役員退職金の損金限度は平均功績倍率のなんと1.5倍。

役員退職金の損金限度は平均功績倍率のなんと1.5倍。

役員退職金は、長年にわたり経営者を務めていると、巨額になることがあります。

中小企業の経営者としては、事業承継のめどが立ち、後継者の相続税の納税原資が確保できていれば、別段役員退職金をもらう必要もありません。

中小企業のオーナー経営者にしてみれば、会社は自分と一心同体です。自分がこれまで稼いだ資金は、会社に残しても自分が退職金として受け取っても、同じことという感覚があります。

跡を継ぐ後継者にしてみれば、会社に資金を残してもらった方が経営にとって都合がよいので、特に生活に困るわけでもないなら、当人がいらないという役員退職金を無理に支払うこともありません。

■死亡退職金が所得税なしでも有利だとは言えない理由。

◆ 否認された部分にかかる税金が甚大。

税務署と話が食い違い、更正処分ともなると全く痛いというかつまらない税金が見解の相違で発生します。

過大であるとして否認された部分でも、退職金として支給することはできます。しかし、費用として損金で落とせないことになります。有税で役員退職金を支給することになります。そういう意味では、会社がいくら役員退職金を支払うかは全く自由です。

完全に退職していれば、ご承知のように退職所得は勤続年数による控除があります。かつ半分に課税され、なおかつ分離課税という有利な税制になっているのでこれを使わない手はありません。

でも実質的に引退していないというケースがあります。その場合、役員退職金そのものを否認されると、法人として損金に算入できないばかではありません。退職所得としての有利な税制が使えず、個人所得において退職金と認められないので通常の税率で所得税が課税されます。

役員退職金を否認されると、税的にはかなり痛いダブルパンチをこうむります。

一番困るのは、役員退職金を否認されると金額が大きくなります。これは優良申告法人取り消しなどに発展します。これはもっと痛いことになります。

役員退職金を否認された場合の課税のポイントは下記です。

・否認されると、退職金として費用にならない。
・否認されると、退職所得税ではなく普通の所得税になる。
・退職金として認められても過大な部分は損金に落とせない。

◆ 直近の判例は平均功績倍率の1.5倍

あちこちのサイトでいくつか紹介されている判例です。H29年10月23日付一般財団法人大蔵財務協会が発行する「週刊税のしるべ」によると、税務署側が言う同業類似法人から算出した功績倍率の1.5倍まで役員退職金として損金算入可能という東京地裁の判例を掲載しています。

まだ東京地裁の判断ですから、上訴でどういう判断が示されるかわかりませんが、正直ドキッとする判例です。

税務署としては同業類似法人から算出した功績倍率が、役員退職金としての適正額でと考えます。それを越える部分は不当に高額なので、損金算入を認めないという立場です。

それを判決は頭から否定し、「硬直的な考え」とまで断定しています。要するに許容範囲は功績倍率の1.5倍までは、容認すべきだという判断です。

大盤振る舞いというか豪気というか、まともに真に受けることができない判決でもあります。

計算してみると税務署が平均功績倍率3.26倍を限度だと言っているのに、裁判所は4.89倍までよいというのです。

事例では最終報酬月額が240万、役員在任期間が27年です。死亡退職金という点を考慮しても、その金額的乖離は2億1124万が3億1687万まで増加しますから、なんと1億563万も多くなります。

これから退職慰労金を受給する予定の社長さんには、うれしいような怖いような話です。

■役員退職金否認、最新判例。

◆ 役員退職金の適正金額はいくらか。

これはネットで検索したり他社のまねをしたりして役員退職金規定を作成し、功績倍率を都合のよいように高めに置き換えて、功労金加算を3割などと言っても税務署には通用しません。

役員在任中の最高報酬月額を基準とすると書いてあっても、OB税理士がそれを否
定するケースにも出会いましたから、世間一般の感覚と課税当局の認識には確実にズレがあります。

