生命表見直しで保険料が下がる!?

生命表見直しで保険料が下がる!?そんなにうまい話ではない。

CIMG2319日経新聞の社説で生命表見直しに関して保険料が下がるという記事が掲載されました。

それほど単純な問題ではないのです。標準利率が改訂されて0.25まで下がっても予定利率をどこまで下げるかは保険会社各社の自主判断になります。

生命保険事業は相互扶助の仕組みといいながら競争を伴う事業です。

もはや自由競争になった電気やガスのように保険料も横並びの時代でもないのです。情報公開は遅れていますがね

◆そもそも生命表って何よ?

Wikipediaによると、
生命表(せいめいひょう)または死亡表(しぼうひょう)あるいは死亡生残表(しぼうせいざんひょう)とは、人口統計学の分野においては年齢別・男女別などに類別し、それぞれの年齢別・性別に次の誕生日までの間の生存率・死亡率および平均余命などを示した表のことである。 イギリスのチャールズ・バベッジによって作成された。

これは生命表の説明としては妥当ですが、保険数理学の発展に強い影響を及ぼしたブレスラウの生命表はエドモンド・ハーレーによりバベッジが生まれるより以前に作成されています。

生命表の説明はこの厚生労働省のPDF一枚でわかりますね。

◆保険料が決まる仕組み

●生命保険の予定利率が史上最低に|生命保険業界裏表。

簡単に説明すると、生命保険会社が保険料を算出する根拠となる数字は、予定利率、予定事業費率、予定死亡率と言われるものです。

予定利率は保険会社が契約者から預かった保険料を運用して得る利益、予定事業費率は保険会社が事業を展開するにつけてかかってくる経費ですね。

もう一つの予定死亡率の根拠が厚生労働省から発表される統計値としての生命表です。生命保険は人の死亡に対して保険金を支払いますから、平均寿命が延びれば、死亡保険金の支払いが抑制される傾向が現れます。

その分保険料を引き下げることが可能になるという理屈です。

生命保険事業も今や過当競争ですから、少しでも保険料を安くすることで顧客獲得につなげたいと思うのはどこの生命保険会社も同じです。

保険料が下がる?!ウソホント。

◆保険料はどうなるか?

生命保険会社の思惑や事業戦略も絡みますから、上がるか下がるかと言う結論的なことは申し上げられないというのが本当のところです。

しかし一般的な傾向で言えば、被保険者が長生きすれば、死亡保険金としての支払いは減少するし、保険会社の運用期間も伸びますから、生命保険会社に利潤が残りやすくなるはずです。

ところが第三分野の医療保険や最近はやりの介護特約、生活習慣病に関する特約付きの定期保険などは保険金支払いが増加する可能性があります。

すくなともがん保険をはじめとする医療保険の生前給付型保険金は長寿リスクをもろにかぶると思います。

生命保険会社にはアクチュアリー(保険数理人)という頭の良い方が大勢いらっしゃいますからきっちり予測して、新商品を開発されるものと思います。

ただ生命保険契約は契約時点の条件が最後まで適用されます。

保険料が上がり目の時は知らない顔で過ごしておけばよいのですが、今回のように保険料が下がり目の時には見直しということもあり得るかもしれないですね。

ただ生命保険というものは被齢(契約年齢)が上がれば保険料が高くなるようになっていますので、早とちりをしないよう慎重に見極めてくださいと申し上げておきます。

得する保険いらない保険でまとめるのは無茶でっせ!

生命保険解約で失敗したくない方、ベストな手順公開!

生命保険契約は、もともと被保険者の死亡時に支払われる死亡保険金が目的です。個人契約の場合、解約することを前提に保険の契約をする人はいません。(法人保険では、解約を前提とした保険契約があります。)

しかし、生命保険を払込満了まで続けることができない場合があります。そういう場合は、保険の解約を考えます。

単に保険料が払えなくなるだけでなく、他の保険会社に乗り換えるような場合にも解約が発生します。また離婚などでも解約することがあります。

法人保険では、むしろ解約返戻金目当てで、途中解約することが多いのが実情です。

生命保険の解約にからむ事情や解約の手順解約することによる3つの問題点をまとめました。

■法人保険の経理処理は間違いの落とし穴、解約管理が必須な理由。

◆ 生命保険の解約に至る諸事情。

保険の大前提として、一家の大黒柱、あるいは会社のオーナー社長などが万が一のとき、保険会社から支払われる生命保険金が役立ちます。そこに生活の糧を得ている家族の生活資金や事業資金を確保することが、生命保険の主たる役割です。

