外貨建て保険のリスク回避、円安で解約の絶好のチャンス。

外貨建て保険のリスク回避、円安で解約の絶好のチャンス。

ドル建て保険(外貨建て保険)は、払い込んだ保険料がドルで運用される保険のことです。保険料の支払い時や保険金の受け取り時には、為替の影響を受けて金額が変動します。

この記事では、外貨に対して日本円が円安・円高となった場合のドル建て保険へ与える影響について具体的に詳しく解説します。

■経営力向上計画の即時償却と節税保険の出口対策を組合せ大胆節税。

◆ 円安と円高の具体的な影響は?

円安とはドル(外貨)に対して、円の価値が下がった状態です。円高とはドルに対して、円の価値が上がった状態です。

たとえば、1ドルの商品を購入する場合、1ドル=100円のタイミングなら100円で購入できますが、1ドル=150円になると150円必要になります。円で買う場合は関係ありませんが、円をドルに変換すると為替の差損が発生します。

円安になると同じ価格の商品を購入する場合でも、より多くの円が必要となるため、相対的に円の価値が下がった状態となります。逆に言えば、ドル高と言うことです。

円高になれば、少ない円でドル建て商品を買うことができます。この為替の影響は、ドル建て保険でとても大きな影響があります。

円安円高
保険料増加(✖)減少(〇)
保険金・解約返戻金増加(〇)減少(✖)

保険料を払うときは円高、解約するときは円安が得になります。円安のとき保険料を払い、解約するとき円高では損になります。

保険金:保険事故の時期を選べませんので、為替の運任せになります。

解約返戻金:契約者の意思で時期選んで解約することができます。

外貨建て(米国ドル建て)保険の場合、為替により解約返戻金が変動するわけではなく、解約返戻金は、約束された金額がドルで支払われます。

そのドルで受け取った解約返戻金を円に転換するとき為替の影響が出ます。解約返戻金を円に換算したときの為替で、増えたり減ったりするというわけです。

◆ 為替変動リスクは、侮れない大きさ。

為替相場の変動が、それほど大きくなくても、死亡保険金額や解約返戻金の額は大きいですから、為替の変動がドル建て保険に与える影響も必然的に大きくなるということになります。

保険料で考えると、円安が続けば、円で支払う保険料負担が大きくなります。口座に用意していた予定の保険料が不足するようなことも起こります。この点は為替のリスクを実感するところかも知れません。

ドル建て保険に加入すると、円安が進むことで保険料負担は大きくなります。反対に円高が進むと保険料負担は軽減されます。ずっと都合がよいという為替はないわけです。

外貨で受け取る場合は、円転する時期を選べる保険商品かどうか確認しておく必要があります。

仮にドルで受け取れて、円転する時期が選べるとしても、資金需要があってはどうしようもありません。そういう事情での解約であれば、為替が円高に振れていても円転せざるを得ない場合があります。

■法人保険の目的の第一は事業保障という当たり前を噛み砕くと。

◆ 保険事故は、為替を選べない現実。

保険金の相続税評価は、保険事故発生時の為替になりますから、時期を選べません。

外貨のまま解約返戻金を受け取ることができるかどうかが、受取額に影響します。ドル建て保険を選ぶ際は、外貨のまま解約返戻金や死亡保険金を受け取れるかどうかを事前に確認しておきましょう。

もしドル建てで保険金を受取り、為替が円安に振れたときに円転すれば、差額がもうかります。この為替差益の増加部分は、雑所得として税務署へ申告をする必要があります。

この場合、相続税評価額を修正するのではなく、保険金を受け取った方の為替差益、つまりは個人の雑所得として確定申告することになります。

ドル建て保険で外貨のまま受け取ることができれば、受け取った時点では為替リスクの影響を受けずに置いておくことができます。

外貨のまま解約返戻金を受け取っておけば、円高時には外貨のまま、円安が進んだら日本円に交換することで、解約返戻金や死亡保険金が減少するリスクを抑えられます。しかし為替は思うように動いてはくれませんから、やはり運任せというところがあります。

◆ 円安の影響は輸入関係に大きい。

このところ少し落ち着いてきていますが、それまでは異常なペースで円安が進んでいました。円安は輸入関係の企業だけでなく、外貨建て保険にも大きな影響があります。

外貨建ての保険は、予定利率がよくて貯蓄性がありますが、反面為替リスクと隣り合わせです。

単純には、円安になれば保険料は高くなり、保険金や解約返戻金は増加します。保険金の受け取り時期はコントロールできませんが、解約するのであれば現在の円安は大きなチャンスであることは間違いありません。

外貨建ての保険は一時払いなどで、相続対策に利用することがあります。しかし為替の状況によっては、運悪くマイナスに振れるというリスクもあります。払うときは円高、受け取るときは円安がベストです。でもそれほど為替で先が読めるものでもないので、やはり運任せの為替リスクは、この先もありそうです。

