生命保険業界2018年総まとめ。

生命保険業界様変わり、2018年総まとめ。

法人保険に関わっていると個人保険と異なり決算前がピークになります。そもそも法人保険と個人保険では保険の加入動機が一致しません。

CIMG3094事業保障や家族の保障という点では同じ万が一の保証を保険で確保すると言うことは変わりませんが、契約者が法人、保険金受取人も法人となるのがほとんどですから、個人契約とは本質的に異なるといって良いでしょう。

もう一つ法人保険独特の目的は利益を繰り延べするという点にあります。出口対策
組み合わせることで節税効果が期待できます。

2018年は生命保険業界に大きな動きがあり、新商品も数多く発売され、法人保険、個人保険とも従来の保険の考え方が様変わりしたのを感じます。

大きな影響を与えたのは2017年の4月に保険料算出の予定利率に影響を与える標準利率が引き下げられ2018年の4月には標準生命表が11年ぶりに改訂されました。この動きにより生命保険業界は生命保険の種類により販売中止になったり保険料が改訂されたりしました。

◆生命保険の予定利率が史上最低に|生命保険業界裏表。

◆保険料が下がる?!ウソホント。[標準生命表改訂]

大雑把に申し上げると標準利率の引下げは保険料の値上げにつながり標準生命表の改訂は死亡保険の保険料の値下げにつながりました。医療保険は逆に値上がり傾向になります。

差し引きプラスマイナス調整できたようなところもありますが、貯蓄型の保険と掛け捨て型の保険では影響が異なります。特に法人保険では新商品ラッシュになりました。

その結果、国内生保も含めて金利の高い国で運用する外貨建て保険が増加し、相続に対策に活用され、貯蓄型の学資保険は採算が取れなくなり代替商品が増えることになりました。

◆ 法人保険の傾向をまとめると。

1)国内生保をはじめ数社から新しい全損型の保険が発売され解約返戻金の返戻率競争になりました。後出しジャンケンのごとく後から発売する保険会社の返戻率が良くなり企業の保険担当者を悩ませました。

2)逓増定期の名義変更スキームが拡大し、対応逓増定期を扱う保険会社が増加しました。複数社を組み合わせて一気に資金移動を提案する代理店が増加しました。

3)長引く低金利の影響で金融機関の保険代理店の活動が活発化しました。融資や手数料だけでは儲からなくなり取引情報をもとに法人保険の販売に攻勢をかけてきました。

◆ 個人商品の傾向をまとめると

1)貯蓄型の保険が少なくなり掛け捨て型の定期保険や働き盛りの世代の就業不能を保証する商品や重大な病気に備える商品が増加しました。

2)健康な人ほど保険料が割安になるリスク細分型の保険商品が増加しました。非喫煙優良体や引受基準緩和型医療保険でも健康割引の適用があったりします。

3)トンチン保険(長生きするほどもらえる年金が増加)のような高齢化に対応する新しいタイプの保険が登場しました。また介護に関しても保障が充実した商品が増加し、これまで敬遠気味だった認知症に対応する保険が登場しました。

◆ まとめ

生命保険は様々な要因と改訂が絡み複雑化します。プロの力を借りないと理解で出ない保険商品が増加してきました。今後もこの傾向は避けられそうにないと思います。

法人保険も個人保険もどんどん進化しますが、保険の本質は変わりません。

基本はあとに残された家族や社員が無事に暮らしていくための資金を確保することです。

最近の生命保険のバリエーションや保険のネットショップ販売などで本当に保険の相互扶助の精神が生き延びていけるのか、はなはだ心もとない気がしています。

がん保険は採算割れ、それでも不要と言えない3つの深刻な理由。

がん保険は医療保険の一種ですが、損得勘定で考えると少し意味合が違います。

医療保険は、がん保険と違い経済的な損得勘定で考えることができます。社会保険制度が充実している日本では、損か得かと問われれば、払った保険料より、受け取った保険金や給付金で得をするという可能性は低いと考えられます。

ところががん保険は、がん特有のリスクもカバーするので、損得だけでは不要とは言い切れないのです。がん保険でも、がんにならなかったり、軽くて済んだりすると採算割れということは当然考えられます。

保険で得するかどうかという考え方に、そもそも無理があります。あくまでも最悪の事態に備えて、保険で経済的なリスクをカバーするということが基本です。

がん保険は、医療保険としては採算割れになるかもしれません。しかしがん保険がカバーするリスクを考えると、不要とは言えない深刻な理由があります。がん保険の微妙な90日免責の体験などを踏まえて、がん保険の本当の意味と価値を解説します。

