
教育資金の一括贈与くどいように再延長されています。はっきり申し上げて一般庶民がこの非課税制度を使う意味はないと言えます。贈与税の非課税範囲で暦年贈与を行い、生命保険に加入する方が、よほど手間いらずで安心です。
また教育資金の一括贈与は、孫への贈与という形をとりますが、実質的には教育費費を負担すべき孫の親、つまり子への贈与と何ら変わりません。大金を手にすると人が変わり生活が変わります。それゆえ、教育資金の一括贈与は待った!と言いたいのです。

教育資金の一括贈与くどいように再延長されています。はっきり申し上げて一般庶民がこの非課税制度を使う意味はないと言えます。贈与税の非課税範囲で暦年贈与を行い、生命保険に加入する方が、よほど手間いらずで安心です。
また教育資金の一括贈与は、孫への贈与という形をとりますが、実質的には教育費費を負担すべき孫の親、つまり子への贈与と何ら変わりません。大金を手にすると人が変わり生活が変わります。それゆえ、教育資金の一括贈与は待った!と言いたいのです。

保険業界の末路などと怪しい表現を使いましたが、今回の国税庁のパブリックコメントに示された制約条件は誠に厳しいものがあります。実際の返戻率にあてはめて実質返戻率を計算すると、100%をこえるためには単純返戻率が95%を越えないと難しいようです。
全額損金も半損も認められないということになると、利益の繰り延べによる節税効果はほとんど期待できなくなったということになります。末路なのか新たなスタートなのかはわかりませんが、保険を利用して課税の繰り延べをしてきた中小企業や節税保険を販売の主力にしていた保険営業関係者は、この先転換を迫られていることは疑いがありません。

法人で契約するがん保険は、平成24年4月27日までは保険料を全額損金で処理することができました。4月28日以降、国税庁の通達により新規契約については、支払った保険料について二分の一損金算入となりました。
今は、課税の繰り延べができるがん保険は、二分の一損金もなくなり完全にシャットアウトされました。しかし全額損金できるがん保険の既契約は、既得権として維持されていると思います。

2019年4月11日、ようやくにして国税庁から節税保険に関するパブリックコメントが公示されました。
節税保険販売停止のバレンタインショックからほぼ2ヶ月が経過しています。保険業界の混迷に終止符を打つのか、それとも拍車をかけるのかわかりませんが、
『「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか1件の一部 改正(案)(定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱い)等に対する 意見公募手続の実施について』が公開されました。

同じ保険商品を扱う分野ですが、生命保険は人を対象とする保険なのに対して損害保険は物を対象にした保険です。似ているようにも思いますが、内容的にはまったく異なります。
柔道と剣道くらいは違いますから、勝ち負けを競う点では同じですがルールも仕組みも道具も違います。

バレンタインショックを皮切りに、節税保険販売の過当競争に国税庁が介入して2カ月弱が経過しました。駆け込み販売も一段落したようで、国税庁のパブリックコメント待ちのような状態が続いています。
この先どうなるか、保険業界は戦々恐々の有様です。影響は保険業界にとどまらず、中小企業の経営に及んでいます。この先出されるであろう通達の落としどころと、節税保険販売停止による各業界の混乱をまとめました。

※令和元年6月末に、国税庁の法人契約保険に関する法人税基本通達(9-3-5の2)が発遣されました。それにより新規契約の経理処理は大きく変わりました。本稿は通達以前の、法人で契約している生命保険の既契約に関する経理処理をまとめています。
法人で保険を契約すると、支払った保険料の経理処理に迷うことがあります。損金処理(費用として落とす)ことができるのか、保険積立金(資産として税金を払う)として計上すべきなのか、保険証券を見ただけでわかる人は少ないのではないかと思います。

全額損金処理できる法人契約の生命保険に対して、平成31年2月13日の夕方、国税庁が新たな方針を示し、生命保険会社各社は強硬な国税庁の圧力に対し、翌2月14日以降続々と販売自粛、あるいは販売停止を打ち出しました。
保険営業にとれば青天の霹靂(へきれき)というか、チョコレートどころではない生業(なりわい)に関わるバレンタインショックとも言うべき一大事です。
(副題:節税特化型保険営業の危機)

ネットがない時代、有資格者は別格の専門家として頼りにされてきましたが、様変わりしました。
有資格者の専門家としての価値が低下し、分野を特化した専門家の価値が上がってきました。たとえば税理士さんでも得意分野があります。経験的に申し上げれば決算専門の税理士さんは相続対策の経験は少ないですし、不動産を活用した節税にも明るくないです。ところが不動産評価に強い税理士さんもいます。

節税保険に加入して口座振替にしていると大きな落とし穴に陥りかねません。
それは多くの保険会社の保険料口座振替日が契約月の27日になっていることに原因があります。
これを今年のカレンダーにあてはめると、まず4月27日は土曜日ですから金融機関は休みとなります。翌週の29日は昭和の日で祝日、普通なら30日が平日ですから口座振替が行われて問題はおこりません。

昨年から医療費のまとめ方やe-Taxの簡便化が進み、どんどん仕組みが変わり、使い勝手がよくなっています。
新しい方法で確定申告にチャレンジしてどうだったかをまとめました。ご参考までに。
医療費の領収書を人ごとに、そして医療機関ごとに分けて金額を集計する必要があります。確定申告のサイトでは領収書を1枚ずついきなり入力することもできますが、自分でまとめておいて集計結果を人ごとと医療機関ごとに入力する方がスムーズにできます。自動的に医療費控除の明細書を作成してくれるのでとても便利になっています。

