相続登記義務化でも登記をしない本当の理由が深刻。

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
これまで特段の事情や売却の予定などがなければ相続で不動産を引き継いだとしても登記することはあまりありませんでした。
特に田舎の家屋敷や農地や山林などは後継者が都会に出てサラリーマンをしていますから、相続が発生しても登記する暇もなければ費用をかけるゆとりもないといったところが本当です。

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
これまで特段の事情や売却の予定などがなければ相続で不動産を引き継いだとしても登記することはあまりありませんでした。
特に田舎の家屋敷や農地や山林などは後継者が都会に出てサラリーマンをしていますから、相続が発生しても登記する暇もなければ費用をかけるゆとりもないといったところが本当です。

前経営者がなかなか経営権を委譲してくれないということは、事業承継の上でよく聞く話です。経営権を委譲するとは、決裁権を与えて任せることです。
決裁権を与えて任せるということは、後継者がやることにいちいち口出ししないということです。
前経営者が経営に口出しすれば、幹部社員は新経営者のご機嫌を伺いつつ前経営者の方を見てしまいます。そうなると、物ごとの決裁が遅れ経営に悪影響を与えます。後継者がいるにもかかわらず、事業承継で失敗する例として一番あげられることは、経営権を手放せない前経営者が、組織のガンになることです。耳の痛いオーナー経営者の方に辛口の進言となります。

相続税がかからないと、相続税の税務調査はありません。ありがたいのか不運なのかはわかりませんが、相続税の調査を受けたことも立ち会ったこともない方がほとんどだと思います。
相続税の基礎控除が改正され、すそ野が広がった結果、相続税がかかる人が8.3%、その中で相続税の税務調査を受ける人が2割、さらに非違(非違=法に違反すること。) を指摘されるのがその中の8割以上と言われています。

法人税基本通達9-3-5の2(いわゆる法人保険の損金算入ルールの見直し)以後に保険会社はこぞって新商品を発売しています。
損金算入に規制がもうけられましたので、ほぼ節税効果はありません。保険会社としても、その範囲でメリットを出せる保険商品を開発するしかありません。
法人保険を買う側として各社の提案を評価することが必要だと考えました。ひとつの事例として、損保系の某生命保険会社の提案を実質返戻率まで計算して、その切り口とメリットを確認してみました。

人は生まれながらに、不平等に運命づけられています。「経営者なら、自分の運命は自分で切り拓け。」とはよく言われます。しかし運命は切り拓けるものではなく、定められたものであるがゆえに運命であります。
親の代から会社を経営していれば、後継者は経営者になることが、ある程度運命づけられていることになります。
人は意志さえあれば何でもできるはずだと思いがちですが、そういう思いは、人間の思い上がりでもあります。縁があれば経営者になることはありますが、そこから成功者になるには、また別の経営者としての運が必要なのです。

「兄弟は他人の始まり」とはよく言いますが、被相続人である親にも兄弟姉妹がいます。相続人からすればおじさんおばさん(伯父・叔父・伯母・叔母)ですね。
子がいる相続では、親の兄弟姉妹は出る幕はありません。せいぜいお葬式でお悔やみを言い合うくらいです。
ところが、子がいない相続では、親の兄弟にがぜん脚光があたります。被相続人の配偶者がいても、出張ってくるのが親の兄弟姉妹です。被相続人の兄弟姉妹にとって、ひょっとしていくばくかでも相続できれば、棚ぼた中の超棚ぼたです。

前経営者がなかなか経営権を移譲してくれないということは、事業承継の上でよく聞く話です。事業承継とは経営権を後継者に引継ぎ、会社を継続的に存続させる手続きを指します。具体的に経営権を移譲するとは、後継者に決裁権を与えて任せることです。
多くの場合やっかいなことは、実質的な経営権の移譲は、それほどたやすくないということがあります。

具体的な社名を出して記事を書くことはあまりないのですが、日経新聞の一面に記事が載りましたので、あえて社名を伏せる意味もないといったところです。
ご覧になった方も多いと思いますが、明治安田生命では、保険を売る営業職員の給料を一般の会社のように固定給にして、期間の評価に応じて増減をつけるという人事評価制度に変更するとのことです。
保険業界は、契約が取れなければ資格を喪失して去っていくしかない世界です。同僚の営業職員に足を引っ張られることはあるかもしれませんが、基本的に誰も助けてはくれません。