保険金を受取るようなことにならないのが、一番よいのは誰でもわかります。しかし、人生山あり谷ありで決して平坦ではありません。また、世の中甘くはできていませんから、会社が倒産したり、病気をしたりと、途中で保険料が払えなくなることもあります。

資金的に追いつめられると、現在の生活を犠牲にしてまで保険料を払い続けるかどうか迷います。契約者の価値観によりますが、普通は生命保険の解約を考えます。

保障は必要ですが、今の生活ありきという場面も起こりえるのです。ここに保険の解約ということが、資金確保の手段として出てきます。

個人でも法人でも、保険料が払えなくなれば、保険の解約を考えます。経済状況がひっ迫している訳ですから、換金できるもの(解約返戻金)はお金に換えて生活費や経営資金にあてることを考えるのは当然の流れです。

またライフステージに応じて、保険を見直すということもあります。その場合、現在の契約を転換したり、あるいは解約して別の保険に加入することもあります。

■解約控除とは、法人保険の解約にからむ欲得人間模様。

◆ ピンチのときは、生命保険の保険料が無駄に見える。

資金や生活費に困ったとき、最後に頭に浮かぶのは生命保険の解約返戻金です。お金を工面するだけなら、契約者貸付や減額などの、生命保険独特の継続するためのテクニックがあります。でも普通は、まず保険の解約を考えてしまいます。

■生命保険の契約者貸付は先取りキャッシュの甘い罠。

解約するときの心理は妙なもので、とりあえず契約者=被保険者である自分が、いま無事で健康であれば、保険料は無駄なコストに見えてきます。

法人保険でも同様に、余裕の時にはリスクヘッジとして、有効なコストに見ていたと思います。しかし資金繰りが苦しくなるほど保険料は、浪費のように思えます。

その結果、生命保険の解約を検討することになります。

確かに一生涯生命保険には縁がなく、保険料を支払ったことがない方も無事に暮らしておられます。保障としての保険は無駄なものなのでしょうか。

リスクを考えると決して無駄ではないのです。しかし、保障がなくなることを理解して、気持ちの上で割り切れたら、生命保険の解約もやむなしです。

■ありえへん!?ガン保険の解約返戻金減額、給付金受取りの落とし穴。

◆ 生命保険の解約返戻金が少ない理由。

生命保険を解約すれば、解約返戻金があるものと、わずかしかでないもの、あるいは全くないものがあります。

それは支払う保険料に応じて解約返戻金があれば、その分保険料が高くなるという仕組みによります。解約返戻金がないものは保障性が高く、安い保険料でしっかりとした保障がついているということになります。

保険を解約返戻金のあるなしで、損得を論じても意味がないのはそういう事情によります。

言えることは、個人契約の保険で途中解約すると、ほとんどの場合、払い込んだ保険料に対して損失が発生します。保障を買っているわけですから、損失と考えるのではなくコストととらえるべきかもしれません。

個人保険では、一般的に生命保険の解約で得をすることはないのです。生命保険の解約をすれば、確かに手許にいくばくかの現金が残ります。

ところが、解約すると支払った保険料に対し、わずかばかりの解約返戻金が戻ると、儲けたような心理になってしまうのは残念なことです。

■生命保険の解約返戻金とキャッシュフローがピンチの会社を救う。

◆ 生命保険のベストな解約手順。

生命保険の解約手順は通常、加入した営業職員か、取り扱った代理店の営業に解約を申し出ることになります。

早期の解約では「解約控除」という保険会社の経費を差し引かれるのが普通ですから、解約返戻金は戻りの率が悪くなります。

一般的には、数年から10年までは解約控除があるものと思います。

解約返戻金は一時所得の対象ではありますが、今どきの生命保険では、払い込んだ保険料を上回ることは普通ありません。円建ての保険では、解約返戻金を受け取って税金を払うようなことはまずないでしょう。

