DNA解析と生命保険

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DNAが解析されその人の将来の病歴が予測できれば今の生命保険は成り立たなくなってしまいます。

病気になる人だけが加入して病気にならない人が加入しなければ生命保険はビジネスとして成立しません。

福沢諭吉災難請合を引き合いに出すまでもなく保険は相互扶助の制度です。多くの病気にならない人が万が一の不幸に見舞われた一人の人を助ける制度が保険の根幹です。

ひとりが万人のために万人が一人のために、保険の思想はとても崇高な助け合いとお互いを支援しあう思いやりに満ちています。

それがビジネスになると殺伐とした空気を漂わせます。自分のお金儲けのために保険を利用するという本末転倒も当然起こります。

ここに保険加入の目的を明らかにする必要が生まれます。何のために加入するのか。法人で言えばその保険の目的は事業保障か福利厚生か節税もしくは投資のいずれかです。

もちろんの複数の目的を兼ね備えることは少なくありません。本来の保険の目的からすれば金融商品へ変化してきていることも事実です。

でも生命保険の本質を忘れてはいけないというのが私の主張です。

ゆえにDNA解析時代に一石を投じたい思いがあります。えらいまじめくさってしまい失礼しました。たとえそうなっても新たなリスクに対し保険の新商品も生まれるに違いないと思っています。

生命保険はビジネスか相互扶助かに結論を出すと。

告知義務違反のリスクと知っておきたい告知のさじ加減。

生命保険を契約するときは、自分の健康状態を告知する義務があります。契約内容に応じて、告知だけの場合と面接士による面接確認、医師による診査が必要な場合があります。

過去の病歴や通院の状況など、告知書で問われていることに虚偽の回答をすると告知義務違反になります。

注意すべき点は、不告知も告知義務違反に問われるということです。実際の場面では、故意の告知義務違反か、単に忘れていたのか、実際はいろんなケースがあります。

突然、告知書を前に過去の病歴、通院歴、病名、治療経過が正確に思い出せる人はいません。告知義務違反かどうか考える余裕もなく、適当に覚えていることを書くと後で気になる事もしばしばあると思います。そのうち忘れますが、気になりだすと心配が続きます。

告知義違反は、保険会社による契約解除や大事な保険金の支払いが受けられないリスクがあります。告知義務と告知義務違反について、被保険者の立場から詳しく解説しました。また、どこまで告知すればよいか、契約する保険の種類による告知のさじ加減まで検証しました。

■生命保険と認知症は相性が最悪である理由。

◆ どこまで告知すれば告知義務違にならないか。

簡単な病気まで告知するのか、判断に迷うこともあります。花粉症や皮膚病、歯科通院などは告知すべきかどうかなど意図せずにアバウト告知になりがちです。それを告知義務違反として、どう判断するかという問題があります。

還暦近くの年になると、人間ドックでいくつもC判定をもらうようになります。C判定とは、要再検査です。健康診断で要再検査などの指摘を受けても、多くの場合放置しているケースがあります。

自分では大したことがないと思っているため、ほぼ告知忘れになりそうです。健康診断での要再検査は、どこまで告知すればよいのでしょうか。

■睡眠時無呼吸症候群になると生命保険に入れないのか。

◆ 生命保険の告知義務について。

生命保険を契約する際、被保険者は、過去の病歴、通院歴、現在の健康状態、現在の職業などについて、告知書や生命保険会社の指定した医師の質問に、事実をありのままに告げる告知義務があります。

告知では記憶違いや忘れていることもあります。故意または失念して事実を告知しなかったり、事実と異なる告知をしたりすると告知義務違反となる可能性があります。

おぼろげな記憶の場合、告知を怠ることもありますが、告知しないと不告知ということになります。その結果、告知義務違反により契約が解除となったり、保険金・給付金が受け取れなくなったりする可能性があります。

告知する相手は、生命保険会社の指定する告知書、もしくは生命保険会社が指定した医師です。保険営業や保険代理店の担当者などに健康状態や傷病歴などを口頭で告げても、告知したことにはなりません。

◆ 告知内容について。

生命保険に加入するには申込書と保険料、そして診査が必要になります。診査には必ず告知が付属します。

生命保険の診査は保障額により面接士であったり嘱託医であったり、保険会社お抱えの社医であったりとさまざまです。

告知書のみでよい場合は、告知書の項目を自分で記入します。診査を伴う場合はいずれの診査の場合にも、診査医による聞き取りによる告知を必ず求められます。

告知とは過去の病歴や通院、治療、身体の障害の状況などを告知書に記入し健康状態を報告します。その内容を元に、生命保険会社は、保険契約引き受けの可否を判断します。

告知書の内容は保険会社、あるいは保険契約の内容により異なるのが普通ですが、基本的な確認事項はほぼ共通しています。

細部は異なりますが、大まかには以下のことを問われます。

① 重大疾病の罹患確認。

② 3ケ月以内に医師の診察を受けたか。

③ 2年以内の健康診断で異常はなかったか。

④ 5年以内に7日以上の治療はないか。

⑤ 身体に障害はないか。

①と⑤は忘れたとかいう問題ではないのですぐに書けると思います。②と④はきちんと覚えている人はまずいません。

しかし調べて書くほどのこともないのが普通です。誰でもインフルエンザにかかるし、花粉症にもなります。しかし5年さかのぼって、正確に覚えていることはないと思います。

ここは覚えている範囲で正確に告知するよりないというのが現実だと思います。

一方では命にかかわる重大な病気で治療を受けて、そのことを忘れている人もまたいないのです。

よく問題になるのは③です。誰しも健康診断を受けて[C:要再検査(経過観察を要する)]の一つや二つはあります。でも時間がなくて自覚症状がなければ、要再検査と言われても放置している方のほうが多いのではないでしょうか。