法人が節税目的加入する全額損金の保険は、保険料がすべて費用に計上できました。いずれ解約返戻金として戻ってくる保険料を費用にできるのですから、簿外積み立ての効果は大きなものがあります。
数年後、解約返戻率がピークのときに解約すると、払いすぎた保険料が解約返戻金として雑収入になって戻ってきます。保険料を払うことが、利益の繰り延べになっています。

追記2021/6/25:
国税庁により逓増定期保険の名義変更にかかる保険契約の権利評価の見直しが行われました。2021年6月25日、資産計上額で評価するという通達(所得税基本通達36-37)が発遣されました。さらには2019年7月8日までの契約に遡及し、逓増定期の名義変更スキームは完全に封じられました。
※過去の記事ですので、これまでの経緯として参考程度にお読みください。

医療費控除は税金が戻ってくるありがたい仕組みです。しかし対象の医療に対して生命保険から保険金や給付金が出ればその分を控除しなければなりません。
保険金だけでなく出産育児一時金なども出産費用の補填をするものですから、やはり控除しなくてはなりません。
どうも心情的には自分で契約して、自分で保険料を支払っている医療保険から入院給付金が支払われた分を医療費からマイナスしなければならないのは、納得しがたいものがあります。

法人契約の保険は、経理処理が複雑になります。その原因は、保険会社の商品開発と国税庁の通達や改定による締め付けの繰り返しによるものです。まさにイタチごっこの結果とも言えると思います。
通達によるルールの変更は、過去の契約に遡及しないとされた場合と改定日以降の既契約の保険料に適用された場合とがあります。すると契約の時期により経理処理が異なるという、やっかいなことになったわけです。節税目的で様々な保険を活用して、簿外に資金を蓄積してきたような会社は、法人契約の保険の経理処理がとても複雑になり、誤りも多数あると思われます。

医療費控除の確定申告で戻ってくる税金は還付金(国税還付金)と呼ばれます。
払いすぎた所得税を取り戻すことで若干のお小遣いになるだけでなく、翌年の住民税も軽減されます。
コロナ禍で収入が減少している方もおありだと思いますが、手間を惜しまなければ、ありがたい臨時の収入になります。
令和2年分の医療費を集計してe-Taxで確定申告をすれば、最速で1月末には還付金が振り込まれます。hokenfpの場合、昨年末に医療費の領収書を整理・集計しておきましたので、年明けのe-Taxが稼働する初日(1月4日)にID・パスワード方式でサクサクッとオンライン申告を済ませました。マイナンバーカードはまだ申請していませんが、ID・パスワード方式のe-Taxで申告すれば、本人確認書類などを郵送することもありません(医療費の領収書の保存は5年間です。)

遺言書については何度も書いてきました。遺言書が書けない被相続人が多いことも実感として感じています。自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる便利な制度もスタートしました。
パソコンで作成可能になった財産目録には、保険契約や不動産、銀行口座、株式などの債権、負債などを特定できるように整理する必要があります。なぜ財産整理が進まないのか、第一の原因は、相続人に財産の実態を知られたくないので、自分一人でやろうとするところにあります。そうこうしているうちに目が衰えピントが合わなくなります。パソコンに向かう気力がなえてきます。そして遺言書で最も怖いことが、認知症の発症です。

e-Taxの簡便化に伴いマイナンバーカード方式の他にID・パスワード方式が導入され、個人の確定申告はとても便利になりました。会社勤めのサラリーマンが確定申告をするのは年一回、それも多くは医療費控除などの還付申告です。
できるだけ手間をかけずにさっさと済ませたいときにはID・パスワード方式はとても便利な方法です。

医療費控除が使えるかどうか、まず家族の医療費を集計して10万円を越えるか越えないかを確認します。
一年間の医療費が10万円を越えそうなら、医療費控除の確定申告をすることで、払いすぎた所得税が還付されます。それに伴い翌年の住民税も軽減されるというメリットがあります。
ただ医療費控除とは、そもそも理解できていなかったり、やり方がわからなかったりする方が多いと思います。会社勤めの方では、年末調整で終わったと勘違いされたりされる方もおられます。