日本経済新聞の2月14日の「節税保険」の販売停止という記事から始まった、生命保険会社各社のドタバタ劇場は、まだ先が見通せないばかりか収束する気配がありません。
買う側にいると、代理店や保険会社から続々と情報が入り、概要が見えてきます。代理店によっても保険営業によっても言うことが異なります。
売らんがために、適当な話をでっち上げる代理店まで出現しました。節税保険では過去に同様の事態がありましたが、今回は国税庁の姿勢が急激かつ強硬です。

今が法人保険を通じて事業承継・相続設計の全体像が一番よく見渡せているような気がしています。
法人保険の有効性をテーマに書き続けてきましたが、400号を機に法人保険を活用した事業承継・相続設計の裏ワザというかテクニックを項目ごとに簡単にまとめました。

サラリーマンをしていると会社が税金を給料から天引きし、年末調整で生命保険料控除までしてくれますから、他に収入がない限り確定申告をすることはあまりないと思います。
しかし家族の医療費が合計で10万円を越えると医療費控除の確定申告をすることで、税金が戻ってきます。
これまで医療費控除の申告に使える医療費に補聴器の購入費用は含まれませんでした。しかし平成30年度(2018年)から「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」の活用により、医療費控除が受けられるようになりました。

立場が異なれば専門家でも違うことを言いますから、細心の注意を払うのは賢明なことなのです。
そこまで用心深い経営をされているオーナー経営者であっても、事業承継や相続となるとお金だけでない広い範囲の情報と知識、また裏情報や人間関係も含めて設計しておかないと足下をすくわれることがあるのです。

結論です。:
中途半端な資産家はここを間違えて節税に走ります。田舎の土地持ちは上手な建設会社のセミナーで口車に乗ります。親切にほだされて、意味のない節税対策で納税キャッシュを失います。
ついでに資産も失い借金が残ります。田舎の法事で話題になるこの悲劇のパターンが少なくないのです。相続対策は無理な節税より納税キャッシュと生命保険です。
被相続人は財産が多いと必死で節税対策を考え、相続のセミナーに参加しあれこれと節税対策に取り組まれます。節税対策の王道は暦年贈与と生命保険であることは何度も申し上げてきましたが、それでも手っ取り早く大きく節税するには不動産投資が有効です。

昨年から全額損金保険のラストチャンスと言われていますが、多額の利益を継続的に計上できる中小企業には、生命保険という形を借りた利用価値が高い金融商品です。
中小企業のオーナー経営者の視点で全額損金で解約返戻率の高い保険契約の真価をまとめました。経営者にとって利益を繰り延べるということがどういう意味と価値をもつのか、踏み込んだ視点でお話しします。

相続税がかかるほど資産がないので相続対策ということが頭に浮かばないようです。
「相続税対策」は不要でも相続人同士の争いを未然に防ぐ「相続対策」は必要になります。
相続財産が少ない方が争族になりやすいことは家庭裁判所の調停データが示しています。残念ながら遺言書の法的文書としての効力と遺産分割を指定することで争族を防ぐ機能が十分知られていないように思います。

保険契約者が保険を解約するときに引かれる控除金額という意味と、保険契約を早期に解約されることで、保険営業が受ける解約ペナルティーという意味があります。
保険に関わると、必ず出てくる事務作業に保険金請求と解約があります。どちらも保険募集とちがい代理店や保険営業には、直接的なメリットはありません。

ドキッとする法人保険の担当者がいらっしゃると思います。平成24年4月に法人契約の全額損金がん保険による節税策が通達により封じられ、新規の契約は半損の経理処理を求められました。
しかし全額損金にできないがん保険は、新規に加入する気にもなりません。その結果、福利厚生として全員付保の原則が、崩れたままになります。解約することもできず、既契約で残っている全損がん保険を続けることになっていると思います。

相続税には基礎控除の他に死亡保険金の非課税枠が500万(相続人1人あたり)があります。しかし被相続人が健康上の理由で生命保険の被保険者になれないと非課税枠を活用した節税ができなくなります。
そこで登場するのが告知なし、ガンでも入れる無告知型の保険です。保険の形はしていますが実質的な保障性はほとんどありません。無選択型とも言いますが、認知症でなく自分の名前が書ければ誰でも入れる保険があります。

全額損金で処理できる保険が多数発売されて、過当競争になっていることは下記に書きました。
損金処理できると言うことは、あくまでも法人契約で保険料を費用として処理できる生命保険のことです。
全損保険に網がかかるという可能性を検証しましたが、その後の動きに関する不確かな情報をまとめました。
全損保険とは、保険料を全額損金処理(費用化)できる法人契約の生命保険のことです。5年から10年後に解約すれば、それまでに支払った保険料が8割から9割戻ってくるので、雑収入が発生し利益の繰り延べができると言うわけです。

相続税がかかるかどうかの小金持ちサラリーマン層にはとてもよい相続税の節税法です。
でも気をつけていただきたいのは贈与をしすぎることです。贈与はもらう側にはとてもうれしいタナボタの不労所得です。贈与し過ぎは、あげる側にももらう側にも決して良いことばかりではないということが言えます。

生命保険のなかでも、相続で威力を発揮する保険商品があります。相続税がぎりぎりかかりそうな場合、生命保険の非課税枠を利用して、相続税を払わず無申告で済ませることができます。しかし、正直に告知すれば入れる保険がないという方向けの相続保険です。
これらは生命保険の非課税枠を活用した、相続税の節税に強い生命保険です。うたい文句は無告知(告知なし)ではいれる一時払い終身保険です。