外貨建ての保険の場合は、予定利率がよいですから、長年払っていると払込保険料を解約返戻金が上回ることがあります。その場合は、解約返戻金-払込保険料の差額が儲けになり、一時所得として課税の対象になります。

保険営業は、早期の解約の場合、募集手数料返還などのペナルティが課せられる場合があります。そのため生命保険の解約により保障がなくなることに対する、一通りの慰留があると思います。さらには、保障額の減額か契約者貸付等の話があると思います。

・解約は契約者の権利、サポートで解約を検討。

念のため申し上げておきますが、解約は契約者の権利です。もちろん解約手数料のような費用が掛かるなどということはありません。

生命保険を解約する場合は堂々と主張してください。

消滅時効にかかる解約返戻金の請求権の真実に迫る。

これがうっとうしい場合は、生命保険会社のサポートに電話して、解約手続きを進める方法もあります。保険会社のWebサイトか、毎年送られてくる「ご契約内容のお知らせ」にフリーダイヤルが記載されています。

少々根気がいりますが、サポートの窓口は成績に関係ありません。通り一遍の決まり文句で、解約リスクを伝えるだけで、普通は解約に必要な書類を郵送してくれます。

ただし、担当営業に解約の連絡がいきますから、それはそれで相手する必要がでてきます。保険会社の支社や支部の窓口に行って解約を申し出ても同様です。

国内生保の一部では、解約請求書は支社の承認発行だとか言い訳をすることがあります。担当者が電話してくるような、面倒な手順もあり得ますので、毅然と解約を主張すれば解約に進みます。

◆ 生命保険解約の必要書類。

当然ですが書類上の一点の不備でも、解約返戻金は支払われません。契約時の書類が保険会社各社各様であると同時に、解約時の書類も各社各様です。

基本的な書類としては解約請求書(保険会社からもらいます。)、本人確認書類(免許証コピー)、保険証券などが必要になります。

必ず実印と印鑑証明が必要な会社、一定金額以上で実印と印鑑証明が必要な会社、金額に関わらず証券面の印であれば印鑑証明は不要な会社等があります。

解約返戻金の金額は、概算が保険証券に書かれている場合があります。正確に知りたいときは、保険会社や窓口担当の保険営業に問い合わせれば、何月何日時点の解約返戻金を回答してくれます。変額保険は運用によって、解約返戻金が日々変動するので概算になります。

気になるのは外貨建ての保険商品です。外貨で解約して、円転したときの為替レートの影響を受けます。必ずしも損をするとは限りませんが、為替リスクが残ります。

・退職社員の生存証明は出せない。

ある保険会社ではサポートに問い合わせると、退社社員の生存証明を提出するように言われました。住民票か免許証のコピーが必要だというわけです。退職した社員にそれは言えません。

後で電話がかかってきて「事業保険契約における解約時の生存確認念書」を提出してくださいとのこと。長年かかわっていますが、そんな書類を求められたのは初めてです。解約ではそういうこともあるということです。

ここは素直に従っておかないとまた手間取ります。解約書類を完璧に揃えないと入金予定日が見えてこないので、神経をつかうところです。さらに解約返戻金の入金までの時間も各社各様です。

■生命保険の解約返戻金はいつ振り込まれるか、各社比較を事例で紹介。

◆ 生命保険を解約するとの大きな3つの問題。

その1)それまでかけていた万が一の保障がなくなる。

保障がなくなるということは、万が一のとき、後に残されたものの立ち行きが厳しくなるということです。

背に腹は変えられないとした判断の上での解約でしょうから、これは腹をくくる必要があります。その上で経済的に持ち直したら再度加入することです。

その2)解約すると同じ条件で再契約することはできない。

生命保険は、被保険者の契約年齢や健康状態により保険料が変わります。一度解約すると再契約の時点での条件による保険料の算出となりますから、割高になるか最悪の場合加入できないこともないとは限りません。

その3)予定利率のよい生命保険を解約すると大損になる。

いまの時代は、予定利率が最低です。保険は金融商品としての価値が低くなりました。しかし昔に契約した生命保険は予定利率が高く、価値があります。

たとえば2000年以前に契約している終身保険や養老保険、個人年金保険などは、解約する前に予定利率の確認をしてください。予定利率が3%以上なら解約は、再検討の余地ありです。