その場合、健康診断の結果報告書を提出して、保険会社の判断にゆだねると告知としては、すっきりします。

異常ありと書けば生命保険会社は、診断書を求めてきます。過去に病歴があれば完治証明を求めてきます。

死亡保障を目的とする生命保険契約の場合、正確な告知はおろそかにできないところです。後で告知義務違反とみなされないためには、手間はかかりますが正確に押さえておく必要が出てきます。

しかし解約返戻金を目的とするような保険の場合は、正直言うとそこまで告知につきあう必要はありません。さじ加減の判断が分かれるところです。

【告知不要の場合】

・疾病の治療等ではなく、健康のための行為(市販薬やサプリメント、栄養剤等)。

・医師の診療を受けていない軽微な疾病(風邪、花粉症、皮膚病等)。

・医師に処方されていない市販の薬の服用(かぜ薬、目薬、頭痛薬、胃腸薬等)。

・風邪やインフルエンザが完治している場合。

・虫歯、花粉症(アレルギー性鼻炎)のため、医師の診察・治療を受けている場合。

【告知が必要な場合】

・糖尿病や高血圧などの生活習慣病で、定期的検査のための通院、薬の服用がある場合。

・健康診断や人間ドックによる「要経過観察」「要再検査」などの指摘を受けた場合。

・精神疾患の病歴がある場合。

・風邪やインフルエンザによる通院中の場合。

・帝王切開による出産の場合。

・歯科医によるインプラント治療、歯周病治療を受けている場合。

いろいろ書きましたが、ここまで理解して告知している人はいないと思います。あまり神経質にならずに覚えている限り正直に告知すること、そして問われていないことまで告知しないことが大事です。問われるのは保険金請求と告知との因果関係です。

故意の告知義務違反でない限り、告知忘れが問題になることは少ないと言えます。しかし保険会社にはそれぞれの引受基準があり、それに抵触すると保険金が支払われない場合があり得ます。

過去の病気については、現在の状況もあわせて記入する質問項目で「はい」となった場合に記入する詳細告知欄では、さらに詳しく書く必要が出てきます。

「傷病名・診断名」「部位」「検査名」「医療機関名」「症状・原因」「診察・検査・治療・投薬の開始時期」「入院の有無と時期・期間」「手術の有無と内容」「後遺症・合併症」などのほかに、「現在の状況」まで記入が必要です。

この内容を正確に告知するのは、難しいと思います。さらに医学的な専門用語まで出てくることがありますから、ご自身の記憶と残っている関連資料で、できるところまで書くほかありません。

その告知内容により、保険会社が契約を引き受けるのに条件を付けたり、断ったりする場合もあります。

・ありのままを記入する

告知書は、被保険者本人が必ず記入しなければなりません。質問で問われていることに対して事実をありのままに、正確にもれなく告知する必要があります。ただし質問にないことまで答える必要はありません。

・曖昧な表現にしない

質問事項によっては、記憶がなく記入が難しい部分もあるはずです。そのようなときでも空欄にしておかず、診察券や診療報酬明細書などを頼りにできるかぎり記入することが大事です。告知書の説明文や記入例に、書き方の指示がかなり細かく載っているので、記入前に必ず目を通してください。

■がん保険、上皮内がんはあきらめなさい。

◆ 告知義務違反に対して生命保険会社は甘くない。

生命保険の告知義務違反は軽く見てはいけません。

告知内容に虚偽(嘘)があったり意図的に告知しなかったりした(不告知)場合は告知義務違反となります。その場合、保険金が支払われないことがあります。

保険事故が発生し保険金が請求されると、保険金額や保険契約の内容によって調査が入ります。保険金請求書には必ず医師による診断書が必要です。提出された診断書に基づき、医療機関に対して調査が入り告知書との整合性が確認されます。

もともと保険金請求と直接関係ない受診記録は、調査対象になりません。花粉症で耳鼻科を受診したとか歯医者に虫歯治療を受けたとか、肩がこるので整骨院にかかったとかは告知を忘れていても重大な問題になることはありません。

保険金支払いに直接関係のある受診記録を遡及し、告知事実と照合します。

医療保険では契約後、早期(2年以内)の請求内容によっては調査することが多いと言えます。(病気になってから契約したのではないかという調査)

忘れる程度の医療は大したことではないので、覚えている範囲で告知すればよいとお考え下さい。受診日を正確に思い出すことは難しいと思います。それは誰でもある程度仕方がないことです。

生命保険は一面ではビジネスですから、生死に関わらない少々の不具合は目をつむってくれます。しかし基本的な告知に関する知識がないと、些細なことで告知義務違反に問われることもあります。死亡保障を目的とした契約では、特に告知義務に違反しないように注意する必要があります。

生命保険の営業の中には、病歴のある方に告知義務違反は2年経過後、免責となりますから余計なことは告知しないようにアドバイスする人もいます。確かに研修でもそのように教えますし、約款を見ても告知義務違反の免責としてそのように書いてあります。

でも実際の告知義務違反の判断はそれほど甘くないのです。告知義務違反の内容が特に重大な場合、契約解除や詐欺として告訴し、保険金支払を拒否するケースもあります。

◆ 契約解除と時効について。

故意とは、意図的にある行為を行うことです。虚偽告知がこれにあたります。重大な過失とは、わずかな注意をすれば防げた告知義務違反を漫然と見過ごした状態と言えると思います。病歴の確認を怠った場合の不告知などがこれに当たると思われます。