本当の適正額は税務署が、容認する範囲での金額なのです。

■役員退職金の功績倍率は課税当局が決める。

役員退職金がたくさんほしいなら、在任中に計画的に役員報酬を増額していくことです。駆け込み増額では通用しませんので、せめて3年は支給実績を作って下さい。

役員退職金の適正額は税務署が認める金額です。ここをはずして勝手解釈して争っ
ても、裁判でもしない限り勝ち目はないのです。もちろん大枚払って裁判をしても勝てるとは限りません。

最近の判例からすれば、一歩踏み込みたくなる気持ちもわかります。でも税務署に目を付けられないことの方が、長い目で見て得策であることは間違いありません。

◆ 役員退職金の損金限度、まとめ。

役員退職金の支給限度について、思いがけない記事を発見しました。それが妥当な話なのかどうかは、税務調査の現場で判断されることになると思います。

税務署は、功労金を含めて功績倍率を見てきます。その限度が、平均功績倍率3.26倍という指摘です。もちろん功績倍率は、業種によって異なるものです。それを前提にしても、裁判所の判断による4.89倍は過大と言えるかもしれません。

支給前に税務署に相談して支給額を決めておけば安全ですが、企業の勝手理屈で功績倍率や功労金を決めて支給することはリスクがないとは言えません。

役員退職金を受け取るなら、課税当局のご意向に沿うことが安全な道です。

また、規定や議事録を整備し、税務署に事前相談をし、本当に引退することです。

功績倍率にこだわる経営者のお気持ちはよくわかりますが、役員退職金の支給は、安全策をとることが大事です。そうすることで会社に資金が残れば、後継者が次なる投資を考えることが出来ます。単なる否認リスクや資金的な安心感だけでなく、事業戦略の幅が広がることは間違いないのですから。

役員退職金は保険で準備すると節税できる理由。

これは便利!相続税|国税庁の簡易判定。

相続税かかるかどうか、国税庁の簡易判定を使ってみました。

◆ 相続税の増税による対象者の増加。

CIMG23062015年の税制改正により相続税が大幅増税になりました。

それは相続税の基礎控除が6割に縮小されたためです。

基礎控除としては[基礎控除が5,000万⇒3,000万、相続人一人当たり控除が1,000万⇒600万 相続人が3名いるなら4,800万控除]

その他に生命保険の死亡保険金控除は一人あたり500万があります。

相続税の増税後、2015年中に亡くなった方で相続税の納税者は前年の8割増加で10万3043人になりました。

もう少し踏み込んだデータでいうと2015年には小規模宅地等の特例の適用件数はなんと249%の増加での6万7325件となりました。

小規模宅地等の特例を適用するには申告を必要としますから、にわかに相続税対策を必要とする人のすそ野が飛躍的に拡大して、人ごとではなくなった感があります。

◆ 人ごとでない相続税の要否判定。

大都市周辺に自宅不動産をお持ちの方、優良株式をお持ちの方などは思いがけない評価になっている可能性があります。

相続税の増税前ならほとんど人ごとであった相続税の節税対策がわが身に降りかかってきます。

それほど資産があるわけでもないのに相続税なんて、誰しもお思いだと思います。

これまでサラリーマン人生で、懇意の税理士さんもいないようなごく普通の中流層の新しい悩みです。

たぶんそういう方が多いことを見越しての対策なのでしょうが、国税庁が相続税の申告要否の判定が簡易にできる仕組みを提供しています。

●相続税の申告要否の簡易判定シート(平成27年分以降用)

これはPDFデータをダウンロードするのですが、その中に基本的数字を入力する枠があります。(こんなことができるとは知りませんでした。)

そうすれば集計して相続税がかかるどうか判定できるようになっています。

とても簡易で便利な仕組みです。相続財産の評価が明確なものだけなら便利ですが、不動産や証券等で評価額が変動している場合は、資料が揃っていないと正しい答えが出てきません。

