生命保険の受取人の無自覚が大損を招く!?
ということもあります。
生命保険契約は一体誰のためにするものなのでしょうか?
ノーマルな発想で考えれば、一家の主人が自分の万が一の時に残された妻や子が困らないように生命保険契約を締結します。
よって契約者=保険料負担者は一家の主人である自分になります。その自分が万が一ですから、体を提供する被保険者も自分ですね。
とするなら、この生命保険契約は家族(妻や子)のためにしているわけです。当然、生命保険の受取人も奥様かお子様となります。
生命保険契約は一体誰のためにするものなのでしょうか?
ノーマルな発想で考えれば、一家の主人が自分の万が一の時に残された妻や子が困らないように生命保険契約を締結します。
よって契約者=保険料負担者は一家の主人である自分になります。その自分が万が一ですから、体を提供する被保険者も自分ですね。
とするなら、この生命保険契約は家族(妻や子)のためにしているわけです。当然、生命保険の受取人も奥様かお子様となります。
生命保険に加入するには申込書と保険料、そして診査が必要になります。診査には必ず告知が付属します。
生命保険の診査は保障額により面接士であったり嘱託医であったり、保険会社お抱えの社医であったりとさまざまです。
告知書のみでよい場合は告知書の項目を自署します。診査を伴う場合はいずれの診査の場合にも診査医による聞き取りによる告知を必ず求められます。
一時期生命保険の全損商品が壊滅状態になった時期がありましたが、生命保険会社各社の開発努力で新たなスタイルの全損商品が注目を集めています。
全額損金の魅力は解約返戻金の率によりますが、一時的に課税を先送りした利益をそっくり貯金できると言うところです。こういう言い方はあまりよろしくありませんが、中小企業のオーナー社長の本音は簿外に緊急予備資金の確保です。
相続人は被相続人の遺産を相続する権利があります。
個人の遺産がプラスの財産とばかりも限りません。時には借金があり遺産を上回っているようなこともありえます。
相続放棄は相続が発生してから3ヶ月以内に家庭裁判所に申告する必要があります。
ということは被相続人の財産と負の財産をしっかり確認して評価を確定させ差し引きプラスかマイナスかの判断をしなくてはなりません。
相続税の基礎控除が減額され相続税の対象者が一気に増加した結果、相続税対策のセミナーがあちこちで花盛りです。
これまでも相続税対策のやりすぎで土地活用の言葉に踊らされて自己破産に至った人もいます。
「やらなきゃよかった相続税対策!?」
にならないよう、相続税対策は情報に踊らされずにという意味で相続税セミナー選びもくれぐれも慎重にと申し上げたいところです。
相続は相続人がいて争続になります。相続人がいなければもめ事も争いもありませんが、その遺産の行く末は国庫となり国の歳入決算に組み込まれます。
なんとその額2015年で420億円、10年前の2.5倍にもなります。
2012年で375億ですから着実に増加しています。相続においてはよほどのことが
ない限り何だかの相続人や関係者はいるものです。
ただ相続放棄していたり、配偶者や子だけでなく親や兄弟姉妹もなくその子(甥や姪)もいない天涯孤独という場合がまれにあります。
平成27年1月1日以降に発生する相続について、相続税は基礎控除が縮減され結果として相続税が増税されました。
このサイトでは何度も触れていることではありますが、意外とこの影響は広範囲に及んでいます。
=&1=&もともと基礎控除が5000万と相続人一人当たり1000万の控除があった時代はざっくり1億円が、相続税がかかるかどうかのバーでした。
被相続人が相続発生前、すなわち生前に準備して法定相続人たる配偶者や子供たちが困ることがないようにすることは遺言書の作成以外にいろいろあります。
人にもよりますが、生命保険でも相続でも戸籍集めに泣かされることがあります。
複雑な家系の場合、出生から今日までの血縁のすべてを証明する戸籍謄本の一式を集めておかなければ、相続人が相続の手続きに困ることになります。
相続税には非課税になるものがあります。
葬儀費用やお墓やお仏壇は課税対象の財産から外れます。
これが意外と高額です。お墓だけでも墓地を含めて何百万もかかります。
ちょっと体裁の良いお仏壇なら100万以上するものです。
無理に買うこともないですが、便利の良いところにお寺さんの墓地分譲があったりすれば、移転ついでにお墓の新調をする事もあります。
土地を売買するときは公簿取引か実測取引するかということがよくあります。
相続でも財産評価基本通達8「地籍は課税時期による実際の面積による」と定められています。
かかわった土地の売買では公簿の面積と実測の面積は実測がかなり大きくなりした。大きな農地などではかなりの違いになります。
そういうことがあるので、相続時には実測での面積を要求されるのだと思います。
