養老保険は福利厚生か、節税メリットが残るハーフタックスの功罪。

養老保険は、有期の積立保険です。被保険者万が一のときは、保険金が満額支払われます。満期になれば、保険金と同額の満期金が受け取れます。
個人で契約することもできますし、社員を被保険者とした福利厚生として、法人で契約することもできます。
終身保険と同じく貯蓄性がありますので、その分は保障性の保険より保険料は割高になります。養老保険んは、早期に解約しない限り損をするということがありません。

養老保険は、有期の積立保険です。被保険者万が一のときは、保険金が満額支払われます。満期になれば、保険金と同額の満期金が受け取れます。
個人で契約することもできますし、社員を被保険者とした福利厚生として、法人で契約することもできます。
終身保険と同じく貯蓄性がありますので、その分は保障性の保険より保険料は割高になります。養老保険んは、早期に解約しない限り損をするということがありません。

役員退職金を否認されない極意について若干のアドバイスです。
必死の思いで保険料を払い続け、やっとこさで資金を貯めて相続税の納税資金や老後資金に充て自分への褒美のつもりで役員退職金を支給します。
その結果、税務調査で役員退職金を否認される様なことにでもなれば引退する経営者にとって最悪の結果になります。
役員退職金を税務調査で否認されないための極意を、シンプルにまとめました。

解約返戻率のピーク時が限られている逓増定期保険などは、解約返戻率が高い時期に、保険料の支払いをストップし失効させることがあります。
よくあるケースですが、社長の退職慰労金に充てるつもりで準備していても、引退時期が諸般の事情でずれてしまうような場合です。
保険料の支払いをストップし、保険契約を失効させることで解約返戻率の高いまま解約返戻金の受取時期を先延ばしできます。しかしそれにも限度があるということです。
中小企業のオーナーのようなケースは長年経営者として会社を引っ張ってきていますから役員在籍年数が長くなり20年30年はざら、中には40年超というような長期社長在籍年数を誇る方もいらっしゃいます。
事前に何の対策も取らないでいきなり退職金を支給することは財務的には普通かなり困難を伴うことでしょう。
退職金原資を全損で簿外に準備すれば解約返戻金は全額雑収入になります。それをそっくり退職金に充てればプラスマイナスゼロになり会社の財務に影響を与えずに退職金を受け取ることができます。

人間生身ですから、被保険者より受取人が先に亡くなることもあり得ることです。保険金を受け取るはずの受取人が、空白になりそのまま保険事故が発生すると、保険金はどうなるのでしょうか。

生命保険の受取人死亡ということになれば、契約者は、新たな受取人に変更することになります。そうすれば何も問題になることはないのですが、受取人を変更することに思い当たらないことがあります。
保険契約は保険料を支払った人のものです。
受取人がサインすることはありません。被保険者は決して変更できませんが受取人は、いつでも何度でも変更可能です。(ただし受取人変更は被保険者の同意が必要です。)
生命保険受取人は誰でも良いわけではありません。それは大きく二つの理由があります。
その一つは契約形態と指定する受取人によって受取保険金の税金が大きく変わります。

相続税の勘違いの最たるものに、相続税は5割超と思い込む、税率の勘違いがあります。
相続税対策セミナーで、節税対策のカモになるのがこのタイプです。自分の相続税額をきちんと計算しないで相続税が増税になった、さあ大変というわけです。
昔からカモはネギと鍋を背負ってくると言いますが、思い込みによる誤解は大きな損失につながります。
自分の財産をざっと値踏みして、相続税は5割超と思いこむと誰でも慌ててしまいます。
中小企業はもちろんのこと大手企業でも経営は思い通りと言うことはまずありません。
多かれ少なかれ問題やらトラブルやらの連続であり闘いです。
まるでハインリッヒの法則のごとくヒヤリハットは連続します。特に中小企業は基盤がしっかりしていませんから一つ一つの問題が重大化します。
言ってみれば経営はモグラたたき(所によってはワニたたき)そのものです。
法人保険の損金は課税の繰延に過ぎないに反論すると、法人保険では損金で保険料を費用化できるもの、あるいは半分を費用化できるもの等、結構多彩です。
解約すると解約返戻金して契約通りの額がキャッシュで戻ります。この時、確かに雑収入が発生し課税の対象になります。
これを課税の繰り延べであり意味がないという意見には中小企業の経営の実態が見えていないと言うほかありません。