・告知義務違反の2年免責

告知義務違反があった場合、2年以内であれば、生命保険会社は契約を解除することができます。保険法では告知義務違反による解除について、「生命保険契約の締結のときから5年を経過したときは解除できない」と規定しています(第55条4項)。 しかし、生命保険会社は約款で責任開始日から2年を超えて有効に継続したときは、保険契約を解除できないとされています。

・契約解除

故意または重大な過失による告知義務違反は、責任開始日から2年以内なら保険会社に保険契約を解除される可能性があります。保険金請求をしなければ告知義務違反はバレません。しかし2年経過後でも保険金の受け取り事由が責任開始日から2年以内にあった場合は、告知義務違反として保険契約を解除されることがあります。

告知義務違反とされると、保険金・給付金を受け取れる事由が発生していても受け取ることはできません。契約を解除されたときに解約返戻金があれば、それを受け取ることはできます。

・告知義務違反の時効

責任開始日から5年以内に保険金・給付金の受取事由が発生しなかったときは、告知義務違反があっても時効とされています。また保険営業などによる不告知教唆があった場合は、告知義務違反は問われません。

また告知義務違反の対象となった事実とは関係ない病気やケガで保険金・給付金を請求したときは、保険金・給付金を受け取れます。

◆ 生命保険会社の告知に対する考え方。

生命保険会社にとれば、告知義務違反は困るのです。余分な保険金を支払うことは利益のマイナスになります。しかしそれ以上に告知義務に意図的に違反されると、契約者間の公平性を損なうことを恐れます。

告知義務違反をしても保険金が出るなら、正直に告知した人との公平性が保てないのです。告知義務違反という不公平がまかり通ると、生命保険会社は信用を失いかねません。

これは契約者が法人であっても個人であっても変わりません。生命保険会社にすれば、保険契約において体を提供する被保険者の健康状態を確認して、保険としての引き受けリスクを低減するためです。

生命保険会社が成り立っているのは、保険数理で計算された範囲でしか保険事故が発生しないことを前提に保険金支払を予測しているからです。したがってリスクの高い個体が不正確な告知をすることは、告知義務違反として排除したいと考えます。

生命保険会社の理屈によれば、告知を厳しく確認するのは契約者間の公平を守るためであるということになります。もちろん営利を目的とする株式会社化された生命保険でも、経営の安定化は契約者の利益になると考えます。

◆ 死亡保障を目的とするなら正確な告知が重要。

生命保険で三大疾病と生活習慣病は、告知義務違反に厳しいと言えます。保険会社が一番気にするのは、重大疾病の中でも三大疾病(がん、急性心筋梗塞、脳卒中)と生活習慣病です。

生活習慣病のうちでも、糖尿病に対しては、生命保険の間口は狭くなっています。精神疾患も同様に厳しくなっているようです。たとえば、うつ病は告知すれば引き受けは基本的に拒否されると思います。

節税対策の解約返戻金目的なら、告知義務違反でも特に重大な問題はないのです。でも事業保障を目的とした死亡保険は、できる限りあとで調査されて告知義務違反として問題のないように正確な告知が必要です。個人契約の場合も同様に、死亡保障を目的とする生命保険の場合、告知義務違反はやってはいけません。

■生命保険の指定代理請求の落とし穴。

◆ 知っておきたい告知のさじ加減。

サプリメントは告知不要です。たとえばグルコサミンを飲んでいることは告知の対象になるのでしょうか。まるで見た目は薬のような形態をしていてもサプリメント(いわゆる健康食品)です。服用してくださいとは書いていません。お召し上がりくださいと書かれています。

サプリメントとは言え食品(特定保健用食品・機能性表示食品・栄養機能食品、健康補助食品、栄養補助食品等)ですから告知には関係がありません。サプリメントはウナギやスッポンのようなもので効果があるかないかは関係なく健康維持のために補助的に服用する食品です。したがって告知する必要はありません。

コンドロイチンなども、第3類医薬品です。これは市販薬で、風邪ぐすりと同じです。保険の契約時に服用していても告知の必要はないものと思います。市販の風邪薬をのんでいても通院していなければ告知の必要はありません。

・告知不要の場合と告知が必要な場合

一方では些細な告知で、加入拒否もよく見かけます。若い人はほんとうに何にもありませんが、人間ある程度高齢になればどこか悪いところがひとつやふたつあって普通です。過去5年にわたり全部覚えている方が不思議です。それをして、告知義務違反と言われても困るわけです。

たとえば変形性膝関節症で4年目前に整形外科にかかっていれば、告知の必要があります。命に別状があるわけではないですし、将来的な死因に関係することもないでしょうから、告知しなくても問題になることはなさそうです。

しかし告知のルールから言えば整形外科であろうと、初診から最終受診日まで7日以上の期間、医療機関を受診していれば告知の必要があります。医師から来週来てくださいと言われれば、それで告知対象になります。

この辺の質問にかかってしまいます。

    1. 過去3か月以内に、医師の診察・検査・治療・投薬を受けたことがあるか?
    2. 過去5年以内に病気やけがで初診日から最終受診日まで7日以上の期間にわたり、医師の診察・検査を受けたこと、または7日分以上の投薬を受けたことはあるか?
    3. 過去2年以内の健康診断で指摘を受けたことがあるか?