相続人の中には何かの事情があって行方不明という場合があります。行方不明とは長らく所在不明で連絡不通(どこかで生きているかもしれないが)になっているものを言います。
生死不明の場合を消息不明といいますが同様の意味合いで使われることが多いようです。
行方不明は相続でも生命保険でも困ったことになります。生命保険も相続手続きも厳格ですから、行方不明で一人欠ければ手続き上は何もできないことになります。
物事に取り組むには、それから得られる見返りとしてのメリットがなくては行動が生起しません。行動の原理から言うと遺言書に取りかかるという行為は、被相続人にとってそこから得られるメリットが直接的でなく、茫漠としているのです。
遺言書が、なかなか書き始められない経営者がいらっしゃいます。ハナから書く気のない方もいらっしゃいます。
遺産分割は元々、私的なものです。
被相続人にすれば自分の財産ですから自由に処分する権利があり、その権利を侵害するような遺留分という制度すら納得できないものがあります。
ただ生前であれば被相続人は自分意思で自分の築いた財産を自由に分けることができるのですが、贈与税という別の壁が立ちはだかります。
被相続人の死後、その財産は相続人に権利が移ってしまいます。
前回ブログからの続き情報になります。
予想どおり生命保険会社各社から予定利率引き下げの案内と称してアポ取りのアプローチが続いています。決算が3月の会社は慌ただしいことだと思います。
困るのは決算が4月の会社さんです。生命保険会社によって成約までのパターンが変わりましたから余計ややこしい話です。
以前の契約は各社横並びで生命保険契約申込書、診査、保険料の支払いの3要件をもって成約条件の完了となり、後は成立を待つのみと言うのが普通でした。
金融庁の標準利率引き下げに伴い2017年4月から保険会社各社とも予定利率の引き下げはやむを得ない状況になったと言えるでしょう。
これだけ市場金利が下がってしまえば預かった保険料を運用することでこれまで上げていた利益を見込むことが難しくなりました。
この結果、生命保険はどうなるのか、これまで加入していた生命保険はどうなるのか。また保険業界も、そこに属する保険営業もチャンスとピンチが背中合わせに来たようなことになります。
生前贈与の中にもあまり知られていない贈与の非課税制度があります。オシドリ贈与とも呼ばれる贈与税の配偶者控除です。
オシドリと言えば日本画の題材や写真の対象によくなる夫婦仲のよい水鳥のことです。
夫婦は一心同体ということもありますから、築いた財産も被相続人一人ではなく配偶者の協力があったればこそとするならば、オシドリ贈与も首肯できるところです。
相続税がかかってもかからなくても親の気持ちはいずこも同じです。
自分の資産状況はわが子と言えども、なるべく相続人にギリギリまで隠しておきたいところです。
聞かれてものらりくらりと相続財産の全体像が分からないように言いつくろいます。被相続人のこの心理がわかれば相続設計士一人前です。
なぜかと言えば推定相続人たる子供たちが、親の遺産をあてにすると何かと不都合が起こり、親子関係がぎくしゃくしたり、争いの種になったりと、不和の原因を作ること困るからです。
生前贈与、親の不安と心配の種は尽きないとしたものです。
その結果、生前贈与、止めときゃよかった親の後悔などと言う笑うに笑えない老後貧乏が待っています。
確かに財産家に取れば、相続税の節税の基本は生前贈与です。
生前贈与の手法については以下にまとめました。
結婚・子育て資金の一括贈与という制度ができたのですが、あまり話題になりません。
巷間の話題からすると「贈与って税金がかかるんだ、へえーっ」といったところです。
だれも親から結婚資金の援助をしてもらって贈与税がかかるとは思いもしません。
贈与税の認識効果はあるようですが、基本的によくわからない制度です。
=&1=&平成27年4月1日から平成31年3月31日までの時限立法ですが、親や爺婆から子や孫の結婚資金や子育て資金を1000万円まで贈与しても贈与税が非課税になるという制度です。
事業承継がからむ大がかりの相続対策、あるいは相続税対策は個人では限界があります。
かと言って顧問契約をしている決算税理士に任せていればうまくいくものでもありません。
生命保険にしても専門性が必要であるように相続に強い税理士がいます。
もともと相続案件と言うものが、それほど多い訳ではなく経験を積むことが難しいのと、不動産や生命保険、自社株対策、会社法などの広範囲の知識とネットワークが必要になるからです。
一文字「税」の字が入るだけの違いですが、意味するところはかなり違います。
下記に書きました。
◆相続対策と相続税対策は似て非なるもの相続対策ありきの理由。
相続税対策はある程度相続財産がかかる人、もしくは相続財産が基礎控除を上回り相続税がかかるかもしれない人が節税対策として取り組むものです。
