みなし相続財産としての生命保険の区別をわかりやすく。

みなし相続財産としての生命保険の区別をわかりやすく。

相続財産に合算される生命保険は、大きく2種類に分けて考えたほうがすっきりします。

相続財産の目録を作るときには、生命保険を評価する基準が違うので別枠で書いて集計します。みなし相続財産としての生命保険をどこで区別するかを分かりやすく一言でいえば、相続のときに死亡保険金というお金になるかならないかです。

相続財産の目録作成で、みなし相続財産として保険金に変わる保険と引き継ぐ生命保険の違いを説明しているときに気が付いたことがあります。

保険に慣れない方は、意外と理解がすすまないのです。生命保険を扱う人にはあたりまえのことなのですが、そうでない方にわかりにくいということがありそうです。

■間違いやすい生命保険の権利とみなし相続財産。

◆ みなし相続財産としての生命保険は2種類。

できるだけみなし相続財産としての生命保険を、生命保険金に変わる保険と相続財産として引き継ぐ生命保険の違いについて、かみくだいて書いてみました。

1)みなし相続財産、受取人が受取る保険金(死亡保険金額で評価)

ひとつのケースでは親が契約者で、同時に被保険者(生命保険で体を提供する人)という場合です。親は契約者ですから、自ら保険料を負担しています。被保険者である親(被相続人)が死亡し、相続が発生したときに受取人に保険金が支払われる生命保険です。

(親=被相続人ですが、相続人ではなく、死亡して財産を相続される人)

2)みなし相続財産、引き継ぐ生命保険の権利(解約返戻金相当額で評価)

もう一つは親が契約者で保険料を負担していますが、被保険者(生命保険で体を提供する人)は親本人でない場合(例えば被保険者が配偶者や子)です。親の相続が発生しても、まだ被保険者である子が存命中ですから、死亡保険金は受け取れません。

どちらも保険料は親(被相続人)が払っていることが、条件になります。保険料負担者は、契約者である親(被相続人)です。

みなし相続財産としての生命保険は、相続発生時に生命保険金が契約で指定された受取人に支払われます。

しかし、引き継ぐ生命保険では、相続時にはまだ保険金にはなりません。引き継ぐ保険契約は相続時に保険金にはなりませんが、被相続人が保険料を払っていますから、相続財産に含まれるということになります。

それぞれ相続財産として評価する基準が異なります。相続が発生したときに死亡保険金としてお金になる保険と、相続が発生したときはお金にはならず、保険契約のまま相続財産として引き継ぐ保険を区別して考えることがわかりやすくするコツです。

生命保険は契約者が毎月、毎年保険料を払います。被保険者が死亡したときは、受取人に保険金が支払われます。契約者が被保険者ということは、フツーにあります。契約者が受取人ということも当然あります。しかし被保険者が受取人ということはありません。

・生命保険を確認するときに大事なこと。

「契約者は誰か?=保険料負担者は誰か?」

「被保険者は誰か?=体を提供している人は誰か?」

「受取人は誰か?=保険金を受け取る人は誰か?」

ということです。ここを見れば、みなし相続財産としての生命保険か契約を引き継ぐ生命保険かの区別をすることができます。

■生命保険金を分けると相続税がかからなくても贈与税が。

◆ みなし相続財産としての保険。

生命保険金は受取人固有の財産です。しかし、みなし相続財産として相続税がかかります。生命保険金は保険契約で指定された受取人の固有の財産として、判例がほぼ確定しています。

相続発生で受け取る保険金ですが、相続財産ではありませんから他の相続人と分ける必要はありません。それで民法上では相続財産と考えないので、相続税法ではみなし相続財産というのですね。

保険料負担者(=契約者)は親(=被相続人)ですから、受け取った保険金は相続財産と見なして相続税が課税されます。相続税がかかる場合は、他の相続人に内緒で保険金を受け取ることはできない相談です。

生命保険金の受取りは、個人で行う単独行為です。保険会社によっては、差入証なる書類があり、他の相続人の確認を求めてくる場合があります。また、保険金支払いの明細など郵便物も届きますからか、内緒にしたくても無理があるかもしれません。

■年金受給権の相続税評価をとことんわかりやすく説明。

◆ 相続財産として引き継ぐ生命保険。

親が契約者(保険料負担者)で子が被保険者という保険があります。平たく言えば、親が子にかける生命保険です。親が亡くなっても保険金は出ません。

子(=被保険者)が亡くなった時に保険金が出ます。親の相続の時には保険金になりませんから、保険契約そのものを相続することになります。

その場合の相続では保険契約が解約返戻金相当額で評価され、相続財産として課税対象となります。相続が発生してもお金にならない保険契約も相続財産なのです。

でも、その保険契約の金額的価値を決めなくてはならないのです。まだ受け取ってもいない死亡保険金額で評価するのはおかしいです。それで相続発生時点で解約した場合、いくらのお金になるかで相続財産に合算します。