それまでに保険料負担に耐えきれずに解約したり見直したりした保険もあるでしょう。
サラリーマン世帯であれば相続税の心配もなく安心していたところが、相続が発生し思いがけず不動産を含めた遺産が入ることがあります。

相続対策には、万全はありません。あの手この手で対策をしても、家族や後継者の思いと必ずしも一致しているとは限らないからです。
相続税の対策でも、課税当局との見解の相違ということがあります。とくに相続税に限らず相続や事業承継対策では、抜けや落とし穴があります。
相続発生時点では、対策の責任者である被相続人はすでに他界しており責任の取りようがありませんし、やり直しもできません。できることは生前により慎重に対策し、結果は運を天に任すほかないのです。

相続では、譲るという選択肢が道を開くことがあます。譲りあえば争いは避けられるかもしれません。でもそれは簡単なことではありません。
日常の生活で普通の人は、お互い譲り合って生活しています。「済みません。」「ありがとう。「どうもどうも。」の簡単な声がけや軽い会釈などで相手に敵意がないことが確認できると、譲り合いの気持ちが生まれます。
道を歩いていても、車を運転していても、気持ちよく譲り合うことで争いは起こりません。ところが相続の場面では、なぜか譲り合うことはできません。道は譲れても相続は譲れないというのが、本当のところです。

医療費控除の確定申告は2017年からルールが変わり、新しくセルフメディケーション税制なども登場しました。このため慣れない人には複雑な仕組みになりました。国税庁の確定申告書作成コーナーがとても便利になり、e-Taxでの申告制度も確立してきました。
これまで利用する立場であれこれ問題点を指摘し、医療費控除の明細書をエクセルのフォームで提供してきました。いまではマイナンバーカード方式でe-Tax申告されるか方が多くなっています。

平たくいうとソロバンにあうかどうか、経済的なもうけの理屈に合うかどうか、理詰めで考えて説明のつく納得できる理由があるかどうか、どうもそのような意味です。
生命保険には、経済合理性があるかどうかとなるとリスクをどう判断するかによりますが、節税保険には明確な経済合理性があります。相続でもこの経済合理性が出てきます。相続に経済合理性は関係がないように思いますが、そうでもないのです。

保険商品は比較購買といっておきながら、支離滅裂な話になります。商品の善し悪しはもちろん選択基準ではあります.しかし保険を選ぶとき本当の選択基準は、商品で選んでいると言うよりは、それを売り込む保険営業で選んでいると言うことが多いのです。
そんなことはないとお考えの方もいらっしゃるでしょうが、胸に手を当ててじっくりお考えください。
保険に限らず商売は商品ではなく人で選ぶこともある、不思議ですがそういうものなのです。形のない、それも、仕組みがよくわからない保険商品を選ぶときは、それを扱う保険営業の人柄で判断しているというわけです。なぜかというと、保険の良し悪しなどその時にならないとわからないのです。契約するとき、その時は見えていないですから、保険契約というのは、そもそも山勘契約のようなものです。

保険営業にもそれぞれのスタイルがあります。でも保険業法第300条では保険募集人がやってはいけないことが定められています。保険会社所属の保険営業は、自作の独自資料は認められていないのです。保険代理店も保険業法に規制を受ける保険募集人です。
しかし保険代理店の営業ともなれば、保険会社の社名を列記した比較資料はあたり前です。さらに代理店の研修用資料でもなんでも持ってきます。そもそもルールを意識しているとも思えない無法ぶりです。説明を受ける顧客は、保険業法など知りません。誰もチクったりはしませんから、問題になることもあまりないようです。

被保険者は経営者や役員、社員など生身の体を持っている人間に限ります。会社は被保険者にはなれなくても保険料を負担する契約者になることはできます。
経営者や社員がガンになったらガン保険の診断給付金や入院給付金を会社がいくばくか受け取ってもそれに意味があるのでしょうか。あるいは経営のリスクヘッジになっているのでしょうか。

会社を存続させるためには、経営者の代替わりである事業承継は避けて通れません。会社で契約する生命保険は事業承継の強力な味方になります。
現経営者の万が一により、突然の事業承継となったような場合でも、運転資金不足や自社株の買取資金などに生命保険金が威力を発揮します。
事業承継では、スムーズな経営権の移譲だけでなく、後継者への自社株の移転や経営資金の集中などが必要になります。

法人保険の解約と管理のポイントをまとめました。契約者が会社ですから、会社の経理部門が管理します。事業保障や節税目的で、会社の資金を生命保険に投資しています。
金額が大きくなりますから、法人保険では間違いのない経理処理と、解約管理が求められます。
法人保険は、契約している保険の種類により、経理処理が複雑です。さらに契約時期で、経理処理が異なる場合があります。法人保険は解約管理がとくに重要です。

貴重な話を聞く機会がありました。何事も専門家、しかし本当の専門家はわずかしかいません。なかでも国税OB税理士は知識がかたよってはいますが、課税当局の内情や判断基準、税務調査の勘所などは本当の専門家です。
法人保険を売る側から買う側にまわったhokenfpは、保険を売る側の事情がよく分かります。国税OB税理士にとって調査する側の事情やねらいは、手に取るようにわかるというわけで。