死亡保険金は保険金額が外貨で定められ、支払時の為替レートにより円換算し、入金されるケースが一般的です。為替のリスクを大きく受けることとなります。

為替の円安が外貨建て保険にもたらす影響を、もう少しわかりやすくかみ砕いて案内させていただきます。

◆ 外貨建て保険とは。

日本はゼロ金利政策からマイナス金利政策へ、異例の金融緩和を続けています。世界経済でいかに孤立しようとも、政策を変えようとしない日銀一味のかたくなさに保険業界は困り果てていると言ったところです。このところ、若干雲行きが変わりつつありますが、円安傾向を変えるほどの動きではありません。

そんな中、日本の金利政策とは直接関係がない外貨建て保険、特にドル建て保険は、予定利率が高く貯蓄性が期待できます。しかしその外貨建て保険のメリットは、為替の変動により大きくぶれます。

超低金利の円建てでは、保険に貯蓄性を求めることができません。満期金を受けとるための養老保険でも円建てであれば、満期金が保険料累計を下回るようになってしまいます。

保険としての機能を期待しないのであれば、明らかに損です。貯金しておいた方がましという理屈もあるわけです。それだけに貯蓄性の高い外貨建て保険の人気が高まるわけです。

◆ 外貨建て保険の為替の影響。

外貨建て保険とは、円貨保で険料を支払い、外貨で運用されます。同じく円貨で保険金や解約返戻金などを受け取る保険商品です。

外貨で保険金や解約返戻金が支払われる商品もありますが、米ドルで解約返戻金を受け取っても、円転しないと国内では使えません。

今の為替水準で保険金や解約返戻金を円転すれば、非情に大きなメリットを享受できます。単純な為替計算で$10,000が、1$110円の時は110万円ですが、為替が150円になれば150万円となり36%も増加する計算になります。某電産が、四半期利益で過去最高益になるのも当然です。

ところが、うまい話ばかりではなく、支払う保険料も為替の影響を受けます。外貨建て保険は外貨で保険料を支払うので日本円換算の保険料は為替相場の変動に直結します。受け取る方では36%増加しましたが、支払う保険料も同じだけ増加する勘定になります。

為替相場が円高に進めば支払う保険料は安くなり、円安に進めば支払う保険料は高くなります。逆に為替相場が今のように円安に進めば、解約返戻金は大幅に増えますが円高では減少することになります。

それゆえ今の為替相場で、一時払いのドル建て保険に加入する気にはなりませんが、解約する気なら今がベストチャンスです。

◆ 外貨建て保険は解約時の戦略が大切。

外貨建て保険で貯蓄をするという場合は、出口戦略が重要です。保険金や解約返戻金が外貨で支払われる商品であれば、あわてて円転せず外貨で解約返戻金を受け取って、為替が円安のときに円転するというテクニックが必要です。

実は理屈で考えるほど、解約時期の戦略がうまくいかない理由があります。それは、為替の変動予測が簡単ではないからなのです。いかに優秀なアナリストであっても正確に予測することは難しいのが為替です。

答えは上がるか下がるかの2種類ですから、素人が予測しても50%の正解率はあるわけです。しかし神のみぞ知る為替、そこにチャンスとリスクがあります。

対策としては、解約時に円高が予想されるのであれば解約時期を早めて円高になる前に解約するなどの対応が必要です。解約時期と円転の時期を組み合わせて考えることです。大事なことは、欲をかいてピークを待たないことです。

■保険業法で規制されている独自資料のやり放題、保険代理店の野放し。

◆ 円安で解約のチャンス!まとめ。

為替レートが、円安になった場合の外貨建て保険への影響は、まず保険料の支払、そして受け取る方の保険金・解約返戻金などであることは上記に書きました。

外貨で受け取る場合、為替の条件が良くなるまで据え置くという選択肢はありますが、それほど簡単な話ではありません。為替というのは日々変動します。上がるか下がるか予測してもそのように変動するとは限りませんから、株式の売買と同じでいつ売るか、いつ買うかという判断が伴います。

・相続対策では運任せ。

さらには、相続対策で契約した保険であれば、解約が目的ではありませんから、運に任せるより仕方がありません。保険事故は為替に関係なくいつ起こるかわかりません。その時の為替が円高なのか円安なのかは、誰にもわかりません。ただ相続発生時に円換算で死亡保険金控除や相続税の計算がされますから、外貨で据え置くという訳にはいかないということがあります。

また、為替の差益だけでなく、円で保険料を払い込むときや解約返戻金や保険金を受け取るときに為替の手数料(円と外貨を両替する際の手数料)がかかります。

外貨建て保険は、円建てでは得られないメリットがありますが、為替リスクは避けて通れません。予定利率がよいからと言って、外貨建て保険だけに集中するのではなくリスク分散と考えておくとよいと思います。あくまで預金とは異なり、保険事故の発生により保険金が支払われて終わりになる金融商品です。

為替の変動に一喜一憂せず、おおらかに構えることがよろしいようです。今死ねば一番得ですがそういうわけにもいかないでしょうし、保険金は受取人のものです。そうなるときの為替相場がその人の運というものです。

脱税は犯罪、保険で儲けてもマルサは突然やってくる、冷や汗体験談。

医療費控除のe-Tax、マイナンバーカード方式を簡便化?またか!