つまり解約はしなくても、解約返戻金は保険会社に問い合わせればわかります。解約返戻金の評価額を証明する書類をもらっておけば大丈夫です。

親が子に変わって、契約者となり子に保険をかけることがあります。親としては子の死亡保険金が欲しいからではなく、保険契約を子に引き継ぐつもりで保険をかけます。

親がかけてくれていた保険を子が相続すると、子が新しい契約者となります。子は相続した生命保険の受取人を配偶者や子に変更することで、自分が万が一の保険として継続することができます。もし保険料が払えなければ、解約して現金化することもできます。

・みなし相続財産は課税対象。

みなし相続財産は、生命保険以外にもいろいろあります。亡くなった人が持っていた財産ではなく、亡くなるタイミングで保険会社や勤務先から受け取ったりするものをみなし相続財産としているわけです。

みなし相続財産としての生命保険金や死亡退職金などは、被相続人の死亡を原因として財産が発生しますから、相続財産かどうか意見が分かれるところです。

しかし、相続税の立場では、相続財産の一部として課税対象としているわけです。相続税がかからなければ関係ありませんが、相続税がかかるなら非課税で保険金を受け取ることはできないと言うことです。

◆ みなし相続財産としての生命保険の区別、まとめ。

みなし相続財産としての生命保険は、相続時に生命保険金に変わるかどうかで区別すればわかりやすいと申し上げました。区別を明確にして、一覧表を作成されるとき、保険金の受取人指定を見直してください。

生命保険の受取人指定は、遺言書よりも確実に受取人固有の権利となります。その結果、相続人間の公平さと遺留分の侵害がないか、よくよく確認しておいてください。

生命保険は他の財産とは違い金銭的な評価が見えにくかったり、受取人の確認が必要だったりします。保険契約の中身を理解していないと、財産目録に書いても明確に指定できないことがあります。

遺言書を書くお立場の親御さんは、自分が死んだとき保険金が出るのか出ないかだけを見極めてください。ご自分が死んだとき保険金が出るなら、生命保険金としての見なし相続財産です。保険金の受取人を確認して、保険金を相続させたい相続人に変更してください。

ご自分が死んだとき、ご自身が被保険者ではないので保険金にならない生命保険契約は権利ですから「引き継ぐ生命保険」として誰に相続させるかを決めて下さい。

その引き継ぐ生命保険契約は、次の代で保険金というお金に変わり子や孫の生活の助けになります。感謝されるのはずっとずっと先の法事のころですから、今のところはあきらめてください。

生命保険の非課税枠で相続税をクリア、無告知で入れる相続保険。

バレンタインショック後の意味不明な提案書と買う側の憤り。

バレンタインショック後の意味不明な提案書と買う側の憤り。

せっかくバレンタインショックのまとめ記事を書いて、次の展開を考えていたのですが、まだまだ話題提供は続いていくようです。しばらく保険代理店や保険会社の営業からアプローチが少ない状態が続いています。

保険業界も国税庁に無抵抗で牛耳られてしまいました。許認可責任を棚上げにして、国税庁の尻馬に乗った金融庁にまで、錦の御旗を振りかざされては立つ瀬がないところです。

保険募集人も個人事業主とは言え、一介の労働者です。生活の糧(かて)を得るためには保険を売らなくてはなりません。バレンタインショックから、空白の半年が重くのしかかってきます。

■節税保険、バレンタインショックまとめ。

◆ 国税庁のパブコメ回答と保険販売の涙雨。

梅雨まだ明けやらぬ7月半ばですが、保険販売に関わる営業の悲鳴が聞こえてきます。国税庁のパブコメ回答で販売合戦に突入するかと思いきや、各社弱気で音なしの構えです。

ぼつぼつ訪問してくる営業に聞くと、どこも同じでコンプライアンス研修ならぬ節税話法ご法度研修に取り込まれているとのこと。売るべき商品は半年近くも封じられ、この上わかりきった形だけの研修に、長時間手間をとられるのはつらいところだと思います。法人保険を買う側ではあるものの、保険営業の皆様の苦境には正直同情を禁じ得ません。

◆ 先駆けて新ルール対応の新製品をD社が発売。

その優等生であるD社は、各社に先駆けて新ルール適応保険商品を金融庁に認可されたそうです。同社はいわば国税庁のコバンザメのような立場がありますから、保険会社の中でも手本を示さなくてはならないところです。

ただ、どうも見えてこない新ルールの抜け道の中で、D社としてもやはり保険商品で先行するのは一抹の不安が残るところでしょう。

これまでの保険商品開発競争でも、やはり後出しジャンケンは強いところがありましたからね。

そのD社の保険の提案書の最初のページには、以下のように大きな太い文字で注意事項が記載されています。そして次のページには法人税のイメージ図なるものがあります。書いてある日本語はわかりますが、何を血迷っているのか意味不明です。