来店型の保険ショップとは、乗合保険代理店です。2022年8月現在、経営企業273社、全国に2,500店以上あるそうです。平成28年に施行された改正保険業法により、保険募集行為に関する規制が厳しくなり、保険ショップも伸び悩みが見られます。
「ほけんの110番」は九州方面に展開する保険ショップです。株式会社ほけんの110番を経営する杉山将樹氏の「死亡保険金は命の値段、もっともシンプルな保険選び」を読んでみる機会がありました。私の頭に残っていることを箇条書きにすると・・・下記の12件です。
生命保険は今やビジネス化しておりある意味では金儲けの手段になっています。
保険会社も営利を目的としていますし、生命保険に携わる営業も生活の糧として収入を得る手段になっています。
それはそれで時代の流れであり営利目的として事業化できたからこそ社会に生命保険が定着してきたということもあります。
崇高な理想と奉仕の精神だけではいかにすばらしい仕組みでも生き残ることはできないでしょう。
保険も不動産も大きな買い物です。
一生のうちにそんなにたびたび売り買いすることもありません。
よほど資産家で手慣れた人でないと損をしない判断は難しいと思われます。
経験も知識もない中でよりベターな判断をしていかなくてはなりません。多くの場合すり寄ってくるアドバイザーは専門家といえども売る側の専門家です。売ってなんぼ、それで生計を立てているのですからその専門家の言葉を鵜呑みにすることはできません。

へそくり:内緒の貯金
妻のへそくりはいくらためても名義預金とされ、相続では夫のものとされます。何と理不尽な話でしょうか。へそくりとは、わかりやすく言えば内緒の貯金と言えそうです。
法的にはもともと夫婦は別財産制なのです。しかし夫に内緒でこっそりためても、夫が了解していて残ったら妻にあげると言っていても国税調査官には通じません。残念ながら妻のへそくりはいくらためても、夫のものと言うことになります。
一応専門家であり経験者としての私見です。法人契約のがん保険はこの限りではありませんので念のため。
これまで医療保険は無駄が多いと申し上げてきました。保険の基本は死亡保障であり生存給付型の保険は貯蓄の方が勝ると考えて良いと思います。
これだけ社会保険制度が整っていますから高額な医療費でも何とかやりくりできるようになっています。
医療保険の基本単位は入院給付金です。これに程度に応じて倍率をかけて手術給付金が出ます。通院給付金がでるものもありますがあまり意味があるとも思えません。
噛み砕いて言うと相続税の納税資金対策や節税対策と遺産をもめないように相続人にどのように分割するかという相続分割対策は別のこととして考えなくてはなりません。また生前に行う相続対策と相続発生後の相続対策は関わる人も内容も大きく異なります。
相続は事前の対策が効果をあげますが、様々な分野の専門家が関わりを持ちます。相続税の納税資金対策や節税対策は資産税ですから、税理士さんと言えども得手不得手があります。申告が主な税理士さんは腰が引けるところです。
ガン保険も逓増定期保険も全額損金で会計処理できた時代がありました。既得権で全額損金処理をして簿外に資金を積み立てていくことができている法人はラッキーですが、新たな契約としては全額損金にはできません。
法人契約の生命保険は今やほとんど半損扱いになりましたが、一部には全額損金で処理できる商品もあります。意外な盲点で形は違いますがガン保険のような返戻率を実現できる保険商品もあります。ガン保険の様に一括告知はできませんが、被保険者を指定できますからややこしい社員は外すことができます。

好き勝手に家を出て行って寄り付きもせず、金の無心をするときだけ突然帰ってくるような息子がいます。親の病気を気遣うどころか、見舞いにも来ないような放蕩息子がいれば、親としては財産を相続させたくない思いがあると思います。でもこの程度では、相続権をはく奪して廃除にはできないということです。
結論から書いてしまいましたが、相続手続きには「廃除」と言うものがあります。どうすればできの悪い息子を廃除できるのか、廃除すれば遺留分はどうなるのか、遺言書で排除できるのかをまとめました。