※本記事は2022年時点でのマイナンバーカード方式にチャレンジした記録です。その後、改善され使いやすくなった部分もあります。現在に通じる部分もありますが、過去の記録としてお読みください。

2023年度の確定申告から、e-Taxのマイナンバーカード方式が簡便化されるという記事があります。(2023年度の確定申告は2024年から)

これまで医療費控除の確定申告にe-Taxを利用する関係で、その遷移を追いかけてきました。それまで複雑怪奇な手間を要するe-Taxを改善するとして、2018年に国税庁よりe-Taxの簡便化が発表されました。

インターネットの検索でも、前回の簡便化と今回の簡便化が混在して表示され、経緯を知らない方には訳が分からないところだと思います。

先行してe-Taxに取り組んでいると、またか!という感じです。国税庁もシステム設計の見切り発車をするから簡便化が2度も出てくるのだと思います。利用する側の混乱もさることながら、簡便化のたびにかかる投資はハンパではないと思います。そんなムダ金があるのならウクライナに送れよ、と言いたくなる第二次簡便化です。

・マイナンバーカード不要、第一次簡便化「ID・パスワード方式」の手順をわかりやすくまとめました。
■医療費控除e-Tax全手順まとめ。

◆ 第二次簡便化では、マイナンバーカード認証3回が1回に!?

2023年度の確定申告からマ、イナンバーカードを利用したe-Taxが簡便化されるという情報があります。その内容は、e-Taxで確定申告の際、認証が3回から1回になるということです。

これまでのマイナンバーカード方式では、実際にマイナンバーカードでe-Taxに取り組んだ経験から、同じマイナンバーカードを何度も認証しなければゴールにたどり着けませんでした。

そのときの呻吟、苦悶は以下の記事に書きましたが、本来同じカードであれば認証は一回でよいはずです。意味不明の認証手順は、はっきり言ってシステムの設計ミスだと言えると思います。

■医療費控除確定申告、マイナンバーカード方式の迷路、これは無理!?

具体的には、マイナンバーカードの事前確認で本人認証が1回、入力データを本人が作成していることの確認に1回、システムへのログインに1回というわけです。

迷路の原因ともいうべき認証回数が来年1月上旬からは、過去にマイナンバーカード方式でe-Tax利用経験のある方に限りログイン時の1回の認証でよくなるようです。

ただ初めてマイナンバーカード方式でe-Taxを利用する場合は、マイナンバーカードの署名用電子証明書を使用して本人確認を行う機能を提供するとあります。この簡便化でわかりやすく便利になるかどうか、詳細は今後の情報になると思います。

すでにマイナンバーカード方式でe-Taxで申告している方は、便利になるかもしれません。

◆ 簡便化はいつもギリギリ、検証する時間がない。

医療費控除のような還付金申告は、税務署の確定申告受付期間外でも、領収書や関係資料が揃えばいつでも申告可能です。

そういう先行チャレンジ型の医療費控除の確定申告には、今回の簡便化を享受する時間がないことになります。

いつもそうですが、新しい仕組みによる簡便化はギリギリになります。実際の運用が。来年1月上旬からということですから、利用者側からすれば検証する時間がないという点で不満が残ります。最低でも新しい仕組みは年内にスタートするぐらいの余裕が必要だと思います。

◆ 第一次e-Tax簡便化から第二次簡便化、勘弁してよと言いたくなる遷移。

第一次簡便化ではID・パスワード方式が登場しました。税務署に出向き利用者識別番号とパスワードをもらう必要がありますが、マイナンバーカードを使わずにe-Taxで申告できるのですから、これは便利でした。

しかし国税庁がいうには、ID・パスワード方式は暫定的な仕組みでいずれはマイナンバー方式に集約するというわけです。

確かに、マイナンバーカード方式でe-Taxを利用するのはハードルが高く、評判が相当悪かったため利用者が伸びなかったものと思われます。その結果、第二次簡便化に踏み込んだということだと推測されす。

行きつ戻りつつ2度にわたる簡便化は、技術力の欠如と方針が定まりきらない国税庁に問題ありです。利用者にしてみれば、毎年仕切り直して、新しいことに取り組ませられるわけですから、まったく勘弁してよと言いたくなる遷移です。この傾向は、まだまだ続くのではないかと思います。

◆ まとめ、国税庁DXに本腰!腰砕けちゃいますか!