以下はD社提案書からの抜き書きです。

・法人向け保険商品のご検討に際してご留意いただきたいこと法人向け保険商品の加入にあたっては、以下の点を確認のうえ、申込みください。

税務の取扱い等については、令和元年6月28日付「課法2-13 課審6-10 査調5-3法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」等に基づき記載しています。今後、税務の取扱い等が変わる場合もあります。

■法人向け保険は、被保険者さまに万一のことがあった場合、(死亡)保険金等を事業保障資金等の財源として活用いただくための、「保障」等を目的とする商品です。

■「支払保険料」を損金算入しても「保険金」や「解約返戻金」等は益金に算入されます。課税タイミングが変わる課税の繰り延べに過ぎず、原則、節税効果はありません。

■保険本来の趣旨を逸脱する保険加入、例えば、「保険料の損金算入による法人税額の圧縮」のみを目的とする保険加入はお勧めしていません。

買う側の契約者の立場からものを申せば、「課税タイミングが変わる課税の繰り延べに過ぎず、原則、節税効果はありません。」というならなぜこれまで大騒ぎをして販売停止しているのか意味が分からなくなります。節税効果がないと言うなら販売しても問題はないはずです。

さらに出口で益金をどのように有効に使うかは、契約者の問題ですから保険会社や国税庁にとやかく言われる筋合いはないと言うべきです。

また『「保険料の損金算入による法人税額の圧縮」のみを目的とする保険加入はお勧めしていません。』とありますが、保険契約の目的をどこに置くかは契約者の意志と考えによります。

また保険会社が説明するのではなく、保険募集人が説明しますから規制できるものではありません。いくら節税話法ご法度研修をして実質返戻率を記載せず、極太の大きな字で御託(ごたく)をならべて頂いても意味がないと言うべきです。

法人保険販売の現場で、保険商品のメリットを説明しない営業はいません。

◆ 保険商品の落ち着くところは。

ただご提案いただいた解約返戻率ごとの提案書は、なかなか面白いと思いましたが、契約者にとっての最悪は、保険料が伸びないのです。解約返戻率が悪くなるのは、貯蓄部分が少なくなったと思えばよいのですが、保険料が伸びないのでは財務的な妙味が薄れてしまいました。

実質返戻率が100%を越えない中で保険料が伸びても仕方がないです。解約返戻金でキャッシュが戻らないなら、まさしく損金が損になるだけですから、本当の掛け捨てです。

ただ全額損金(解約返戻率が50%以下)の定期保険と、予定利率のよいドル建ての保険を組み合わせることは有りかもしれません。何年か先のキャッシュに変わるときの為替リスクはあります。

しかし円建ての終身保険も養老保険も、ここまで予定利率が悪くなると、いくら保険としての保障があるとは言え、選択肢にはなりにくいところです。

◆ 経理処理に対する保険会社の取組み。

D社にはピークリストなるものがあり、解約時期のタイトな保険商品では有益な仕組みです。他にもD社は経理処理の案内を送ってきます。

これまではゴミになるだけの書類でしたが、新ルールの煩雑な資産計上ルールでは役立つ可能性が高いと思います。

しかし新ルールには、まだどのように対応すればよいのか見えない部分もあります。

被保険者一人あたりの年換算保険料相当額が30万円以下であれば、一定の要件のもと全期間を通じて全額を損金算入できることが可能です、とありますが、被保険者一人あたりと言うことであれば、だれが通算して判断するのでしょうか。

少なくとも保険会社では、他社を含めた保険料の通算はできませんから、経理処理の案内でサポートすることもできません。運用する中でまだまだ調整が必要な新ルールだと思います。

◆中小企業の資金運用に痛手。

今回の国税庁の通達に対して、たびたび問題点を指摘している理由は、保険会社や保険募集人に対する理不尽な圧力に対してだけではありません。法人保険を買う側の中小企業の資金運用にとって、大きな痛手となると考えるからです。

日本経済の底辺を支える数多くの中小企業は、大企業のように資金が潤沢なわけではありません。また毎期予定通りの利益を計上できるものでもありません。

企業は環境適応業と言われるように、外的要因に大きく左右され利益を安定させることは、至難の業と言えるのではないかと思います。経営者にしてみれば、額に汗してコストを削減し、稼いだ利益を無駄にせず有効に投資する知恵が必要です。

ところが悲しいかな中小企業というものは、予算通りに経営できるものではなく、まさしく泥縄のようなものです。来月の利益も正確には、予測できないのです。

その結果、期末直前に利益が出過ぎたり、赤字が予測されたりとギリギリの判断が求められます。あわてて設備投資を考えても、当期で費用化できる金額は月割りのわずかな部分だけになります。