●国税庁 相続税の申告要否判定コーナー

こちらはもう少し本格的です。きちんとデータを揃えて入力すればかなり正確な判定が可能です。

このレベルですと、ある程度の相続税に対する基本知識は必要になります。解説のページも親切ですが、内容的には素人がすぐに理解できるものではないように思います。

試しに入力に取り組んでみると、相続税の算出にはどういう資料が必要になるか徐々に理解が進みます。

税理士さんに依頼することになれば、どうせ必要資料は用意することになりますから、一度ご自身で取り組まれてもよろしいかと思います。

◆「相続税の申告等についての御案内」が届いたら。

税務署は相続税がかかるとみなしている相続人の代表には「相続税の申告等についての御案内」を送ってきます。

この中には相続税申告の手引きや相続税の申告要否簡易判定シートが同封されています。

この場合は税務署の手の内に、相続財産から判断して相続税がかかりそうだというデータがあります。

もしあなたが、相続税がかからないという自信がある場合は、相続税の申告要否の簡易判定シート(平成27年分以降用)を記入して回答してください。

記入してみて相続税がかかるようなら、税理士さんなどの専門家に相談をおすすめします。いまさら生前贈与もできませんから素直に対応するほかないです。

余談ですが、hokenfpにおいては、両親を二人、家内の父親もなくしましたが、残念ながら実はまだ「相続税の申告等についての御案内」はもらったことがないのです。

あくまでもネットと伝聞情報で構成しています。貧乏人には縁がなく、誰でももらえるわけではないので、大事にしていただきたいと思います。

相続に非協力的な相続人の本音と3つの落とし方。

◆ 被相続人の気持ちが相続の障害に。

一次相続では相続税の増税前で税務署からは何も言ってきませんでしたけど、二次相続では、増税分が影響したり、引き継いだ株価や土地の評価も変わっていたりすることがあります。かくいうhokenfpも戦々恐々の日々を迎えることになりそうです。

ま、相続税をいくばくか払えば事は収まるというものの、講釈ばかりで自分のことはどうにもならない歯がゆさは、まさに相続の難しさでもあります。

被相続人と相続人たる子たちがちゃんと話し合いができて、生前贈与生命保険で対策ができればよいのですが、被相続人というのは概して高齢で頭が固く疑り深いようです。まだまだ長生きするつもりですし、手持ちの資産を減らしたくないという気持ちもよくわかります。

相続か争族か争続か、一度もめると終生の争いになる怖さ。

金の切れ目が縁の切れ目とは思いたくはないですが、被相続人にとれば深刻な現実です。

自分が払うわけでもない相続税にかかわりたくはないのです。よって、悲しいかな、被相続人には善意のアドバイスも通じないのです。

縄伸びは相続時の得か損か!

行方不明者がいる場合の遺産分割|生命保険。

生命保険|思わぬ課税みなし贈与!

生命保険で思わぬ課税に要注意!みなし贈与の注意点あれこれ。

CIMG2272OB税理士に聞くと相続税務調査については調査のポイントを教えてくれます。

ここは元本職ですから的外れはありません。

一番多い指摘は名義預金だそうです。

名義だけ変えていても実質的な所有者は被続人というわけです。

奥様のへそくりも子ども名義の預金もこれに該当します。

税務署ににらまれるみなし贈与と生命保険。

◆ 贈与の基本。

一般庶民は贈与に税金がかかるとは実感できるものではありません。日常生活では縁のない話です。しかし税法では1年間に110万円(贈与税の基礎控除)以上もらうと贈与税の納税義務が発生します。

勘違いが多いのはいくらあげても、あげる人には贈与税はかかりません。贈与税はもらう人単位です。例えば両親から100万ずつ同じ年にもらったとします。合計200万から110万を引いた残りの90万に贈与税がかかります。