国税庁は、情報システム部を新設するそうです。名目は「税務行政のデジタル化への対応」が一番にきています。

何を今さらという感じがしないでもないです。今から本格的に始めるということでは、マイナンバーカード方式は出遅れ感が残ります。

国税庁のような組織は、周囲からの要望や圧力がないと腰を上げることはありません。予算がつかなければ何もできないという点でも、官公庁のお役所日の丸が出ています。税務行政のDXに本腰とは言いますが、どうもマイナンバーカード対応を見ていても後手後手で、実質腰砕けしているような簡便化です。

肩書ではなく、システム設計の要件定義をきっちりできる専門家を招聘すべきです。予算要求ではDX対応の部署の設置を求めて、人員増の要求をしていますが頭数だけ増やしても効果は期待できません。税金の無駄遣いとならないようお願いしたいところです。

本当に誰でも使えて、ハードルが低いシステムでないとダメです。マイナンバーカードの申請が増加しないという視点から言えることは、ユーザー目線でシステム設計ができるかどうかです。情報システム部とか情報技術専門官などと肩書だけでDXは進みません。

簡便化の多重化に辛口の苦言を呈しましたが、このままではマイナンバーカードが普及しないどころか、なくても別に困らない、もっていても使えないので仕舞い込んでいるという実態を改善することはできません。

水は高い方から低い方へしか流れません。便利にならなければ、誰もマイナンバーカードなど使いたくはないのです。

医療費控除はe-Taxが便利?簡便化まとめ。

医療費控除、e-Taxマイナンバーカード方式のわかりにくさを整理。

生命保険金を分けると相続税がかからなくても贈与税が。

生命保険金を分けると相続税がかからなくても贈与税が。

生命保険金は、受取人の固有財産という考え方が定着しています。

それはある面では、相続でのもめごとを減らす効果があります。しかし一方では、固有財産であるがゆえの問題もあります。遺産分割協議などで公平を期するために、他の相続人と生命保険金を分けると贈与になってしまうのです。

そうなると相続税がかからない人にまで、贈与税が発生する可能性があるということがあります。

贈与税はあげた人ではなく、もらった人、受贈者にかかる税金です。生命保険金を相続人で分けると贈与税の可能性、そんな話を整理してみました。

■親の借金は相続放棄しても受け取れる生命保険金の有り難さ。

◆ 生命保険金は受取人の固有財産、でも相続税の対象。

生命保険金(死亡保険金)は、契約者が指定した受取人の固有の財産であることは判例が定着しています。相続が発生した時点で、生命保険金は受け取る権利が生します。

それゆえ指定された受取人固有の保険金と言うことになります。当然、他の相続人に分ける必要はありません。

固有の財産であるがゆえに、相続でもめる元になります。遺言書もなく相続のことを真剣に考えることもなく、保険営業に言われるままに適当に受取人を指定します。その結果として、残された相続人同士がもめる原因になります。

・受取人指定は遺言書より確実。

生命保険金の受取人指定をするということは、遺言書で指定するのと同じことです。それだけの保険金を、特定の相続人に渡すという意思表示なのです。安易に受取人を書いたり、受取人の分配比率を指定したりすると、納得できない相続人がでてきます。

相続とは、もともと公平なものではありませんし、そもそも公平にできるものでもありません。親の介護をした子や金で苦労している子、とくにかわいがった子がいます。逆に寄りつきもせず、介護もせず、金の無心だけ人一倍という欲張りな子など様々です。

遺産分割協議の対象から外れる生命保険金は、遺言書代わりに分割指定をすることもできるので便利な制度です。保険会社は、厳密に指定された受取人以外には絶対に払いません。完全な受取人の固有財産と考えてよいのです。しかし相続税がかかる場合は、生命保険金も相続税を免れるすべはありません。

◆ 契約形態により税額が変わる生命保険金。

ここは、腐るほど情報がネット上にあふれています。しかししっかり理解している方はほとんどいないという、摩訶不思議な生命保険金にかかる税金です。

生命保険金に関する税金は、いろいろなパターンを考えて贈与だ何だと考えることが無駄なのです。そういうサイトでは、しゃくし定規に書きますからややこしくなるだけです。

要は相続税パターンか一時所得パターンかの2種類だと考えればわかりやすいと思います。

・相続税パターン

親が契約者で被保険者、相続人が保険金の受取人です。

・一時所得パターン

子が契約者で親が被保険者、子である契約者が保険金の受取人です。

※契約者=保険料負担者、被保険者=体を提供している人

保険契約では、誰が契約者かということが大事です。契約者は保険料を負担している人です。契約者が受取人になれれば、自分で保険料を払って、なおかつ保険金を受け取りますから一時所得です。

でも契約者が受取人になれない場合がひとつだけあります。

そうです。契約者が被保険者である場合です。さすがに自分が死んで生命保険金を受け取れないので、相続人の中から受取人を指定します。

・三者三様は贈与税の対象に。

受取人指定の場合、例外的に生命保険では三者三様と言うパターンがあります。三者三様とは、契約者が父、被保険者が母、受取人が子というパターンです。

父親が保険料を負担し、母親の死亡保険金を子が受取れば、相続ではないですから父親から子への贈与になります。普通は、贈与になるような契約形態は避けますので、一般的にはないと考えてよいと思います。

もし間違って三者三様になっているなら、これは贈与税になりますから受取人の変更をご検討ください

くどいようですが、生命保険金は受取人固有の財産です。ただし相続税がかからないレベルの方であれば、生命保険金を相続で受け取って相続税も贈与税もかかりません。一時所得パターンでなければ、所得税もかかりません。そのまま相続財産ということでもらっとけばよいのです。