相続税の節税目的で養子縁組をするケースがあります。相続税に関係なくても養子縁組をするケースもあります。
目的は異なりますが養子縁組は、何かと難しい問題をはらみます。とくに養子縁組は相続に関係し、お金の問題になります。
相続放棄したい気になる養子縁組の当事者が、人には言えない養子縁組の難しさを語ります。
養子縁組のデメリットは、養子以外の他の相続人から自分の相続分や遺留分が少なくなるという苦情が出る場合があります。
どうも収入保障保険や初期低解約返戻金タイプの保険が流行ですね。
収入保障保険は例えば55歳満期で被保険者万が一の時に満期の55歳時まで毎月一定額が支払われ生活費を保障すると言うものです。
例えば54歳で被保険者が亡くなると満期まで後一年しかないので損のような気がしますが大抵は5年保障だったりします。
贈与にもいろいろありますが一般的には保険会社がよく提案する生前贈与プランに見られるように被相続人が生前に贈与しそのお金で保険料を払っていくいわゆる暦年贈与ですね。
それとは別に死因贈与とは読んで字のごとく死んだらあげるという約束です。
=&1=&普通は財産を引き継ぐのは相続人です。配偶者や子ですから生前贈与か遺産相続であり死因贈与はあまり意味をなしません。

生命保険の更新型とCVが批判される理由と、正当な弁護を整理しました。更新型では、一定の期間ごとに保険契約の見直しが発生します。初期のコストは抑えられますが、デメリットがあり、何かと批判を受けることがあります。
生命保険は、時代によって予定利率が大きく変わります。それぞれの時代に合わせて、更新型か全期型かを選んでいく必要があります。
核家族化すると家族親族はあちこちに分散します。冠婚葬祭でも日本全国から駆けつけるような時代です。交通網が発達し時間が短縮されたといっても旅費もかかるしそうそうたびたび帰省できません。
しかしまとまっていない遺産分割協議はお盆に相続人が揃ったときにということもあります。
揉めることはないはずの話し合いがご先祖様の前になるとギクシャクします。

生命保険では「保障」という言葉を使います。損害保険では「補償」を使います。それ以外では保証という言葉が一般的です。債務保証とか保証人とかいう使われ方ですね。
それぞれ似ていますので耳から入る音だけは、全く同じです。聞いただけでは区別できませんが、漢字をみてわかるように、それぞれ意味があります。間違った使い方をされると、何かおかしいという違和感が感じられます。保険営業では、生命保険と損害保険で使われ方が異なりますので、しっかり使い分けないと甘くみられます。
相続税の納税資金を準備することは相続税の節税以前にやって置かなくてはなりません。
相続税がかからない程度なら良いのですが地価が高くなったのと相続税の増税によりにわか成金じゃなかったにわか相続税の皆さんはめぼしい資産なし、自宅とわずかな現金というケースも多いようです。
こういう場合唯一の不動産たる自宅を処分するほかなくなります。それも相続が発生してからの売却は難しく、

親に借金があり相続財産がマイナスになっているとき、相続人は相続放棄をすることになります。3カ月以内に、相続放棄の申述書を家庭裁判所に提出する必要があります。
しかし、相続人が相続放棄しても、生命保険の受取人に指定されていれば保険金を受け取ることができます。親が契約者で被保険者という保険契約では、親の死亡により生命保険金を受け取る権利が受取人に発生します。

リビング・ニーズ特約とは、被保険者(契約者や保険金受取人ではなく、体を保険の対象として提供した人)が医師より余命6ヶ月以内と判断された場合、死亡保険金の一部または全額(上限3,000万円)を生前給付金として受け取れる特約です。
生前給付金として死亡保険金の全額を受け取ると、保険契約は終了したことになります。保険料の支払いも保障もなくなります。
法人契約のがん保険にもいろいろ矛盾があります。死亡保険金の受け取り方が難しいのです。
役員なら委任契約ですからがん生命保険の被保険者になるかどうかは自分の意志で選択できるでしょう。しかし雇用契約の従業員にはがん保険の被保険者となることを拒否することは実情として難しいと思います。