そのため急遽、社員旅行を海外にしたり、経費で落とせるような修繕費を集めたりします。経営力向上計画で認証を受け、一括償却可能な駆け込みできる設備投資を考えます。果ては決算賞与を期末ギリギリに決断するようなことまでして、税金という見返りのないコスト抑制に取り組みます。

◆ まとめと買う側の憤り。

経営者の本音で言えば、無理に無駄使いのような投資をせず、できればせっかくもうけた利益は保険料という形で費用化して、緊急予備資金として簿外に貯金したいと考えます。いつまでも貯金できるわけではありませんが、解約するときに出る雑収入の有効な使い道を考えれば、繰り延べた利益が役に立ちます。

損金で貯蓄できる法人保険は、中小企業の利益活用に猶予期間を与えてくれる価値ある選択肢だったのです。

中小企業はあの手この手で知恵をしぼり、課税当局を敵に回さないようギリギリのところを泳ぎながら会社を守っていくことが、課せられた宿命のようなものです。その貴重な利益を守る資金運用の選択肢を封じられてしまったことに、憤(いきどお)りを覚えるのはhokenfpだけでしょうか。つい興奮して3,000文字を越えてしまいました。長々と申し訳ございません。

節税保険、バレンタインショックまとめ。

法人で契約する保険の目的には、事業保障と節税という面があります。節税という保険本来の目的を逸脱した販売合戦が過熱し、業を煮やした国税庁が大ナタを振るいました。

2019年2月14日、日本経済新聞の「節税保険」販売停止という記事から始まったバレンタインショックは、節税保険をほぼ壊滅に追い込みました。

保険を買う側で、バレンタインショックに始まる一連の経緯をまとめました。当時の保険会社や保険代理店の対応が、つぶさにわかる記事になっています。

買う側の中小企業の立場で書いていますので、利益の繰り延べに使える節税保険という選択肢を失ったことで、多少批判的な記事になっています。

◆ 節税保険の駆け込み競争。

バレンタインショック以前は、10社程度の保険会社が「傷害保障重点期間設定型長期定期保険」なるものを競って販売を始めました。呼び名はさまざまですが、契約成立から数年間は通常の病気死亡の保障がなく、傷害事故の死亡保障だけになっている定期保険です。

付加保険料を上乗せし、解約返戻率をギリギリまで高めた節税目的の保険です。したがって、初期の期間では病気死亡保障がありませんから、告知も単純で診査もない会社がほとんどでした。

各社の販売合戦が加熱し、ついに国税庁が待ったをかけたのが2月14日です。ゆえにバレンタインショックと呼ばれることがあります。

それから紆余曲折を経てパブリックコメントが4月11日に募集され、6月28日の通達発遣となりました。

パブリックコメントで示された内容は、保険料の損金計上に厳しい共通のルールをもうけるというものでした。これにより抜け道がふさがれて、節税効果がある保険を一網打尽にする強硬な内容でした。

法人保険を買う側からみた、一連の節税保険販売停止に至るまでのバレンタインショックをさかのぼりました。時系列で新しい方の記事から、降順でまとめました。

■保険会社の決算間近、バレンタインショック破綻への序章。
2020年2月16日

バレンタインショックから1年、保険業界の厳しい状況、駆け込み契約した大量の節税保険の管理と出口対策をまとめました。

バレンタインショック関連記事の最終号です。保険営業で生き残ることができるのか、別の道を探るという選択肢も検討すべきか問題提起。

■節税保険壊滅、令和元年の悲劇しめくくり。
2019年12月22日

平成から令和へ、保険業界最悪の一年を振り返ります。この先、保険営業として生き残りの秘策を伝授できるか。

結局、一括千金の節税保険はもはや夢物語、外車から国産車に乗り換えて真面目にコツコツ、信用を積み上げて契約につなげるしか道はなさそうです。

■バレンタインショック後遺症に苦しむ保険業界。
2019年9月22日

バレンタインショックの強権規制で、売るものがなくなった保険営業と保険代理店の苦境と後遺症についてのまとめ。

果たして保障性の保険商品や個人への販売で生き残る道はあるのでしょうか。それともバレンタインボーナスが退職金になってしまうのか。保険業界の先行きを憂います。

■バレンタインショック後の意味不明な提案書と買う側の憤り。
2019年7月21日

提案書には「課税タイミングが変わる課税の繰り延べに過ぎず、原則、節税効果はありません。」節税効果がないと言うなら販売しても問題はないはず。

バレンタインショック直後の保険業界の動きと、節税保険を封じらた中小企業の資金運用の痛手についてあれやこれやの憤りの記録です。

■国税庁のトドメ通達で節税保険ついに全滅か。
2019年6月30日

今回の国税庁の通達は、まさにトドメと言うべき厳しい内容でした。しかし既契約への遡及適用はなしと言うことで、一応安堵しました。

予想に違わず短期払い医療保険も道連れになりましたが、3ヶ月の猶予期間が設けられました。

国税庁は保険会社に販売停止を命じる権限はないとしながらも、ルートを変えて保険業界に圧力をかけ続けています。

■週刊ダイヤモンドとバレンタインショック。
2019年6月16日

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週刊ダイヤモンドが、バレンタインショックの特集を組みました。背景の事情や金融庁長官のインタビューが載っています。