契約者が自ら受取人になる場合は、相続税に関係ありません。払込保険料より多く受け取った生命保険金の儲けの部分が、一時所得となり所得税が課税されます。しかし特別控除額が50万円あり、一時所得の半分が所得税の対象になります。

言い換えれば一時所得の半分は非課税で受け取れるわけですから、これはお得になります。

■間違いやすい生命保険の権利とみなし相続財産。

◆ 生命保険金を相続人同士で分けると贈与税。

相続で受け取った生命保険金を他の相続人に分けると、相続税の他に贈与税がかかってきます。

おかしなことは、相続税がかからなくても、相続人が他の相続人に生命保険金を山分けすれば、本来の受取人から生命保険金の分け前をもらった人は、贈与税の基礎控除110万円を超えた分に贈与税がかかることになります。

たとえば2,000万の保険金を受取人が受取り、1,000万を他の相続人に渡せば1,000万-110万=890万に対して贈与税177万がかかります。

ただし遺産分割協議書に代償分割であることが記載されていれば、贈与とはならず贈与税の対象とはなりません。

相続税がかからないのに、分け方を変えるだけで贈与税とは納得しがたいところがあります。しかし、現実的には贈与となります。相続税がかからなければ、相続税の調査もないわけですから、言わなければわからないことですが。

■特別受益の持ち戻しが争族の火種になると大炎上。

◆ 相続税がかからないときに、生命保険金の受取不公平が深刻。

相続税がかからなければ、相続税の申告は不要です。そうなると相続人の内だれがいくら生命保険金を受取ったかは、言わなければわからないこともあります。

しかし実際は、保険証券や契約内容のお知らせがあると思いますから、他の相続人も知ることになります。

相続税の申告をする場合は、相続によって受け取った生命保険金を内緒にすることはできません。しかし申告不要の場合は疑心暗鬼・相互不信に陥る可能性があります。

明確に遺言書に書いてあれば、取り分が少ない相続人もあきらめるよりありません。しかしそれもないとなると、ますます見えない不公平感が深刻になります。

誰が親の生命保険を管理しているか、保険証券はどこにあるかが問題になります。当然親のそばで介護をしていた親孝行な子の方が、有利な立場に立つことになります。

兄弟で半分ずつの受取りにしていた保険金を、自分に有利に変更させることもできるかもしれません。生命保険の受取人変更は、いつでも簡単に契約者の意思があれば可能です。

・期末誤差が終末誤差に。

人事評価で言うところの「期末誤差」という考えがあります。期末誤差とは、評価期間内のうちで最後の方の印象が、最終評価に強く現れてしまう現象のことです。人生の終末誤差で、生命保険金の受取人が変わり不公平になるということもよくあることです。

親にしてみれば、人生の最後の心細い時期に世話になった子に多く渡したいのは人情というものです。その結果が相続人同士のいがみ合いや縁切りになったのでは、救われないところです。

相続での公平とは何か、長い目でもう一度見直し考えてみるとよさそうです。

■みなし相続財産としての生命保険の区別をわかりやすく。

◆ 生命保険金を分けると贈与税、まとめ。

相続で代償分割でもないのに生命保険金を分けると、贈与税がかかるという話から、人生の終末誤差まで踏み込みました。しかし生命保険金の受取不公平を解決する提案には、至っていないと思います。

以下にポイントを再度整理しました。

・相続税がかかる場合

相続で生命保険金を受取ると相続税

生命保険金を他の相続人と分割すると別に贈与税

代償分割であれば贈与税無し相続税のみ(遺産分割協議書に記載が条件)

契約者(相続人)が保険料を負担している場合、一時所得として所得税

・相続税がかからない場合

相続で生命保険金を受け取っても相続税がかからないので非課税

生命保険金を他の相続人と分割すると贈与税、代償分割であれば贈与税無しの非課税(遺産分割協議書に記載が条件)

契約者(相続人)が保険料を負担している場合、被保険者死亡時の保険金は一時所得として所得税

遺産分割協議書に記載があれば、代償金に贈与税はかかりません。代償金の支払いは贈与ではないので、基本的に贈与税はかかりません。代償分割はいろいろ難しい問題がありますので、ご注意いただきたいと思います。

つまらない贈与税を相続人が支払うことがないよう、たとえ不公平でもバランスの取れた受取人指定をお願いしたいところです。いくら考えても正解はありませので、腹をくくって決断を下すことです。たぶんあの世に行ってしまえば、生命保険金の受取人指定などどうでもよくなると思います。

相続で見落とす端株の現金化、実際にやってみた売却手順。

保険営業の壁、行くところがないときの効果的な見込み客探し。

保険営業の壁、行くところがないときの効果的な見込み客探しの方法。

検索されないキーワードで一所懸命コンテンツを書き続けていると成果が上がらなくなり、やがてモチベーションが下がってきます。それと同じで魚がいない水溜まりで忍耐強く釣り糸を垂れていても一向に浮きは動かず魚は釣れません。

保険営業も同じです。見込み客は無限にいるはずなのですが、行くところがなくなることがあります。気持ちを切り替えて顧客開拓に取り組むにはどうすればよいか、経験値を交えてまとめました。基本法則として言えることは、保険営業に限らず、営業の成果は訪問件数に比例します。

保険営業へステップアップ、転職の不安と疑問を一挙解決、自己実現への道!