■がん保険、上皮内がんはあきらめなさい。

◆ がん保険が不要とは言えない3つの理由。

がん保険は、がんという疾病に特化した保険です。一般の医療保険では、がん以外の様々な病気に対応しています。がん保険の特性を考えると、医療保険のように不要とは言えない深刻な理由があります。

今やがんは二人に一人が罹患し、命を落とす原因となっています。がんという病気がもたらす特異性に対応した、がん保険の意味について3つの側面があります。

その1)健康保険や高額療養費制度が利かない高度先進医療に対応。

通常は健康保険に加入していますから、医療費は自己負担割合が決まっています。それでも医療費が高額になるときは、高額療養費制度があり、収入により支払限度額が決まっています。治療に大きな費用がかかっても健康保険でカバーできます。そのため高額な治療費のために、適切な医療を選択できないということがないようになっています。

ところが、がんという病気は、健康保険が適用できない治療が必要なことがあります。がん細胞をたたくために、高度先進医療や自費診療という選択肢を選びたいときにがん保険は有用になります。健康保険や高額療養費制度が使えない治療に、がん保険は対応しているのです。ここががん保険に加入する理由として一番大きいかもしれません。

その2)長期の通院費負担が重くなることに対応。

がんの治療は終了したからといって、安心できるわけではありません。すべてのがんには、再発・転移のリスクが伴います。再発防止のために、治療後も定期検診の受診が必要になります。

がんの再発予防は10年以上の長期にわたります。再発確認のための定期通院が毎月必要です。ホルモン注射などの保険適用外費用が長期的に大きくかかってくる場合があります。がんが運よく除去できたとしても、治癒後の通院費用負担が大きいのです。最近では通院負担に重きをおいたがん保険も登場しています。

運よく治療が成功しても、再発というリスクはずっとついて回ります。健康保険がきかないホルモン注射など、よいと言われるものは、お金がかかってもやめるわけにはいかないものです。それも毎月、10年以上にわたり家庭経済を圧迫し続けます。それを乗り越えなければ、健康を確保できないのががんの怖いところなのです。

その3)発がんリスクに対する予防的効果。

年をとれば、発がんリスクは急激に高まります。しかしがんはある程度予防できる病気です。そためには健康診断による早期発見が最も大事です。早期に発見できれば、手術などの処置も軽くなり医療費負担や再発のリスクも低くなります。

がん保険に入っていることで、発がんリスクに敏感になります。健康診断で必要な検診を受けておれば、よほど運が悪くない限り大事には至らないと考えられます。

人間ドックなどは、それなりに費用がかかります。最低限に必要な検診を受診することで身の安全を確保することが大事です。

必要な検査を必要レベルで毎年受けて、記録が連続するようにします。ご自分の健康管理に責任を持つということが大事です。保険金や給付金は受取らずに済めば、それに越したことはありません。しかしがん保険は、がんに限らず健康管理に注意を払うきっかけになります。

■睡眠時無呼吸症候群になると生命保険に入れないのか。

◆ がん保険の弱点は死亡保障。

がん保険は医療保険の一種ですから、生前給付に重きをおいています。そのため万が一の死亡に対するリスクヘッジになっていないという点に注意が必要です。生命保険の第一の目的は、万が一の死亡事故のとき保険金が支払われて、後に残された家族が生きていくための経済的な助けになるという点です。

がんは死につながる確率が高い病気です。しかしがん保険では、死亡時の保険金額は少額となっていることがほとんどです。このためあとに残された家族の助けにならないということがあります。

死亡保障は、別の保険で備えておかなくてはなりません。がん保険に入ったからと言って、保険は事足れりと考えるのは大きな間違いになります。

保険の目的と優先順位を間違えると、万が一のときの悲劇になります。がん保険は、家族を守るための保険ではないのです。この点はがん保険の性質上やむを得ません。

がん保険をはじめとする医療保険は、被保険者の生前に給付される保険金であり、死亡保障とはそもそもの目的が異なることを、認識する必要があります。

がん保険の注意事項を箇条書きにしました。

・死亡保障が少額、別途備えが必要

・がん以外の病気は保障の対象外

・リスクが高い高齢になると半額保障

・入院給付金が出ると医療費控除が使えない(診断給付金は別)

・入院期間は短期化、再発予防の通院を重視した保障内容が必要

◆ がん保険の免責は90日、これをはずすと無意味。

がん保険は基本的に90日免責です。がん保険に加入して90日以内にがんの確定診断がでると、保険金は支払われません。

もう少し詳しく定義すると、がん保険の免責とは、契約から90日が過ぎるまでに悪性新生物に罹患していることが、病理検査等で確定診断されれば保険金は支払われません。

もちろん90日を一日でも過ぎていたら、何の問題もなく保険金は支払われます。

がんの確定診断は医師のさじ加減で、微妙な場合があります。しかしがん保険は90日の免責があるからといって、疑わしい診断がくだっているとき手術を延期する人はいません。