実際のところは、死亡保険金請求書に添えて提出した診断書が調査対象ですから、他の病院にかかっていることはつながりがない限りわからないし、また調べもしないというのが本当のところです。

生命保険会社も暇ではありませんから、必要最小限の調査に絞ります。しかし契約後2年以内の保険金請求とか、不審な保険金請求はとことん調べます。

告知義務違反を恐れるあまり、馬鹿正直に全部並べてしまえば入れる生命保険にも入れなくなります。この辺の告知のさじ加減が難しいところです。

生命保険会社がいやがることは避けつつ、告知義務違反にならないようにすることが大事です。もちろん加入目的によって告知も加減する知恵が大事です。

◆ 告知義務違反と告知のさじ加減、まとめ。

健康そうに見えてもどこかしら不具合が見つかり、医者にかかったりサプリメントを飲み始めたりと、年齢という自分の運命に抵抗を始めます。

病院を変われば告知義務違反をしてもばれないとか、いろいろなアドバイスもあるようですが、実際、重大な病気では、調査でわからないように病院を変わるなどということは難しいのです。

保険会社も保険金支払いに影響がない軽微な告知義務違反は重視しません。また告知義務違反には2年免責があり、重大疾病につながる告知違反でない限り問題になることは少ないと言えると思います。

ただ、正確な告知は大事ですから、死亡保障を目的とするなら告知義務違反には最大の注意を払いましょうと申し上げておきます。

正しく告知した結果、契約内容に条件が付いても告知義務違反におびえて暮らすよりそれの方がどれだけ安心できるかしれません。

それゆえ故意の告知義務違反や不告知はやはりリスクが高いと考えるべきなのです。

とくに大きな死亡保障の場合、告知内容は重要な情報になりますからしっかり確認しなくてはなりません。適当なことを書いて、さじ加減とはいきません。

誤解なきよう申し上げておきますが、告知義務違反を推奨しているわけでは決してありません。告知は正確に真実を告げるべきものですが、保険の種類や目的によっては、そこまで神経質にならなくてもよいという話です。

とくに法人契約するハーフタックスの養老保険などは、そもそも満期金か解約返戻金が目的ですから、あまり正直に告知されると、保険事務の手続きが煩雑になります。

診断書や完治証明を求められると費用と時間と被保険者に負担がかかります。その結果「お引き受けできません。」と不成立になれば、社員の公平性が失われます。ケースバイケースで、保険の告知も考えることが良いのではないかと思います。

補足しておきます。重大な病歴があったのに告知するのを忘れていたら?それは不告知に該当し、告知義務違反となる可能性があります。生命保険会社に連絡して、改めて告知をし直す必要があります

体に異変を感じるようになると生命保険は加入のハードルが高くなります。それゆえに生命保険は若いとき、それも健康なときにしっかり検討することが重要です。そうすれば告知で悩むようなことも少なくなります。

■保険営業が活用すべき刺さる情報をまとめたページ
保険営業が活用すべき生命保険周辺情報、医療費控除・相続登記・保険ブログ。

遠距離介護で夫婦別居の危機。

生命保険は相互扶助、戦争には対応できない保険免責。

 

生命保険営業 | 原戸籍を求めて。

原戸籍を求めて、生命保険商品も金融商品です。

相続も大変ですが満期金などを受け取らずに保険会社に継続運用していると受け取るときに手間がかかる場合があります。

差入証には相続人全員の捺印が要りますし死亡している場合は戸籍で証明する必要があります。近所にいれば良いですが外国に住んでいたり縁切りになって交流がないケースはとてもやっかいです。

本来契約者が必要書類をそろえなくてはなりませんが高齢の方だと、特に一人暮らしをされているとさらに難しくなります。

保全という業務も保険営業の仕事のうちですがほとんど成績にはなりません。かつ新規契約の可能性もないのにお茶やお菓子を出されると放置するわけにもいきません。

生命保険の営業は原戸籍を求めて委任状片手にあちこちの役場へ足を運ぶようなボランティアというか社会奉仕のようなこともおこります。見えてくるのは人間模様と締切です。

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ガン保険入院日額12万円は異常でしょ

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ガン保険入院日額12万円は異常でしょ。

どうしても落としたい利益があればガン保険の保険料も過大になります。ガン保険はだいたい入院日額で大きさを決めるようになっています。

入院日額が大きければ保険料も当然大きくなります。

日額2万円とか4万円までなら妥当な感じがしますが、日額が10万円を越えると10日の入院でも100万円超の保険金が出ることになりますから大変です。

下手に仕事をしてるより実入りがよくなります。退院する気が起こらなくなるぐらいの厚遇になります。

ガンは深刻な病気でしたが今は治療法も進み早期発見と適切な治療で短期で治癒する例が多くなっています。

完治するならボロもうけみたいな気分が出てもおかしくないですね。

保険会社一社でかけるのは無理ですが何社もかければ日額12万は難しくありあせん。

なにぶんガン保険にモラルリスクはないですから各社日額の通算をするような事もないようです。

保険金請求目当てで社員をガンにすることはできない相談ですから特に問題とはならないのですが、税務当局にすれば納得しがたい繰り延べですね。

でも今やガン保険も1/2損金の時代です。旨味は大きく後退しました。

がん保険、法人の全損既契約は保険金請求が大問題になる深い理由。

でもよく考えれば返戻率1/2損金でも解約返戻率次第では十分価値があるはずです。ガン保険の活用を見直す時期にさしかかっているように思っています。

とは言いながらオーナー経営者の本音としては全損時代のがん保険のおいしさは忘れられないようで1/2損金ではがん保険に追加で入る気にならないそうです。福利厚生と言いながら全員に付保するわけではない既得権だけの全損がん保険が残ります。福利厚生という理屈が言えなくなったがん保険は残骸となりながらも次回の税務調査を待つことになります。

