
2023年度税制改正大綱の中で、とくに話題が先行していたのが、贈与税の見直しです。過去の税制改正大綱では、贈与税と相続税を一体化して生前贈与による相続税の節税を封じる可能性が言及されていました。
結果として110万円の贈与税の基礎控除と相続時精算課税制度は、なくなることはなく縮小もされませんでした。しかし暦年贈与を相続税に持ち戻す期間が3年から7年に延長されることになりました。それも2027年から4年かけて順次7年に延長するというものでした。
贈与は節税の手段として語られがちですが、実際には「お金」よりも「人間関係」に大きな影響を及ぼす行為です。
本カテゴリーでは、暦年贈与・一括贈与・死因贈与、贈与税改正といった制度論だけでなく、親子・夫婦・兄弟姉妹の感情のズレ、生命保険を使った安全な贈与方法、税務調査やみなし贈与の落とし穴まで、実務と現実の両面から解説します。
相続対策のつもりで始めた贈与が、かえって家族不和や老後不安を招くケースは少なくありません。
「贈与の時効」「生前贈与の注意点」「もめない」「後悔しない」「税務署に否認されない」贈与を実現するために、生命保険を含めた正しい考え方と判断基準を整理しています。

2023年度税制改正大綱の中で、とくに話題が先行していたのが、贈与税の見直しです。過去の税制改正大綱では、贈与税と相続税を一体化して生前贈与による相続税の節税を封じる可能性が言及されていました。
結果として110万円の贈与税の基礎控除と相続時精算課税制度は、なくなることはなく縮小もされませんでした。しかし暦年贈与を相続税に持ち戻す期間が3年から7年に延長されることになりました。それも2027年から4年かけて順次7年に延長するというものでした。

2022年度の税制改正大綱では、暦年贈与で使われる贈与税の年間非課税枠110万円が廃止される可能性について取りざたされていましたが、「本格的な検討」という文言だけで具体化は見送られました。
しかしこれが見直しされると相続税対策として生前贈与を考えている資産家だけでなく、暦年贈与話法で節税メリットを売り込んできた保険業界や不動産業界などでは大きな影響がありそうです。

2021年の税制改正大綱では、資産家だけでなく庶民がドキッとする検討がなされました。
それは贈与税の非課税枠である基礎控除110万円を廃止するという内容です。結局、今回の税制改正には具体的に盛り込まれませんでしたが、今後本格的な検討を進めると明記されました。
これは保険業界のみならず、贈与税の基礎控除枠を活用した節税スキームを得意とする業界に重大な影響が懸念されます。

教育資金の一括贈与が非課税になる制度が、令和8年(2026年)3月31日まで再延長されることになりました。しかし一部これまでとは異なるルールが令和3年(2021年)から追加され、厳格化されたためデメリットが目立つようになりました。
相続税の節税に知恵を絞っている資産家には、一見魅力的に見えます。しかしよく見ると子や孫に大金を贈与するわけです。家族内で生活のリズムが狂いだすデメリットもかなりありそうです。

相続税がかかる方には、節税対策としての生前贈与の注意点を箇条書きにしました。生前贈与では、「税務署の視点」と「相続人の権利」という落とし穴があります。
税務署の視点では、相続税の税務調査で否認されるポイントについて書きました。また相続人の権利を侵害すると、争族の原因になるということがあります。

教育資金の一括贈与くどいように再延長されています。はっきり申し上げて一般庶民がこの非課税制度を使う意味はないと言えます。贈与税の非課税範囲で暦年贈与を行い、生命保険に加入する方が、よほど手間いらずで安心です。
また教育資金の一括贈与は、孫への贈与という形をとりますが、実質的には教育費費を負担すべき孫の親、つまり子への贈与と何ら変わりません。大金を手にすると人が変わり生活が変わります。それゆえ、教育資金の一括贈与は待った!と言いたいのです。

相続税がかかるかどうかの小金持ちサラリーマン層にはとてもよい相続税の節税法です。
でも気をつけていただきたいのは贈与をしすぎることです。贈与はもらう側にはとてもうれしいタナボタの不労所得です。贈与し過ぎは、あげる側にももらう側にも決して良いことばかりではないということが言えます。

相続税の節税策として手堅い方法は生前贈与です。そのなかでもわかりやすく確実な方法が暦年贈与です。
暦年贈与でもらったお金を生命保険料にあてて無駄なく相続税の納税資金を用意することができます。この方法もやり方を間違うと落とし穴に陥ることがあります。
hokenfpは名義保険などと呼んでいますが、自分が保険料を負担すべき契約者であることに対して自覚のない生命保険契約者も少なくありません。