数日のことでガン細胞が転移して、再発リスクが高まるかもしれないのです。それを思うと居ても立ってもいられないのが、がん患者やその家族の普通の心理です。

手術すればその場でがんの判定をして、切除する範囲を決めます。つまりその時点でがんであることはわかっています。しかし医師によっては、ガンの種類を病理検査で調べるため、確定診断は検査結果が届いてからというケースもあります。

知識があれば診断書を書いてくれる担当医に、確定診断の時期を相談することもできます。世の中、融通性と知恵比べという面があります。

・がん保険の免責90日の意味。

この免責90日が、人生に波紋を投げかけることがあります。

胃が痛くて胃カメラで診察を受けたとき、怪しいポリープが見つかって組織診断に出しているときに、あわててがん保険に入っても保険金はでませんよと言うわけです。ただし結果が出て、胃が痛いだけならがん保険に入れます。

でも医者に怪しいと言われて、90日放置しておく度胸は普通の人間にはありません。がんの疑いは、人間の生き続けたいという気持ちを心底刺激します。耐えられるものではありませんから、なるほどの90日です。

■告知義務違反のリスクと知っておきたい告知のさじ加減。

◆ がん保険が不要と言えない理由、まとめ。

がん保険に加入することは、発がんリスクに対する予防的効果があると申し上げました。しかし加入したからと言って、がん保険にがんを予防する効果はありません。

がんは、予防・早期発見がとくに重要です。がんリスクに敏感になり、がん予防・早期発見に積極的になることが身を守ることになります。そのためには人間ドックなどの健康診断と自己管理の心がけがとても有益です。

がんに対してはがん保険だけでなく、何よりも早期発見に努めることが大事です。

ここでいう「がん」とは、基本的には悪性新生物を指しますが、保険会社によっては上皮内新生物も保障対象なることがあります。

通常の医療保険でもがんは保障対象に含まれますが、がん保険であれば保障内容ががんに特化されているため、より手厚くがんに備えることが可能です。

保険金や給付金を受け取ったということは、運悪く、それに見合った保険事故があったからにほかなりません。医療保険は医療費の貯金のようなところがありますが、がん保険はガン独特のリスクに対する、まさに保険としての役割があります。

・がん保険は生き延びるためのリスク保険。

医療保険は出費のあてがない貯金がん保険は生き延びるためのリスク保険と言えるのではないかと思います。

従来のがん保険では、がんと診断されたとき一時金として診断給付金が支給され、入院・手術に備えた入院給付金と手術給付金がベースになっているタイプが主流でした。しかし、近年では、高度先進医療対応を重視したものや、長期の通院・抗がん剤治療などの治療を重視したものもあります。

がんに罹患すれば、生きるために可能性のある治療は、金額にかかわらず選択したいと思うのが人の気持ちの本音です。お金はあの世に持っていけないこの世だけの方便です。金に糸目をつけない、少しでも長生きできる治療法を探します。そのためにはがん保険が必要になります。

hokenfpの例でいえば、がん保険には加入していますが、今はやりの医療保険には加入する気はありません。家族に対する責任は重いですから、定期付終身保険で死亡リスクはヘッジしますが、生存給付型の医療保険にはそれほど必要性を感じません。

■保険営業が活用すべき周辺情報をまとめたページ
保険営業が活用すべき生命保険周辺情報、医療費控除・相続登記・保険ブログ。

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役員退職金否認、最新判例。

役員退職金否認、最新判例。

中小企業オーナー経営者の退職金に関して、否認の最新判例があります。役員退職金は、本来費用として計上できるはずのものです。しかし形だけの引退で、実質的な経営の実権を握ったままということがあります。

このような場合、役員退職金を支給しても、課税当局は損金算入を認めないという判断をする可能性があります。

どのようなケースで、役員退職金が否認されるのでしょうか。ワンマンで経営してきたオーナー経営者によくみられる形だけの引退は、役員退職金支給において否認されるリスクがあります。最新判例から、そのリスクを読み解きたいと思います。

