくても家族関係がギクシャクすることは、相続という特異な空間では普通に起こりえます。

昔の川柳に「泣く泣くもよい方をとる形見分け」というのがありますが、道は譲れても、財産は譲れないのが相続なのです。相続税がかからない人ほど争族は熾烈になるというのは、人の世の法則のようなものです。

田舎では土地の境目で争いが起こることがあります。田んぼのあぜ道には境目の目印として大きな石を埋め込んで、隣があぜ道を削るとわかるようにしてあります。

今は畦畔ブロックで仕切られているところが多いと思いますが、なかにはこの境目の石を邪魔者とばかりにどけてしまって、あぜを削り込む強欲な農民もいます。

これをわずかずつ何年も繰り返すとあぜ道が曲がり、お米の取れ高に影響するだけでなく所有地の現況が変わってしまいます。削られる方は、あぜ道が細くなり潰れますから、自分の田の方から盛り土するしかありません。

こういうとき夜も寝られないぐらい腹が立つのです。しかし田舎では町内で争うことはできませんから、表面はニコニコしながら末代まで恨むというような空恐ろしい話になります。

妙な事例で申し訳ないですが、相続の争いもこれと似たような醜さが潜んでいます。土地の境界争いも譲ることはできませんから、相続争いと本質的に同じです。財産を前にすると、理性の抑制がはずれて欲得と言う人間の本性がさらけ出されるのです。

■特別寄与料は争族の火種、息子の嫁に報いる生命保険。

◆ 相続争いを避けたい被相続人の心理。

被相続人である親は、子が複数いるとその配偶者や孫を含めて公平にしようとします。自分の死後、相続争いにならないよう考えます。ところが相続では、公平こそ不公平というようなことがよくあります。

親の子に対する好き嫌いもあります。世話になった子、よくしてくれる息子の嫁、寄り付きもしない次男とその嫁、慕ってくれる孫、ところが息子の嫁には相続権がなく、寄り付きもしない次男に相続権が同じだけあるのはおかしいと感じます。

子たちが争わないように遺言書を書こうとしますが、誰に何を渡すかとなると一向に腹が決まりません。そこに遺言書にかかれない親心があります。孫の顔を見ると、せっかく書いた遺言の割り振りが気になりだします。親の家族一人一人に対する気持ちは複雑なので、割り切れるものではありません。

相続というのは、相続人だけでなく被相続人の心理も穏やかではないのです。子やその家族が欲得をさらけ出して、遺産を争うようなことにだけはしたくないと考えると、ますます迷いが深まります。

■終活では保険を見直すだけでなく、財産整理が何より重要なわけ。

◆ 争いを最小限にできるのは生命保険。

相続財産をもらう立場の相続人にとり、もっとも喜ばれ感謝されるのはキャッシュです。次に換金性の高い生命保険や株式などです。換金性の低い不動産などは、資産価値が高くても目先のキャッシュほど感謝されないことがあります。

生命保険のメリットは、受取人が指定できるということです。生命保険金は受取人に指定された相続人の固有の財産になります。相続税の対象にはなりますが、保険金は譲る必要がない権利となります。

相続財産に生命保険があれば、遺言書以上に確実に受け取る相続人を指摘できます。これで相続争いがいくばくかでも軽減できる可能性があります。ただ、受取人指定も偏らないように公平を意識して指定することが大事です。

■親の借金は相続放棄しても受け取れる生命保険金の有り難さ。

◆ それでも譲る気持ちが道を開く。

相続は長い目で見ると、違った答えが見えてきます。欲得をむき出しにすると、目先の利益にこだわることになります。相続に限らず長い目で見ることが大事です。ときには譲る心が、膠着状態を打破することがあります。

たとえば兄弟で争うような場合、弟が独身であれば家屋敷を相続しても、いずれ我が子が相続することになります。そう考えれば、とりあえず譲ることもできるかもしれません。

相続税がかかるなら、期限は10ヶ月と限られていますから、やむにやまれぬ譲歩ということもあるでしょう。しかし相続税がかからないケースの遺産分割協議では、お互いが主張ばかりしていては、いつまでも決着することはありません。

あと一歩の譲歩、その譲る気持ちを持つことが大事です。一歩譲ることでまとまる話があります。そうは言っても、わかっていても、譲れないのが相続ですが。

■相続財産を教えてくれない親の本音と秘密主義。

◆ 相続争いは譲れない、まとめ。

めちゃくちゃ腹が立っているとき、「業がわく」と言います。方言ですが、相続争いになるとこの「業がわく」という気持ちがぴったりきます。腹が立つ程度の怒りではなく、根深い恨みのこもった腹立ちです。

相続争いもこうなると、譲るどころではなくなります。夢に出てきて目が覚めるほどの怒りになります。

遺産相続の話し合いでは、落としどころを相談するつもりであったフツーの相続人が、他の相続人の欲得に触れるとたちまち業がわく仲間入りになります。冷静に話し合うことが難しくなります。

遺言書でもあれば、相続人はあきらめざるを得ないところです。しかし分割の指定がなければ、遺産分割協議では、譲れない話し合いが続くことになります。欲得をさらけ出す深い理由と書きましたが、人間の性が出てしまうのが、相続争いと言うことのようです。

■相続は感情で壊れる理由を体系的に解説したページ
相続は制度ではなく感情で壊れる|遺言書と生命保険で争族を防ぐ考え方

自社株贈与が特別受益になると時価で持ち戻しの恐怖。