補足)解約以外の方法がないか検討する。

解約する決心をされているなら、余計なアドバイスになるかもしれませんが、保険料の支払いが厳しくなったときに解約以外の方法もあります。

① 保障を減額して保険料を下げることができます。

保険会社により減額できる保障額に違いがありますので、どこまで減額が可能か、契約している保険会社の問い合わせてみてください。減額した分だけ保険料が少なくなり、解約返戻金が戻る場合もあります。

減額の方法には、特約だけを解約するという手もあります。更新型の保険で、更新後の保険料が高くなる場合、減額を検討して最低必要な保障額だけ残すこともありです。

②  払済(はらいずみ)という手もあります。

ただ保険会社や保険商品によって払済ができない場合があります。保険料の支払いをストップして、それまで払った保険料で、小さくなった保障だけを残すやり方です。

減額と似ていますが、払済の場合保険料の支払いはなくなります。払済の時点で保険料の積み立て分は、後継の保険にあてられますから解約返戻金はありません。

③ 契約者貸付という方法もあります。

解約せずに、一時的に保険契約から借り入れをおこすやり方です。後で返済できるなら、保険を解約せずに続けることができます。

解約ではありませんから、借りたお金は返済しないといけません。返さなくても問題にはなりませんが、結構な金利で解約返戻金を食いつぶしてしまいます。

返す当てがないなら解約した方がよいと思います。

(似たような保険用語で保険料の振替貸付ということがあります。これは解約と趣旨が違いますので、本記事では触れません。)

■経営者の保険は多目的、法人保険の有効活用で緊急資金。

◆ 法人契約の生命保険に関する補足。

法人契約の生命保険は、個人契約の保険とは使い勝手も解約する事情も目的も異なります。

法人保険では長期平準定期保険、逓増定期保険などいずれも解約を前提として契約をします。解約時期と引退時期を調整し、解約返戻金を役員退職金等に充てる仕組みです。

法人では保険料を費用化できる部分がありますから、解約返戻金をうまく使うことで課税の繰り延べが可能になります。損金で落としてきた分の解約返戻金は、雑収入になります。役員退職金などで損金に落とすことが計画的に設計できていれば、大きな節税効果が見込めます。

法人保険を取り扱っていると、保険の解約はたびたび起こります。退社した社員のガン保険を解約するなど、保険のメンテナンスにかかる解約が多いです。保険会社によっては一筋縄ではいかないことがあります。

個人契約の生命保険と法人契約の生命保険では、解約の意味合いが異なりますから、誤解なきよう捕捉させていただきました。

■未経過保険料の返還が、法人保険の経理処理を混乱させる理由。

◆ 生命保険の解約、まとめ。

生命保険の解約にしても決して、単純なものではありません。

よくよくご検討いただき、解約以外の手順も検討してください。

それでも解約やむなしの事情がある場合は、保険営業がいかに慰留しようとも、明確な意思をもって解約の手続きを進めて下さい。

そして再び余裕ができた時に、適切な生命保険契約をご検討ください。

・老婆心までに・・

初期低解約返戻金型などという終身保険にでも加入していようものなら、解約を検討するときには悲劇になります。一定の年齢になるまでは、解約返戻金が通常の7掛け以下であったりします。財産があるなら別ですが、そういう終身保険に加入すると後々困ることがあります。

一見、保険料の割に保障額がしっかりしているのでよい保険に見えますが、解約返戻金から見れば慎重な判断が必要です。

■法人保険の解約と出口対策を体系的に解説したページ
→法人保険の出口戦略を誤ると意味ない|会社が大損する理由。

生命保険の解約返戻金と解約払戻金の違いについて。

どうなる!?支払調書|保険の契約者変更。

支払調書への対応を生命保険各社に確認しました。

生命保険の支払調書の発行基準と記載事項の変更情報は下記のページに詳細に説明しました。本ページは、その続編のような内容になっています。

◆生命保険の支払調書が危ない理由。

CIMG2984上記ページでは、かなり詳しく書いたつもりですが、読まれた方は消化不良になられているようで、申し訳ないので、では実際はどうなるのかを生命保険会社数社と特に詳しい代理店営業に調べてもらいました。

そのポイントを下記にまとめました。

 