生命保険をあつかっていると、相続にかかわることが出てきます。保険好きな国民性ですから、資産家も貧乏人も生命保険に加入しています。ところが遺言書を書くという人はあまり見かけません。
遺言書は相続税がかかる資産家が、相続争いを防ぐために書くものと言う風潮があるようです。
遺言書と遺書の区別ができていないというのが、大方の実態ではないかと思っています。よって遺言書の効力が、一般に正しく理解されているとは言い難い状況です。

過去の記事で、生命保険の支払調書の改正についてくわしく書きました。今読み返してみるとわかりやすく書いたつもりが、すっきり頭に入ってこないのです。
これでは読まれる方も大変だと思いますので、もう一度頭をやわらかくしてやさしく、わかりやすい説明を心がけました。生命保険の支払調書にまつわる贈与税の不安を、少しでも軽くできればうれしく思います。

このところの節税保険ラッシュは、以下に詳しく書きました。保険会社各社ともに販売合戦をやりすぎて、国税庁による規制の噂が飛び交っています。
■国税庁、網がかかるか全損保険。
法人契約の節税保険は、課税の繰り延べ効果が高いのですが、解約時期を逸すると一大事です。今回ブームになった節税保険は、解約返戻率がピークになると間違いなく解約する必要があります。機を逸することなく必ず解約して、解約返戻金を受け取らなくてはなりません。

ガンで亡くなる身内を見ているとそこまで治療で苦しまなくてもよいのではないかと・・。
どちらにしても少なくとも遺言書を書く余裕はありません。元気で気力がないと遺言書は書けないもののようです。
老いてくると生命保険の整理も必要になりますが、こちらはさらに頭がしっかりしている間でないと理解できない難しさがあります。何事にも適切な時期があり節目があります。
全損保険乱売時代突入とは下記のページで書きました。

保険料をすべて当期に費用化できる保険です。法人契約の全損保険と言えば保障目的ではなく利益の繰り延べが目的です。
従って、解約返戻率が1%でもよい商品を選ぶのが基本です。保障が関係ないのですから解約返戻金が1円でも多い方を選ぶことが正解と言えると思います。

中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)の適用期限は2025年3月末(令和5年税制改正により延長)までとなっています。
この先、延長されるか新しい中小企業支援策が出てくるかはわかりませんが、投資額の即時償却ができればこれは使える仕組みです。節税保険の出口対策として検討することで大胆な節税が可能になるかもしれません。

事業承継対策の柱は円滑な権限委譲と自社株対策になります。
もちろん法人保険がかかわる範囲は限定的で、退職金の原資を生命保険で準備するとか、後継者に資金を集中するための名義変更などのスキーム活用があります。

効力とは、言い換えれば有効性ということになります。「遺言書」は「遺書」とは違い、法的な効力をもった民法に定められた法律文書です。被相続人の思いを伝えるだけではなく、相続財産の分割を法的に指定するものです。
遺言書を書くか書かないかは、あの世へ旅立つ被相続人の自由です。
しかし遺言書があればそれがもつ効力により、法定相続より優先されます。遺言書がなくても、円満におさまることもあると思います。しかし多くの場合、後に残された相続人にとれば、財産の分け前を決める遺産分割協議とは、心穏やかではないのです。

(2021/6/5追記、全額損金で節税できる保険は、国税庁の通達でなくなりました。バレンタインショック以前(2018.7.8)の記録としてお読みください。)
節税保険の売り込みが、頻繁にあります。これまで縁のない代理店や金融機関が、節税保険お提案という切り口でアポを取りに来ます。法人保険の窓口を担当している実感としては、国内生保と外資系合わせて10社近くが入り乱れています。

相続税の節税策として手堅い方法は生前贈与です。そのなかでもわかりやすく確実な方法が暦年贈与です。
暦年贈与でもらったお金を生命保険料にあてて無駄なく相続税の納税資金を用意することができます。この方法もやり方を間違うと落とし穴に陥ることがあります。
hokenfpは名義保険などと呼んでいますが、自分が保険料を負担すべき契約者であることに対して自覚のない生命保険契約者も少なくありません。

親からマンションのローンの残債を肩代わりしてもらえば、みなし贈与です。贈与税がかかる可能性があります。生命保険の契約者を名義変更しても、みなし贈与です。贈与税の対象となります。
みなし贈与とは、明確に現金や形ある資産を贈与する場合だけでなく、贈与の意図はなかったけど結果的に贈与とみなされる行為のことです。
それゆえ贈与者も受贈者も、双方に贈与という認識がない場合が多くあります。あとから税務署の「お尋ね」で、贈与として追徴課税されて驚くようなこともあり得ます。

贈与税の仕組みは、本来シンプルです。一年間に贈与税の基礎控除の110万円以上もらった人が越えた金額に対して、贈与税の課税基準に従って申告納税する必要があります。
しかし平成27年1月1日から、贈与税の課税パターンが二重化しました。直系尊属とそれ以外の場合で税率が異なるため、複数の人から贈与を受けると贈与税の計算では注意が必要です。贈与する人の組み合わせによって、贈与税計算が多少複雑になる場合があります。

贈与は相続以外で、無償できる財産移転手段です。被相続人から相続人へ、言い換えれば親から子へ財産を移す方法は、相続するか贈与するかのどちらかになります。
税率の高い相続税を少しでも節約しようとするならば、贈与税の基礎控除(110万円/年)の範囲で、毎年きっちり贈与を繰り返すことが王道と言われます。
贈与と一言でいっても、色々な贈与があります。知っていると知らないとでは、相続税対策の選択肢が大きく異なります。相続と贈与の本質的な違い、贈与のバリエーションについて解説します。しっかり理解されて早めの対策が大事です。