法人保険を検討するとき考えなくてはならないことは出口対策であると言われます。
出口対策とは保険に加入し節税してた結果、課税を繰り延べることができたとしてもどこかでその分の益出しをしなくてはなりません。
その設計がうまくできていなかったり、予定が変わったりすると出口対策が機能せずに利益を繰り延べしただけに終わってしまいます。
新たに契約する保険は、バレンタインショックで損金割合が規制されてしまいました。しかし既得権として駆け込み契約した大量の節税保険や過去に契約した全額損金のがん保険などが残っていると思います。やはり出口対策は重要です。
法人で契約している保険は事業保障ばかりが目的ではありません。
損金で簿外に資産を積み立てているケースでは解約返戻金がそのまま雑収入となり益出しが可能となります。本業で赤字になるような場合非常な助けになります。
逆の場合は保険積立がある逓増定期保険を名義変更するとき損が出ます。損出しできるものは他にも変額保険や証券、不動産、ゴルフ会員権などもあります。
中小法人で継続的に利益がでていると自己資本比率は高まります。
会社としては結構なことでしょうが長期にわたり利益が積みあがると事業承継的には自社株評価が高くなりすぎて困ることがあります。後継者に自社株を譲渡するときの評価額が高すぎて、贈与しようにも贈与税でどうにもならないことになります。
しかし経営者としてはいくら自己資本比率が高くなっても安心できると言うことにはならないものです。一番良いのは経営者自身が資金力を持つことですがそのためには役員報酬を上げて多額の所得税を支払わなくてはなりません。
ガン保険を法人から個人へ、個人から法人へ名義変更しながら個人の保険料を会社負担で費用化するスキームがよく紹介されています。
実際そんな面倒なことを健康診断や人間ドックのたびにできるものでしょうか。確かに保険の約款でも名義変更お一人様何回までと決まっている訳ではないので、契約者が手間を惜しまなければ保険会社は対応するほかないのですが、ついつい邪魔くさくなり今回くらいは大丈夫とパスしそうです。
法人契約のガン保険の名義変更で入口と出口の差を法人と個人で厳密に比較すると見えてくるのが大きなコストの差です。
個人で負担すれば役員報酬から保険料を支払うわけですから所得税や住民税を支払ったあとの個人のキャッシュから保険料を払うことになりことになり、オーナー経営者にとれば倍の保険料支払いと同じ負担です。
法人で負担すれば自分で出費せずに会社もちにするわけですから、この差は上下で見ると本当にでかいと言わざるを得ません。

本サイトでは、法人保険という言葉をよく使いますが、契約者が会社で、被保険者が社長や役員という企業向けの経営者保険のことを意味しています。
企業にも、個人と同じようにリスクがあり、想定外のまさかがあります。そういう万が一に備えて、会社で保険をかけることは重要な意味があります。
中小企業では、とくにオーナー経営者に決裁権が集中していることが多いと思います。それだけに、経営者万が一のリスクも大きくなります。
法人保険の節税効果や簿外資産の積立効果を身にしみて感じる時期があります。
これまで順調に増収増益であっても為替の動きや世の中の潮目が変わり売り上げ不振に続き利益が大幅減になることもあります。
解約返戻金でつなぎつつ体制を立て直し合理化を進める時間的余裕が生まれます。
また経営者自身の退職時期が迫ってくると退職慰労金計算と引退時期の模索が始まります。経営が順調でも巨額の退職慰労金を支払うことは中小企業にとって簡単なことではありません。
法人契約の生命保険は福利厚生として加入する養老保険のハーフタックス以外は死亡保険金も解約返戻金も会社受け取りです。
法人契約のガン保険は付保規定を作成し福利厚生制度のように体裁は整えますが、保険金は入院給付金も診断給付金も、もちろん死亡保険金も会社受け取りです。
=&1=&あたりまえですが、従業員の退職金に充てても経営者の役員退職金慰労金に充てても、さらには設備投資に充当しても何の問題もありません。

経営者にとって事業承継は、相続設計以上に重要なことです。
自分が苦労して発展させた会社を、一番適任な子に継がせて守り発展させてほしいという思いがあります。兄弟が何人かいると、会社を継ぎたくない子もいます。同時に継がせたくない子もいます。そんな中から一人を選び、次期経営者として仕込んでいかなくてはなりません。
今回の記事のキーワードは「遺留分放棄」です。後継者以外の子に遺留分放棄させることができるかどうかを考えている、高齢の経営者がペルソナです。
実のところこういうタイトルは本意ではありません。しかしながら世の保険嫌いの方にお伝えしたい価値があるが故に言い回しがくどくなりました。
長期平準定期保険を活用しお金を残す視点で保険のアドバイスをします。今の法人保険で本当に美味しいと言えるのはまず長期平準定期保険です。半損ではありますが解約返戻金の単純返戻率が100%を越す(保険会社によります。)時期がある保険です。