今や円建ての生命保険は投資対象としてのメリットはほとんど見いだせなくなりました。
それぐらい予定利率が地に落ちてしまったということです。
予定利率が1%以下は当たり前、0.8%ならまだましな方でもっとひどいものもあります。
生命保険はいよいよ本来の保障機能を買う時代になりました、と言いたいところですが、今もドル建の生命保険は予定利率がまだまだ高く3%前後が多いです。それゆえ投資商品として妙味があります。
一次相続をあの手この手で苦心してクリアしても二次相続が待ち受けています。
相続財産が現金だけなら分割は容易ですが、ほとんどのケースで不動産などの換金性の低いもの、分割する事が容易でない財産が多数を占めています。
=&1=&二次相続になると配偶者の税額軽減(1億6千万または半分が非課税)が使えません。二次相続の方が重くなるケースは一次相続に目が行き過ぎて納税資金不足になったり、あるいはとりあえず先送りすることで問題が深刻になるケースです。
相続が発生するまでは推定相続人と呼ばれますが、相続人の資格は民法で決められています。
内縁の妻や認知されていない子は相続人の資格がないというのが、法律の立場です。法定相続人と相続順位の関係はシンプルですが、日常的にかかわることがないと意外にわかりにくいのです。
=&1=&法定相続人は民法で相続の順位が規定されています。上位の順位者がいない場合に下位の順位者に相続権が発生します。
ファイナンシャル・プランナーと言う資格があります。生命保険や不動産、金融機関に属する人が取得を目指す資格としてはポピュラーです。
個人のライフプランから資産運用を設計し、顧客から受け取るフィーで生計を立てる資格です。(企業所属のFPはフィーを受け取ることはありません。)
税理士や弁護士等の士業や証券アナリストのような特化型の専門資格と異なり各分野の専門家と連携して顧客の幅広い問題に対処します。
保険募集人のホントの事情を暴露するといささか暴論になりますが・・
一抹の真理をお伝えできるかと思います。
■保険営業の壁、行くところがないときの効果的な見込み客探し。
保険を売る人を保険募集人と呼ぶなら、保険の代理店も保険会社の営業職員も保険募集人です。さらに言えば保険ショップの委託型募集人も、保険販売のコミッションで生計を立てる保険募集人です。
生命保険を売る側では3年でしたが買う側では10年を越えました。おかげさまで売る側の事情は手に取るようにわかります。ところが生命保険は買う側も結構難しいのです。
買う側で生命保険選びが難しい理由は、そのまま相談相手選びが難しい理由と同じこととも言えるのではないかと思います。良い相談相手に恵まれないと納得できる生命保険契約はできません。
遺言書には遺書とかエンディングノートと違い、民法に定められた法律行為として法的な強制力があります。
それは法定相続よりも遺言が優先されますから、遺言書優先の原則などと言われたりします。遺言書は優先と言っておきながら、相続人の合意があれば遺産分割協議が遺言書より優先される場合があります。
これは財産を自分の意思通りに譲りたい遺言者にとれば、明らかな矛盾です。
生命保険金受取人が指定されていない、あるいは契約者より先に生命保険受取人が死亡すると生命保険金の行方はどうなるのでしょうか。
生命保険には契約者の指定による受取人が必ず存在します。
受取人を指定しないと言うことは普通の保険契約手続き上考えにくいところです。最近では遺言で生命保険金の受取人変更が出来るようになりましたが、その流れから言うと受取人不指定のようなことも起こるかもしれません。
相続対策には万全はありません。あの手この手で対策をしても家族や後継者の思いと必ずしも一致しているとは限らないからです。
相続税対策でも課税当局との見解の相違ということがあります。特に相続対策では抜けや落とし穴があります。
相続発生時点ではすでに責任の取りようがないし、やり直しもききません。出来ることは生前により慎重に対策し運を天に任すほかないのです。
知人や友人が若くして不慮の死を遂げると生命保険に入っていたろうか、奥さんや子供たちはこれからどうするのだろうかと考えてしまいます。
核家族化が進んで親子同居はもはや過去の家制度の名残になりました。子供が親の面倒を見るという古き社会習慣はすたれてしまい、自分の始末は自分でつける、運が良ければ家族葬という有り様です。
遺言書と遺書の違いについては詳しいサイトはいくらでもあります。ここでは社長たる経営者が遺言書と遺書の区別ができているようでできていない実態について書いています。
経営者にとって遺言の重要性は家族だけでなく、会社にかかわるステークホルダーとその家族にまで影響を及ぼします。それゆえ踏み込んで理解し有効な遺言を元気なうちに書いていただきたいと申し上げております。
