なんとe-Taxで1月に令和2年分還付金ゲット。

なんとe-Taxで1月に令和2年分還付金ゲット。

医療費控除の確定申告で戻ってくる税金は還付金(国税還付金)と呼ばれます。

払いすぎた所得税を取り戻すことで若干のお小遣いになるだけでなく、翌年の住民税も軽減されます。

コロナ禍で収入が減少している方もおありだと思いますが、手間を惜しまなければ、ありがたい臨時の収入になります。

◆ ID・パスワード方式で最速申告、最速還付金ゲット!

令和2年分の医療費を集計してe-Taxで確定申告をすれば、最速で1月末には還付金が振り込まれます。hokenfpの場合、昨年末に医療費の領収書を整理・集計しておきましたので、年明けのe-Taxが稼働する初日(1月4日)にID・パスワード方式でサクサクッとオンライン申告を済ませました。マイナンバーカードはまだ申請していませんが、ID・パスワード方式のe-Taxで申告すれば、本人確認書類などを郵送することもありません(医療費の領収書の保存は5年間です。)

◆ 1月中に還付金振込、全国最速。

それで、1月27日には、下記の国税還付金振込通知書のハガキが届き、銀行口座に還付金が振り込まれました。ご覧のようにありがたい金額ですが、医療費もそれだけ家計を圧迫していたということです。おそらくこのパターンは全国最速だと自負してほくそ笑んでいるところです。何しろ世間の税務署では確定申告の受付すら始まっていない時期に確定申告を終え還付金をゲットしているのですから、気分が悪かろうはずがありません。

◆ 便利ポイントを4つ、箇条書き。

医療費控除の確定申告をID・パスワード方式でするとどう便利なのか、究極の4ポイントをあげました。詳しくは別の記事を紹介していますのでそちらでご確認ください。

・e-Taxは1月から稼働、いつでも申告OK。
・還付申告なら確定申告期間は関係なく5年以内いつでもOK。
・領収書がそろっていれば、1月に医療費控除の確定申告OK。
・マイナンバーカードがなくてもID・パスワード方式で申告OK。

この辺のくわしい手順や、関連情報は下記の記事にまとめていますので、ご参考になさってください。

◆ 最速で還付金ゲット、まとめ。

誰よりも早く、医療費控除の還付金をゲットするという、ほとんど自己満足にすぎない目標は達成できました。

おかげで誰よりも医療費控除の仕組みに詳しくなりました。何事も本気に取り組むと見えてくるものがあります。

医療費控除の確定申告に関するe-Taxの仕組みやマイナンバーカードの問題点などとても勉強になります。

家族が大病をしたり、インプラントを入れたりすると還付金も半端でなくなります。ただし保険金で補填される分は残念ですが差し引いてくださいね。

一つ言えることはマイナンバーカードからe-Taxへつないでいく手順は、改善が必要です。高齢者にはハードルが高すぎてこのままでは利用者が伸びないと感じられます。また毎年のように仕組みが変わるのも困ったところです。

ついていけない方をどのようにフォローするかという社会的な仕組みも必要なように思いました。しかし、さすがにマイナンバー通知書で頑張り続けるのは限界が近いように思いますので、近々マイナンバーカードの申請に進みたいと思っています。

遺言書で怖い認知症、進まぬ財産整理、老いは意欲を減衰させる。

遺言書で怖い認知症、進まぬ財産整理、老いは意欲を減衰させる。

遺言書については何度も書いてきました。遺言書が書けない被相続人が多いことも実感として感じています。自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる便利な制度もスタートしました。

パソコンで作成可能になった財産目録には、保険契約や不動産、銀行口座、株式などの債権、負債などを特定できるように整理する必要があります。なぜ財産整理が進まないのか、第一の原因は、相続人に財産の実態を知られたくないので、自分一人でやろうとするところにあります。そうこうしているうちに目が衰えピントが合わなくなります。パソコンに向かう気力がなえてきます。そして遺言書で最も怖いことが、認知症の発症です。

■遺言書の効力がものを言う、絶対必要な7つのケース。

◆ 認知症リスクの高まり。

いつまでも書くべき遺言書に取り掛かれないでいると、認知症の病魔が忍び寄ります。認知症になる確率は老化に伴い急激に高まっていきます。現在の統計では、65歳以上の方の約16%が認知症であるとされています。ところが、この数値が80歳代の後半で男性場合35%、女性では44%にもなります。90代になれば、ほぼ半数が認知症ということになります。

認知症には段階があり、時間をかけて進行してきます。最初は単純な物忘れから、約束事はほぼ覚えていられなくなります。初期のころは認知障害などと言って認知症と区別しますが、このころから車の運転免許証の返還を考えないといけなくなります。