■役員退職金の功績倍率は課税当局が決める。

◆ 審判所が実質的に退職しているかが焦点となった裁決を初公表。

国税不服審判所 とは、国税庁の機関です。国税通則法に基づき国税に関する処分の不服申立を審判する組織です。裁決事例を公表することがあります。

その中で役員退職金の支給に関して、実質的に退職しているかどうかを問われた裁決の事例です。

週間税務通信No.3501(平成30年4月2日発行)を参考にしました。

《ポイント》

本件のポイントは、分掌変更後に役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあったと認められるか否です。形式的に報酬が激減したという事実があったとしても、実質的に退職していたと同様の事情がない場合には、その支給した臨時的な給与を退職給与として損金算入できないこととになります。

引用[9-2-32]

(役員の分掌変更等の場合の退職給与)

9-2-32 法人が役員の分掌変更又は改選による再任等に際しその役員に対し退職給与として支給した給与については、その支給が、例えば次に掲げるような事実があったことによるものであるなど、その分掌変更等によりその役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められることによるものである場合には、これを退職給与として取り扱うことができる。

(1) 常勤役員が非常勤役員(常時勤務していないものであっても代表権を有する者及び代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)になったこと。

(2) 取締役が監査役(監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者及びその法人の株主等で令第71条第1項第5号《使用人兼務役員とされない役員》に掲げる要件の全てを満たしている者を除く。)
になったこと。
(3) 分掌変更等の後におけるその役員(その分掌変更等の後においてもその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)の給与が激減(おおむね50%以上の減少)したこと。

(注) 本文の「退職給与として支給した給与」には、原則として、法人が未払金等に計上した場合の当該未払金等の額は含まれない。

・国税OB税理士の見解。

この裁決が出た事例を見ても、どこにでもありそうな光景です。役員報酬を半額以下にして代表権も外します。さらに連帯保証人の地位からも離脱し、権限を後継者に委譲したとしてもまだ甘いということでしょうか。

これから役員退職金を受け取るオーナー経営者にとれば、厳しい裁決だと考えなくてはなりません。親しい国税OB税理士によると「課税当局はこの裁決を元に税務調査を進めてくると考えなくてはなりません。」とのことです。

◆ 中小企業オーナー経営者の引退の実態。

中小企業のオーナー経営者が後継者に会社の経営権を譲り退職するということは、一般人が想像するよりはるかに大変なことです。

口では引退を宣言し、形式的に退職としても、なかなか周囲が納得するような引退はできないものです。

課税当局の視点からすれば、肩書だけは会長や相談役になっていても毎日会社に出社しているようなケースは問題になりやすいと言えます。幹部社員にあれこれ指示を出し、後継社長そこのけで決裁権を握っているようなケースは、めずらしくありません。

偽装引退ともいえるような場合は、税務署として、役員退職金の損金算入を認めることはできないというのも、ある意味で当然です。

退職金を受け取ったオーナー経営者にとれば、偽装引退のつもりはないけれど引退するとすることがないから会社に来るというわけです。終日家におられても困るのは、引退した経営者の奥様ですから快く送り出されることでしょう。

会社に来たら来たで、後継社長や社員は気を使います。ワシがワシがの唯我独尊は継続されています。経営会議や会計報告会などの社内の主要会議にも、オブザーバーと言いながら堂々と出席します。そして社長そこのけで、昔話と指示命令の独演会になってしまいます。

さらには、支払いは請求書をすべてチェックします。決済印は手放さず、自分が押すなど、実権は手放そうとはしません。

■経営権移譲の難しさ、アドバイスと口出しの違いがわからない経営者。

◆ 課税当局は実質的に引退しているかどうか確認。

ところが税務署は形式要件だけでなく、実質をみるのです。OB税理士によっても言うことは多少異なります。でも多くの場合、実質的に引退して経営の実権を手放しているかどうかを問われます。

形式だけの退職はみとめられないという点を、押さえる必要があります。経営側と課税当局の認識の差、見解の相違は大きな隔たりがあります。自分に都合の良い理屈は通用しないと考えるべきです。それは役員退職金損金算入の否認リスクにつながります。

■役員退職金を否認されない、あたりまえの極意。

◆ 役員退職金否認、最新判例、まとめ。

オーナー経営者にとれば、会社は自分と一心同体ともいうべき存在です。すんなり引退するというのは、病気にでもならないと難しいのではないかというのが実感です。

せっかく長年にわたり法人契約で生命保険を活用し、簿外に退職金用の資金を積み立ててきた方も多いと思います。しっかり溜め込んだ解約返戻金をここぞと活用して役員退職金を支給します。しかし損金参入を否認されれば、長年の苦労が水の泡です。それこそ勝手解釈は、ドツボにはまります。