相続が発生し遺産分割の話し合いがまとまると、相続人それぞれに相続財産の名義変更の手続きが発生します。金融機関での名義の書き換えや法務局での相続登記などを行う必要があります。
平成29年5月から法定相続情報証明制度がスタートしました。相続手続きの簡素化を目指した法定相続情報証明制度が、意外と知られていません。相続が発生しない限り使うことがない制度なので、知名度が低いようです。またよく考えてみるとケースによっては意味がないような、意外なデメリットがあります。
法人保険の真の目的を理解するには経営の泥縄を理解しなければならないと言えます。

中小企業の財務などと言うものは荒海の小舟のようなもの、儲かるときもあれば厳しいときもあります。
景気や為替、世間のはやり廃りという荒波にもまれて、浮きつ沈みつ資金が途切れれば船頭たる経営者もろともに海の藻屑と消えます。
創業しても10年以内に消える企業は95%以上、現実を見れば経営という世界は如何に厳しいものかがわかります。

老後の不安は若い世代にまで広がっています。政府日銀がいくら低金利政策を続けても消費はある程度以上好転せず、デフレ傾向を脱却して本格的な景気回復につながりません。
インフレ状態が良いとは言えませんが、漠然とした高齢化時代の暗雲がこうした膠着状態の原因であるように思います。
今はまさに少子高齢化、老後生活を支える年金はどんどん減少し逃げ水のように支給年齢が上がっていきます。長寿化に伴い医療費は肥大し、非正規雇用の増加は老後資金として本来あるはずの退職金が確保できないという三重苦の時代です。

契約者が法人ですから保険金も法人受取が原則です。被保険者としては、経営者も社員も対象になります。
ガン保険にはガン診断給付金、入院給付金、手術給付金、ガン死亡保険金などがあります。
法人契約のガン保険の場合は、すべての保険金を会社が受取ります。一般の感覚では妙なもので、ガンにり患した人が保険金を受け取れないガン保険です。この法人のがん保険にも使い道はいろいろあります。

売る側で3年、買う側で早や18年以上になります。保険営業としての経験から言えることがあります。保険を契約に結び付けるコツは、押しどころを見極めるということです。
保険を買う側にはそれぞれの事情があります。しかしその事情の緊急性が、押しの一手で変わることがあります。保険営業されている方は「そんなあほな!」とお思いでしょうが、立場が変われば思いも変わります。
法人保険に関わっていると個人保険と異なり決算前がピークになります。そもそも法人保険と個人保険では保険の加入動機が一致しません。

もう一つ法人保険独特の目的は利益を繰り延べするという点にあります。出口対策を
組み合わせることで節税効果が期待できます。

がん保険は医療保険の一種ですが、損得勘定で考えると少し意味合が違います。
医療保険は、がん保険と違い経済的な損得勘定で考えることができます。社会保険制度が充実している日本では、損か得かと問われれば、払った保険料より、受け取った保険金や給付金で得をするという可能性は低いと考えられます。
ところががん保険は、がん特有のリスクもカバーするので、損得だけでは不要とは言い切れないのです。がん保険でも、がんにならなかったり、軽くて済んだりすると採算割れということは当然考えられます。

中小企業オーナー経営者の退職金に関して、否認の最新判例があります。役員退職金は、本来費用として計上できるはずのものです。しかし形だけの引退で、実質的な経営の実権を握ったままということがあります。
このような場合、役員退職金を支給しても、課税当局は損金算入を認めないという判断をする可能性があります。
どのようなケースで、役員退職金が否認されるのでしょうか。ワンマンで経営してきたオーナー経営者によくみられる形だけの引退は、役員退職金支給において否認されるリスクがあります。最新判例から、そのリスクを読み解きたいと思います。

このサイトでよく使う用語のうち生命保険に特化した言葉だけをできるだけコンパクトにまとめました。保険用語がわからなくて困ったのではなくネタ切れで困ったというのが本音かもしれません。

追記2021/6/25:
国税庁により逓増定期保険の名義変更にかかる保険契約の権利評価の見直しが行われました。2021年6月25日、資産計上額で評価するという通達(所得税基本通達36-37)が発遣されました。さらには2019年7月8日までの契約に遡及し、逓増定期の名義変更スキームは完全に封じられました。
逓増定期保険の名義変更一時所得のスキームは、単なる節税効果だけでなく後継者に資金を集中することができます。このため事業承継に使える、法人保険のウルトラスキームと言えると思います。

控除と言うだけに税金を負けてもらう公的な制度です。
それぞれ課税される税金が異なるので配偶者に関する点では同じですが制度として全く別のものです。
ただなじみが深いのは所得税の配偶者控除で、それ以外は日常的にあまり出てきません。とは言えいずれ関わる配偶者の老後を保証する仕組みですから知らないでは困るケースも出てくると思います。
昨年からの話題ですが、標準生命表の11年ぶりの改訂により平成30年4月から保険料が下がる保険会社が続出しています。

hokenfpとして関わりの多い法人保険では保険料が下がることは必ずしもメリットとは言えないのです。解約返戻金の返戻率にも微妙な影響が出ています。

補足:このブログに記載されている内容は2018年3月11日時点での情報です。
生保業界が激しい動きをしています。低金利・長寿時代のサバイバル競争の様相です。
低金利は金融機関の運用成績を押し下げ、収益源を圧迫します。その結果法人保険販売にシフトした金融機関関連の保険代理店攻勢が、激しくなってきました。
某都市銀行が連れてくる関連の保険代理店、そのOBや元支店長が役員や営業部長をつとめる保険代理店、その他独立系の保険代理店が3社入り乱れての競争になっています。
平成29年度の確定申告から医療費控除の改正が行われ、医療費の通知書が領収書代わりになり使えるようになり新たにセルフメディケーション税制ができて選択肢が増えました。
一見、改善され便利になったように思いがちですが、各種の書類がそろい出すとぞろぞろと問題点が見えてきます。はっきり言ってかえって不便になり時間がかかるといわざるを得ません。
その最大の問題点は、医療費の通知書だけでは使い物にならないという点です。