症状が進むと、遺言書どころではなくなります。外部の人と話すときは、認知症を感じさせないのですが、お昼ご飯を食べたことも思い出せなくなりますから、家族は目が離せなくなります。

この状態で、無理に遺言書を書いたとしても、それが本人の意思によるものかどうかを争うようなことが起こります。こうなると有効な遺言書という点では、手遅れに近くなります。

◆ それでも遺言書にかかれない老経営者。

お若い人には理解しがたいことかもしれませんが、老人が遺言書を完成させることは難事業です。とくに事業承継にからむ遺言書は、単に財産分与の指定だけではない経営上の複雑な問題がからんできます。

遺言書を完成させるためには、それなりの知識と情報収集力が求められますから、手間も気力も必要です。財産が多く、種類が多岐にわたるほど独力でまとめ上げることはハードルが高くなります。老経営者が遺言書にとりかかれない理由は、財産分与を決められないだけでなく、財産の情報整理をするための気力が衰え始めていることもありそうです。たとえ認知症にならなくても、老いは意欲を減衰させるものなのです。

■遺言書のメリット、とことん書けない本当の理由を行動分析で。

◆ 遺言書は気力のある内でないと判断を誤る。

過去に何度も書いてきましたが、老経営者は遺言書を遺書と混同しているところがあります。遺書は死ぬ間際に家族への思いを書くもの、遺言書は、気力と判断力があるうちに、相続人が納得し経営が承継されるよう、財産の分け方を決める法律文書です。それだけに遺言書は、気力も知力も充実しているうちにしっかり考え書いておく必要があるのです。

厄介なことは、歳を取り健康に自信がなくなると、考え方が徐々に変わってくるのです。最初は経営に重きをおく考えが、次第に孫可愛やが優位になります。そうなると判断を誤ることにもつながりかねません。オーナー経営者である以上、会社の存続と従業員のことを第一に考えなくてはなりません。認知症の診断を受ける前に、事業承継を考えた遺言書を作成するかどうかで、事業の存続にかかわることもあるのですから。

■遺言書の書き方はシンプルに、財産目録はエクセルで超簡単見本。

◆ 取り掛かり棚上げが3回あれば要注意。

何度も遺言書に取り掛かって、完結できずに棚上げになっている方もいらっしゃると思います。その理由はよくわかります。

ご自分の健康に対する自信、そして誰に継がせるか腹が決まらない、相続税の節税対策で不動産が流動的で決まらないなど、さまざまな事情はあると思います。

何度税理士に相談しても一向形にならないこともあります。情報を出し惜しみしたり、正確な情報が手元になかったりと言うこともあるでしょう。税理士は財産情報の整理や相続税の試算はしてくれますが、腹をくくって財産分与を設計するのは自分しかいないのです。

税理士が必要なものは、相続税計算の元となる資料ですが、それは遺言書に添付する資料としては、不動産を特定する地番などで不完全なままになりがちです。遺言書では評価額は不要ですが、財産を特定する個別の詳細な情報が必要となります。このアンバランスが遺言書に添付する財産目録の障害になることがあります。税理士にすれば、相続税の試算が目的ですから、遺言書が書けるかどうかまで面倒はみてくれないのです。

その結果、遺言書に取り掛かったものの、完結できず先送り、棚上げになります。これを3回ほども繰り返して、そのうち物忘れがひどくなり遺言書に黄色信号です。そんなバカなとお思いでしょうが、よくある話なのです。遺言書が書けない本当の理由は、そんなところにあります。

■予備的遺言の効果、相続人死亡の場合遺言が無効に。

◆ そのうちコロナか認知症、後継者の辛苦。

人間元気なうちが花です。しかしいつまでも元気で居られるとも限りません。ましてやこんな時代です。毎年人間ドックで健康管理をしていてもいつ何時(なんどき)、新型コロナでレントゲン肺真っ白、重症者になるかもしれないのです。

三大疾病にかかって生還しても気力は半減することでしょう。さらに怖いのは認知症です。体が元気でも、もはやどうにもなりません。症状が進めば、遺言書などとんでもないことになります。元気なうちに遺言書で指定しておかないと、法定相続になり後継者は、辛苦することになるでしょう。

■遺言書を破棄したら罪になるかを事例で説明。

◆ 経営者なら認知症と診断される前に遺言書。

遺言書が書けない認知症は、自分で自覚してコントロールできなくなる厄介な病気です。経営者ならボケる前に、会社のことを考えた遺言書を書いておくべきです。

静かに忍び寄る認知症、気がついたら(ご本人は気がつきませんが)知力も気力もなくなり、遺言書などもうどうでもよくなります。そいうことにならないよう思い立ったが吉日、とにかく一度、経営者なら認知症と診断される前に遺言書を完結させることです。