親からマンションのローンの残債を肩代わりしてもらえば、みなし贈与です。贈与税がかかる可能性があります。生命保険の契約者を名義変更しても、みなし贈与です。贈与税の対象となります。
みなし贈与とは、明確に現金や形ある資産を贈与する場合だけでなく、贈与の意図はなかったけど結果的に贈与とみなされる行為のことです。
それゆえ贈与者も受贈者も、双方に贈与という認識がない場合が多くあります。あとから税務署の「お尋ね」で、贈与として追徴課税されて驚くようなこともあり得ます。

贈与税の仕組みは、本来シンプルです。一年間に贈与税の基礎控除の110万円以上もらった人が越えた金額に対して、贈与税の課税基準に従って申告納税する必要があります。
しかし平成27年1月1日から、贈与税の課税パターンが二重化しました。直系尊属とそれ以外の場合で税率が異なるため、複数の人から贈与を受けると贈与税の計算では注意が必要です。贈与する人の組み合わせによって、贈与税計算が多少複雑になる場合があります。

贈与は相続以外で、無償できる財産移転手段です。被相続人から相続人へ、言い換えれば親から子へ財産を移す方法は、相続するか贈与するかのどちらかになります。
税率の高い相続税を少しでも節約しようとするならば、贈与税の基礎控除(110万円/年)の範囲で、毎年きっちり贈与を繰り返すことが王道と言われます。
贈与と一言でいっても、色々な贈与があります。知っていると知らないとでは、相続税対策の選択肢が大きく異なります。相続と贈与の本質的な違い、贈与のバリエーションについて解説します。しっかり理解されて早めの対策が大事です。

やりすぎはいけませんが、合法的な範囲で工夫をすることも節税になることがあります。
特に思いがけない相続税がかかるような場合、基本的には生前贈与で手持ちの資産を減らしていく手法が王道です。
ご承知のように贈与には110万円の基礎控除があり、もらったお金が年間で基礎控除以内なら贈与税はかかりませんし、贈与時の申告も不要です。

ここは元本職ですから的外れはありません。
一番多い指摘は名義預金だそうです。
名義だけ変えていても実質的な所有者は被続人というわけです。
奥様のへそくりも子ども名義の預金もこれに該当します。
一般庶民は贈与に税金がかかるとは実感できるものではありません。日常生活では縁のない話です。しかし税法では1年間に110万円(贈与税の基礎控除)以上もらうと贈与税の納税義務が発生します。

生前贈与を活用して相続税の節税を行う場合、最も簡単確実、そして安全な方法は暦年贈与をして、子(受贈者)がもらったお金を生命保険の保険料に充てるスキームです。その際、一つだけ注意事項として申し上げたいのは、生命保険料控除を親(贈与者)がつかわないことです。

税金の負担が軽くなる「生命保険料控除」は、所得控除の1つです。 生命保険業界の顔を立てた、最後の減税の砦です。

生前贈与の中にもあまり知られていない、贈与の非課税制度があります。オシドリ贈与とも呼ばれる、贈与税の配偶者控除です。
奥様の功績に報いる仕組みとして、居住用の不動産(自宅)もしくはその購入資金は2,000万まで贈与税が非課税となるのです。
暦年贈与と併用できますから、合計で2,110万まで非課税となり、課税当局にすれば結構太っ腹です。さらにオシドリ贈与の2千万円は、相続税の7年持ち戻しの対象になりません。
生前贈与、親の不安と心配の種は尽きないとしたものです。
その結果、生前贈与、止めときゃよかった親の後悔などと言う笑うに笑えない老後貧乏が待っています。
確かに財産家に取れば、相続税の節税の基本は生前贈与です。
生前贈与の手法については以下にまとめました。

巷間の話題からすると「贈与って税金がかかるんだ、へえーっ」といったところです。
だれも親から結婚資金の援助をしてもらって贈与税がかかるとは思いもしません。
贈与税の認識効果はあるようですが、基本的によくわからない制度です。
=&1=&平成27年4月1日から平成31年3月31日までの時限立法ですが、親や爺婆から子や孫の結婚資金や子育て資金を1000万円まで贈与しても贈与税が非課税になるという制度です。
親も子もそこそこのお年になると何かのきっかけで生前贈与を考えるようになります。
親は老後資金のやりくり算段が見えてきたら、相続税や相続のもめ事が心配になり、子の方は子供の学費やら家のローン負担が重い時期になってきます。
双方の事情がかみ合って機が熟する頃になると「生前贈与」と言うことが見え始めてきます。
これまでサラリーマン一本でやってきた方や主婦業の相続人にとれば所得税は理解できても贈与税は理解できません。贈与税はもらった人にかかります。お金がないから親の援助を受けているのです。贈与税が払える訳がないのです。贈与税なんて非課税が当たり前、これが普通の庶民感覚です。