◆ 保険営業の成果は訪問件数に比例。

ここが保険募集で一番大事なところですが、魚がいるところに繁く通って工夫を凝らすことが大事です。

魚がいても満腹では食いついてくれません。お腹がすいているタイミングで糸を垂れること、食いつかないとわかったらどんどん釣り場を変えることです。

営業の成果は訪問件数に比例するというのが基本です。数多く訪問すればチャンスに巡り合うことも多くなります。保険契約というものは、ある日突然雲行きが変わり、契約に関する踏み込んだ質問がきます。そのときにその場にいるかどうかというタイミングがとても重要です。

■テレワークでやる気が出ない保険営業。

個々契約のチャンスは巡り会わせですから、保険営業にとって努力以前の運ということもあります。しかし、そもそも顧客との接点がなければ運もこなければ声はかかりません。

人は何度も接触することで警戒心が薄れていきます。その結果、その人に関心や好意を持ちやすくなるという心理的なザイアンスの法則があります。

ツボを押さえて、距離感を保ちながらいかに多くのネットワークを張り巡らすかによって成果が変わります。数少ないチャンスを、逃がさないようにするかということが大事です。

■保険の選び方は、商品ではなく誰に入るか、保険営業は人で選ぶ不思議。

■好きか嫌いかがすべてを決める、ザイアンスの保険営業法則。

◆ 保険営業の胸の内は妄想の密林。

保険営業を始めても、最初のころは基礎的な数の顧客がありません。その間は、見込み客そのものの数が少なく数年は苦労します。

運よく強力な紹介者でも出現すれば運の風向きが変わることがあります。でも普通はそれほど甘くはありません。

じっくり辛抱して信頼される顧客ネットワークの拡大に努めることが重要です。

タイミングがかみ合わなければ、何回訪問しても話が進みません。それどころか
ネタ切れになり、訪問すると顧客に煙たがられることもあります。

■テレワークに不向きな保険営業。

電話してもメールを出しても反応がなく、居留守をつかわれているのではないか、もうアポは取れないのではないかと考えてしまいます。保険営業の胸の内はありもしない妄想が渦巻き、心は萎え気持ちが萎縮してしまいます。

こうなると保険営業にとっては試練どころではないのです。

その結果、アポなし訪問では呼び鈴まで押しにくくなり、番犬に吠えられたりします。こうなるともう飛び込み営業などできるはずがありません。

でも、この壁を乗り越えなければ道は開けません。分厚い壁ですが、打ち破る方法は行動あるのみです。訪問件数をあと一件というように日々積み重ねることで、縁の広がりが見えてきて提案の糸口がほぐれてきます。

あと一件とは言え、一日に4件回るところを5件にできれば単純計算で25%の訪問件数増加になります。このあと一件という原則が運命を分けるほど重要です。たとえ5件すべてが商談につながらなくてもよいと考えると、気が楽になります。

■好きか嫌いかがすべてを決める、ザイアンスの保険営業法則。

要は単純接触回数を増やすことに専念することが、妄想克服の第一歩になります。この積み重ねが見込客の蓄積につながっていきます。

保険営業|飛び込み20日間で1,000軒の成果をまとめると。

利益相反と保険、保険募集人の悩ましい立場による違い。

◆ 行くところがない保険営業の向き不向き。

縁は限界がありますから、紹介営業が途切れて行くところがないと、飛び込み営業で見込み客を探すことになります。飛び込み営業を続けていると非常に低い確率ですが、話を聞いてもらえることがあります。

固定客がなければ、気持ちを奮いたたせて新規開拓、飛び込み訪問、テレアポを繰り返すしかありません。

行くところがないのではなく、気持ちの上で行けなくなってしまう気持ちは、経験者にはよくわかります。一日50件まわってすべて断られる日々が一週間ほど続くと、お寺の境内にぼそっと一人でペットボトルのお茶を飲みながら不運を嘆いているような姿が浮かんできます。

■押しのきかない保険営業の限界。

保険営業にはたぶん本質的な部分で、向き不向きがあると感じています。人のことは言えませんが、向いていない人が努力をする姿は、ある意味で悲壮感が漂います。そして近づいてくるのは締切と降格です。

しかし、その保険営業の壁を乗り越えるためには、自分を奮い立たせなくてはならないのですが、そのとき役に立つのは保険営業で成功した先人の本を読むことです。おすすめはフランク・ベドガーですね。