■役員退職金は保険で準備すると節税できる理由。

くどいようですが、オーナー経営者にとって実質的に引退することはハードルが高いのです。役員退職金が過大というなら、まだ過大な部分に過少申告加算税で済むかもしれません。しかし最新判例のように、役員退職金そのものの損金参入を否認されると、被害額も甚大です。

この際とやかく言われないためには、きっぱりと退職し会社の業務から身を引くことです。さらに言うなら、引退などとできもしないことを言い出さないことです。

もらうべきものは死亡退職金にして、堂々と居座り続けるというのも選択肢ではあります。ただ昔の結核(老害)のように忌み嫌われることは覚悟しなくてはなりません。

死亡退職金が所得税なしでも有利だとは言えない理由。

困ったときの保険用語集大成。

保険業界は生保も損保も当たり前のように専門用語を使ってしまいます。意味がわかる方には話が早いのですが、保険ビギナーにはチンプンカンプンで不親切です。本サイトも独りよがりのところが多く、専門用語の解説が不十分で反省です。

このサイトでよく使う用語のうち生命保険に特化した言葉だけをできるだけコンパクトにまとめました。保険用語がわからなくて困ったのではなくネタ切れで困ったというのが本音かもしれません。

■保険営業へステップアップ、転職の不安と疑問を一挙解決、自己実現への道!

生命保険と認知症は相性が最悪である理由。

1《アカウント型保険》

別称では自由設計型保険とも言いますが仕組みが複雑、アカウントと呼ばれる出し入れ自由な積み立て部分と定期保険や医療保険などの特約のセットで販売されます。生命保険はシンプルがよいと考えていますのでお勧めしていません。

2《一時払い終身保険》

保険料の支払いを一時払いとする終身保険、運用が悪化し発売中止が多発、相続用に外貨建て一時払い終身保険が人気です。保障部分は少なくて支払った保険料が戻る感じの保険というより貯蓄です。

3《延長保険》

保険料の払込を中止し、解約返戻金で同額の定期保険に加入します。保険料はいらなくなりますが、特約がなくなり掛け捨ての保険になります。保険料が払えなくなっても、保障が必要な場合の最終手段です。

4《法人保険》

生命保険契約者が法人(会社)の保険、役員や従業員を被保険者とし会社の事業保障や福利厚生にあてるための保険です。法人では保険料を損金(費用)として処理できるものが多く、節税効果もあります。

5《外貨建て保険》

保険料を保険会社が外貨建てで運用する保険。運用益が得やすいので保障額や解約返戻金で有利になりますが、為替リスクを考えると長期的には必ずしも有利とは言えない面があります。

6《介護保険》

通常は公的な介護保険制度を指しますが、保険業界では介護を対象とした生命保険を指します。保険金を受け取るための要介護認定の仕組みに差があるので注意が必要です。

7《解約》

満期までの途中に生命保険を解約すること。解約すると保障がなくなり、あれば解約返戻金が支払われます。ほとんどの場合途中解約すると元本割れになります。低解約返戻金タイプは早期に解約すると解約返戻金が少なくなるので特に注意が必要です。

8《解約返戻金》

生命保険を解約すると保険会社の必要経費を引いて残ったお金が解約返戻金として支払われます。法人契約の長期の保険契約では将来のリスクに対し先払いしている保険料が多く解約返戻金も多額になります。

9《銀行窓販》

2001年より銀行の窓口で保険販売が解禁となり、銀行が最大の保険乗合代理店として参入。顧客情報を元に保険契約をすすめる仕組みが定着しました。

10《減額》

保険料負担を減らして部分的に解約すること。減額した部分に解約返戻金があれば支払われます。法人保険では段階的に減額して解約返戻金を調整しながら利益をコントロールすることも可能です。

11《契約年齢・被齢》

体を提供する被保険者の契約時点での年齢、被齢とも言います。生命保険は性別と年齢で保険料が決まりますので、契約年齢が若いほど支払期間は長くなり保険料は安くなります。

12《無選択型保険》

医師の診査や告知書による告知なし(無告知)で加入できる生命保険。または引受基準緩和型と言いますが、限定告知型の保険もあり条件が緩和される分、保障内容の制限や保険料が多少の割高な場合があります。

13《高額療養費制度》

大病をすると医療費が高額になりますが、定められた自己負担限度額以上にかかった医療費を払い戻す制度。公的な医療保険制度があることを前提に医療保険を設計することが必要です。

14《更新・コンバージョン》

保障期限が設定されている保険の場合、期限に合わせて見直すことを更新、期限以外の時期に見直すことをCV(コンバージョン)と言います。どちらも責任準備金(解約返戻金に近いですが若干多くなります。)をもとにその時点の予定利率で契約を転換することになります。被保険者の年齢があがりますから、ときには保険料が割高になり、払えないケースも発生します。