遺言書を書いておかないともめることが予想される家庭や、遺言書がなければ事業承継が混乱する経営者が大勢いらっしゃいます。遺言書を書くということは自分の人生の総まとめでもあります。
それでも遺言書にはなかなか手がつかないものなのです。何故なのでしょう。よく考えてみれば遺言とは財産の振り分けを決めること、さらに言えばもらう人である相続人の評価を決めることでもあります。そこに遺言書に取り掛かるハードルの高さがあるように思います。
ダフネ・セルフ流に相続対策をもじってみましたが、意味は伝わるものと思います。
相続は人の死亡により発生します。人は生物ですから、いかに長命であろうともいつかは死に至ります。
ところが相続対策は取り組まなければ何も起こらないというより、争続を未然に防止することはできないということです。
=&1=&誰しも一定の年齢に達すると老後のことを考えるようになります。生活資金のことやら子供たちへの援助、まだ残っている住宅ローンなどが頭をよぎります。親の病気や死去などにより財産構成が変化することもよくあります。
誰しも生命保険契約は何本かあると思います。相続税対策が必要な方は特に契約本数も多く内容も複雑になっていることが考えられます。よほど整理上手な方でも保険証券をわかりやすく整理できている方は見かけません。
何もかも一緒くたにファイルに入れてあればまだましな方です。ご契約のお知らせやら関係ない提案資料やらが混じり込んで整理は大変ですが何とかなります。
もちろん相続税がかかるところをあの手この手で、かからないようにいろんな仕組みを使うと、という意味です。
相続税の基礎控除の引き下げでにわかに相続税の対象になった方が4%から6%に増えるという予想があります。
相続税基礎控除は5000万+1000万×相続人の数→基礎控除3000万+600万×相続人の数
実際、課税対象者5万人から7万人に増加すると言われていますから、まさに5割り増しと言うことになります。多いか少ないか見方は人それぞれですが、ボーダーラインにいらっしゃる方には人ごとではありません。
親も子もそこそこのお年になると何かのきっかけで生前贈与を考えるようになります。
親は老後資金のやりくり算段が見えてきたら、相続税や相続のもめ事が心配になり、子の方は子供の学費やら家のローン負担が重い時期になってきます。
双方の事情がかみ合って機が熟する頃になると「生前贈与」と言うことが見え始めてきます。
これまでサラリーマン一本でやってきた方や主婦業の相続人にとれば所得税は理解できても贈与税は理解できません。贈与税はもらった人にかかります。お金がないから親の援助を受けているのです。贈与税が払える訳がないのです。贈与税なんて非課税が当たり前、これが普通の庶民感覚です。
逓増定期保険とは、保険期間の経過により、保険金額が5倍までの範囲で増加する定期保険です。保険料は平準保険料として、毎年同じ額となり、保険期間の一定時期まで前払い保険料が含まれます。
そのため途中解約の場合、解約返戻率が高率となる場合があります。
逓増定期保険の保険料を支払った場合、どのような経理処理が正しいかは、保険の専門家でも即答できないややこしさがあります。
中小企業の実情をつぶさに見ていると、抱えている問題はよくわかります。とくにキャッシュフローという概念が未熟です。
利益とキャッシュフローは、別のことです。重視すべきはキャッシュフローなのですが、ピンとこない経営者が多いのです。大企業にはキャッシュフロー計算書が義務付けられていますが、この辺は中小企業こそ必要なのではないかと思います。
元横綱千代の富士関が先日急死との報道に「えっ!」と驚いた方も多かったことと思います。同年代の急死は原因に興味が集まります。
ニュース速報で事故死ならそのように報道されますから、今回のケースは病死、しかもお若いですから可能性が高いのはガンと思っていたらその後のニュースで膵臓ガンだったとのことです。
膵臓ガンは治療が難しく場所によっては手術も出来ない場合があります。知り合いには二人膵臓ガンの人がいました。50代のデザイナーで黄疸症状がでて入院後一ヶ月で帰らぬ人となりました。本人には知らせずです。
生命保険の比較購買が業界の特性として難しいということは下記のブログに書きました。実際の場面ではよくて2社から3社も比較できればよいほうです。もちろんベストはあきらめてベターな選択をしているだけです。
◆同じ保障で保険料に差がでるのに生命保険の比較購買のハードルは高い。
生命保険に限らず、売るべき商品に特殊な強みや優位性がない限り機械的に価格競争をすれば完全競争となり利益は限りなく0に近づくはずです。
かってない超低金利時代に突入しました。日銀がマイナス金利を導入してから10年国債の利回りがマイナス0.035%、5年国債はマイナス0.25%となり安全資産としての国債に投資する意味がなくなりました。