◆ 認知症で自覚がなくなる遺言書、まとめ。

遺言書はとにかく一度仕上げることが大事です。しっくりいかない部分や、見直したいこともあるでしょう。

それはお盆とかお正月に、折に触れて毎年見直せばよいのです。

遺言書が書けたら法務局に保管を依頼することです。安いコストで遺言書の正当性が保証されます。せっかく書いた遺言書を会社の金庫にしまったりせずに、堂々と法務局に保管を依頼しましょう。

老いが進むと、遺言書を書くということは骨が折れることなのです。遺言書があれば、嫁や子たちは安心すると思いながら、実はどうにも書く気が起こらないのです。

遺言書が書けない老経営者を非難しているわけではなく、事情はよく理解できるので認知症リスクに対して警鐘を発しているとお考え下さい。まだまだ若いと思っていても、確実に言えることは、認知症に限らず生き物としての人間の摂理として、老いは意欲を減衰させるということです。

簡単に廃除できる!?できの悪い息子に相続させない方法。

「遺言信託」と「遺言代用信託」の違い。

e-Tax、ID・パスワード方式の有効期限を税務署に確認。

追記:2026/1/31 ID・パスワード方式のID・パスワードの新規発行が令和7年9月より停止されました。既存のID・パスワードは有効ですので、これまで通り使用できます。

■ID・パスワードの新規発行停止について

e-Taxの簡便化に伴いマイナンバーカード方式の他にID・パスワード方式が導入され、個人の確定申告はとても便利になりました。会社勤めのサラリーマンが確定申告をするのは年一回、それも多くは医療費控除などの還付申告です。

できるだけ手間をかけずにさっさと済ませたいときにはID・パスワード方式はとても便利な方法です。

医療費控除確定申告、マイナンバーカード方式の迷路、これは無理!?

■医療費控除e-Tax全手順(ID・パスワード方式)まとめ。

ところが税務署で発行されるe-Tax用のIDとパスワードは、マイナンバーカード方式が浸透するまでの暫定的な対応だそうです。せっかく取得したIDとパスワードには有効期限があるというのです。

そんな話は、取得時には聞いていないし、国税庁のサイトにも「暫定的」とはありますが、有効期限があるとは書いてありません。本当はどうなのでしょうか。

ネットで検索すると一部のサイトでは税務署が発行するIDとパスワードの有効期限は3年という記事がありますが、根拠となる情報の出所が定かではありません。

せっかく税務署に出向いて取得したIDとパスワードが3年で無効になるなら来年からe-Taxが使えず、紙ベースの申告書の郵送に逆戻りしてしまいます。

確かな情報が見当たらないので、ほんとうに有効期限が3年なのか、有効期限があるとすればどこを見ればよいのか、また再取得ができるのか、税務署に問合せを行いました。

◆ ID・パスワードの有効期限の真実。

国税庁のe-Taxのサイトでは下記のような記載がありますが、ID・パスワードの有効期限については何も書いてありません。「ID・パスワード方式は、マイナンバーカード及びICカードリーダライタが普及するまでの暫定的な対応ですので、 マイナンバーカードの取得をご検討ください。」

hokenfpの場合を例にとりますと、有効期限が3年ということであれば、

2018年(平成30年)10月26日にID・パスワード取得

2021年(令和3年)10月25日にID・パスワード失効

となりよって2021年度(令和3年)分の確定申告にはID・パスワード方式は使えないことになります。これでは正直困ります。延長という選択肢はないのでしょうか。

某税務署の確定申告相談コーナーに電話して確認したところ、e-TaxのID・パスワード方式は暫定的な仕組みではあるが、現時点でいつまでという有効期限があるとは聞いていない、今のところ3年という期限も聞いていないとの説明です。

また3年間パスワードが変更されていない場合、ログイン時にパスワードの変更を促すメッセージが表示されるそうですが、パスワードの変更をしなくてもそのままe-Taxは使えるそうです。

要するに現時点ではID・パスワード方式に有効期限はないということになります。暫定的な仕組みだそうですから、今後はわかりません。利用者の裾野が広がればID・パスワード方式が使えなくなるというのは、そう簡単にできることではないと思います。

また、何かの事情でIDとパスワードが使えなくなれば利用者識別番号はそのままでパスワード変更再申請すれば利用可能になるとのことでした。

ただ電話の窓口の担当の方も即答できず、確認して折り返し電話をいただきました。その回答も自信無げで若干心もとないことでしたが、とりあえずID・パスワード方式に当面は有効期限がないということは間違いなさそうです。