法人保険の間違いやすい経理処理、注意点まとめ。

法人保険の売りっぱなしに正義をと言っても無責任。

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売りっぱなし生命保険に正義を、買う側からの異論です。

事業保障を目的とする保険は保険事故が起こるまで放っておいても大きな問題は起こりません。

保険金請求には一応の時効がありますが、ほとんどの保険会社は少々の時効の経過にかかわらず必要書類が整えば保険金を支払うと思います。

もちろん満期のくる保険も保険会社からきちんと案内がきますから忘れていても大丈夫です。

中小企業は複数の生命保険代理店と取引。

でも節税目的の生命保険にはお知らせ機能がないものが多いのです。

解約時期を誤ると大きな損をしてしまいます。

ガン保険にしても被保険者の年齢が高くなると返戻率が悪化してきます。福利厚生目的なら解約はおかしなことですが節税目的なら解約返戻率がお辞儀を始める前に解約しないと損をする事になります。

そこまできちんと面倒を見てくれる代理店はありません。売りっぱなしなのです。

唯一関心を示すのは解約返戻金を次の保険で受けるときだけです。

自分で管理できなければあるいは信頼できる仕組みがないとリスクが高いといえます。買う側で8年の実感です。

そんな中でもちゃんと情報を責任もってお知らせする生命保険会社もありました。

◆保険のT社には解約返戻金のピークリスト、これぞ顧客サービスです。

解約時期のお知らせを生命保険会社がしてくれます。すごいことです。

法人保険の解約と管理のポイントをまとめました。

法人契約のガン保険、保険金請求するかしないか苦悩は深い。

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雄株のイチョウ

不思議なガン保険、ガン保険も様々です。個人で加入するタイプ、法人が加入する節税タイプ、どちらもガン保険としての仕組みは同じです。

でも似て非なるガン保険です。

法人が加入するガン保険というのは解約返戻金を目的とし簿外に資金を積み立てて退職金などに充当することで節税をはかるものです。

がん保険の死亡保険金を会社が受け取る奇々怪々。

でもガン保険ですから被保険者がガンになれば保険金がでます。受取人は会社というのも話を難しくします。

目的は利益の繰り延べなのですが被保険者の診断書を添えて保険金を請求すればちゃんと保険金が支払われます。ほとんどの場合被保険者は従業員だと思いますから自分が不幸にしてガンになり診断書を提出しても保険金の受取は会社というような、自分の不運というか、不幸な巡り合わせで会社が儲けるという、どうも納得できない結末になります。

社内の福利厚生規定を作成してその一部を被保険者に支給するケースもありますが、法人のガン保険というのはたいていの場合受け取り保険金が大きくて社員間の不公平感を招きますから支給規定は妥当な少額に抑えることが普通です。

法人契約のがん保険、給付金請求。

そこで問題となるのは被保険者たる従業員にどこまで契約内容を開示するかです。できれば知らしたくありません。

加入するときにちゃんと被保険者に説明しているというケースは少ないのではないかと思います。どうしてそれで加入できるかは自分で体験しないとわかりませんがあの手この手の複合手段で成立するようにできています。

もはや全損で処理できる法人契約のガン保険はないですが、既得権としての全損ガン保険はしぶとく生き残っています。従業員が高齢化すればガンに罹患するケースも当然増加します。その時、さて保険金を請求するか、思いとどまるか。もともと解約返戻金目的の保険ですから保険金は余禄ですが、これが半端な大きさじゃないので経営者の悩みはさらに深まります。

生命保険の解約返戻金は自由に使えるがガン保険の保険金は。

無意識が納得するメリットを生命保険は提示できない。

保険と意識、生命保険は意識して加入するものです。

加入によるメリットは理屈で意識が納得する必要があります。無意識は我々の多くの部分を司っています。無意識は意識の論理を理解するようにはできていません。

無意識が納得するメリットを生命保険は提示することができないのです。

CIMG1806お菓子を買うようにあるいは料金をを払い電車に乗るようにそのメリットを実感できないところに難しさがあります。

金融商品は概ねそういう傾向がありますが保険以外の金融商品は実は単純です。増えるか増えないか、つまり儲かるか儲からないかですからシンプルでかつ投資結果はある程度可視化することができます。

リスクは目に見えないばかりでなく起こるかどうかもわからない、もちろんいつ起こるかもさらにわからない、ここに生命保険をすすめる難しさがあります。

法人保険には二面性があります。リスク対策としての保険と金融商品としての保険です。これをうまく組み合わせて事業保障を確保したり節税したりすることができます。特に中小企業においては威力を発揮するのが法人保険です。法人保険では無意識は関係ありません。明確なメリットを判断すればよいだけです。

生命保険の有り難さはそのときになるまでわからない理由。

DNA解析と生命保険

簿外に役員退職金10億は十分可能です。

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簿外に役員退職慰労金、10億、さてどうするか悩ましいのです。

後継者に事業承継資金2億を移動、これだけできれば大抵の中小企業のオーナーは事業承継で道が見えてきます。

これより規模の大きいケースは生命保険以外の手法を組み合わせることになります。

生命保険の全額損金の商品であればすべて費用になります。しかしその生命保険の解約返戻金は被保険者の年齢構成や解約する時期にもよりますが6割~9割以上戻ってきます。

緊急資金を完全に簿外に積み立てていることになります。

ここで大事なことが出口対策ですね。こんな都合の良いスキームが大手を振っていることが庶民感覚からすれば不思議ですが、実際事業承継に関われば今日の資産税体系では企業が代を重ねて存続するにはやむを得ないとも言えます。