生前贈与のつぎにくるのが相続です。生きている間に贈与する相続税対策、あるいは相続対策として生前贈与にはいくつかの方法があります。
基本的には「贈与税がかからない生前贈与まとめ」にリスト化しました。

まとめたのは生前贈与の方法論です。実際の場面では、それぞれの思いや経済事情があり、関係者の内には心情論が渦巻きます。

生前贈与するときに、他の相続人に贈与の事実を詳しく報告することはあまりないと思います。実際はなかなか言えないもので、元々公平にはなりえないのが贈与です。
仮に良かれと思い報告しても、説明を聞いた子たちも形だけの納得になりそうです。生前贈与は親の意向とは言え、子たちにはしっくりこないものがあるはずです。

配偶者(妻)が遺産相続でもらった資金を、贈与税の配偶者控除で夫のローン残債の返済に充てることができるのでしょうか。それを贈与税がかからずに、合法的にできればありがたい仕組みです。
ローンに追われる自分にそのまま当てはまるだけに、真剣に検証してみました。

贈与税の配偶者控除という、あまり知られてない制度があります。国税庁のサイトにはNo.4452夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除を特例として案内しています。

贈与税は高すぎると思い込んでいませんか?
相続税対策のセミナーなどに参加すると、相続税と贈与税の税率表を大伸ばしで見せられます。
どこが主宰するセミナーであろうと、だれが執筆した書籍であろうと、目的は顧客誘引でありビジネスです。真実から離れた、あおり商法がまかり通っています。無料でありながら公平に情報提供してくれるセミナーは、限られていると思います。
贈与にもいろいろありますが一般的には保険会社がよく提案する生前贈与プランに見られるように被相続人が生前に贈与しそのお金で保険料を払っていくいわゆる暦年贈与ですね。
それとは別に死因贈与とは読んで字のごとく死んだらあげるという約束です。
=&1=&普通は財産を引き継ぐのは相続人です。配偶者や子ですから生前贈与か遺産相続であり死因贈与はあまり意味をなしません。

一般的に贈与税の時効は6年(国税通則法/国税の徴収権の消滅時効)とされていますが、故意の場合7年になります。資産が少なく相続税がかからないからといって、基礎控除(110万円)を越える贈与をすれば、贈与税の心配をすることになりそうです。
自分の親からの贈与に税金がかかるといわれても、素直には納得できないところがあると思います。贈与税は庶民感覚では、全く理不尽な税金に感じるのではないでしょうか。

よく保険会社がセミナーなどで宣伝しています。しかしこれにも落とし穴があります。もともと保険料の負担能力のない子に親や爺婆がなりかわって保険料を払います。そのまま払うのではなく子名義の通帳から引き落としされるやり方です。
→贈与税の改正で暦年贈与より、相続時精算課税制度で毎年110万贈与するほうが
有利になりました。
暦年贈与とは毎年贈与税の基礎控除110万を下回る贈与をくりかえし相続財産を減らしていくやり方です。贈与契約書を作成し時々贈与税の基礎控除を越える贈与を行い、贈与税の確定申告を行うようにすると否認されるリスクが少なくなるとどこのサイトにも書いてあります。
でも実情はそれほど甘くはありません。課税当局は名義預金という切り札を持ち出しあれこれ難癖を付けてきます。
日経新聞のマネー計画に生前一括贈与についての注意点をまとめた記事が掲載されました。生前の一括贈与は何かと縛りが多い。孫の教育資金を直系尊属がその都度贈与してもこれはもともと教育資金であり必要経費ですから非課税です。
あれこれルールに縛られて手間をかける意味があるとも思えません。ほとんど孫可愛やの動機と金融機関の宣伝効果でしょう。相続税がかからないのに贈与しすぎの爺婆様がいるのも悲しい話です。