15《三大疾病保障》

三大疾病とは「がん」「急性心筋梗塞」「脳卒中」で所定の状態になった場合に保険金が支払われる契約です。受給条件が厳しく、各社条件が異なりますので注意が必要です。

16《指定代理人請求》

被保険者が意思表示できない事情がある場合、事前に契約者が指定しておいた指定代理人が代わりに保険金請求できる制度。意思表示できない場合とは病状が重篤であったり、がんなどで被保険者に告知していない場合などが該当します。

17《終身保険》

一生涯、被保険者が死亡するまで保障が続き、死亡保険金の支払いをもって保険契約が終了する保険。一般的に貯蓄性が高く、多くの場合一定の解約返戻金があります。生命保険の基本形態のひとつです。

18《収入保障保険》

保険契約期間中に被保険者が死亡すると年金のように毎年保険金が支払われる掛け捨ての生命保険。通常は保険料が割安で、年齢とともに保険金が逓減するのが特徴です。定期保険の年金払いのような仕組みの保険です。

注意:所得補償保険(就業不能保険)は損害保険分野の商品ですので、収入保障保険とは異なるもので、死亡保険金はありません。

19《純保険料》

保険会社が受け取る保険料のうち保険会社の経費となる「付加保険料」を除いた将来の保険金支払いに充てられる部分のこと。予定利率と予定死亡率で計算されます。

20《診断給付金》

がん保険で被保険者が医師よりがんと診断されたとき受け取れる保険金。契約から90日の免責期間があります。

21《生命保険料控除》

生命保険料を支払うと一定のルールで所得税や住民税に対応する所得を控除する仕組み。サラリーマンは年末調整で会社に提出します。

22《積立利率変動型終身保険》

保険会社に預けた保険料が市場金利と連動して変動する商品。支給されるときの利率により解約返戻金や積立金などが変わります。利率が固定していないということはメリットでもありデメリットにもなります。

23《通院給付金》

医療保険で退院後通院した時に一定の条件で保障される給付金。

24《入院給付金》

医療保険で指定された病気で入院した時に一定の条件で保障される給付金。

25《定期保険》

一定の期間死亡保障する掛け捨て型保険の代表。契約期間を過ぎると保険金はなくなり満期保険金もないので保険料は割安となります。生命保険の基本形態のひとつです。

26《特約》

生命保険には基本となる主契約とオプションとして付加する特約があります。主契約より特約のほうが保険料が大きい場合もあります。特約を付けすぎると保険料が割高になりますので、できるだけ特約は控えめにしてシンプルに考えると保険の本質が見えてきます。

27《ネット生保》

インターネット通販のみで保険を販売している会社。人件費がかからないので保険料は安くなりますが、被保険者の確認ができないなど制約が多く家庭の柱となる保険や大事な生命保険には不向きです。

28《配当金》

保険料の運用により利益が出た場合、保険会社の業績により契約者に還元される利益のこと。配当をなくすことで保険料を安くする無配当の商品が多くなっています。

29《払済》

保険料の支払いを停止してその時点での責任準備金をもって終身保険(定期保険)に変更すること。解約せずに保険を継続できるので有利ですが特約はなくなり保障額は小さくなります。

30《変額個人年金保険》

保険会社の運用成績により個人年金保険の受取年額が変動します。運用方法も幅広いので変額保険特有の投機的リスクがあります。保険会社は一般の保険と区別して変額保険勘定で運用成績を報告する責任があります。

31《保険料払込免除特約》

保険期間中に所定の状況になった場合、以後の保険料支払いが免除される特約です。保険業界ではP免などと呼びますが、その分の保険料は上乗せされていますので特約として付加するかどうかは判断が必要です。

32《満期保険金》

養老保険などでは満期があり、死亡事故が発生せず満期になると積み立ててきた保険料に応じ満期保険金が発生します。払込保険料の合計額を超えた部分の満期保険金は一時所得になります。

33《約款》

保険会社と保険契約者との間に締結される保険契約の詳細(権利・義務・条件など)を定めた文書。「ご契約のしおり」などと書かれている場合もありますが、一読されることをおすすめします。

34《養老保険》

貯蓄型の死亡保障が付いた定期保険。満期保険金があり支払った保険料はほぼ回収できます。しかし最近では予定利率が悪く、円建ての養老保険は積立としては採算は取れませんが、外貨建てであれば、通常はいくばくかの一時所得が期待できます。その分保険料は割高に設定されています。貯蓄型が得とか掛け捨てが損だとか言うことはなく、好みと選択の問題です。養老保険は生命保険の基本形態のひとつです。