国税庁の裏舞台のドタバタの経緯と、金融庁長官のピンボケインタビューが印象的でした。

■バレンタインショックの生き残りになるか逓増定期の名義変更。
2019.6.9

バレンタインショックの言い出しっぺは?通達が発遣されるまでの、国税庁のもたつきの原因は?

最後に残るか、逓増定期の名義変更は?先が見えない中での情報収集のまとめ記事と保険営業への辛口アドバイスです。

■バレンタインショック、通達が出るまでの駆け込みがん保険。
2019年6月2日

通達が出るまでに、ずいぶん間があきました。駆け込みで、短期払いの医療保険やがん保険を売り込んできた代理店も、動きがなくなりました。もはや打つ手がなく、ひたすら通達の発遣を待つだけとなりました。

3月決算企業、4月決算企業が加入した節税保険は、全額損金で処理をしています。通達が出て遡及となれば、決算修正を余儀なくされるかもしれません。

■短期払医療保険がバレンタインショックの道連れか。
2019年5月19日

呼び出された保険会社の幹部からもたらされた情報は、短期払いの医療保険も節税目的であるとして、バレンタインショックの道連れになりそうな情報が走ります。

各社あわてて短期払い医療保険の駆け込み販売に、追い込みをかけます。確かにイタチごっこではありますが、通達がでて方向性がみえないことには、保険代理店も保険営業も開店休業状態です。

■節税保険の実質返戻率から見える保険業界の末路。
2019年4月28日

パブリックコメントで示された資産計上に関する新ルールを読み解くと、実質返戻率が100%越える商品はほぼなくなり、メリットが半減します。これは国税庁もやり過ぎかと思いますが、抵抗することもできません。

手をこまねいて、保険業界の末路をみるような思いです。残り商品は短期払いの医療保険か、ハーフタックスの養老保険かと言うことになります。

■節税保険、国税庁のパブコメでトドメか?
2019年4月14日

ようやくにして国税庁が発表したパブリックコメントは、既契約遡及の見送りによる一様の安堵感と、節税保険一網打尽の新ルールに驚愕することになりました。いまだに理解不能な新ルールは、経理処理の複雑化が避けがたくなりました。

節税保険を主力にしてきた保険会社や保険代理店は、今後の法人保険市場での販売機会を大きく失うことになります。新ルールに従えば、法人保険市場の関係者は、計り知れないダメージを受ける可能性があると言うことです。

■節税保険販売停止の無策、国税庁の暴走!
2019年3月31日

国税庁の動きがない中、不安が増幅しているところです。法人保険販売の関係者は、パブリックコメントの内容を予測し、国税庁と金融庁の対応に不満を募らせています。

国税庁の方も国税OBやら業界からの陳情や圧力に苦慮しながら、方向性を模索している時期だと思います。一番の懸念事項は、既契約に遡及があるかないかです。

■節税保険、バレンタインショックの行く末!?
2019年3月17日

バレンタインショックから一ヶ月の不安定な時期です。国税庁からはパブリックコメントも出ないし、保険募集人は販売停止で動きがとれません。

そぞろ保険業界の先行きに、大きな不安を感じはじめているころです。できることはなく、パブリックコメントを待つよりほかにありません。

■節税保険、自粛か、販売停止か、売り放題か。
2019年2月17日

2月14日の日本経済新聞に掲載された記事から、各社一気に販売停止、販売自粛に切り替えました。しかし数社は最後の追い込みをかけ、2月末までに莫大な契約を駆け込みました。国税庁の通達の結果、経理処理のルールが変わっても責任は持ちませんよと言う念書付きの契約です。

結局、既得権に遡及なしとなり、全損で節税保険に駆け込んだ企業も保険会社も保険代理店もおとがめなしで丸儲けとなりました。

■全損節税保険の駆け込みラストチャンス。
2018年12月9日

駆け込みラストチャンスと言いながらも、迫り来る黒い影を感じている時期です。保険会社も保険代理店もこれはやり過ぎと思っていても、千載一遇のビッグチャンスでもありますから、手をこまねいていることはできないところです。

しかし、多くの保険会社は、節税保険に走らず適正な販売活動を行っていましたが、歯がゆい思いであったと推測しています。まさかそのあおりで、普通の半損処理が可能な長期平準定期まで巻き添えを食うとは考えていなかったと思います。気の毒としか言い様がありません。