では車を買ってもらったらどうなるのか、というような疑問が出てきます。通常一般的な扶養の範囲であれば贈与などを意識する必要はありませんが、500万の車を成人している子に買い与えればまぎれもない贈与です。車の名義は親にしておくことです。

もともと贈与とは民法上でいえば契約書も特別な手順も必要ではなく単に「もらう側」と「あげる側」の双方が合意して成立する契約と定義されています。よくおすすめにある贈与契約書はあくまで傍証であり、双方の合意が基本です

ここで問題になるのが、どちらかが一方的にあげたとしたとしても、もらった側の認識がなければ贈与は成立しません。これがよく問題になる名義預金のパターンです。

通帳も印鑑もあげる側が管理して、もらったお金をもらう側が自由に使えなければ相続税調査では名義だけを借りた、あげる側の名義預金とされるのです。当然、相続財産に合算されて課税されることになります。

名義変更後の減額による課税回避策。

◆ 贈与のつもりがなくてもみなし贈与。

もう一つの相続税調査の視点は「みなし贈与」という聞きなれない言葉です。当人にしてみれば贈与をした認識がないのに贈与とみなし課税するという税法独自の理不尽なやり方です。

一番わかりやすい事例で言うと、1億円の不動産を子に5,000万で譲渡すればその差額5,000万はみなし贈与ということになります。買う側からすれば贈与を受けた認識はなく安く買えただけです。しかしそこは得をした認識があると思います。

こういう取引は後日発覚すると、最初から適切な取引をするか、贈与税の申告を行っていた方がはるかに得になることになります。もちろん、残念ですが、後日発覚すれば時計は巻き戻せません。

あとでとやかく言われないためには、1億円の不動産を不動産鑑定士にお願いして鑑定結果を基にした取引を行うことです。もちろん不動産鑑定士さんもいろいろで結果に幅はありますが、有資格者としての一線は引いてこられます。

その結果1億円の不動産の鑑定が8,000万になっても、専門家の鑑定評価があればみなし贈与などと指摘を受けることはありません。鑑定費用は結構かかりますが。

兄弟姉妹に贈与|公平か内緒か、間違うと一大事。

◆  生命保険でみなし贈与が適用されるケースについて。

みなし贈与は形としては贈与ではないけれど、もらう側が何らかの得をしていればその分はみなし贈与として贈与税がかかるというものです。

生命保険の場合では、死亡保険金を受取人が受け取る場合は相続税の対象になりますが、保険料を親が負担し満期保険金の受取人が子の場合、完全に贈与になります。

これは贈与ですから相続税の死亡保険金控除の500万も関係がありません。

お金に変わった時点で受取った満期保険金から110万円(贈与税の基礎控除)を引いた残りに贈与税が課税されます。

もちろん、受取金額が100万円を越えれば、保険会社から税務署に支払調書がいきますから隠し立てすることもできません。できれば税務署から「お尋ね」が来る前に申告するのが安全な道です。

不動産でも、何でも本来の時価より安く譲り受けた差額はみなし贈与とされます。

また親が子に金を貸し、返却しないからといって債務免除しようものなら、やはりみなし贈与です。もっと細かい話なら、例えば親子間で利息の設定をせずにした金銭の貸し借りですらみなし贈与とされる場合があります。

生命保険でも不動産でも対価を支払わずに名義変更すればみなし贈与です。

身に覚えのある方もいらっしゃるでしょうが、課税当局の網にたまたまかかっていないだけで、支払調書(平成30年より記載事項の変更注意)が税務署に行けばバレバレです。

贈与は孫にするとゼッタイお得な理由。

◆ まとめ

みなし贈与は生命保険や不動産だけでなく、いろんなケースがあります。家族間のやり取りで得をしたかなと感じた場合、ほとんどはみなし贈与となっていると思います。

親にローンの肩代わりをしてもらう場合も、一時払の生命保険に加入して相続税対策で名義変更するような場合も同様です。

現金をもらうだけが贈与ではないと言うことです。

生命保険の名義変更など、すぐに使えるお金でなし、実感がないのでもらったつもりがないのもわかります。しかし後で泣きを見ないためには得をしたかなと思ったら税理士さんか税務署に相談に行くことです。くれぐれも、あわよくば、などと思ってはいけません。