利回りがマイナスということはどういうことなのか、どうもすんなり理解できませんが国債を買っても儲からないことだけは確かです。
まったく家のタンスに現金を置いておいても銀行に預けておいても大差ないのですから、誠に運用難の時代になったものです。金を借りる人には都合がよいのですが、お金を預かる金融機関は銀行にしても保険会社にしても手をこまねいているわけにはいきません。
生命保険の解約返戻金を見るとき単純返戻率と実質返戻率とがあります。多くの方が判断材料にはなってもその意味を理解している訳ではないと思います。
できるだけわかりやすく説明を試みます。理論的な説明や計算式は下記サイトが詳しいですが、私が読んでもよく理解できないレベルです。
単純返戻率は「いくら戻るか」です。払った保険料が何パーセント戻るかが単純返戻率です。減ったお金が保険会社の取り分です。
保険営業で企業を回るとなかなか知り合いでもないと相手にしていただけません。企業にとって事業保障保険が必要なことは理解していても売り込まれると腰が引けるのです。
=&1=&ほとんどのオーナー経営者は自分がいつか死ぬと言うことを自覚してはおられません。社長不死身の法則と私は言っていますが、口では自分の万が一をあれやこれや心配されますが、本質的に自覚されていないのはよくわかります。
日経新聞に遺言信託と遺言代用信託についての記事が掲載されていました。庶民には、信託という言葉そのものがわかりにくい仕組みです。保険とは直接関係ないですが、争族予防システムと言う意味では保険のようなものです。
遺言信託と遺言代用信託とは相続に関係するという点と、読んだ文字面ではとてもよく似ていますが、内容的には全く別物です。遺言信託は相続税がたくさんかかる資産家で費用がかかっても自分の死後、遺言をきっちり執行して欲しい方向けの仕組みです。主に銀行や証券会社が資産家の社長向けに提案してきます。
生命保険は金融商品ですが、人の生死に関わり大金が動きます。そのため特殊ルールがいくつもあります。例えばリビングニーズ特約のように余命6ヶ月の宣告を受けると生前に生命保険金が受け取れるという仕組みです。
実際死にゆく身の上ではお金などそれほど意味があろうはずはありませんが、付き添う家族には大きな意味があります。リビングニーズ特約は本人が余命を自覚して自分で請求する仕組みです。本人が保険金を手にして何かをすることを思いつかない限り意味のない制度です。
一般に金融商品は、被保険者も受取人もなく契約者がすべての権利を持ち、判断します。しかし生命保険には契約者以外に受取人があり、それによって課税関係が変わります。安易に変更すると、納税額が増える場合がありますから、受取人指定は慎重な判断が必要です。
相続税には基礎控除があり、死亡保険金控除という非課税枠があります。多くの相続では、相続税がかかることはありません。相続税がかからなければ、受取人変更にかかる課税関係で注意すべき点は、贈与にならないようにすることだけです。
残念なことですが本稿に興味を持ち検索されるのは主に契約者の方であり、被保険者や指定された受取人はその時まで関心があまりないのが普通です。
生命保険の受取人に警鐘を鳴らしたいと思っても、どうも効果は薄いようなので契約者の方に受取人指定の機能がいかに有効で卓越しているかを下記の4項目でご説明申し上げたいと思います。
① 生命保険は契約者の意思で受取人が指定できる。
生前贈与の対極にあるのが相続ですが、生きている間に贈与する相続税対策あるいは相続対策として生前贈与にはいくつかの方法があります。
ただそれは生前贈与の方法論であって実際の場面ではそれぞれの思いや経済事情があり、関係者の内には心情論が渦巻きます。あえて「生前贈与でもめずに節税できるはずがない。」と申しあげたのはそういう事情こそが生前贈与の障害になると考えているからです。
少々見にくい表になりましたが苦心の自作でTable Pressでもうまくいかなかったのでエクセルを画像化して取り込んでみました。そのせいでピントが甘いし、背景も白でなくなにか薄汚れた感じになってしまいまして誠に失礼しています。
相続時精算課税制度は平成15年に創設されました。その後数年は利用者がのびて平成17年には年間82千人が利用していましたが、その後減り続け平成22年に下げ止まってからは5万人前後の利用者で推移しています。
孫はとりたて可愛いものです。特に爺婆にとれば自分を慕ってくれれば、尚可愛くて目の中に入れても痛くないと言う形容がなるほどと納得できたりします。できれば手元に資産でもあれば孫に残してやりたいのが爺婆心と言うものです。
確実に孫に渡す方法は3つあります。