実際は、代理店や金融機関、生命保険会社など十数社と取引がありますが、支払い調書の変更を

「【ご参考】保険契約の異動(契約者変更)に関する支払調書の新設等のご案内」

として昨年の10月に送ってきたのは外資系の一社だけです。

そのほかのルートはお知らせどころか、よく知らない営業がほとんどです。

平成30年1月1日から支払い調書の発行ルールが変更になる事は知っていても、それが実際の運用はどうなるのか、既契約者に影響があるのかどうか、要するにさかのぼって契約者変更が明らかになるのかどうかは今のところ誰も答えられないのです。

hokenfpとしては法人でも個人でも名義変更は普通にやっています。調べる動機としてはいかにも不純ですが、当局には知られたくない事情もいくばくかはあります。

保険金を受け取ったり解約したりすると解約返戻金が支払われます。知られたくないことも往々にしてあるものです。

情報を総合すると以下のようになります。

1)契約者死亡時の契約者変更にかかる異動調書の発行。

契約者死亡による契約者変更(名義変更)手続きを行った場合に新たに「異動に関する調書」が発行されることになります。

確かに支払いは発生しませんから各社ともに、支払調書とは言わずに異動調書という表現になりそうです。相続発生時に生命保険契約を契約者変更(名義変更)で引き継ぐ場合、相続税の課税漏れにならないよう税務署に異動調書でお知らせする仕組みです。

【契約者死亡の際の異動調書に記載される項目】です。
死亡した契約者の氏名・住所・死亡日(平成30年1月1日以降手続き分)
新契約者の氏名・住所
解約返戻金相当額
既払込保険料総額
死亡した契約者の既払込保険料

よって相続発生時以外の契約者変更(名義変更)は通知が行かないということです。

では、それ以外の契約者変更は当局に知られないのかということになりますが、そうは問屋が卸しません。その第二のポイントは次項です。

2)支払調書に最終契約者の既払込保険料等の記載を追加。

現在も100万円以上の支払いがある場合、発行されている支払調書については、契約者変更に関する項目が以下のように追加されます。

【支払調書に追加される予定の項目】です。
支払時の契約者の直前の契約者の氏名・住所
  ⇒平成30年1月1日以降手続き分として明確にしている生命保険会社があります。

契約者変更の回数
  ⇒平成30年1月1日以降の契約者変更の回数として明確にしている生命保険会社 があります。

支払時の契約者の既払込保険料
  ⇒平成30年1月1日をまたぐ契約者については記載不要として明確にしている生命保険会社があります。

どうも、概ねの記載事項の条件の方向性としては上記にならざるを得ないと考えています。

契約者のことを優先に考えるなら当然の帰結です。生命保険会社はシステム設計に手間がかかるでしょうが、わざわざ平成27年度税制改正大綱で

「(注)上記の改正は、平成30年1月1日以後の契約者変更について適用する。」
とまで政治的配慮がなされているのに無粋なことはしないはずです。

契約者死亡の際の異動調書及び生命保険金や解約返戻金、満期保険金などの支払時の支払調書のいずれも平成30年1月1日以降に契約者変更を行った場合のみ記載され、原則として平成30年1月1日(施行日)以前の契約者変更に関しては記載されないと解釈してよさそうです。

ただし、原則としてという意味合いには、税務署から個別に問い合わせがあった場合等は、全部報告するという従前のスタンスです。

生命保険、支払調書の抜け穴をOB税理士に確認。

3)まとめと補足

CIMG2980見えてきた情報によると、支払調書の変更に関しては平成30年1月1日(施行日)以前に変更した内容は原則として記載されないということでよさそうです。

ただし高額な契約、所得に見合わない保険金受領などは当局が生命保険会社に照会をかければすべて明らかになる事をご承知おきください。

姑息なアドバイスで申し訳ありませんが、施行日までの駆け込みの契約者変更(名義変更)は支払調書に記載されないことになります。あと3か月余り、生命保険関係の営業の方は保全業務が多忙になるかもしれません。

補足として申し上げるならすべての生命保険会社が同様の対応をするとは確認できていません。ベテランの代理店営業もそこを危惧していました。駆け込みを狙うなら裏を取ってからお願いします。