「私はどうして販売外交に成功したか」 フランク・ベドガー

フランク・ベドガーは元大リーガーです。古くからの保険営業の名著だと言えます。苦しいときに染みるように心に届きます。

営業は結局心の持ち方、多くの人と会うことの大切さが書かれています。行くところがないとお嘆きの保険営業には、ご一読をおすすめします。

■保険営業がきつい現実、厳しさと挑戦を乗り越える解決策。

◆ 見込み客探しは訪問件数に比例、まとめ。

保険営業は、見込み客の枯渇で行き詰ります。生命保険の場合、同じ顧客が何度も入ってくれるわけではないので、常に新規開拓を心がけていないと成果が安定しません。

行くところがなく、見込み客が途切れた保険営業はどうすればよいのでしょうか。
クロージングテクニックを覚えても、そもそも提案を聞いてくれる見込み客がなければどうしようもありません。

フランク・ベドガーが言うように、人に会うことが保険営業の基本であり使命だと自覚するとことが大事です。そのためには、くどいようですがあと一件の訪問を自分に課すことが必要です。

あと一件を訪問するためには、胸の内の妄想を乗り越えて、アポイントのネタを考えます。そのことだけを考えながら寝ると朝にはヒントが見えてくると思います。

そして訪問件数を伸ばすことに専念して運が開けるまで、低空飛行でも辛抱することです。低空飛行を抜け出したときに、自分を振り返ってみてください。そこで向き不向きが自覚できると思います。

それでも耐えられなければ、転職という道もあります。応援しているのか追いつめているのかよくわからない記事になってしまい、申し訳ないことです。hokenfpは転職の道を選んだ元保険営業です。その結果買う側に回り、それなりの苦労はありましたが、保険営業時代の経験は大きな財産となっています。

保険営業必勝法、買う側のプロがツボを伝授。

法人生命保険の解約返戻金を把握することがピンチの会社を救う。

経営というものは、もともと安定はあり得ないものです。大事なポイントは、法人で契約する生命保険の解約返戻金で、手薄になりがちなキャッシュフローをどこまで手厚くするかということです。そのために法人で契約している、生命保険の解約返戻金の推移を把握する必要があります。

筆者は保険業界にいましたら、保険業界の仕組みや対応を熟知しています。また今では法人保険を買う側にいますから、また経営の中枢で、資金管理の一環として保険の解約管理を実際に行っています。

中小企業が抱える、キャッシュフロー欠乏リスクを経営の視点で検証しながら、解約返戻金を把握する方法を具体的に解説したいと思います。

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◆ 法人生命保険の解約返戻金を把握せよ。

法人で生命保険を契約する理由は、万が一に対する備えとして事業保障があります。もう一つは、キャッシュの確保ということがあります。

毎年保険料を払い続けると、保障が継続されるだけでなく、解約返戻金がしっかり貯まってきます。今となっては、国税の法人税基本通達により、損金で費用化できて解約返戻率が高い保険商品は、ほぼなくなりました。しかし既契約の中には、全額損金で簿外に利益が蓄積され続けている保険契約も少なくないと思います。

■節税保険、バレンタインショックまとめ。

経営上のピンチなどでいざというとき、あるいは投資計画の資金準備などで手持ちのキャッシュを確認することがあります。その場合、契約中の生命保険の解約返戻金の推移を、ある程度把握しておく必要が出てきます。

しかしながら、法人保険の契約はいつしか数が増え、それが整理できていないとキャッシュフローが設計できず困ることになります。

◆ 既契約の全損保険の解約返戻金は簿外資金。

バレンタインショック以前に契約した損金保険は、簿外に資金が蓄積されます。

保険料を費用で落としていますからB/S(バランスシート)には出てきません。簿外資金と言う意味は、課税当局にも銀行にも捕捉されない保険契約者だけが知っている(保険会社は知っています)隠し資金という意味があります。

解約返戻金は、保険会社との契約に基づくものです。解約請求書を調整して保険会社に送れば、無条件に一週間程度で現金化できます。

振り込まれた解約返戻金は、思いがけず突然降ってわいたような感じで、当座のキャッシュが増加するのです。簿外資金の有難さは、その時になるとわかります。

■法人保険の目的の第一は事業保障という当たり前を噛み砕くと。

◆ 解約返戻金に関する情報は、集めないと集まらない。

ただ、どの保険でどれくらい解約返戻金が蓄積されているかを把握するのは、契約が多いと骨が折れます。

また解約返戻金は保険料を支払うたびに毎年増加し、退職社員を被保険者にしている契約を解約するとその分は減少します。変化していく解約返戻金を精度高く管理するのは手間がかかります。

複数の保険会社で契約していると、各社対応が異なります。そのため解約返戻金の推移をデータで集めることは、それほど簡単ではないことがわかります。保険会社は、こちらの希望通りのデータを提供してくれるとは限らないのです。

契約当時の提案書が残っていれば、紙ベースで解約返戻金が記載されている場合がありますので何とかたどれます。しかし保険証券だけだと解約返戻金明細は端折(はしょ)っていますので、不便この上ないです。

保険会社のサポートに連絡し、希望のデータを言ってもエクセルなどでメール送信されることは少なく、よくて契約当時の提案書をPDFで手に入れることができるくらいだと思います。

ただ間に入った代理店は、いろいろなデータにアクセスできますので相談してみる手はあります。

残っている資料、保険証券、保険会社のサポート、取り扱った代理店を駆使してデータと資料を集めエクセルにまとめてしまいます。当年度から先の年度ごとの解約返戻金の推移を一枚のエクセルに集約すると将来のキャッシュフローがとてもよくわかります。