問い合わせた甲斐がありました。当分の間はマイナンバーカード方式ではなくID・パスワード方式で、簡単に医療費控除の確定申告を済ませたいと思います。

念のため、国税庁のe-Taxコーナーからメールで問い合わせた結果の回答が以下の通りです。ほぼ同様の内容で回答をいただきました。

【お問い合わせ番号:M210114-000000】

お寄せいただいた問い合わせにつきましては、利用者識別番号(ID)自体に有効期限はございませんので引き続きご利用ください。 なお、暗証番号(パスワード)につきましては、3年間の有効期限がございますが、有効期限後に表示される更新画面にて「スキップ」ボタンを押していただければ、現在の暗証番号(パスワード)を継続してお使いいただけます。

また、ID・パスワード方式がいつまで使用できるかについては、当ヘルプデスクでは情報を持ち合わせていなため、明確にお答えすることは出来ません。ご不便をおかけしますが、ご理解いただきますようお願いいたします。

医療費控除の確定申告、e-TaxのID・パスワード方式全手順まとめ。

◆ マイナンバーカード方式が普及しない壁。

マイナンバーカードの申請は急増しているようです。申請してからマイナンバーカードが届くまで2ヶ月から3ヶ月待ちという状況です。今のところサラリーマンにすればマイナンバー通知書があれば年末調整は完了できます。

医療費控除の確定申告もID・パスワード方式であれば、マイナンバーカードはいりません。

保険などで本人確認書類が必要な場合でも、運転免許証があれば十分です。

マイナンバーカード方式はマイナポータルとe-Taxを連携して本人認証を行う仕組みです。マイナンバーカードが読み込めるリーダー機能を備えたカードリーダライタかスマホが必要になります。説明を読んでも試してみる気が起こらない手順です。

■国税庁e-Tax ID・パスワード方式

■国税庁e-Tax マイナンバーカード方式

■国税庁e-Tax マイナポータル連携

◆ 高齢者や年金生活者などの申告に影響。

まだガラケイでパソコンもオンラインショッピング程度の高齢者には、簡便化されたID・パスワード方式での申告でも結構厳しいと感じます。

そ言う場合はコロナ感染に気をつけながら、税務署の確定申告相談に行かれるのがよろしいようです。

e-Taxは便利になった反面、社会的弱者や高齢者には決して優しい仕組みではありません。若い頃は何でもすぐに覚えられますが、高齢になると視力も知力も根気も著しく衰えます。これまで普通にできていたことが、機能が衰え次第にできなくなることが年をとるということです。

e-Taxにしても一律にデジタル化を推し進めるのではなく弱者に対する思いやりと配慮が求められるように思います。

■医療費控除|もっとも簡単な二つの手順。

■医療費控除の明細書|エクセルダウンロード。

■医療費控除とは、確定申告の注意点を総まとめ。

◆ ID・パスワード方式の有効期限まとめ。

e-Taxの簡便化に始まるID・パスワード方式は国税庁が大幅譲歩した簡易な電子申告です。マイナンバーカードもカードリーダライタも不要です。マイナポータルに登録して、ややこしい手順を踏む必要もありません。

IDとパスワードがあれば、スマホからでもあっさり医療費控除の申告は終わってしまいます。簡単・便利は実際に使ってみると実感します。

残念なことに国税庁によればID・パスワード方式は暫定的な対応で、いずれはマイナンバーカード方式に一本化したい考えのようです。

ID・パスワード方式の有効期限が3年というような情報もありましたが、正しくはまだ決まっておらず当面は有効な電子申告の手法であるということです。

ただ世間は大きくデジタル化に舵を切っています。マイナンバーカードを申請しマイナポータルに登録、細かい手順を経てe-Taxと連携できれば確定申告が可能になります。カードのリーダー機能をもったスマホが必要になります。最近のスマホであれば問題はなさそうです。ID・パスワード方式に比べると慣れるまでは相当なハードルです。

■医療費控除の確定申告をe-Taxでやってみた。

■医療費控除はe-Tax、簡便化からスマホまで、まとめ。

医療費控除とは、やり方、確定申告の外せない15の注意点を総まとめ。

医療費控除が使えるかどうか、まず家族の医療費を集計して10万円を越えるか越えないかを確認します。

一年間の医療費が10万円を越えそうなら、医療費控除の確定申告をすることで、払いすぎた所得税が還付されます。それに伴い翌年の住民税も軽減されるというメリットがあります。