相続人以外への遺贈は2割加算、生命保険の受取人が孫なら2割加算 。

相続人以外への遺贈は2割加算、生命保険の受取人が孫なら2割加算 。

法定相続人以外へ遺贈すると、相続税は2割加算となります。

遺贈とは被相続人が遺言書に書くことで、被相続人の財産を相続人もしくは第三者に無償で渡すことです。そう言ってしまうと、相続と遺贈のどこが違うかわかりにくくなります。

遺産を受け取った人が一等親の血族及び配偶者以外である場合には、各人の算出相続税額にその20%相当額を加算します。

■生命保険の非課税枠500万が使えない、まさかのケースに注意。

◆ 相続税の2割加算の範囲と加算される理由。

2割加算の理由は、一親等の血族及び配偶者以外の方が相続財産を受け取るのは、本来受け取るべき相続人がいないときにお鉢が回ってくるので当然の権利ではありません。

言ってみれば、偶然による権利発生ということがあるため、棚ぼたの相続では2割加算というわけです

また本来の相続人が存命しているにもかかわらず、孫が相続する場合は、相続税が一回飛ばしになるため2割加算されるという理屈です。

相続税の2割加算の対象者となるのは、一親等の血族及び配偶者以外の人です。相続人である子を起点にわかりやすく言えば、親が被相続人の場合2割加算がないのは祖父母と嫁と子までの一親等の血族となります。曾祖父母や叔父伯母、甥姪や第三者などは、相続税が2割加算となります。

・たとえば被相続人を起点に考えると以下のようになります。

祖父母(二親等)

兄弟姉妹(二親等)

孫(二親等)

おい、めい(三親等)

内縁関係の配偶者(血族関係以外)

友人知人などの第三者(血族関係以外)

孫養子

相続税の2割加算の対象ならない人は、一親等の血族及び配偶者です。

配偶者

子供

父母

養子縁組をした人(孫養子を除く)

代襲相続人となる孫

他の相続人の条件に関係なく当然に相続人となる一親等の血族には2割加算はありません。

死亡保険金や死亡退職金は亡くなった方の生前の財産ではありませんが、「みなし相続財産」として相続税の課税の対象になっています。

■相続で孫と養子縁組をすると節税できるが相続人不和に。

◆ 相続放棄をした場合の相続税の2割加算。

相続放棄をしても、亡くなった方の死亡保険金や死亡退職金を受取る場合があります。この場合の相続税の2割加算はどうなるのでしょうか。

・一親等の血族が相続放棄した場合:2割加算の対象外となります。

相続放棄しても一親等の血族であることに変わりがありませんので、生命保険金などは2割加算されません。

・代襲相続した孫が相続放棄した場合:2割加算の対象となります。

代襲相続した孫が相続放棄すれば、相続人ではなくなるため、相続放棄した場合には、2割加算となります。

■親の借金は相続放棄しても受け取れる生命保険金の有り難さ。

◆ 遺贈は相続人以外にも可能。

遺贈は相続人とばかり限ってはいません。長男の嫁でも、内縁の妻でも孫でも、相続人としての資格がなくても、遺言で指定があれば受遺者(遺贈を受ける人)になれます。

遺贈は死因贈与とは異なりますので、受遺者の承諾がいるわけではありません。受遺者になりたくなければ放棄すればよいだけです。

何が相続人と違うのかと言うと、相続人と異なり遺贈の範囲のみに責任があります。もちろん遺留分も代襲相続もありません。相続人と違いますから、誰か別の相続人が相続放棄をしても受遺者の遺贈分は変わりません。