■国税庁、網がかかるか全損保険。
2018年7月8日

この頃から怪しい噂がささやかれていました。全損の節税保険の乱売合戦に突入して、節税保険の選択肢も広がりましたが、いろんな代理店やら銀行筋からアプローチがありました。

もし網がかかるようなことがあれば、いよいよ最後のチャンスというセールストークがまかり通っていました。節税保険バブルに便乗して、新商品販売を狙っている保険会社も数社ありました。

■全額損金の返戻率ではネオファースト生命。
2018年3月11日

仕掛けはニッセイのプラチナフェニックスという定期保険です。その後各社同様の保険商品を発売しますが、どの代理店も必ず提案してきたのがネオファースト生命の定期保険でした。

気の毒なのは第一生命の子会社なのに、第一生命の営業職員は販売できないのです。確かに解約返戻率はよかったですね。ただピーク時の解約返戻率が高いとピーク過ぎの解約返戻率が急降下する傾向があります。

◆ 保険営業の行き詰まりで既契約のフォローが曖昧に。

今回の国税庁が発遣した通達の影響をもっとも受けるのは、法人をターゲットにした節税保険を主力に販売してきた保険代理店です。大きな成果を出す保険営業ほど、得意分野に特化した専門的な営業スタイルをもっています。節税優先的な考え方の取引先も多いので、販売戦術の転換が難しいのです。

一旗揚げた後にはドツボが待っていたというようなことになると、保険業界での生き残りは難しくなると考えられます。その結果影響を受けるのは、節税保険に大金を突っ込んで、とりあえず利益の繰り延べをした契約者である中小企業です。

節税保険で大事なことは、徹底した解約時期の管理と出口対策です。今回の通達の影響で保険代理店の廃業や縮小が進めば、この解約管理のフォローを引き継ぐことができなくなる恐れがあります。

保険によっては解約返戻率のピーク時が、10年後というような保険商品も多かったと思います。解約すべきときには、販売した代理店の担当者も契約した法人の担当者も退職してしまって、責任ある管理者がいないというようなリスクが想定されます。

経営者自身が自己責任で解約時期の範囲を確認し、中長期の事業戦略における投資時期や資金需要を見定めてください。解約返戻率のピークにこだわらず、早めの解約設計をされことが得策かと思います。

■節税保険の出口対策、バレンタインショックの駆け込み保険が危ない。

◆ 販売競争の結果、告知義務違反が急増。

今回の節税保険の販売合戦の問題点は、何でもありで保険販売のモラル軽視の販売スタイルがみられたことです。これは残念ながら外資系も国内生保も同様でした。

節税のため加入優先であり、保険料を増やす、あるいは解約返戻率を高くするためには、不告知教唆も辞さないようなアドバイスもありました。

確かに解約返戻金を目的としており、死亡保険金を目的としていないのですから、告知義務が軽視されるのは避けがたい流れです。しかし保険販売では、越えてはいけない一線があります。

運悪く死亡事故があっても保険金請求をせず。予定どおり解約返戻金で満足すれば何の問題にもなりません。でも告知義務違反を忘れて保険金請求をすると、事態は深刻になります。まだこれからではあると思いますが、この種の問題は徐々に増加すると思います。

意図的に重大疾病の履歴を告げないような告知義務違反は、重大な告知義務違反に当たります。給付金や保険金は支払われませんが、解約返戻金は支払われるケースがあります。

解約返戻金さえ受け取れるなら、告知義務違反による保険会社の解除権は気にする必要はないのかもしれません。しかし解約返戻率の低い時期にこれをやると大損します。ご注意を。

■節税保険の行き詰りに、無駄遣いより納税が利口な理由。

◆ 経理処理が複雑化、理解不能に。

これまでで保険の経理処理は、十分複雑化し理解不能に近づいていましたが、今回の通達は完全に理解不能ゾーンに突入した感があります。

これまでの長期平準定期保険の既契約は、いわゆる105歳ルールです。保険期間満了時の被保険者の年齢が70歳超で、かつ契約年齢+保険期間(年数)×2>105の場合に保険期間の6割の期間で半分損金処理ができました。

解約返戻率のピーク時期前後で解約しますから、実務的には解約時以外に保険積立てを取り崩すような経理処理はないのが普通です。

しかし今回の通達では最高解約返戻率により損金算入割合が異なり、資産計上した部分の取り崩し時期も4割の期間経過後(最高解約返戻率85%超はさらに複雑)などとなっており、そんな経理処理を正しく行えるものでしょうか。

保険との付き合いは長期になります。最初の契約条件など覚えているものではありません。今後は新たに発売される保険にもよりますが、保険会社が経理処理を管理し案内するような仕組みを強化する必要があります。

■節税保険、簿外資金の使い道。

◆ 解約後、出口対策用のフォロー保険がない事態に。

これまでは解約時の雑収入の使い道も保険代理店に相談し、引き継ぐ保険提案を求めていたものです。経営ですから利益が出たり出なかったり、うまく損金材料が揃うとも限りません。