後継者が資産を保有しない限り相続は厳しくなるし金融機関の見方も冷たいものがあります。晴れの日には傘を貸すが雨の日には破れ傘まで引き上げるのが金融機関です。

役員退職金の損金限度は平均功績倍率のなんと1.5倍。

金融機関をあてにしないで自分で役員退職金の資金設計をする、これには生命保険が有効です。

ところが頼みのがん保険も半損となり簿外蓄積効果が半減しています。それでも十分価値があるのですが、まだ模索中のような具合です。これからは単純返戻率が100%に近い長期平準定期保険がメインになるとは思いますが、それだけでは保険料を稼げません。法人税率の引き下げと予定利率低下の流れの中でどのような選択肢が企業の存続に有効なのか、保険代理店も知恵の見せどころです。

役員退職金に関するページです。ご参考までに。

◆ 役員退職金は保険で準備すると節税できる理由。

◆ 役員退職金の否認が増えている理由と対応策について。

GNPはデメリットを隠蔽するがGNPはやむなしとする事情について。

GNP(義理人情プレゼント)は生命保険のデメリットを隠蔽するがやむを得ないところもあります。

自分でリスクを理解しメリットとデメリットを比較し保険料を払うことにしたなら後でクレームになることは少ないですが、GNPが加入動機に加わるとデメリットを見えにくくするので加入動機はあの人が強くすすめたからとなります。

そこに将来的なクレームの可能性が潜んでいます。言った言わないのあれですね。実際の営業の現場では説明もそこそこにお願い泣き落としとは言いませんが夜討ち朝駆けと電話攻勢があります。

その結果押し切られた契約者は契約当時は営業に感謝され施しをしたような義理を果たしたような安堵感はありますが、数年後の更新時期にそんなはずではなかった思うようになります。売る側にも実は負い目があるのが保険です。

保険を売る側から離れて10年以上になりますが、十分な説明と顧客の納得を得られたかどうかといわれると、誠実に営業をしていたつもりであっても、今にしての後悔も苦い思いで残っています。

保険業界に入ると最初は親族・友人・知人・過去の同僚・昔の同級生からご近所まで100人以上をリストアップします。これをまず手始めに順繰りにアプローチします。保険営業が軌道に乗るまで身内に頼るようなことになります。親族には他社契約から無理にでも乗り換えてもらいます。頼まれた方も付き合うより仕様がありません。こうして難儀なことながら義理を積み上げていきます。

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これで軌道に乗ればよしですが、この世界はそれほど甘くないので数年で転職になります。そういう時はこれまでの義理を不本意ながら自分で踏みつけるような苦汁を伴います。

決してGNPだけで保険契約が取れるわけではないですが、まずGNPありきというのは、業界の仕組みある程度やむを得ないと思うところです。もちろんGNPがデメリットを隠ぺいするという点では不本意ながら問題は残ります。

生保の営業部長がエラクない理由。

生保の営業部長がエラクない理由。

別に生保の営業部長に恨みがあると言うわけではありません。生命保険を売るという仕事は、人の人生にかかわる重い仕事です。一つの契約で救われるかもしれない家族がいます。それを前線に立ち、指揮する仕事が営業部長です。そういう意味では、営業部長はエラクないけど偉いと言えます。

■保険営業へステップアップ、転職の不安と疑問を一挙解決、自己実現への道!

◆ 生保の営業部長は支部長。

生保の営業部長は、部長刑事みたいなもので刑事部長ではありません。

(警察組織では刑事部長は、管理職の一つであり、刑事部を統率する警察官です。一方、部長刑事は、刑事部・刑事課に配属された警察官のうち巡査部長という階級です。)

生保の営業部長は、部長とつくからエライお方やと思う間違いですが、要するに支部長です。某国内生保では何とか営業部というのが、一つの支部単位ですから、その責任者は営業部長というわけです。

立場上エライのは、板挟みとノルマに挟まれてるからで、えらいには違いありませんが、実際は上に支社長という上司がいて、それほどエライ立場ではありません。見ていると気の毒なほどつらい仕事です。

ある銀行では調査役とか支店長代理とか、役職も意味不明を含めて色々です。商売では、肩書きがものを言うこともありますから営業部長に意味がないこともないわけです。

◆ クロージングに肩書効果。

日本人は概して権威に弱い面がありますから、肩書きはクロージングに効果を発揮します。

わざわざ部長さんにお越し頂いたという負い目ができ、何となく入らんと悪いような気がするという心理です。お世話になった訳でもなく、直に転勤になる営業部長が、見栄えだけのお菓子をもってくると申し訳ない気持ちになるというGNP(義理・人情・プレゼント)の面目躍如です。

◆ 生保の営業部長、まとめ。

現場の直接の管理者が、生保の営業部長です。えらい仕事であるという理由があります。生保の世界は営業職員の定着率2割以下という実状です。コロナ禍を経て改善されたとは聞きますが、それでも難しい言葉で言うと毀誉褒貶(ほめられたりけなされたり)の異常な世界です。

保険を売ることが目的ではありますが、成果報酬に特化した過酷な業界です。その組織をまとめ上げ、尻を叩いて成果を出させなくてはならない仕事が営業部長です。甘いことだけで結果は出ませんが、厳しくしすぎると今や社会問題にまでなります。