35《予定死亡率》

統計資料から年齢別・性別に死亡する人の数を集計したもの。生命表とも言います。先頃標準生命表が11年ぶりに改訂されました。保険料を算定するための基礎的な資料となります。

36《リビングニーズ特約》

医師より余命6か月以内の宣告を受けると生前に3,000万円までの保険金を受け取れる特約。通常無料でリビングニーズ特約を付加できます。

37《連生保険》

親子や夫婦など被保険者を2人以上で契約する生命保険。単身の契約よりは保険料が割安にはなりますが、離婚などの場合契約変更などが必要ですのであまり一般的ではないように思います。

とにかく必死のパッチで思いつく保険用語を37個まで解説しました。思い出しながら、調べながらの紆余曲折です。こうしてみるとまだまだ用語が網羅できているとは言い難いことに気づきます。

暇を見つけては書き溜めていくよいうに心がけたいと思います。

生命保険の約款は保険契約の約束、提案書に誤魔化されない真実がある。

収入保障保険は掛け捨て定期保険の分割払いでしかない。

 

逓増定期の名義変更が安全な根拠をOB税理士に確認。

逓増定期保険の名義変更プランのメリットとリスクを本気で調べました。

追記2021/6/25:
国税庁により逓増定期保険の名義変更にかかる保険契約の権利評価の見直しが行われました。2021年6月25日、資産計上額で評価するという通達(所得税基本通達36-37)が発遣されました。さらには2019年7月8日までの契約に遡及し、逓増定期の名義変更スキームは完全に封じられました。

逓増定期保険の名義変更一時所得のスキームは、単なる節税効果だけでなく後継者に資金を集中することができます。このため事業承継に使える、法人保険のウルトラスキームと言えると思います。

一時期、逓増定期保険商品的には、選択肢が少なくなった時期がありましたが、ここにきて、保険会社の逓増定期ラインナップが充実してきました。条件が合えば全額損金可能な逓増定期保険の設計も可能ですが、現在では基本的に半損と考えてよいと思います。

逓増定期保険の名義変更プランと呼ばれるスキームですが、メリットとリスクを踏み込んで調査しました。逓増定期は本質的に契約満了まで保持することはありません。解約を前提とした法人契約向けの保険です。

■逓増定期保険の名義変更、ホワイトデーショックまとめ。

■国税OB税理士の自己矛盾を暴くと驚く話が山盛り。

◆ 逓増定期保険の名義変更プランの安全性をOB税理士に確認。

逓増定期の名義変更プランが一般的になってきて、すそ野が広がることで課税当局が網をかけてくる懸念がないとは言えない状況です。逓増定期の名義変更プランが当面は問題にならない、安全な手法であるという根拠をOB税理士確認しました。

もちろん平成20年2月28日付けで国税庁から出された、逓増定期保険の取り扱いに関する改正通達に従い、適正な経理処理を行っていることが前提です。

一般の税理士さんでは、逓増定期の名義変更をすすめることにためらいもあるでしょうから是非を答えることは出来ないでしょうが、そこはOB税理士です。課税当局の内情やら現時点での根拠法を示して、当面問題がないという判断情報をいただきました。

OB税理士いわく逓増定期保険の名義変更が適法とされる根拠は、所得税法基本通達36-37です。そのOB税理士の知る限りでは、現在までのところ逓増定期保険がこの通達の取り扱いを受けられないという規定、実例は知りませんとのことです。

一言補足すれば今や多くの会社がこの逓増定期保険を使っていますので、極端なことをされなければ、現在のところ問題視されることは少ないとの判断です。

所得税法基本通達(保険契約等に関する権利の評価)36-37 

使用者が役員又は使用人に対して支給する生命保険契約若しくは損害保険契約又はこれらに類する共済契約に関する権利については、その支給時において当該契約を解除したとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額(解約返戻金のほかに支払われることとなる前納保険料の金額、剰余金の分配額等がある場合には、これらの金額との合計額)により評価する。

解説:使用者が契約者として保険料を払い込んでいた生命保険契約の契約者又は保険金受取人を役員又は使用人に変更し、その保険契約上の契約者又は保険金受取人たる地位(権利)を付与するような場合がある。

本通達は、使用者が役員又は使用人に対し支給する生命保険契約等に関する権利の評価は、その支給時において解約したとすれば、生命保険会社などから支払われることとなる解約返戻金の額(解約返戻金のほかに支払われることとなる前納保険料の金額、剰余金の分配額等がある場合には、これらの金額との合計額)により評価することを明らかにしたものである。