ただ医療費控除とは、そもそも理解できていなかったり、やり方がわからなかったりする方が多いと思います。会社勤めの方では、年末調整で終わったと勘違いされたりされる方もおられます。

医療費控除のややこしいところや、間違いやすい注意点を総まとめにしました。思いがけず医療費がかかり、これから医療費控除の確定申告に取り組もうとされている方の参考になるポイントをまとめました。

■医療費控除とは、わかりやすく超簡単に!基本のキまとめ。

◆ 医療費控除のやり方、確定申告などの15の外せない注意点。

医療費控除の確定申告を何年も続けています。初めのころは、確定申告書をプリントアウトして医療費の領収書の束と一緒に、税務署の休日用のポストに投函していました。

その後、ID・パスワード方式でe-Taxが利用できるようになり、手元に領収書は残りますが、オンラインで確定申告が完了するようになりました。今では、マイナンバーカードを読み込ませて、e-Taxで申告しています。

少しずつ改善されてきてはいますが、慣れない方には、ハードルが高いと思います。医療費控除の確定申告について、経験からアドバイスできるやり方や注意点を15項目ピックアップしました。

1)生命保険料控除は会社でする年末調整、医療費控除は自分でする確定申告。

生命保険料控除証明書を年末調整の用紙に貼り付けて、会社に提出するのが生命保険料控除です。一年分の医療費の領収書を集めて、自分で確定申告をするのが医療費控除です。

なんとなく言葉は似ていますが完全に別ものです。医療費控除と年末調整は「控除」という言葉がよくつかわれます。同じようで違うことですから区別する必要があります。

まず第一歩の理解として、年末調整で医療費控除はできません

■医療費控除が年末調整できない理由。

2)医療費控除は、医療費相当分の所得税が還付されます。医療費が戻るわけではありません。

勘違いで多いのは、医療費が戻るという誤解です。医療費控除は、医療費の払い戻しをするわけではありません。医療費として支払った費用相当分の所得税を還付する制度です。

還付とは、本来の税額より多くの税金を徴収した場合などに、税金を返す仕組みです。原則的に所得税を払ってなければ、医療費が10万円以上かかっても、還付はありません。

還付される金額は、納めている所得税の税率により変わります。収入が多く所得税率が高い人ほど、還付率は高くなります。

■医療費控除でいくら戻るか、還付金を事例で紹介。

3)対象の費用、補聴器に交通費、風邪薬まで。

医療費控除の対象となる費用は、純粋な医療費だけではありません。鍼灸やマッサージ、補聴器、通院費用、介護サービス、妊娠・出産費用、薬局で買った風邪薬でも治療目的であれば対象です。

判断基準は、治療目的の医療費かどうかという点です。健康保険が使えない場合の鍼灸や整体などでも、治療目的であれば医療費控除の対象となります。ただし、タクシー代が認められるのは、他に手段がなく、やむを得ない場合などに限定されます。

ここは幅が広いので書ききれません。事例ごとに検索でご確認ください。

■医療費控除で交通費はどこまで、還付留保と真実。

■医療費控除で自費診療が使える理由。

4)医療費の通知書は期間が不一致、健康保険適用の医療費だけで役立たず。

毎年年明けの2月ごろに協会けんぽなどの保険者から送られてくる「医療費のお知らせ」は健康保険が適用される医療費だけが記載されています。

自費診療や交通費などは記載されていません。また、確定申告は1月1日から12月31日までに支払った医療費が対象ですが、「医療費のお知らせ」は10月~12月までが翌年回しで記載がないなど、確定申告の期間と内容が一致しません。

結局、集めた領収書を集計して自分で医療費控除の明細書を作ることになります。

■医療費控除で医療費通知書が役に立たない理由。

5)医療費の通知書だけでは集計できないので、領収書は捨てないで。

医療費のお知らせ」がくるからと安心して、領収書を捨てないでください。

医療機関の領収書だけでなく薬局の領収書や通院タクシー代の領収書まで、怪しい(?)領収書はしっかり残すようにしてください。

領収書がないと医療費の集計と確認ができません。公共交通機関を利用したら、必ずメモを残しておいてください。また領収書を紛失すると、再発行できない場合があります。領収書がないと調査が入った場合、税務署のお尋ねに反論できなくなります。

感熱紙のレシートなどはコピーを取るなどして、消えないように保存してください。

6)セルフメディケーション税制は労多く還付少なし、でも住民税は安くなる。

セルフメディケーション税制は医療費控除の10万に届かない人のための還付制度です。ややこしい薬局の領収書を集めて、OTC医薬品だけを選別して集計する手間はかなり煩雑になりそうです。申請できる金額の範囲が小さいので還付額も少額、せっかくの制度も利用者が伸びていません。