定期保険とは一定の期間、死亡保障を確保するための保険です。期間が終われば保障も終わり満期金はありません。いわゆる掛け捨てと言われる保険です。途中で解約すれば、わずかばかりの解約返戻金があります。20年定期保険では、解約返戻率が50%以下になります。

事業保障を低コストで確保するには、短期の定期保険は、それなりに適切な保険といえるでしょう。保険契約は終身であったり、30年、50年であったりが当たり前ですから、20年間の保障を買う定期保険は短期に属します。

今やネット時代ですが、法人保険はそういうわけにいきません。法人保険の選択や管理は、税務や法律、経営上の問題や事業承継・相続設計まで一定の知識を必要とします。社内のブレーンだけで判断するのは、現実的とは言えません。
そうかと言って、法人保険の頼れるアドバイザーを見つけることは、それほど簡単なことではありません。
世に生命保険金詐欺はいろいろとありました。生命保険金は死亡保障ですから金額が大きくなります。それだけに保険金目当ての犯罪も起こりやすくなります。
約款には「重大事由による解除、詐欺による取消、不正取得目的による無効」に関する規定があります。不正な詐欺による保険金請求は契約解除となり保険金も支払わないし払込保険料も返還しませんという立場です。

本来一般的な団体扱いの事務手数料と言えば、会社が窓口になって保険募集を行い、社員に変わって会社が保険料を取りまとめて保険会社に払う仕組みに対する手数料を意味します。
保険契約を希望する社員の窓口となって、保険料を従業員個人の給料から天引きします。この方法を「団体扱い」などと言います。
しかし、契約者が会社であり保険料も会社が負担する場合でも、契約が10人以上集まれば団体契約とすることができます。同じように保険料の支払いに対する事務手数料が割引となります。割引率は、保険会社により異なります。また事務手数料を廃止している保険会社もありますので、それぞれにお問い合わせが必要です。

生命保険を契約すると、定期的に保険料を払わなくてはなりません。ほとんどのケースでは、銀行の口座から自動的に保険料が、振替えられるようになっています。
口座振替はいちいち保険料の振込みを気にしなくてよいので、とても便利なのですが、銀行口座の残高を確認しないといけません。うっかりしていると、残高不足で保険料が落ちないというようなことが起こります。
口座振替は保険料の支払いが自動的に適用される制度ですが、
そんなことはわかっていると言いつつも生命保険を意図的に失効することでメリットがあるのは法人契約の生命保険だけです。複数の関係者が絡むがゆえに失効失敗などという落とし穴があります。保険を失効させるテクニックは下記に書きました。
法人で契約する保険の管理と言えば、保険料の支払いだけではなく保険積立金の管理、解約の時期の管理などが重要になってきます。すすめられるままに、あるいは節税目的で、期末ぎりぎりにとりあえず契約するような場合は出口対策どころか、解約時期の管理さえできていないということがあります。法人契約の保険は事業保障だけが目的ではありませんから、しっかりとした解約管理が重要です。
終身保険でも逓増定期保険でも初期低解約型保険が見栄えが良いので人気があるようです。
逓増定期保険なら5~10年でピークを迎えます。終身保険の低解約返戻金型は契約年齢と保険会社にもよりますが10~20年以上もの間、低解約返戻金の期間があります。
普通に説明すれば確かに
個人の役員報酬から保険料を払うと言うことはその分の所得税や住民税も負担しているのと同じことです。逓増定期保険なら1/2損金ですから法人の税負担の軽減にもなっています。

生命保険には、種類や時期に応じて解約返戻金があります。緊急に資金が必要なとき、解約返戻金の7割から9割の範囲(保険会社によって異なります。)で契約者貸付を受けることができます。
生命保険の契約者貸付は、便利な仕組みですが、あまりおすすめできません。保険業界の隠語で略して契貸(ケイガシ)と呼んでいます。個人契約で、契約者貸付を受けている人のかなりのケースで、返済されずに解約に進みます。

相続時精算課税制度の意外な使い道があります。この制度は、もともと節税でき
る仕組みではありません。言わば相続税の仮払いのようなものです。
ところが意外な使い道もあるのです。親からの贈与を贈与税なしで、ローン一括
返済にあてる手法です。

贈与税は相続税の補完税として、相続税より重くなっています。相続税逃れの贈
与を抑制する仕組みです。それなのに、相続税がかからなくても贈与には、贈与税
がかかるということになっています。