受遺者と受贈者は、財産を取得する方法が遺言か単なる贈与かで異なります。

受遺者:遺言によって財産を取得する人

受贈者:贈与によって財産を取得する人

(厳密には包括受遺者となれば相続全体にかかわるので、相続人と同一の権利義務が発生します。)

■二次相続対策が手薄になる複雑心理、驚きの本音で語ると。

◆ 受遺者(相続人ではないが遺贈を受けた人)も相続税の義務。

遺贈を受けた受遺者も相続税を払いますが、通常の相続税計算で算出した相続税額の2割加算が適用されます。

これは本来相続人でもないのに、相続財産を取得できるからよしとするほかないです。しかし内縁の妻などに遺贈するようなケースでは、やはり気の毒な話です。

・孫に遺贈することもできるが相続税は2割増し。

親が相続人として存命なら代襲相続とはならないので、一代飛ばして孫に財産を分けたいなら遺贈すればよいのです。でもそこは当然、相続税は2割加算となります。

■配偶者を生命保険の受取人にすると二次相続がヤバいことに。

◆ 生命保険の受取人を孫にすれば死亡保険金の遺贈となり、相続税が2割加算。

注意すべきは生命保険の受取人を孫にしておくと、遺贈のようなことになります。

孫が被相続人の死亡を原因として死亡保険金を受取れば、遺言書に遺贈を指定したと同じことになり、孫の払う相続税は2割加算となります。

さらに困ったことに孫は被相続人と養子縁組をしていなければ、正式な相続人ではありません。そのため死亡保険金に適用される非課税枠500万円が使えないことになります。

生命保険の契約では受取人指定は一親等以内の血族でお願いするのが普通ではありますが、そうはいかないケースもあります。モラルリスクがなくても、生命保険の受取人指定は相続が絡むと意外に難しい展開をはらんできます。

この辺はやはり詳しい専門家に相談されないと、適切なアドバイスは期待できないように思います。

生命保険に詳しい税理士、それも相続税に強みのある税理士さんでないといけないかなと思います。

爺婆は孫可愛さに一所懸命生前贈与し、生命保険の受取人を孫に指定します。ところが幸か不幸かわかりませんが、被相続人たる本人は、相続発生時にこの世にいません。想定外の相続税2割加算になっても自分の失敗に気づくことがないという、神の計らいです。

■遺贈寄付がすすまない日本的理由。

■死因贈与とは、相続・遺贈の違い、メリットデメリット。(遺言書)

■遺贈と贈与・相続人と受遺者の違い、ここを具体的にくわしく。(遺言書)

相続税調査は8割NG、元国税OB税理士にツボを確認。

相続税調査は8割NG、元国税OB税理士にツボを確認。

すでにご案内のように平成27年1月1日から相続税の基礎控除が引き下げられ、増税となりました。

[基礎控除が5,000万⇒3,000万、相続人一人当たり控除が1,000万⇒600万]

この条件は相続税のボーダーライン近くにいる無自覚の相続税対象者にとり、かなり厳しいバーとなりました。実際の数字で見てみると平成27年の死亡者数は、全国で約129万人です。平成26年は約127万人ですからそれほど変わりません。相続税がかかるからと言って、被相続人は早めに死ぬというわけにはいかないものです。

■元国税調査官から聞いた相続税の税務調査の押さえどころ。

◆ 相続税の課税対象者は倍増。

被相続人(死亡した人)の中で相続税の課税対象となった人数は、平成26年は56,239人であったものが平成27年で103,043人となり一気に倍増しました。予想されていた事とは言え課税割合(全死亡者数に占める課税された被相続人の割合)は、平成26年分の4.4%から平成27年は8.0%へと大幅に増加しました。