そのときの雑収入の受け皿として損金保険があったものですが、その手は使えなくなりました。今回大量に契約された全額損金の節税保険は、出口対策用としてフォローする保険がない事態に陥ります。

よほど中長期の投資計画や利益管理をしっかり行わないと、思いがけない雑収入から予定外の納税をすることになりかねません。

解約返戻金として簿外のキャッシュは、緊急予備資金としての意味があります。まだ時間がありますからできれば、簿外資金の有効活用を今からお考えいただくことが肝要かと考えます。

◆ 駆け込み販売合戦にならなかった本当の理由。

今回の通達は、即日適用とはなりませんでした。ならば7月5日(金)(短期払い医療保険は10月7日まで)までは、全損保険や短期払い医療保険の販売合戦が展開されると思っていましたが、そうはなりませんでした。相変わらず保険会社は販売停止したままなのです。

国税庁がパブコメの回答に「国税庁において、各生命保険会社に対して保険商品 の販売停止を求めた事実はありません。また、税の執行機関である国税庁は、各生命保険会社に対し、保険商品の販売に関する指導等をする立場にはありません。」と言い切っているにもかかわらず保険会社の動きはありませんでした。

どういうわけか、この間保険会社の営業も保険代理店も営業をかけてきません。一社だけ養老保険の提案があったくらいで、保険業界としては不気味な音なしの構えです。

念のため銀行系の保険代店に、それとなく確認を入れてみたところ、どうも国税庁にかぶれた金融庁の締め付けのようですね。縦割り行政の弊害などと申し上げきましたが、ここに来て連携がとれてきたと言うことのようです。

金融庁が監督する保険会社に、保険販売のコンプライアンスとモラル重視を指導するのは当然です。しかし、当然想定される節税話法の禁止や実質返戻率の表記削除などは、保険販売の現場では効果がそれほど期待できるとも思えません。

それより売るべき保険商品が見えてこないという難渋は、間違いなく保険業界の停滞を招き中小企業の選択肢を奪うことになります。

■節税保険、解約逸機の恐怖。

◆ バレンタインショックまとめのまとめ。

この間の記事に関しては読者が保険業界の方、もしくは法人保険の契約者である中小企業のオーナー経営者および保険事務担当者ということを意識し書いてきました。

このため、専門用語や保険独特の複雑な仕組みやルールは、その都度解説していません。保険に関心がある一般の読者には、わかりにくい内容になり、申し訳なく思っています。

ずるずると国税庁の通達が伸びてしまい情報が錯綜する中、保険業界に対する過去に経験のない締め付けが国税庁より通達として示されました。

業界の事情を知るものとしてこれは、相当な激震と言えると思います。既契約遡及がなかったからソフトランディングなどと考えるのは、大きな勘違いだと思います。

この結果、保険会社や保険代理店が、ビジネスをどのように立て直すか見守るよりありません。国家権力に対して保険業界は、後ろめたさから戦々恐々の従順さをもって対応しました。噛みついたのは国税庁ですが、金融庁という許認可権限を持つ官庁を敵に回すことを保険業界は恐れたものと思います。

確かに今回の節税保険バブルは、買う側からみても行き過ぎでした。しかし保険業界には抜け駆けこそありましたが、自浄機能がありませんでしたから、ある程度やむを得ない結末と言えるかもしれません。

ただ、いつの時点でも保険販売の現場には、保険募集人として保険営業と保険代理店、そして顧客としての契約者があります。生活をかけて保険販売の取り組む保険募集人と経営の舵取りに腐心している経営者の声が、完全に置き去りにされました。そのことは声高に特筆すべきことであると認識しています。

いろいろ失礼なことも書きましたが、この場をお借りしてお詫び申し上げます。また未熟さから解釈の誤り等も散見されるかもしれませんが、お気づきの点がございましたらご教示賜りますようお願い申し上げます。

■節税保険の問題点を体系的に解説したページ
→節税保険は保障視点が欠落、見えない出口|バレンタインショックの本質。

全額損金可能な30万までの少額契約の価値。

OB税理士に節税を相談できるか?不思議な関係を暴露。

法人契約のがん保険、給付金請求。

法人のがん保険、給付金請求の手順と難しさ。

CIMG3735 法人で契約するがん保険については下記のページに詳しく書きました。

個人で加入するがん保険と法人が節税目的(国税庁の通達によりもはや全損も半損もできません。)で加入するがん保険とは仕組みは同じですが基本的に別物です。

別物でありながら被保険者ががんに罹患すると、会社は保険会社に対して給付金や保険金を請求することができます。

■法人契約のがん保険は保険金請求が難しい。

本来は節税目的ですから解約して解約返戻金を受け取ることが目的なのですが、がん保険の場合、診断給付金や手術給付金、通院給付金があり死亡保険金でなくても給付金が解約返戻金よりずっと大きくなることが多いのです。