追記2021/6/25:逓増定期保険の名義変更にかかる、保険契約の権利評価の見直しが行われました。6月25日、資産計上額で評価するという通達がついに発遣されました。
2021年7月8日以降に締結した定期保険又は第三分野(医療保険やがん保険など)の保険契約について、2021年7月1日以降に名義変更するものから適用されており、法人から個人、法人から法人に名義変更する際の評価に適用することとなります。

FPとはファイナンシャルプランナーのことです。FPが独立すると生命保険販売の利益相反で困る理由があります。国家資格としては、FP技能士と呼ばれる資格があります。FPの資格はとても幅広い分野にかかわりますから、どうしても得意分野が必要になります。
それはさておきFPの資格は企業に籍を置きそこでの業務をレベルアップするために取得することが多いのです。例えば保険会社であったり証券会社であったり不動産関連の会社で業務にFP資格を役立てるというケースです。

中小企業のオーナー経営者は、社長を長年続けるケースが多いと思います。20年30年はよくありますが、中には40年間経営の指揮をとり続けている方も見かけます。
このくらいのベテラン経営者になると、会社の中のことはすべてお見通しです。どこそこの支店で鉛筆が一本倒れてもわかると豪語されます。
役員の退職慰労金計算は、最終報酬月額に在職年数をかけます。それゆえ長きにわたり経営者であれば、当然退職金も高額になります。

自分の親からの贈与に税金がかかるといわれても、素直には納得できないところがあると思います。贈与税は庶民感覚では、全く理不尽な税金に感じるのではないでしょうか。

よく保険会社がセミナーなどで宣伝しています。しかしこれにも落とし穴があります。もともと保険料の負担能力のない子に親や爺婆がなりかわって保険料を払います。そのまま払うのではなく子名義の通帳から引き落としされるやり方です。
→贈与税の改正で暦年贈与より、相続時精算課税制度で毎年110万贈与するほうが
有利になりました。
暦年贈与とは毎年贈与税の基礎控除110万を下回る贈与をくりかえし相続財産を減らしていくやり方です。贈与契約書を作成し時々贈与税の基礎控除を越える贈与を行い、贈与税の確定申告を行うようにすると否認されるリスクが少なくなるとどこのサイトにも書いてあります。
でも実情はそれほど甘くはありません。課税当局は名義預金という切り札を持ち出しあれこれ難癖を付けてきます。
日経新聞のマネー計画に生前一括贈与についての注意点をまとめた記事が掲載されました。生前の一括贈与は何かと縛りが多い。孫の教育資金を直系尊属がその都度贈与してもこれはもともと教育資金であり必要経費ですから非課税です。
あれこれルールに縛られて手間をかける意味があるとも思えません。ほとんど孫可愛やの動機と金融機関の宣伝効果でしょう。相続税がかからないのに贈与しすぎの爺婆様がいるのも悲しい話です。

がん保険の免責は90日、がん保険に加入すると免責が問題になることがあります。
医者に怪しいと言われて90日放置しておく度胸は普通の人間にはありません。がんの疑いは生き続けたいという気持ちを心底刺激します。耐えられるものではありませんからなるほどの90日です。
がん保険の免責とは正確に言えば、契約から90日が過ぎるまでに悪性新生物に罹患していることが病理検査等で確定診断されれば、保険金(給付金)は一切支払われません。
ましてお付き合いで加入するなど論外ではありますがその手の本末転倒は珍しくありません。オーナー経営者が保険に加入すべき基本的な理由を4項目あげると以下のようになります。
事業保障で言えばオーナー経営者にもしものことがあった場合に会社が受けるダメージは半端じゃありません。社長に対する死亡退職金、事業承継資金、信用力の低下からくる売り上げ不振等により運転資金がひっ迫することが考えられます。こういう時頼れるのは金融機関とは限りません。自前でできる限り対策することが事業保障です。