一つは生命保険の受取人を孫にするのです。被保険者を孫の親にして契約します。自分の相続が発生したら保険契約はそのまま親が契約者となり相続で引き継ぎます。親が亡くなると保険金が孫に入ります。30年先か40年先かわからない遠大な3代にわたる保険設計ですが、そのころ孫はそこそこのよい年になっており爺婆のお金を今自分が手にしていることに感謝出来るでしょうか。幼い孫によくよく言い聞かせておくことです。
相続税がかかりそうにない一般庶民が相続時精算課税制度を使うときの落とし穴があります。これは落ちると這い上がれない深さがあるので同制度の適用をお考えの方に警鐘を鳴らしたいと思います。
失礼ながらあえて相続税のかからない方を資産家の対極に考えて貧乏人と呼ばせていただきました。もし中流意識をお持ちでしたら貧乏人は失礼ですのでお詫び申しあげる次第です。いつの時代も一部の資産家と大多数の貧乏人たる一般庶民で構成されるのがこの世のならいです。そういう意味で貧乏人と申しあげたのであり、悪気は御座いません。
相続時精算課税制度の中でも特にややこしく難解な説明が多いのが以下の対比表の部分です。相続時精算課税制度で検索し上位100サイトをしらみつぶしに調べた結果最もわかりやすいサイトを見つけました。
そこですら基礎知識がないとほとんど理解できない複雑さです。
そこでわかりにくいところを補足し言い換えて庶民向けに対比表を作り替えました。ここまでわかりやすい(自分で思っているだけですが)対比表はないと思います。
生前贈与するときに他の相続人に贈与の事実を詳しく報告することはあまりないと思います。と言うか実際はなかなか言えないもので、元々公平にはなりえないものだけに、良かれと思い報告しても説明を聞いた子たちも形だけの納得でしっくりこないものがあるはずです。
=&2=&相続税がかかるかからないに関わらず贈与はあげる側にももらう側にも波風が立ちます。これは人間とし如何に聖人君子であろうとも欲得があるから仕方のないことです。どんなに仲がよくてもお金があっても、こと贈与と相続は心中穏やかではないのが相続人です。
相続時精算課税制度は相続税の節税効果がないとか、一括非課税で贈与できてローン返済の肩代わりが出来るとかいろいろ言われています。
自分の場合は本当に贈与税が非課税になるのかどうか、どういう使い方をすれば有利なのかわかりにくい制度です。また相続時精算課税制度を一度選択すれば暦年贈与に戻れないと聞いているが、一体どちらが正しい選択なのかどうもよくわからない、と言う声が聞こえてきます。
税理士さんに相続税対策を依頼するような資産家ではなく、日頃は税理士さんも税務署にも縁がない一般庶民の立場での相続時精算課税制度の使い道にフォーカスしました。
もともとサラリーマンというか雇われの身の上では相続税の心配をするほどの資産もなく、税金は源泉徴収で有無を言わさず召し上げられていますから節税意識すら持たないのが庶民です。
その庶民にとれば小難しい相続時精算課税制度も、厳めしい税務署も縁遠い存在と言えるのではないでしょうか。
おかげさまで売る側の事情も背景も商品事情も手に取るように分かるようになりました。
生命保険業界は熾烈極まりない成果報酬型かつ締切ゲームオーバー型の世界です。内勤の職員や管理職は一定の固定給ですが直接営業に携わる職員は契約が取れなければクビになるほかないのです。
生命保険の代理店も保険会社の営業職員と同じことで契約が取れなければ、ランクが下がりその日から飯の食い上げです。
問題提起:相続税の仕組みの中でもわかりにくく、かつ使いにくい制度の一つが相続時精算課税制度です。実際の現場でもあまり一般的ではありません。
検索エンジンでやたら検索数が多いのもこの相続時精算課税制度の仕組みの難しさを表していると思います。
しかし読んで字のごとくといいますが、漢字の良いところは見ただけで「相続時精算課税」何となく意味が解ることでしょうか。
またまた関西弁ですが、プレジデントの以前の特集で保険を十把一絡げにして名の通ったFP(ファイナンシャルプランナー)に格付けさせているのです。
タイトルが「得する保険いらない保険」と極論無謀タイプです。雑誌というのは売れて読まれてなんぼですからセンセーショナルなタイトルや誇大のタイトルはやむを得ないところもありますが、保険の場合は得するかどうかそんなことは店じまいするまでわかろうはずもないですし、いらない保険と一刀両断できるものでもないのです。
ガン保険の多くは昔から上皮内ガンを免責としています。
最近は上皮内ガンでも保障するものがありますがその分保険料はお高くなるのです。ガンではあるがほとんどの場合、完治するため命に関わることがないので免責になっているわけです。
まるで体内のエイリアンのようないやな言い方ですが上皮内がんは上皮内新生物とも言います。同じく新生物ではありますが、これとは違い悪性新生物は完全なガンとなります。
実際の現場では保険を見直さずに放置されているケースはよく見かけます。保障内容を見直すとかそういうレベルでなく資産家の方でも保険金の受取人に関して無頓着というか安易な考えを見かけます。