生保の営業部長という立場は、今後さらに難しくなるように思います。しかし営業職員をギリギリまで追い込んでくれる営業部長がいなければ、生命保険のように難しい商品が簡単に売れるはずがないということです。

生保、落日の「GNP営業」はミスリード。

かんぽ生命の体質はノルマだけではない。

国内生保の招待はアユの友釣り。

一時払終身保険の新型、90歳まで無告知で入れます。

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一時払終身保険の新型です。なんと90歳まで無告知で保険に入れます。

90歳まで告知なしではいれます。それは保険の形をしていますが貯蓄です。

一時払い終身保険は保険料を加入時に全額払い込みます。この時代だからこそ生まれた保険商品ですね。

寝た切りでもはいれますとかガンでも入れますになりますから保険に加入するリスクヘッジの考え方とは違います。

ガンでもはいれる相続保険で非課税枠ガッチリ。

保険の価値は受取人指定ができること銀行に預けるよりは受取保険金はずっと良くなります。

保険をあきらめていた人には朗報です。言い忘れる前に最大のメリットは相続時に生命保険金控除相続人一人当たり500万が使えることです。相続税がかかればですが。

基礎控除の低減で思わぬ保険商品が登場します。

相続人が3人いれば基礎控除は4800万円これに生命保険金控除を加えると6300万円、相続税を払うかどうかの境目にいる普通の小金持ちの人たちには大きなことになります。

相続財産が6300万円以下なら相続税の申告すら不要になるというかなりの特典です。

なおかつ受取人が指定できるというのは保険ならではのメリットです。別に推奨しているわけではないですが。

後日の老婆心ですが、デメリットもあります。一定期間は解約すると元本割れのリスクがあります。もちろん相続を意識してのことでしょうから保険金を受け取る前に解約ということはないとは思いますが、10年前後は寝かせるつもりで契約してください。メリットがあればデメリットもあります。余裕があってのことにしてくださいね。

告知義務違反|生命保険の裏話。

 

税理士の先生も生命保険は利益相反。

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税理士の先生も生命保険は、昨今士業の先生方は資格はとれど飯食えずの方も多いと聞きます。

世間には税理士の先生も増えました。

結局資格より営業力でありプレゼン能力が収入の道を分けるようです。

積極的に生命保険提案をする先生と保険契約に関わることを良しとしない先生がいらっしゃいます。また保険契約は知り合いの代理店に振ってしまって関わらないようにされる先生もおられます。

原因は大きく二つあるでしょう。一つはコミッションの問題、代理店との共同募集になっていると割合にもよりますがかなりの一時的な収入が見込めます。

ここに利益相反という意識が生まれ積極的に売り込むことを厭う気持ちが生まれます。

今一つの要因は保険契約にかかるリスクと保守の手間でしょうか。自分がすすめたという意識が責任感につながり財務的な結果として現れます。生命保険は状況が時期とともに変わって行くものですから今は良くても何年後かには問題化したり見解の相違で当局に指摘されるリスクがあります。

税理士の立場では適正納税でありグレーゾーンに手を出したくない気持ちは理解できます。有資格者としてのプライドとして生命保険のコミッションを当てにするようなコンサルテーションはできないといったところでしょうか。

その結果法人保険のツボを押さえることができる税理士の先生は少ないし、ましてや保守を含めて抜かりなく対応できる先生はまだ出会ったことがありません。私の実感からすると税理士の先生は生命保険のプロにはなり得ないという結論になります。もう一つ付け加えると税理士法人と組んでいる保険代理店は一歩引けていてどうも対応能力として親身でなく信用なりません。

生命保険の約款は保険契約の約束、提案書に誤魔化されない真実がある。

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生命保険の約款、保険は形のない商品です。保険契約と言いますが言わば約束です。

約束の内容は提案書や保険証券に書いてあるとは言いますが、約束の細部は約款という老眼鏡なしでは読めない書類に規定されています。

なかなか専門家でも判断に迷うケースもあります。約款を読んで理解しましたという契約者はいないでしょう。

生命保険契約残す書類いらない書類。

生命保険契約の内容をはしょっておいしいところだけを並べたものが提案書です。

提案書でも約款のように細かい字で書いてあるところに重要なお知らせが書いてあったりします。読んでも意味が分からないことがよくあります。個人契約でも法人契約でも出たとこ勝負でそのときに考えるしかないという面があります。

それでも生命保険契約の約款を読んでおくことをお勧めします。

手順前後ということがあります。ちょっとの工夫や知識が保険金を受け取れるかどうかに関わるときがあります。ここから先は保険の専門家の領域でしょうか。それでも約款、されど約款、一度熟読しておく価値はあります。

生命保険の約款はやはり入院してから読むものではなく、契約する時点で読んでおかなくてはなりません。例え意味がわからなくても気にしなくてよいのです。約款を読むことで生命保険契約の奥深さがわかります。例え解約を前提としていても、それでも生命保険の約款は読む価値があります。提案書だけでは情報に偏りが出ます。ここは注意のところです。