贈与税の税務調査、あまり聞かない税務調査です。
相続税と贈与税は資産税と言い、税務署内でも担当が分かれます。贈与税は相続
税の補完税的な性格があり、相続税の税務調査のときに贈与税の調査も行われる
のが普通です。
贈与税単独で税務調査をするほど、税務署は暇ではないそうです。しかし無申告
の大きなお金の動きは、きっちり把握しています。不動産の譲渡や保険金などの
受け取りには、支払調書が出ますから目を光らせていると考えて良いでしょう。
生命保険の名義変更は国税庁では「生命保険契約について契約者変更があった場合」として照会に対してと回答しています.
「相続税法は、保険事故が発生した場合において、保険金受取人が保険料を負担していないときは、保険料の負担者から保険金等を相続、遺贈又は贈与により取得したものとみなす旨規定しており、保険料を負担していない保険契約者の地位は相続税等の課税上は特に財産的に意義のあるものとは考えておらず、契約者が保険料を負担している場合であっても契約者が死亡しない限り課税関係は生じないものとしています。したがって、契約者の変更があってもその変更に対して贈与税が課せられることはありません。ただし、その契約者たる地位に基づいて保険契約を解約し、解約返戻金を取得した場合には、保険契約者はその解約返戻金相当額を保険料負担者から贈与により取得したものとみなされて贈与税が課税されます。」
生命保険は契約者を自由に変更できます。被保険者は契約するときの条件の一つですから何があっても変えることはできませんが、契約者と受取人は簡単な手続きで変えることができます。
保険の営業をやっていれば名義変更をすすめる場合があります。課税当局に通知が行くのは保険金や解約返戻金が支払保険料を100万円以上上回ったときだけですから大丈夫です。という例の話法です。
子供に金を残すくらいなら使い切りなさい。
少し足りないくらいがもめ事が少なくなります。子供は可愛いからお金を渡したくなるのが親心です。
暦年贈与の難しさも「あげる・もらう」が当たり前になることの難しさがあります。あげたものを返せとは言えないですから時として贈与ばかりがよいとも限らないのです。
感謝される贈与のやり方をこっそり伝授しましょう。贈与はもらう側にとってとてもうれしいのです。現金を手渡してくれるのは実感が伴うので感謝の気持ちも倍増です。
でも普通は大事に遣うつもりがしばらくすれば大方なくなって何に遣ったかわからないようなことになります。
それでも10万ずつもらうと実際生活費にあてたとしても気持ちが豊かになり感謝の気持ちがわいてきます。
=&1=&ただ癖になると今度はもらえるのが当たり前になり、もらえないと口には出さないけど不満がでるものです。
贈与の基本的な考え方私見です。贈与はよく考えて安易に行わないことが大事です。知り合いの経営者がぼそりと言いましたが
「汗水垂らして稼ぐのと違ってお金をただでやるとろくなことがない。」
確かに不労所得を手にすると後継者の出来不出来にもよりますが心がけが変わることがあります。一般的に贈与の基本的な心構えを3つあげると、
となりましょうか。自分で使い切るぐらいのつもりで、とは言っても経営者にとって後継者に事業承継する場合は早めの贈与対策が必要になります。それぞれの事情、相続財産の多寡、事業承継の都合によっても変わりますが贈与の基本は慎重に熟慮して長期的展望と覚悟を持って対処すべきですね。

わが子の兄弟姉妹にどう贈与するか、公平主義か秘密主義か、内緒にすべきか誰しも悩むところです。ここを間違うと相互不信、一大事となります。
子どもに贈与する場合独りならよいのですが、兄弟姉妹がいる場合は公平にしたくてもそうはいかないケースの方が多いです。とくに事業承継がからむ場合は、公平にできないという事情があります。
その結果、公平にしても秘密にしても、贈与が原因でぎくしゃくすることがあります。贈与は慎重に、計画的にがおすすめです。

申し上げたいこと:
贈与するなら孫がよい理由は様々です。
・一番あげたい理由は世間の垢にまみれておらず、無垢な分だけ素直に喜んでくれるということです。
・孫が小さいうちは勘繰りもしなければ複雑な人間関係も影響を与えません。
・金の切れ目が縁の切れ目、などと思わすに済むところが何よりなのです。
1)贈与は子にするより、孫にするほうがもめ事が少ないように思います。

気安く贈与する失敗、贈与税がかかるかからないに関わらず贈与すれば何も考えていない子等が相続財産を意識するようになります。
親の方がまだ十分に財産を把握していないうちに、子供は相続関係の本を購入して勉強を始めあれこれ言ってくる訳です。
にわかコンサルタントになり、節税の妙案を提案するようになります。親の金目当てほど露骨ではないにしろ、親切そうにアドバイスをします。
贈与は生命保険で受けるのがベストだと言えます。親が子に贈与するとき一番の心配は贈与したお金を無駄に使うのではないかということだと思います。
できれば貯金しておいて大きなお金が必要になったときの足しにして欲しいと思うのも当然です。
生活費や遊興費に消えてしまっては自分のこどもだから仕方がないというものの苦労してためてきた金を釈然としない気持ちがよぎります。