この制度は、改善されて2022年1月より5年間延長になり2026年末まで利用可能です。医療費控除とセルフメディケーション税制とは選択制です。

■セルフメディケーション税制の注意事項。

7)e-Taxで確定申告は一気に便利に、でもID・パスワード方式は税務署で。

e-TaxはマイナンバーカードとICカードが読めるスマホがあれば、e-Taxで確定申告書を提出できるようになりました。でもまだまだ簡単とはとても言えません。マイナポータル連携という仕組みはハードルが高く、不完全な面が多いようです。

もっとも簡単な、方法はID・パスワード方式でe-Tax申告です。そのためには免許証持参で税務署に出向いて利用者識別番号(ID)とパスワードを発行してもらう必要があります。

追記:2026/1/31 ID・パスワード方式のID・パスワードの新規発行が令和7年9月より停止されました。既存のID・パスワードは有効ですので、これまで通り使用できます。

■医療費控除をスマホで確定申告、やり方を税務署指南。

8)医療費控除の明細書は必要、やっぱりエクセルダウンロードが何より便利。

スマホしかないというなら仕方がないですが、PCでエクセルを使って医療費を集計するとミスが少なくなり、結局作業がはかどります。医療費控除の明細書を作成して、e-Taxの結果と比較すると間違いが少なくなります。

医療費の領収書を、家族それぞれ医療機関ごとに集めて、ホッチキスでとじます。電卓で計算して、10万円を越えているなら医療費控除の明細書に入力してしまいます。このやり方がシンプルで間違いが少ないと思います。

医療費控除の明細書は以下のページからダウンロードできます。

■医療費控除の明細書|エクセルダウンロード。

9)医療費控除の還付申告は年中可能、さかのぼって5年前まで申告OK。

医療費控除の確定申告は、納税申告ではなく還付申告ですからe-Taxなら年中24時間提出OKです。(システムの停止期間はe-Taxが使えません。)還付申告の期限は、確定申告期間とは関係なく、忘れていても5年前まで申告可能ですから、領収書は捨てないでください。

たとえば、2025年分は、5年後の2030年末まで申告可能ということになります。特別な書類があるわけではなく、その年度分の通常の申告書を作成して提出します。2年分あれば申告書も過年度分2式になります。

ただ、所得税の還付が遅れることで、他の制度に影響が出ることもありますから、いつでもできるからと言って、先延ばしにされない方がおすすめです。

■5年以内ならいつでもできる医療費控除。

10)医療費の領収書は証拠物件、調査に備えて5年保存義務。

e-Taxになって一番面倒なのは領収書保管です。医療費の通知書があれば領収書保存は不要と言いますが、そもそも期間や領収項目が一致しないので、結局領収書は全部保存してしまいます。

領収書を証拠物件として後生大事に保存しておいても、税務調査でもない限り役に立つことはありません。税務署も人手不足で困ってe-Taxを進めているわけです。でも、ここはルール通りに5年間は保存しておいてください。

11)生命保険などから補填される分はマイナスすることを忘れずに。

多くの場合、病気をして保険金や給付金がでると、かかった医療費を上回ります。

その場合は医療費が10万円を越えていても医療費控除ができません。素直にあきらめてください。

注意いただきたいのは、保険金で補填されるのは人ごとです。他の家族の医療費が合計で10万以上あれば申告できます。また高額療養費で補填される分、出産一時金などは、保険金と同様に医療費からマイナスする必要があります。お間違いなきようお願いします。

自分が加入している生命保険や医療保険から給付金がでるのに、それをマイナスするのはなかなか納得できないと思いますが、それにはそれなりの理屈があります。

■医療費控除で保険金がマイナスされる本当の理由。

12)医療費は家族合せて、収入の多い人からが原則。

医療費の確定申告は、家族の中で一番収入の多い人からが原則です。税率が高い方が、還付率もよくなりますからまとめてください。他の家族に収入があってもかまいません。一人にまとめることで10万円の壁が越えやすくなります。

・国税庁のサイトから引用です。医療費控除の家族の範囲です。

姉の子供と生計を一にしていれば、医療費控除の対象となります。

医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用されることとされています(所得税法第73条第1項)。この場合の「親族」とは、6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族をいいます(民法第725条)。したがって、姉の子供は自己の親族(3親等の血族)に当たることから、生計を一にするなど他の医療費控除の要件を満たすときは、医療費控除の対象となります。

13)医療費控除の対象となるもの、ならないものは結構ややこしいので都度確認。

医療費控除の対象となる費用は、結構判断が難しいのでその都度確認する必要があります。差額ベッド代などは基本的に対象外ですが、医者が治療に必要だと言えば対象になります。