これは、生前贈与や生命保険での対策、不動産投資をしてなお納税を余儀なくされた方の数ですから、そのすそ野はとんでもなく広いように思います。

■相続税、妻のへそくりは夫のもとという理不尽。

◆ 相続税調査は申告担当の税理士に相談。

相続税の課税対象者が倍増した結果、相続税調査の対象者も倍増したことになります。

相続税調査は税務調査の一種ですが、たびたびあるものではありませんから、経験を積むということもできません。相談するにしても誰に相談すべきかわからないものです。

主に税理士さんに相談するしかないのですが、とくに相続税調査に強いのがOB税理士です。あたり前と言えばあたり前です。もともと相続税調査をする側にいれば事情に明るいのも、ツボを押さえることもできます。

■国税OB税理士の自己矛盾を暴くと驚く話が山盛り。

◆ 国税OB税理士に相続税の税務調査のツボを確認。

その1)ターゲットは「富裕層」「無申告」「海外資産」ということです。

相続税がかかるかどうかの境目の庶民感覚では、無申告が相続税調査の対象となります、無申告とは、相続税がかかるにもかかわらず、勝って解釈して、まったく相続税の申告をしない場合です。申告漏れと言うのは相続税の申告はしたけど抜けていた、あるいは過少申告というケースです。

その2)知らなかったは通用せず「非違」となります。

知らなかったで時効を向かえようという考えは、税務調査では通用しません。「非違」とは違法、非法と同義です。相続税調査の8割で「非違」とは驚くべき割合です。その多くが税法に対する無知、素人解釈が原因です。

税法に対する誤解、事実誤認に基づくものは課税を免れる正当な理由には当たらないそうです。

その3)相続税は実質課税です。

相続税調査で指摘される多くのケースは、名義預金です。名義が変わっていても実質的に被相続人に帰属する財産は、相続税の課税対象になるのです。

妻のへそくりや名義保険などは、格好のターゲットになります。資金の出所と管理者が、被相続人であれば名義預金と判断されます。贈与の事実が証明できなければ、贈与税の時効も開始しないのです。

その4)税務署はお金の動きをすべて知っている。

相続税調査のときに家族を含めて、過去10年、20年のお金の移動、財産の移動、生命保険契約等もすべて調査官の手の内にあります。

税務署には調査権限があり、家族名義の金融機関の通帳を見れば、お金の動きは明白になります。もちろん無申告の贈与もわかってしまいます。

おおよその目算を立てて、その裏を固めるために調査に来るのです。世間話のように見えても、誘導尋問と言うことがあります。税務調査におけるプロの仕事は、決して甘くないのです。

その5)フツーの相続人はほとんど悪意の相続人。

相続税の申告において、時効を迎えることができる善意の相続人とは、相続税の申告、納付を必要ないと信じきっていた人のことです。

たとえば少しでも相続税の申告はしないといけないと分かっていた相続人は、言ってみれば悪意の相続人と呼びます。申し訳ない言いぐさですが、課税当局から見れば、ほとんどの相続人は悪意の相続人に該当するのではないでしょうか。

となれば無申告加算税から、故意ととられると重加算税という重い税もあり得るのです。

■相続での借金は法定相続、債権者保護の理屈に注意。

◆ 相続税調査は8割NG、まとめ。

あまたいらっしゃるであろう相続税の無申告者の皆さんに申し上げたいことがあります。ゆめゆめ相続税の申告を無申告のままで時効を迎えることなど、期待しない方がよろしいようです。

結論は都合のよいように勝って解釈して、無申告とならないようご注意いただきたいと言うことです。決して相続税調査は甘くないのです。

いろいろ申し上げましたが、筆者は税務署のまわしもではなく、善意の第三者です。仕事がら、知り合いの国税OB税理士の話を総合した結果であるとご理解下さい。

ちなみに贈与税の調査は少ないですが、年間3,000件以上あります。驚くことに贈与税調査では非違が9割超にも及ぶのです。もちろん、問題のありそうなところを調査対象に選定しているでしょう。それゆえ率が高いのは当然ではありますが。

家督相続から法定相続が招いた家族崩壊について。