保険証券のなくなる時代に保険金の請求漏れをなくす法をまとめると。

目先の小金と生命保険の大金

目先の小金と生命保険の大金、人は誰でも目先の小金には渋いが見えない大金にはうといもの。

生命保険はたいていの場合大きなお金が関わります。法人契約ならなおのこと巨額になることが多いのですが、保険証券を見てもその価値が札束のように実感できません。

後継者にとって親の会社を継ぐことはうっとおしいし、サラリーマンやってる方が気楽でよいという考えの人もいることは間違いありません。

でもそのときはそうでも人生にはお金がいる時期があります。それほど簡単に達観できるものではないのです。

ある時期会社というのはお金の塊であることに気づきます。

平たく言えば壁や柱にお金が埋まっているのが会社です。

生命保険に正解はないが経営も正解はない。

生命保険は相続事業承継においてお金を見えにくくする効果があります。

またいつでも現金化できるのに解約はもったいない気持ちと煩わしさがあり換金しにくいのです。金に困っている場合はこの限りではありませんが、生命保険はお金を静かに眠らせてくれます。

そして本当に必要なときに正義の味方よろしく忽然とキャッシュに変わります。生命保険金としてあるいは解約返戻金として姿を現すのです。

過大な生命保険は同族会社の行為計算の否認に当たるか。

二次相続対策が手薄になる複雑心理、驚きの本音で語ると。

二次相続対策が手薄になる複雑心理、驚きの本音で語ると。

二次相続の心理は複雑です。相続税がかかる資産家にとっても、二次相続の対策はどうしても手薄になりがちです。何件かの二次相続対策に生命保険を活用する案件に関わりましたが、一次相続とは違う難しさがあります。

一次相続の被相続人は自分のこととして、一生懸命勉強し対策を講じます。しかし二次相続対策では、被相続人はどうしても関心が低く、我がこととして理解が進まないケースが多くなります。

■配偶者を生命保険の受取人にすると二次相続がヤバいことに。

◆ 二次相続対策の本音は複雑。

二次相続対策の当事者に本音を聞けば気持ちは分かります。二次相続対策の当事者とは、一次相続の被相続人の配偶者です。次の被相続人となる方です。

この配偶者という立場は相続税で優遇されており、そもそもいくら相続しようがほとんどのケースで相続税を払うことがありません。まして二次相続では、配偶者は相続税を払う立場ではありませんから、さらに相続税には関心が薄くなるようです。

「会社なんて今は儲かっているけど、この先いつ左前になるかわからない。自分の老後に十分な資金をもっておきたい。子供も嫁も金の切れ目が縁の切れ目、あわてて金を渡すことはない。自分が死んだら好きなように分けたらよい。二次相続で相続税がいくらかかろうが難しいことは知らないので後に残ったものが考えればよい。対策なんていらないし手持ちの金は放したくない。」

とまあこんな感じです。考えてみれば10万程度でも子や孫に小遣いとして与えようものなら、喜んでくれて肩の一つももんでくれるかもしれません。

でも暦年贈与で110万円生命保険料として振り込んでやっても、自分が生きているうちにお礼の一つも言われることはない訳です。目先にことを考えれば、相続税対策などと言って持ち金を減らす方が、つまらんと言えばつまらん気持ちもなるほどです。

ここが二次相続の対策における、配偶者の意識の壁です。

■相続争いはお金の奪い合い、生前から争族とは悲しい現実。

◆ 二次相続対策の切り口を考えると。

一次相続ではあれこれ考えて、相続税の納税対策や生前贈与などで節税対策を検討し生命保険契約につなげています。

しかし二次相続対策となると、反応が鈍いというか、乗り気にならない配偶者がいます。このままでは対策が手薄になるので、事情と本音を確認して、二次相続対策の切り口を見つける必要があります。

まだ一次相続が発生しているわけではないですから、配偶者の手持ち資金程度では節税意識という方が無理かもしれません。

この壁を崩すには、相手の気持ちをくんであげることが大事です。そして子や孫の将来を案じる親心を頼みにするしかありません。この辺が二次相続対策の難しさです。

二次相続対策で納税資金が枯渇して、困ることがないよう、人の機微を斟酌した相談相手になることが肝要です。

二次相続対策に絡んでみて思うことは、人間模様は複雑で奥が深いのです。

◆ 二次相続対策が手薄になるもう一つの要因。

今一つ付け加えると、二次相続対策は身近で面倒を見たり指導したりする人が少なくなる傾向があることです。一次相続のときには社長やその取り巻き、お付き合いの税理士が一生懸命アドバイスし準備もするのです。

しかし二次相続ともなると、距離ができてしまいどうしても対策が手薄になります。相続に明るい専門家がいればラッキーですが、そうでない場合は早めに資産税得意の専門家を探してお付き合いをしておくことです。

相続は二次相続の対策の方が大変とは、よく言われることです。それは二次相続対策では配偶者控除が使えないからです。

母親と別居していれば、相続税の小規模宅地等の特例が受けられない場合があります。また相続人自身が住むマンションがあれば、小規模宅地の評価減の適用は無理になります。

いろんな不利な条件が重なり、二次相続の納税資金は思うように節税できない場合がありあります。

二次相続の対策ではとくに保険でも、その他の対策でも早めの対策が功を奏します。

◆ 二次相続対策が手薄に、まとめ。

何と言ってもお金と人間、思うようにはなりません。先々に送り二次相続を棚上げにして対策を怠ると、あとでつけが回ってきます。気がついたときには、生命保険には入れないということもあり得ます。

良かれと思って一次相続で母親に多くの財産を渡していると、二次相続が発生したときに納税資金に困ることもあります。

早くに換金しやすい立地の不動産に買い換えておけば助かるのですが、母親に遠慮していると地価が上がって思惑が外れます。何かと人情がらみの二次相続対策は、一筋縄ではいかないのです。

老後の相続対策は相続税がかからなくても必要な理由。