◆ 生命保険の解約返戻金で経営立て直しの時間稼ぎ。

利益がでているときに多額の税金を払っても、景気が悪化したからといって、お金が返ってくるわけではないのです。

税金を払うより生命保険に投資しておけば、いざというとき解約返戻金というキャッシュが会社を助けることになります。

経営者万が一のときの事業保障だけでなく、景気変動による経営悪化にも生命保険は解約返戻金という形で一役買うことができます。生命保険の解約返戻金は、景気に左右されない約束された確実なキャッシュです。

本業の営業利益は赤字になっても、営業外収益の項目に解約返戻金が入ることで経常利益をプラスにすることができます。銀行からは質問がきます。詳しく言う必要はないので、非経常的な利益ですとでも回答しておきます。

生命保険の解約返戻金で、数年は体裁ができると思います。経営の立て直しまで、つなぎとしての時間的余裕は、生命保険の解約返戻金で作れるということです。

■経営者の保険は多目的、法人保険の有効活用で緊急資金。

◆ 中小企業の危うさ、試算表ではキャッシュフローが見えない。

中小企業の実情をつぶさに見ていると、抱えている問題はよくわかります。とくにキャッシュフローという概念が未熟です。

財務上の利益とキャッシュフローは、一致するとは限りません。経営において重視すべきは、キャッシュフローです。しかし、ピンとこない経営者が多いのです。大企業にはキャッシュフロー計算書が義務付けられていますが、中小企業こそ必要なのではないかと思います。

中小企業は景気に左右され、波間に浮かぶ小舟のようなものです。世の中の風向きが変わるとあっという間に利益が出なくなり、キャッシュフローに窮します。

本業では儲かってもいないのに、為替の変動で在庫評価額が上がったり、製造部が生産性を重視して、製品を大量に作り在庫に持ったりすると、見せかけの利益が出たように見えます。

これでは真実のキャッシュフローが見えないばかりか、資金繰りは少しもよくなりません。

確実な法人保険の解約返戻金は、この見えないリスクをカバーする力があります。

■生命保険の解約返戻金はいつ振り込まれるか、各社比較を事例で紹介。

■消滅時効にかかる解約返戻金の請求権の真実に迫る。

・不確実な時代に頼りになるのは解約返戻金のキャッシュ。

経営において一番困るものはキャッシュフローの確保です。キャッシュが乏しければ、打って出る経営どころか守る経営も怪しくなります。不確実な時代に、最後にものをいうのはやはりキャッシュなのです。

利益が出たときに働きアリのごとくせっせせっせと節税保険に投資し、簿外資金をしこたまため込んだ企業は、不確実な冬の時代でもいざというときのキャッシュに困ることはありません。キャッシュの有難さは枯渇して初めて実感します。

■未経過保険料の返還が、法人保険の経理処理を混乱させる理由。

◆ 生命保険の解約返戻金は、簿外のキャッシュフロー、まとめ。

解約返戻金は、いざというときのキャッシュフローです。しかし、運よく整理がスムーズにできたとしても、忘れてはいけないのは解約すれば保障がなくなるという、あたりまえの事実です。

法人契約の生命保険で、簿外のキャッシュフローを手厚くすることをお勧めするのは、経営における自衛手段です。

利益が出たからといって言われるままに納税するのではなく、たとえわずかずつでも利益の繰り延べをしておくことが大事です。万が一の折のキャッシュフローに、解約返戻金をあてるのです。

今はよくても、先のことはわからないのです。運よくもっと儲かればそのときに納税すればよいのです。

中小企業が儲かったとき、業績の良いときは、キャッシュフローを確保できるチャンスです。企業自身が知恵を絞り、工夫して将来的に資金を残せるよう、法人契約の生命保険で緊急予備資金を準備することが何より大事です。

金融機関を当てにしてよいのは、利益が出ているときだけです。本当にキャッシュフローが必要なときには、自己責任が基本です。

・解約返戻金は経営立て直しのつなぎ資金。

経営上必要な事業保障としての保険はしっかり残します。課税繰り延べ目的で入って、解約が前提の保険はリスト上別枠で集計します。保険契約は目的ごとに、ひとまとめにしておくことが大事なことです。

課税の繰り延べで解約前提の保険は、経営上の投資資金と考えればよいのです。いよいよキャッシュフローがピンチになれば、事業保障契約の解約返戻金も経営の助けになります。

法人で契約している保険の解約返戻金は、構造的な変革を起こすためのしばらくの間の資金となることでしょう。そのためには、現状の契約をいち早く整理して、解約返戻金推移表を完成することです。貴重な解約返戻金ですから、テクニックを駆使して出口設計をし、無駄に税金を納めすぎることがないようお願いしておきます。

国税庁の肝いりで、生命保険で打てる手は限られてきましたが、まだできることはあります。いつも節税するほど利益が出るとは限らないのですから、いかに利益を繰り延べるかが、経営のツボと言えると思います。

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