ここは慎重に判断しないと無用な相続税を払うことになったり後継者への資金集中がうまくできなかったりします。
保険契約の一覧リストを作成し契約者、被保険者、受取人で整理しさらに一次相続関連、二次相続関連、一時所得に分類すると気が付かなかった不具合が見えてくることがあります。
保険料の払い方は歳満了(さいまんりょう)、終身払い、短期払い、一時払いといろいろあります。
歳満了とは保険料の支払いを一定の年齢(たとえば60歳)で満了し死亡保障は一生涯続くというものです。
終身払いは保険料の支払いも一生涯、死亡保障も一生涯というものです。
短期払いは10年とか20年の短期間に保険料の支払いを終え死亡保障は一生涯となります。
解約返戻金(かいやくへんれいきん)と解約払戻金(かいやくはらいもどしきん)は一見、違うものを指すように思いますが、内容的にも意味的にも完全に同義です。保険会社により呼び方が違うというだけです。
もともと金融業界の人間でないと、あまり使うことがないです。漢字を見ただけで正しく読めるとも限らないので、ご存じでない方も多いと思います。
保険事故や満期のときに受け取る保険金ではなく、契約の途中で保険などを解約したときに、戻ってくるお金のことを指します。多くの場合、払い込んだ保険料の合計より少なくなります。
経営者にとって企業の継続は社会的責任です。いざというときの隠れた
キャッシュフローとして法人保険の解約返戻金が会社を助けます。
経営で最も重要なことは何かと言えばゴーイングコンサーンです。平たく言えば企業は継続することが最重要です。関与する人間は入れ替わっても企業はかじ取りを誤らない限り人の様に死ぬことはありません。経営者本人、経営者の家族、従業員、従業員の家族、その他取引先や会社に関わる人すべてにとって企業の継続が何らかの理由で終了することは最悪の結果と言えるのです。企業に関係する人にとって企業とは生活の糧を得つつ生きがいを見出しながら働く場です。ですから企業は健全で半永久的に継続することこそが社会的責任であり同時に最も重要であるであると言えると思います。それ故、事業承継に取組み後継者を育てることも継続企業のための責任範囲と言えるのではないでしょうか。
生命保険は死亡事故が発生すると、生命保険受取人に保険金が支払われます。契約で指定された受取人が、保険会社に請求することにより、生命保険金の支払いが発生します。
生命保険の受取人は、契約時に契約者が申込書に指定します。しかし年月が経てば、家族構成や親子関係の事情も変わります。それに伴い、生命保険の受取人を変更する必要が出てきます。
保険金の受取を誰にするか、どういう割合にするかは、相続の財産分与に関係するとても重要なことです。生命保険受取人にとれば、思いがけない大金を手にすることになりますから、その人の生活や人生にまで影響があります。
前回、普通の保険とは違うルートで資産運用型の有利な保険商品が販売されているということを申し上げました。各社の情報を整理しつつまとめたサイトを探していたら下記の
ようなサイトのに行き当たりました。わかりやすいですね。
どうも2007年の銀行窓販全面解禁で別の保険分野が形成されたようです。法人保険を主力に扱っていた保険代理店や保険会社の営業職員には銀行マンに保険がわかるかという自負がありましたが、金融機関は顧客との関係性において上位にあり資金を提供するという立場から強みを持っていました。その結果として保険業界から足を洗わざるを得ない人も多かったということも事実です。
外貨建て生命保険の中には国内生保では考えられない意外な美味しさがあります。その保険は通常の保険ルートでは販売されていませんから、言うなればあなたの知らないマル得保険テクニックといった感があります。
生命保険にもいろいろあります。法人契約で緊急予備資金の蓄積や節税だけでなく形は生命保険ですが正に資産運用と言うべき商品もあります。
各社保険商品としてはバラバラですが銀行は預金を把握していますから急所を攻めてきます。今お持ちのドルをドル建て保険に投資してくださいというわけです。
中小企業のオーナー経営者にとって経営の一線から引退するということは口で言うほどたやすくはありません。
退職慰労金用に法人保険を設計する場合、引退時期に合わせて解約返戻金の返戻率のピークをもってきます。
保険商品によってはピークがマッターホルンの様に一点一時期に集中しているケースもあります。これをずらすには二段式とかいろいろテクニックはありますが、保険に入り直すことで戻りのキャッシュが目減りするのです。
相続税がかからないのに生前から争族です。
相続税がかかるような財産がなくても長年働いてくればそれはそれなりのものが誰しもあるはずです。サラリーマンが普通に勤めていれば宝くじでも当たらないとまとまったお金は手にできない訳ですからあてにするなと言う方が無理かも知れません。