◆ 法人契約のがん保険、保険金の受取りは会社。

法人契約のがん保険の給付金や死亡保険金請求にはあまりかかわりたくないのですが、扱った保険契約であれば粛々と処理するほかありません。

個人契約のがん保険と法人契約のがん保険の最大の違いは受取人です。

個人契約なら給付金は被保険者が請求し被保険者が非課税で受け取ります。しかし法人契約は給付金も死亡保険金も会社が受取人です。被保険者の家族でも遺族でもありません。名目は福利厚生ですが、実態は社員の名義を借りて会社の利益を簿外に貯金しているだけなのです。

利益が出ていれば複数の保険会社にがん保険の契約があるのが普通です。出始めのころは入院給付金日額の制限がありましたが、途中から青天井になり一人当たりの入院給付金日額が複数社の契約で10万越えもあちこちで見かけました。入院期間が短くなったと言っても10日入院で100万、診断給付金は千数百万、手術給付金が数百万、3社合わせて数千万という給付金額になることもあります。もうべらぼうです。がん死亡であればこれにさらに数千万の死亡保険金請求権が発生します。

ただ、法人契約のがん保険は社員の知らない契約になっていることがほとんどですから給付金や保険金請求は難しくなります。必ず保険会社指定の診断書をもらう必要があり、保険会社によれば被保険者(社員)同意の署名捺印が必要になります。社員に知られずに保険金請求をすることは不可能です。

退職社員の解約はいつすればよいか、悩ましい問題でもあります。

◆ 各社の給付金請求書を請求してみました。

M社、N社、A社の給付金請求書の一件書類を請求しました。今は便利になっていますが、保険会社のWebサイトから項目を選択すると自社の条件にあった給付金請求書の一件書類が出力できるようになっています。

A社だけはサポートに電話して、法人の本人確認と保険証券番号、被保険者名、病名、入院期間と時期を確認し郵送となりました。会社の電話で病名等は言えないので別室での電話になります。

M社はWebサイトから出せるのですが、出力した診断書のピントがずれたように文字が見にくいのでサポートに電話して郵送を依頼しました。郵送の場合の方が、書類が多くて分かりやすくしっかりしています。返信用封筒も入っていますので便利です。いずれのサポートも申し込んだ翌日発送になるとのことですから意外と迅速です。

給付金請求や必要書類は簡単ですが、診断書をもらう手はずは慎重になる必要があります。社員に聞かれても必要以上のことは答えられませんから、事務的に業務指示としてお願いするだけです。法人のがん保険の特殊性を説明しても普通の社員に理解していただくことは期待できるものではありません。結局のところ、経営者や会社に忠実な社員以外は無理をしないことですね。

がん保険の死亡保険金を会社が受け取る奇々怪々。

◆ 法人契約のがん保険の死亡保険金請求は断念すべきか。

実際、法人契約のがん保険の死亡保険金請求は経験がありません。こればかりは難しい判断になると思います。経験された担当者がいらっしゃれば話を聞きたいところです。

考えられるひとつの方法としては、遺族にお願いして事情を知られずに死亡診断書を取り寄せる必要があります。四十九日がすぎて落ちついたころになるでしょうが、なかなか難しい面がありそうです。

もう一つ考えられるのは、事情を明らかにして死亡退職金の上乗せを条件に死亡診断書の取得をお願いするという手法です。ただ手の内を明かすとなると相手によってはもめることも想定できます。

仮にうまくいっても社内規定から大きく逸脱する例外を作ることにもなり、この手の情報の漏洩は防ぐことはできないとしたものです。そうなるとやはり法人契約のがん保険では死亡保険金の請求は断念して、解約返戻金で満足しておくべきところかもしれません。

◆ まとめ

目の前にぶら下がっている給付金や保険金請求を断念できる経営者はいないとしたものです。一般のサラリーマンより金銭に対する執着心が強いから経営者になっているわけです。目の前にぶら下がっている大金をみすみす見逃すような鷹揚な方はおられません。

その結果、もめた例もあります。結局、被保険者は自分の体にかかっている保障額を知る権利は当然ありますから、被保険者が保険会社に確認すると保障内容は全部暴露されます。暴露は言い過ぎですが、被保険者が意図すれば保障を知ることは容易です。

その例では保険料払込免除になった契約そのものを退職金代わりに個人に渡しました。ゆえに何度でも申し上げたいことは、欲得もほどほどにして、よくよく被保険者の忠誠心を見極めた上で判断されるようお願いしたいと思います。そこまで申し上げても、請求権を諦めて解約返戻金で満足できないのが経営者というもののようです。

法人保険の間違いやすい経理処理、注意点まとめ。