CVという略語は保険業界でもSEOの分野でも頻出します。でも一般的には履歴書(curriculum vitae)だったり空母(Carrier Vessel)の略だったりします。英語の略語には困らされることが多いと思います。
とくに利用する場面に応じて、意味を切り替えて理解しないといけませんから、正確な理解が欠かせません。
hokenfpは、保険分野にかかわりがあり、同時にSEOにも興味がありますから、CVの使い分けは大事になってきます。保険業界でも分野によって2通りの使い方があり、SEOの分野では、本来の「転換や変換」という意味から転じて、成果に近い意味になることがあります。きちんと使い分けが説明できれば、一応の専門家と言えるのではないでしょうか。
金融機関の保険提案には外貨建てのものが多いですね。見栄えがよくて運用効率も高いので円建ての保険と比べるととてもよく見えます。
基本的には保険金も解約返戻金も一時払いの保険料も外貨で行います。当然外貨ですからその国の金利水準が適用され予定利率も高く設定されます。外貨建てがおいしく見える理由です。
為替の影響はもろにかぶります。加入時より円高にふれれば不利になり円安にふれれば受け取る保険金は上ぶれします。カントリーリスクも念頭に置く必要があります。

家族に言われて初めて気が付く、睡眠時無呼吸症候群という厄介な病気があります。いびきがひどくて、家族が寝ていられないと言います。
本人はすやすや眠っているつもりですが、頻繁にいびきが途切れるようです。その間呼吸が止まっているので、苦しいはずですが眠っているとわかりません。
病気のような病気でないような病気ですが、睡眠時無呼吸症候群と診断されると、生命保険に入れなくなる可能性があります。昼間の睡魔と闘いながら、不安を感じておられる方に、筆者のSAS体験談をお話しします。
法人保険は企業規模や経営トップの事情により需要や有効性が変わります。上場していたり短期間に経営の成果を求められる立場の経営者では長期的に簿外に積み立てるというわけにもいきません。
保険で簿外に積み立てるということはB/Sに出てこない含み資産です。またP/Lでは費用として損金計上されますから決算ではステークホルダーにとって不利な数字が出来上がります。それだけに会社の経営を一手に仕切るオーナー経営者なら長期的にそういった経営判断もできるわけです。

贈与税の税務調査、あまり聞かない税務調査です。
相続税と贈与税は資産税と言い、税務署内でも担当が分かれます。贈与税は相続
税の補完税的な性格があり、相続税の税務調査のときに贈与税の調査も行われる
のが普通です。
贈与税単独で税務調査をするほど、税務署は暇ではないそうです。しかし無申告
の大きなお金の動きは、きっちり把握しています。不動産の譲渡や保険金などの
受け取りには、支払調書が出ますから目を光らせていると考えて良いでしょう。
生命保険の名義変更は国税庁では「生命保険契約について契約者変更があった場合」として照会に対してと回答しています.
「相続税法は、保険事故が発生した場合において、保険金受取人が保険料を負担していないときは、保険料の負担者から保険金等を相続、遺贈又は贈与により取得したものとみなす旨規定しており、保険料を負担していない保険契約者の地位は相続税等の課税上は特に財産的に意義のあるものとは考えておらず、契約者が保険料を負担している場合であっても契約者が死亡しない限り課税関係は生じないものとしています。したがって、契約者の変更があってもその変更に対して贈与税が課せられることはありません。ただし、その契約者たる地位に基づいて保険契約を解約し、解約返戻金を取得した場合には、保険契約者はその解約返戻金相当額を保険料負担者から贈与により取得したものとみなされて贈与税が課税されます。」

かんぽ生命とは郵政民営化に基づき、2007年10月に設立された生命保険会社です。日本郵政が運営しており、定期保険や終身保険などをはじめとする数々の保険商品を手掛けています。それまでは、郵便局が簡保の窓口として、簡易生命保険を売っていました。
今は、それほどでもありませんが、20年前の簡保の時代は世間の保険会社の常識からずれているところがありました。過去にそういうこともあったよ、という実話です。
わかっているようで抜けている視点であり予定通りに行かないのが保険の出口戦略です。
オーナー経営者にとって自分の引退時期など当初の予定通りになる方がよほど不思議です。
先のことはわからないのが経営であり人生です。
=&2=&変わればまた変える。
初期のプランがあればこそ変更があります。ここを押さえる提案ができるかどうかが保険代理店の腕の見せ所です。でも実際は情が絡むとプランはあっても魂が入っていない、ノープランになりがちです。

保険会社によって同じ保険料でも、保障内容が違うことがあります。言い換えれば、同じ保障内容でも保険料は各社まちまち、というのが実態です。保険商品を選ぶ場合は、まず保険会社から選ぶか、保険商品で選ぶか、あるいは保険の営業職員で選ぶかということがあると思います。
長い付き合いになるのが生命保険ですから、付き合うことになる人で選ぶということが実際は多いのではないかと思います。