一括千金を狙うなら株式投資をやるか保険金で受け取るか、どちらの選択も思い通りに行かないばかりか大損することさえあり得ます。
損か得かの判断基準は払込保険料合計に対して受取保険金が上回るかどうかです。
金融商品に関していえばいくら儲かるかですが、保険の場合は儲かるという言い方は不適切ですのであえて「払込保険料<受取保険金」公式が成り立つものはどれかで考えます。
もちろん途中解約はどのような金融商品でも損をするか元本を割り込む場合があり得ます。保険でも途中解約は大きな損失につながるような初期低解約返戻金型の保険商品もありますから注意が必要です。
逓増定期保険の解約時に困る、未経過保険料についての報告です。
平成22年4月から保険法が変わり、年払いの生命保険でも解約時期に応じて、未経過保険料を返却することが示されました。金融庁の一見妥当な判断のようですが、契約者にとっては全く得にもならない、うっとうしい話なのです。
未経過保険料とは読んで字のごとく、保険会社はまだ時機が到来していない先払いの保険料は、返却しなさいよと言うことです。年払いや半年払いだと一年分や半年分の保険料を、前払いしていることになります。月払いに直して、未経過月の保険料を返却することがルール化されました。
役員退職金の否認が増えている理由とは書きましたが、知り合いの税理士法人に確認すると否認の事例はあるがそれが一般的とは言えないという意見です。
保険の営業トークに役員退職金を二度もらうみなし退職という話法がありました。
今もありますが何かと問題をはらんでいます。その役員退職慰労金の原資を法人契約の生命保険で準備しませんかというスキームです。
よく似た言葉ですが一文字「税」というところが違います。
かたや相続対策は相続財産の分け方ですから相続税がかかるかかからないかに関わらず相続人100人が100人とも必要とする対策です。
身の回りに何ぼでもある争族の事前の対策です。相続税対策は相続税という税金をいかに安くして相続人としての分け前を多くするかという対策です。
また相続財産が少ないほど遺言書や生命保険などの対策ができていないので争いも熾烈になり解決に時間もかかります。
生命保険はわかりにくく難しいという通り相場があり、残念なことにそれが生命保険の敷居を高くしていると言えるでしょう。
売る方は何とか自分の扱っている生命保険を売り込んで結果を出したいという思いがあります。
買う方はもともと生命保険の必要性からして疑念を抱いていますから、この隔たりは結構大きいわけです。
それを夜討ち朝駆け拝み倒しで、じゃなかったリスクを説明し生命保険の商品的価値を理解してもらうことで売り込まなくてはなりません。
贈与税の税率話法には大きな嘘があるものです。保険を買う側としてはいろいろなセミナーやプロのアドバイスを聞きます。関係の書籍も読み漁ります。正しい判断をするためにネットをフル活用して情報収集をします。
おかげで保険に関しては税理士の先生はもちろんのこと半端な保険代理店以上に保険の情報通になりました。とくに買う側は一社専属ということはありませんから乗合代理店以上に各社のフェアな情報を得ることができます。
企業が長期に渡り存続するためには資金を確保することが重要です。毎月の運転資金の他に様々なケースで一時的な資金需要が発生します。
銀行の当座の口座に巨額の資金を寝かせておいても運用効果は見込めませんから利益が出ている企業は余裕資金を少しでも運用しようと考えるのが普通です。できれば法人税を圧縮しながら運用できれば資金効率が高まります。
資金の運用は例えば銀行に預けたとしても法人税の圧縮効果はありませんし、スズメの涙ほどの預金利回りでは全くメリットは見いだせないところです。かといって証券会社のおすすめに乗っかって資金の運用をするのも長期的に見れば当たりはずれがあるでしょう。
仕事をするのはあくまでもお金を得ることで家族を幸せにできるからだとすれば会社を経営するのは利益をあげることで社員とその家族を幸せにすることでだと言えるのではないでしょうか。
満足度の高い社員は会社に大きな貢献をしてくれるものです。当然社員が良い仕事をしてくれれば顧客満足が高まり売上が伸長します。この善循環を生み出す作業が経営です。
そのための社員を幸せにする第一は経営を末永く継続することです。経営が継続できないほど社員を不幸にすることはありません。
中小企業の経営者にとって会社は我が子のようなもの、自分のものです。社員をいくら指導してみても経営者の思いを理解することはありません。
経営は何があるか予測できないリスク対処業のようなものです。次から次へと起こりくる問題にどうにかこうにか対応していると一日が終わるという感じです。
それを7日間繰り返して一週間、その延長が一月であり一年です。