これまで医療費控除の確定申告で恩恵を受けてきた身には、今回のセルフメディケーション税制は手間がかかる割には見返りが少ないと感じています。
セルフメディケーション税制とは、健康診断や予防接種など一定の取組を行っている方が、自分と家族のため年間1,2000円を超える対象医薬品を購入した場合に、その分に対応する所得税の控除を受けられる制度です。(医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらか一つの選択制度)
医療費控除で納得できないことの一つに、支払った医療費から受け取った保険金(給付金)を差し引かなくてはならないことです。

普通に健康な家族が風邪をひいたり歯科医にかかるぐらいでは10万円の医療費にはならないものです。
しかし家族の誰かが入院するとかガンにかかって手術を受けるような、いわゆる大病をすると10万円の医療費はすぐに越えてしまいます。

生涯結婚しない人の割合が増加しています。おひとりさま相続の行く末は、争族にはならないものの一抹の不安感がよぎります。たった一人で迎える人生の終末について、あれこれ考えると相続にかぎらず心配事が多くなり夜も寝られなくなります。
この記事では、おひとりさまとおふたりさまの相続で、考えておくべきことを整理しました。遺言書がなければ、おひとりさまの遺産は国庫に収納されます。しかしそれでは、遺産が何に使われるかわからないですから、虚しいのではないかと思います。

医療費控除の明細書は、国税庁のサイトから利用できるようになっています。エクセルのフォームをダウンロードして自分のPCに保存することもできます。
⇒ 医療費控除の明細書様式「Excel版」はこちら【Excel/2097KB】
■ 国税庁 平成30年分確定申告特集 医療費控除の明細書の書き方など
医療費控除の確定申告を国税庁の確定申告書作成コーナーで行う場合、医療費控除の明細書はダイレクトに打ち込むことができます。しかし、事前に医療費を集計し、金額を確認したいときなどは、医療費の明細書のエクセルフォームが、ダウンロードできると便利です。

相続税を節税したければ、不動産に強い税理士が必要です。不動産に強い資格として不動産では、不動産鑑定士と言う資格があります。税理士と不動産鑑定士がタッグを組むと、不動産が多い相続税の申告では、圧倒的に有利になります。

好業績の中小企業オーナーは、長年の間に不動産を獲得しているケースが多いと思います。納税資金が確保できていれば、相続税の節税のために不動産に投資されることが効果的な場合があります。

生命保険金の受取人を誰に指定するのがよいかは悩ましい問題です。
保険の受取人は被保険者死亡時に生命保険会社から生命保険金を受け取ります。
保険料を負担した契約者が受取人(契約者=受取人)の場合もありますが、受取人はモラルリスクが低い姻族であれば他の人でも構いません。
一般的に相続などを意識しない頃に生命保険を契約するときは、収入のある夫が保険料を負担する契約者であり被保険者(契約者=被保険者)でもあります。

生命保険を扱っていると、親子双方から相続がらみの問題点や悩みを聞くことが多くなります。
生命保険は契約ですから、あいまいなところは一切ありません。しかし親が相続に関係する生命保険のことを、子にどこまで話しているかがよくわからないことがあります。
あるいは親の生命保険契約の存在を、予定相続人が把握できていないようなこともよくあります。また保険金の受取人が誰に指定されているかについて、家族での話し合いがされていないことは多いと思います。

親が認知症になると銀行口座が凍結され、お金が下ろせなくなると困るということがネットのあちこちに出ています。それをクリアする方法として成年後見制度や家族信託が最後の砦のように言われています。
そのことをビジネスにつなげようとする、士業の営業サイトが上位表示されています。ほんとうに家族信託や成年後見制度を利用した方がよいのでしょうか。
家族信託でも成年後見制度でも、専門家にお願いすればそれなりの費用が発生します。またそれぞれに、意外なデメリットもあります。本当に家族信託は必要なのでしょうか。

いきなりではありますが、どこの会合に顔を出しても高齢の経営者が多いことに気が付きます。
別に驚きはしないのですが、団塊世代経営者の、老いて尚の頑張りに目を見張ります。
サラリーマンならとうに引退している年齢です。楽隠居はできないでしょうが一線は退いていて普通の年齢です。
かくいう私が団塊世代の後の世代ですが、体力的に無理をしないよう心掛けるようになりました。

還暦を過ぎると足腰の衰えを実感するようになります。体を鍛え直すつもりでも意志と体力が伴わないのです。それは人の定めですからジタバタもがいても仕方がないことです。その事実を自分が受け入れることにかかる時間だけの問題になります。
時間がたてば不思議なことに、そういう微妙な肉体的不便性も慣れることで適応できるようになります。
ところが、体力の衰えは自分自身で自覚できるのですが、知的能力の衰えや記憶力が伴わなくなることは自分ではわかりにくいものです。