見方としては治療なのか、治療ではないで判断します。介護サービス費用(医療系)や妊娠・出産費用は対象ですが、人間ドックなどの健康診断や健康維持のための費用であれば対象外になります。

■医療費控除で自費診療が使える理由。

14)所得税なしでも医療費控除の確定申告で翌年の住民税が安くなる。

マンションなどの購入時に住宅ローン減税を適用すると所得税が0円ということがあります。その場合でも医療費控除の確定申告をしておくと所得税の還付金はありませんが、翌年の住民税が安くなる場合があります。

15)医療費の明細書と医療費控除の明細書は別のもの、区別してください。

医療費の明細書と医療費控除の明細書は別のものですが、内容的には同じものと考えてよいと思います。要するに医療費の人ごと、医療機関ごとの明細書です。e-Taxのためには医療費の明細書があれば十分です。

■医療費控除の明細書|エクセルダウンロード。

◆ 医療費控除とは、やり方と注意点まとめ。

医療費控除の確定申告にご自分でチャレンジしようとすると、結構ハードルが高く知識や情報が必要になります。

もっとも初歩的なことが区別できていなかったり、出てくる単語の意味が分からなかったり、さらにはe-Taxというもう一つのハードルが登場します。

■医療費控除確定申告、マイナンバーカード方式の迷路、これは無理!?

法人の納税は今やe-Taxが普通になってきつつありますが、個人でe-Taxをお使いになる方は個人事業主くらいで、会社任せのサラリーマンはe-Taxを必要とすることがありません。

そんなわけで、できるだけ基本以前の勘違いしそうな部分に焦点をあててみました。医療費控除の確定申告をe-Taxで行う場合の、ツボや落とし穴をわかりやすく解説させていただきました。

人生山あり谷ありです。思いがけず医療費がかかり、これから医療費控除の確定申告に取り組もうとされている方の参考になるポイントをまとめました。

■医療費控除の申告手順を体系的に解説したページ
医療費控除の申告方法|e-Tax・マイナンバー方式を正直に整理。

医療費控除、10万円ちょっとでは意味ない理由。

医療費控除、保険金がばれるのは支払調書。

医療費控除e-Taxいつまで、2021年最新情報。

医療費控除e-Taxいつまで、2021年最新情報。

医療費控除の確定申告の時期がやってきました。医療費控除はサラリーマンの場合、通常は納めすぎた所得税が戻ってきますから還付申告となります。

還付申告は5年以内であればいつでも申告が可能ですが、いつまでにすればよいか気になる方が多いのも事実です。

さっさと片を付けてしまいたい方、面倒なことは先送りしたい方、それぞれに合わせて医療費控除の確定申告に関する「いつまで」という期限の最新情報を整理しました。

確定申告はe-Taxを使わなくても、税務署に相談に行けば、アナログで申告することもできます。しかし本サイトの趣旨は如何に早く手間をかけずに医療費控除の確定申告を終えるかというせっかち派を対象としていますのでe-Taxでの医療費控除の確定申告を前提に記事を書いています。

e-Taxでの申告手順は下記に詳細にまとめてあります。利用者識別番号(ID)とパスワードの取得方法についてもわかりやすくまとめていますので参照して下さい。

確定申告の方法として、ここではID・パスワード方式を前提に説明しています。マイナンバーカード方式は普及にもう少し時間がかかると考えています。

◆ 令和3年(2021年)の確定申告期間。

令和2年(2020年)分の確定申告期間は、下記の通りです。

令和3年(2021年)2月16日(火)から3月15日(月)の約一か月間です。

昨年の確定申告は新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言を受けて約一カ月延長され4月16日まででした。今年度は今のところ延長という情報はありません。誠に厳しい状況ですから緊急事態宣言がでれば延長の可能性もありそうです。ただ、e-Taxで申告される方には、税務署に出向くわけではないので影響はありません。

◆ 医療費控除はいつまでに、申告可能な期間について。

原則として納税を伴う確定申告は、上記の期間内にしなければなりませんが、医療費控除の申告のような還付を受ける確定申告は5年以内であれば、過去の分も含めて申告が可能です。

たとえば、申告対象期間が令和2年分(令和2年1月1日~令和2年12月31日)の申告可能期間は令和3年1月1日(金)~令和8年12月31日(木)までとなります。

ただ、医療費控除の確定申告は簡便化されたとは言うものの、医療費の領収書を集計したり関係書類を集めて内容を確認したりと、一手間かかります。余裕はありますが、先送りせずさっさと済ませるのがよろしいかと思います。