◆ 逓増定期保険の名義変更のリスクと判例。

これまで法人で契約した逓増定期保険を、個人に名義変更し解約したときに、一時所得の申告を行えば問題なしとされてきました。

事例として保険契約の譲渡議事録も整備せず、一時所得の申告もせず、巨額の逆養老保険を何本もかけた事例が否認され、最高裁で敗訴した判例があります。このケースは逓増定期保険ではありませんでしたが、保険の名義変更で一時所得を得るという点では同じスキームに属します。

逓増定期保険で法人から個人へ名義変更し、解約後一時所得の申告を行い、取締役会の保険譲渡議録を整備しておけば、少なくとも逓増定期では問題になった事例は今のところありません。

◆ 逓増定期保険の名義変更は、役員報酬の第四ルート。

しかしこれまで逓増定期の名義変更プランを問題なし、とする保険代理店のうまい話に乗ることに抵抗があったのも事実です。

本来経営者や役員が会社からお金を受け取れるルートは役員報酬、役員賞与、配当金以外は存在しなかったはずです。そこに逓増定期の名義変更プランは、報酬の第四のルートができたことになります。これが極太のルートなのです。

それも半端な金額でない、まとまったものを数年で一気に渡すことが可能です。

もちろん逓増定期保険の名義変更を使えば、その間役員報酬を取りつつ、その上に資金移動ができるのです。

◆ 後継者に1億2億移転するには逓増定期保険は最適手法。

実際のところ経営者の家族の範囲であれば、逓増定期の名義を変更(契約者変更)し、受取人を身内に指定しておけば、保険としてのモラルリスクも問題にはならないと思います。経営者と配偶者、後継者と配偶者を被保険者にして、複数の保険会社でMAXの逓増定期保険を契約します。普通なら5年後に別枠で1億2億後継者に資金を集中することは難しくありません。

現在のところ名義変更に使える落差の大きい逓増定期は、国内生保や損保系生保も参入しましたので5社から6社ぐらいあります。総合的な乗合代理店なら、逓増定期保険の各社比較表を作成して提案してくると思います。

うまくすれば、診査を複数の保険会社で共用することも可能な場合があります。

◆ 雲行きが怪しくなれば法人で解約。

法人で名義変更を意図した逓増定期の契約をして、数年後に国税庁の判断が変わるようなことが考えらえます。その場合事情が許さなくなれば、法人で解約して解約返戻金を受け取れば、普通の逓増定期保険となり、何の問題もありません。その期間の事業保障もあり、課税の繰り延べができています。

◆ 逓増定期の名義変更スキームは事業承継の資金移動に有効。

事業承継では早めに後継者に、資金を移動し経営の実権を移していく必要があります。この逓増定期の名義変更プランが、事業承継の資金作りや相続対策にとても有効になります。

新米の後継者は株を買うにも、相続税を払うにも、経営者として資金がないので信用が形成されません。何といっても資金がバックにあっての経営者なのです。むやみにお贈与税を払ったりするくらいなら、逓増定期の名義変更プランがよほど効率的だと言えると思います。

逓増定期の名義変更は、経営する会社に毎年一定以上の利益が出ることが前提です。

儲かっていないと逓増定期保険の名義変更は、できる相談ではないのです。儲かってさえおれば、必要以上の税金を払うことなく、有効に企業の存続に必要なポイントに資金を集中すべきところです。

OB税理士の見解にあったように、現状の法体系では問題はないわけです。しかしいつか網がかかる日が来るかもしれません。それまではせっせせっせと逓増定期の名義変更を活用することが、経営の要領かと思います。

◆ まとめとして自己責任について。

過去の事例から言えば、問題のなかった法人保険のスキームに国税庁の通達で網がかかる歴史でした。かつての全額損金の逓増定期の時代は、もっと美味しかったのですが、それも変わりました。

不穏な課税当局の情報をキャッチした時は、速やかに本サイトでご案内を差し上げます。また逓増定期保険の名義変更では、名義変更や解約時期の取り扱いがかなりタイトです。この辺は注意が必要です。

逓増定期保険の名義変更プランに関しては、資金運用的な側面があります。巨額が動きますから、間違いを起こさない管理がとても大事になります。信頼できる代理店にお願いするにしても、基本は自己責任で管理する心掛けが必要です。

ここを間違うと、せっかくの逓増定期保険の名義変更プランも笑えない失態を招くことがリスクと言えます。方々慎重に選択をお願い申し上げます。

※逓増定期の名義変更スキームは、ホワイトデーショック以後意味がなくなりました。過去の記事ですので、これまでの経緯として参考としてください。