考えられる範囲で為替リスクを最悪のケースとして検証しました。為替リスクだけではないですが、最悪のケースは十分起こる可能性がります。背筋も凍る為替リスクを確認して下さい。
1.外貨建て生命保険の為替リスクとは(前提)
外貨建て生命保険では、
保険料:円 → 外貨に換算して運用
解約返戻金・満期金・保険金:外貨ベース
円で受け取るとき:その時点の為替レートで円換算

もし遺産分割の話がもめて、まとまらなければ相続税の申告ができず、様々な優遇措置が使えなくなりとんでもない税額がかかることがあります。
しかし申告期限から3年以内に遺産相続協議をまとめて、あらためて申告をしなおすと納めた税金が還付されます。

核家族化が進んだとは言え、息子が結婚すればその嫁は自分の娘と同じことです。
誰しも確実にもれなく老います。果ては体が弱り人のお世話になります。
息子の嫁に世話にならなければならないことも起こります。
お世話になった嫁には感謝の気持ちとして、いくばくかの財産を残してやりたいと思うのも当然です。

現金・不動産・生命保険・株式等に分かれ
ますが、分けやすいものとばかりは限りません。
遺言書あればそれに従って相続することになりますが、まだまだ多くのケースで遺言書がきちんと保存されているケースは少ないように思います。
相続争いを避けるためには相続税がかからなくても遺言書は必要です。でも被相続人が遺言書を書かずに相続が発生してしまえば後の祭りです。

署の幹部の方々は納税に協力的な優良申告法人などの企業には格別に親切ですし、納税協会の行事等で一杯はいると内輪の情報もアドバイスいただけます。
優良申告法人と言えども本音は多額の納税を望んでいるわけではなく、できるだけ少ない納税で税務調査に配慮、はやりの言葉で「忖度」を期待しているにすぎません。

やりすぎはいけませんが、合法的な範囲で工夫をすることも節税になることがあります。
特に思いがけない相続税がかかるような場合、基本的には生前贈与で手持ちの資産を減らしていく手法が王道です。
ご承知のように贈与には110万円の基礎控除があり、もらったお金が年間で基礎控除以内なら贈与税はかかりませんし、贈与時の申告も不要です。

役員退職金は、長年にわたり経営者を務めていると、巨額になることがあります。
中小企業の経営者としては、事業承継のめどが立ち、後継者の相続税の納税原資が確保できていれば、別段役員退職金をもらう必要もありません。
中小企業のオーナー経営者にしてみれば、会社は自分と一心同体です。自分がこれまで稼いだ資金は、会社に残しても自分が退職金として受け取っても、同じことという感覚があります。

それは相続税の基礎控除が6割に縮小されたためです。
基礎控除としては[基礎控除が5,000万⇒3,000万、相続人一人当たり控除が1,000万⇒600万 相続人が3名いるなら4,800万控除]
その他に生命保険の死亡保険金控除は一人あたり500万があります。
相続税の増税後、2015年中に亡くなった方で相続税の納税者は前年の8割増加で10万3043人になりました。

ここは元本職ですから的外れはありません。
一番多い指摘は名義預金だそうです。
名義だけ変えていても実質的な所有者は被続人というわけです。
奥様のへそくりも子ども名義の預金もこれに該当します。
一般庶民は贈与に税金がかかるとは実感できるものではありません。日常生活では縁のない話です。しかし税法では1年間に110万円(贈与税の基礎控除)以上もらうと贈与税の納税義務が発生します。

法定相続人以外へ遺贈すると、相続税は2割加算となります。
遺贈とは被相続人が遺言書に書くことで、被相続人の財産を相続人もしくは第三者に無償で渡すことです。そう言ってしまうと、相続と遺贈のどこが違うかわかりにくくなります。
遺産を受け取った人が一等親の血族及び配偶者以外である場合には、各人の算出相続税額にその20%相当額を加算します。

すでにご案内のように平成27年1月1日から相続税の基礎控除が引き下げられ、増税となりました。
[基礎控除が5,000万⇒3,000万、相続人一人当たり控除が1,000万⇒600万]この条件は相続税のボーダーライン近くにいる無自覚の相続税対象者にとり、かなり厳しいバーとなりました。実際の数字で見てみると平成27年の死亡者数は、全国で約129万人です。平成26年は約127万人ですからそれほど変わりません。相続税がかかるからと言って、被相続人は早めに死ぬというわけにはいかないものです。

それほど単純な問題ではないのです。標準利率が改訂されて0.25まで下がっても予定利率をどこまで下げるかは保険会社各社の自主判断になります。
生命保険事業は相互扶助の仕組みといいながら競争を伴う事業です。
もはや自由競争になった電気やガスのように保険料も横並びの時代でもないのです。情報公開は遅れていますがね

生命保険契約は、もともと被保険者の死亡時に支払われる死亡保険金が目的です。個人契約場合、解約することを前提に保険の契約をする人はいません。(法人保険では、解約を前提とした保険契約があります。)
しかし、生命保険を払込満了まで続けることができない場合があります。そういう場合は、保険の解約を考えます。
単に保険料が払えなくなるだけでなく、他の保険会社に乗り換えるような場合にも解約が発生します。また離婚などでも解約することがあります。
生命保険の支払調書の発行基準と記載事項の変更情報は下記のページに詳細に説明しました。本ページは、その続編のような内容になっています。


誰に秘密かというと家族にということですが、実際は相談している税理士にもすべてを話さないこともあるのです。
何もかも秘密というわけではなく、言わないところがいくつか残るのです。
無意識か意図的かは定かではありませんが、手の内はすべて明かさないという不思議な心理が働きます。