◆ e-Taxで申告できる期間と時間、便利か不便か注意事項と落とし穴。

医療費控除の確定申告をe-Taxで済ませるためには、e-Taxで申告できる「期間」と「時間」を把握しておく必要があります。

国税庁のe-Tax利用可能期間のカレンダーがあります。ネットだからいつでもOKなどという早合点をされませんように、注意事項を含めてご案内させていただきます。

■国税庁 e-Tax利用可能時間カレンダー

・年末年始はe-Taxの停止期間となります。一般企業のような年末年始のお休みがあります。この間はe-Taxが使えなくなります。

令和2年12月29日~令和3年1月3日までの6日間は停止。

・基本的には土曜・日曜・祝祭日はe-Taxの停止時間になりますが、1月から所得税等の確定申告時期はほぼ全日24時間稼働になります。

注意:全日24時間稼働と言いながら、日曜日の深夜0時から翌朝の8時30分までは、e-Taxのシステムが停止します。e-Tax利用可能時間カレンダーの落とし穴ですが、日曜日に医療費控除の確定申告をe-Taxでしようと思う方は深夜0時までに申告データが送信できなければ、翌月曜日の朝8時30分以降まで持ち越しになり完了することができません。

◆ 実際に利用可能時間外にe-Taxを試してみました。

国税庁 確定申告書等作成コーナーで利用者識別番号とパスワードを入力して試してみましたが「利用可能時間外です。」と表示され先へ進めませんでした。

■国税庁e-Taxトップページ

e-Taxの運転状況・利用可能時間、この説明だけで利用可能時間を理解できる人はいないと思います。ここを見落とすと、停止期間中でも確定申告書作成コーナーにはログインできますが、ストップがかかります。確定申告時期は、全日24時間稼働というのは正しい表現ではないですね。

◆ 1月中に還付金をゲットする医療費控除e-Taxはやわざ。

結論から言うと「医療費控除e-Taxはやわざ」令和2年度分の医療費控除の確定申告を最も早く終わらせ還付金をゲットする方法は、e-Taxを利用し1月4日(月)の朝8時30分以降に申告することです。そうすれば、過去の事例からすれば1月中に還付金が入金すると思います。まさに「医療費控除e-Taxはやわざ」で、世間で確定申告の期間が始まる前に医療費控除の確定申告が完了し、還付金までゲットできます。

コツは、それまでに必要書類を整理しておくことです。医療費の領収書も家族それぞれに分け、医療機関ごとに集計した医療費の明細書を作成しておくことです。e-Taxで申告する場合は、マイナンバーや源泉徴収票などの情報を入力する必要があります。ただe-Taxで申告する場合は、本人確認書類や源泉徴収票などを税務署へ郵送する必要はありません。もちろん医療費控除の明細書も医療費の領収書も提出不要(5年間保管)です。

こちらから医療費控除の明細書や医療費の明細書のエクセルフォームが
ダウンロードできます。自己責任でご利用ください。

■医療費控除の明細書|エクセルダウンロード。

◆ 医療費控除e-Taxいつまで、まとめ。

医療費控除の確定申告をいつまでにするのか、いつまでできるのかについてまとめました。

前提条件としてe-Tax利用の場合に限定していますので、e-Taxの利用者識別番号とパスワードがまだの方は下記の記事を参考にしてください。

税務署が発行する利用者識別番号(ID)とパスワードがあればe-Taxはスマホで完了します。ICカードリーダーライタも買う必要がありません。この点ではとても便利になりました。PCがあれば作業がはかどります。画面が大きくて見やすいですし、わからないことは検索しながら同時進行できますからとても便利です。

医療費控除は対象となる支出がかなりややこしいのでその辺は事例ごとに検索してください。インフルエンザの予防接種や人間ドックなどのように治療目的でないものは医療費にカウントできませんが、補聴器やインプラント、通院のタクシー代などは医療費に含めることができます。介護費用や妊娠・出産にかかる医療系の費用も細かい区分がありますが対象となります。

保険金や医療保険の給付金を受取っていればその分は医療費からマイナスしなければなりません。疑問に思われる方が多かったので、納得で出ない方向けに下記の記事で説明しています。

 

2021年の医療費控除に関する期間の最新情報をまとめました。医療費控除は結構奥が深く、e-Taxで申告するとなるとそれなりの準備と知識が必要になります。どうにかe-Taxで申告を終えても、来年の申告の時期にはすっかり忘却してしまい、仕切り直しになります。できれば今回取り組まれたなら、その手順や関係資料をコピーして残しておかれるとよろしいかと思います。