逓増定期の名義変更は時期があるので駆け込みというわけにはいきませんが、当局の把握能力が強化されることは間違いないので、潮時ということも考えておく必要がありそうです。

上記の情報は不完全なものです。契約者変更等を行う場合、自己責任でお願いします。hokenfpとしては一切の責任を負うことはできませんのであしからずご了承下さいませ。

医療費控除、保険金がばれるのは支払調書。

相続財産|知られたくない親心。

相続財産を知られたくない親心を分析すると。

CIMG2895これまでご相談をお受けしたケースでは、相続財産に関しては、ほとんどの方が秘密主義です。

誰に秘密かというと家族にということですが、実際は相談している税理士にもすべてを話さないこともあるのです。

何もかも秘密というわけではなく、言わないところがいくつか残るのです。

無意識か意図的かは定かではありませんが、手の内はすべて明かさないという不思議な心理が働きます。

相続で親の本音は秘密主義、親の公平は子の不公平。

◆相続秘密主義はなるほど。

何故かはご当人にお話を聞けば、なるほどという気持ちは分かります。

世間の相続本では家族でよく話し合っておくことが重要です、などと書いてありますが、そんなに相続財産をオープンに話し合うことは、実際の場面では少ないのかなと言うのが実感です。

資産家でも、節税するほどの財産がなくても親は子にきちんと財産を説明しないことが多いのです。

子どもたちがお盆に集まって相続について話し合おうとしても、親がはぐらかすことが普通にあります。特に兄弟姉妹が二人以上いる場合に抵抗感があるようです。

相続で親の本音は秘密主義、親の公平は子の不公平。

◆争続の原因はできるだけ作りたくない親心。

というのは、子どもたちが親の財産状況を知ると相続税対策と称して生前贈与を提案してきます。孫に金がかかり、マンションのローン負担が過重になっている世代の子は親の財産をあてにしだすということがよくあります。

子どもだけではなくその配偶者までからんで、まるで生前贈与を権利のように主張しだすばかりか、果ては兄弟姉妹の争いにまで発展します。

相続が発生する前から争続とは情けない話ですが、財産が少ないほど厳しい争いが起こります。

ゆえに親は自分の遺産の扱いには慎重になり、わが子と言えどもほどほどの話でお茶を濁すのです。

相続はもともと不公平、兄弟でもめるとあの世で親が涙。

◆親の本音は。

子にすれば、相続税などは払いたくないですから、相続税の節税対策一本で言い寄ってきますが、親にすれば相続税を払うのは自分ではない、それより手持ちの金を生前に贈与して減らすのは心配です。

後々の生活資金や病気入院や家の改築、老人ホームの費用など、どこでどんな大金がいるやもしれません。

少しでも多く手持ち資金を残しておきたい本音があります。

またまた申し上げますが、金の切れ目は縁の切れ目、これは親子でも他人でも同じことです。

財産さえ手許に残しておけば、たとえ相続財産目当てでも、盆暮れには孫を連れて土産の一つもぶら下げて顔を見せるというものです。

◆資産家心理の微妙な違い。

相続税が大枚にかかる資産家にも同様の心理が働きますが、微妙に違う機微があります。

自分の子供たちにはきちんと相続税対策をして遺言書で受取を指定しようとします。

しかし皆さんそうとは限りませんが、子の配偶者に相続財産の全容を知られるのを嫌がる傾向があります。

我が子にも相続財産を知らせたくない心理と、我が子の嫁に相続財産を知られたくない心理は重なり合って被相続人の相続財産に対する秘密主義が生まれます。

相続か争族か争続か、一度もめると終生の争いになる怖さ。

◆相続財産は思いがけない不労所得。

相続財産は相続人たる子供たちすれば思いがけない一時の不労所得と言えるでしょう。

世知辛い世の中で汗水たらして生きている子供たちに財産をあてにするなと言うほうが無理なのはよくわかります。

しかしなんぼなんでも、指折り数えて相続を待たれるのも気持ちの良いものではありません。

時折は生前贈与のまねごとをして手持ち資金が痛まない程度に、10万でも20万でも現金を公平にあげてください。

ただし、大いに喜ばれますが、これの効果は長続きしません。次も同様の期待を
されるうっとうしさは残りますが、例えばお盆の間だけは円満です。

◆相続税がかからないのに生前から争族です。