年金満額支給開始が65歳となり、実質的な支給額も先細りになっていく時代です。
高齢者予備軍とも言える世代では、中途半端な継続雇用給付によって、継続雇用になって生活苦に陥る世代があります。ある調査によると、退職後生活準備金が0円という人が4割を超えるとの報告もあります。
これまでの生活水準を、収入実体に合わせて下げることができないことも原因の一つです。また健康であればよいのですが、医療費がかさむ場合も考えられます。
どうして法人で医療保険をかけると有利なのか、どのようなメリット・デメリットがあるかを要約します。
もともと医療保険は病気になったとき当座の医療費や生活費に困る貧乏人のもの、一定の収入と資産があるオーナー経営者には採算に合わない医療保険は無用です。また個人で医療保険の保険料を払うためには所得税と住民税を合わせた役員報酬の税負担が大きすぎます。経営者が若いときは法人で保険料を費用化しておけばよいのです。
保険から閑話休題ですが、遺言書を長男が破棄した事例がありました。会社の金庫に仕舞ってあった自筆証書遺言をいち早く長男が破棄したのです。遺言書の内容は知らされていなかったのですが、次男坊の方が出来がよくて社員に人望があるので、後継者を次男にすべく自社株を遺言書で相続するように指定している可能性があるわけです。
代償分割と生命保険、現金が相続財産なら相続対策は無用になります。きっちり分割できるからもめることがないのです。
でも多くの相続財産は不動産です。それも居住中の自宅だったりします。売却して換金すれば現金になりますから分割は簡単になりますが住むところがなくなります。
田舎では長男が相続するに決まったものでしたが今では兄弟姉妹にその理屈は通用しません。遺言書で指定しておけば良いわけですがそのためにはどう分けるかを書かなくてはなりません。
相続での優先順位は
一番目は相続税がかかるかどうかには関係なく誰にもあてはまります。保険を活用したり遺言書で相続人同士の争いを未然に防ぐことが相続対策です。
ある不動産会社の相続に関する意識調査では8割以上の方が自分に関してはそのようなもめごとは起こらないと思っています。でも実際は相続争いでもめるのは家庭裁判所の統計によれば1000万以下のケースが7割と圧倒的に多いのです。

会社で契約している生命保険を解約するときの経理処理で、わかりにくいのが未経過保険料です。未経過保険料が関係すると、解約返戻金の額が一定しないのです。
解約する生命保険の種類や契約時期、解約のタイミングにより、契約時に決定されている解約返戻金額が増加することがあります。
生命保険の解約返戻金の不一致を説明すると、未経過保険料が影響する意外な事実が見えてきます。ここは詳しい知識を持ち合わせていないと、経理処理において混乱が起こるかもしれません。
国内生保だと担当職員がいますからサポートを通じて解約することはありません。
外資系ではサポートに電話するか代理店に依頼するか迷うことがあります。
法人契約だと同じ保険会社でも代理店として銀行だったり証券会社だったり乗合代理店だったりということがあります。
乗合代理店ならまだしも売りっぱなしの金融機関に解約の依頼をすることはためらわれます。

遺言書は、財産目録の整理などがありますから、頭がしっかりしていて体力があるうちに書くべきです。高齢になると気力が衰え、病も多くなりますので元気なうちに、早めに書くことです。
遺書は、この世をさりゆくものが、死の間際に書けばよいのです。最後に家族への感謝や思いを自由につづって残せば家族のこころも休まるかもしれません。
ところが相続に絡むと生命保険の見直しや受取人指定のやり直しが発生する場合があります。遺言書を書くとき、財産目録に生命保険も整理されると思います。
やりすぎ相続税対策が招く3つの罪について掘り下げます。生命保険以外の相続税対策は納税キャッシュを確保してからでないと相続人が困ることになります。
基礎控除を越えて相続税がかかるからといってアパート経営に手を出したりするとやけどする元になります。
やりすぎ相続税対策が招く罪を3項目に要約すると
一つ目説明をすると相続税対策として不動産投資をする場合、アパートを建て賃貸すると大きな評価源が見込めます。でもそれは換金性が下がり実勢の価値が下がったからにほかなりません。駅前の一等地なら換金性も高く入居者もあるでしょうがそうでない土地に皮算用で投資しても将来的に採算割れや入居者不足となり借りた金も返せなくなることがあります。