生前贈与を活用して相続税の節税を行う場合、最も簡単確実、そして安全な方法は暦年贈与をして、子(受贈者)がもらったお金を生命保険の保険料に充てるスキームです。その際、一つだけ注意事項として申し上げたいのは、生命保険料控除を親(贈与者)がつかわないことです。

税金の負担が軽くなる「生命保険料控除」は、所得控除の1つです。 生命保険業界の顔を立てた、最後の減税の砦です。

これに伴い生命保険各社の保険商品の予定利率も引き下げられました。
特に貯蓄性の高い終身保険や養老保険は販売停止の保険商品が出たほどです。
生命保険は貯蓄という目的にはもはや適さなくなりました。
保障性に重点をおいた、家族や会社の万が一の時のため、必要な保障を生命保険で準備する本来の目的にシフトしつつあります。

税理士の中には、税理士試験を免除されて税理士資格を得られる人がいます。国税局や税務署に27年間勤務すると、退官後税理士を名乗ることができます。いわゆる国税OBの税理士ですが、税理士の内3割から4割がそうだと言われれいます。
国税OB税理士については、以下の記事に詳しく書いています。
その国税OB税理士に、役員退職金の支払い限度について相談したことがあります。話がかみ合わなくて困ったという事例を紹介します。そのOB税理士は、元税務署長ですが、酒税が専門だったようで、役員退職金の算定基準について一般的な幅の広い見解をもてないようで、どうもギクシャクしたことでした。

外資系はカタカナ生保などと呼んだりします。
厳密に区分できるわけではないのですが、営業スタイルの違いからこの区分はよく使われます。
外資系ではあまり見かけませんが、国内の生命保険会社は何かと理由をつけて招待があります。
基本的に無料のものがほとんどです。無料というのは招待される顧客にとって無料であり

人生山あり谷ありですから、事情で解約することになった場合の解約返戻金は多い方が助けになることは明らかです。
解約返戻金がない、もしくは少ないと言うことは普通デメリット一つになりますが、契約のパターンや目的によっては解約返戻金が少ないことは悪いことばかりではありません。

相続税はご承知のように、基礎控除があります。(3000万+600万×相続人数)しかしそれ以外に生命保険契約があれば、死亡保険金控除という非課税枠があります。
言い方を変えると、生命保険の非課税枠が相続人一人当たり500万あるということです。
被相続人死亡により生命保険金を相続人が受け取ると、非課税枠(500万×相続人数)の分を相続財産からマイナスすることができる仕組みです。

病気にならない会社が経営者を被保険者として医療保険をかけるのです。
契約者=法人(会社)、被保険者=経営者とすれば受取人はどうなるでしょうか。
一般般的な個人の医療保険では被保険者が医療保険金を請求します。
生命保険業界には変額保険を扱う会社があり、変額保険の販売には特別な資格が求められます。
変額保険販売資格試験に合格し変額保険の特徴や仕組みを十分理解していなくてはなりません。リスクを説明できるより幅広い金融知識が求められます。
普通の生命保険販売とはリスクが異なるのでより厳しい制約があるのです。


相続税には連帯納付義務があります。これは相続人にとって意外と重いのです。
相続人は相続税がかかれば、相続税を納付する義務があります。ところが、相続人の義務はそれだけにとどまらないのです。普通では理解しがたい責任や義務が発生します。
他の相続人が相続税を払えないと、相続人は連帯して足りない分の相続税を納付する義務が発生します。相続税の連帯納付義務は、知らないと「そんなあほな!?」ということもあり得る相続です。

相続税を節税するための養子縁組みは、何かと問題が多いのです。ある面ではメリットがありますが、隠れたとことにデメリットがあることもあります。
相続で養子縁組を考えるとき、配慮すべきことをまとめました。何事も両面があり一筋縄ではいかないというお話です。
被相続人と孫が養子縁組みをすれば、相続人が一人増加し基礎控除が600万と生命保険の非課税枠が500万増えます。合計では1,100万の控除となります。相続税がかかるかどうか境目の人には、かなり大きな金額です。
相続税対策で生命保険の契約だけでは足りないとき使われる手が養子縁組みです。
被相続人と養子縁組みをすれば相続人が一人増加し基礎控除が600万と生命保険の死亡保険金控除が500万増えて合計では1,100万の控除となります。
詳しくは養子の気持ちとして以下に書きました。
◆養子縁組の難しさは当事者になるとわかる。


生命保険の契約者変更(名義変更)に関する支払調書の改正(平成30年施行)の影響が、意外に大きいのです。契約者を変更すれば、生命保険契約の贈与になります。
贈与ということになれば、基礎控除の110万円を越える部分は贈与税の対象になります。税務署は支払調書により課税対象を把握し、適正に申告されているかどうかを確認しています。
保険会社は、ルールに従い保険金や解約返戻金などを払うと、税務署に支払調書を提出する義務があります。どういったときに支払調書が発行され、その内容がどのように改正されたか、影響範囲を含めて検証しました。

売りたい保険と買いたい保険、売る側と買う側、生命保険の契約の両面を知り尽くしたからこそ言えるポイントがあります。売りたい保険と買いたい保険が一致するかどうかは別問題。貯蓄性のある保険は、金融商品として妙味がない時代になりました。
保険はつまるところ掛け捨てが前提です。保障を買うから掛け捨て保険、それ以上に上乗せする保険料が加算されれば貯蓄性があります。しかし掛け捨てでないと言っても、増えるわけでもない自分のお金を、ただ預けているだけと言えるかもしれません。