医療費控除の確定申告の時期がやってきました。医療費控除はサラリーマンの場合、通常は納めすぎた所得税が戻ってきますから還付申告となります。
還付申告は5年以内であればいつでも申告が可能ですが、いつまでにすればよいか気になる方が多いのも事実です。
さっさと片を付けてしまいたい方、面倒なことは先送りしたい方、それぞれに合わせて医療費控除の確定申告に関する「いつまで」という期限の最新情報を整理しました。

西暦2020年(令和2年)は閏年(じゅんねん・うるうどし)で1年は366日ありました。年の干支(えと)は庚子(こうし・かのえね)でした。
迎える2021年(令和3年)は平年で1年は365日です。年の干支は辛丑(しんちゅう・かのとうし)です。昨年2019年(令和元年・平成31年)のバレンタインショックからコロナショックへ、保険業界は経験したことがない史上最悪の営業環境になりました。

キーワードにこだわって的が外れたタイトルになってしまいました。コロナ禍の中、テレワークとかリモートワークがはやりです。年代が高い経営者などでは、一般的な企業の場合テレワークで生産性が向上するなどとは考えていないと思います。
そもそも時間管理の社員を在宅勤務にして、四六時中仕事をしているかどうか見張るような管理をすれば、管理される側も管理をする側もストレスがたまり長続きするものではありません。

そのOB税理士は相続税の申告を得意としています。書面添付制度を利用して申告するそうですが、まだ税務調査に入られたことがないそうです。考えてみれば普通の税理士とは違って、元調査する側ですから調査官の問題視するツボがわかるのでしょうね。
書面添付制度は、うまく利用できれば申告者にメリットがあります。書面添付制度を嫌がる税理士は、避けた方が得策かもしれません。税理士が、書面添付制度を利用したがらない理由と本音を分析しました。

相続税の税務調査をOB税理士に確認しました。資産税担当の国税調査官を経て税理士を開業されています。
OB税理士にありがちな、どちらの味方かわからないようなところがなく、立場は納税者になっておられます。新聞で話題のOB税理士ではありません。
=&0=&税務署はもともとが人手不足、相続税の税務調査は申告数の10%以下だそうで、多くの相続人は税務調査を免れていることになります。その内、AI税務調査にでもなれば、怪しい相続は軒並みカモになることと思います。

コロナ禍は多くの人に想定外の波乱万丈と、生活苦を無理強いしてきました。気の毒な話ですが、生命保険の分野でも、生活資金不足からあわてて解約すると損をする保険があります。低解約返戻金型終身保険がそれです。初期低解約返戻金型の保険も、同様のリスクがあります。
=&1=&
コロナ禍で勤めている会社の業績が悪化し、会社を清算するか倒産するか、あるいはかろうじて緊急融資で生き延びても従業員に支払う給料が捻出できないという会社が多数あります。コロナ禍は治まったわけではなく、経済的なひずみを後遺症として今も残しています。

知りたいことがわからないとイライラします。年末調整の手順やくわしい説明を書いたサイトは山のようにありますが、年末調整は毎年誰もが初心者です。
そもそも言葉の意味がわからないのが普通です。似たような意味不明の単語「所得」「控除」「配偶者特別控除」などのオンパレード。
もっとわかりやすい日本語でシンプルに説明してくれない?と思われるのも無理ありません。
相続登記をしていると聞きなれない“除票”という言葉がたびたび出てきます。

除票とは、多分相続のときぐらいしかやっかいにならない書類のようです。その除票も住民票の除票と戸籍の附票の除票というものがあります。
できの悪い早口言葉のようなややこしさがありますが、ここを理解しないと自分でやる相続登記では前に進めません。

追記2021/6/25:
国税庁により逓増定期保険の名義変更にかかる保険契約の権利評価の見直しが行われました。2021年6月25日、資産計上額で評価するという通達(所得税基本通達36-37)が発遣されました。さらには2019年7月8日までの契約に遡及し、逓増定期の名義変更スキームは完全に封じられました。
※逓増的保険は、個人から個人へ名義変更することで相続税対策になるという記事です。参考程度にお読みください。

相続登記を自分でやるときに、一番疑問に思ったことがあります。
被相続人の出生が記載されている戸籍謄本があるにもかかわらず、なぜわざわざ原戸籍(改製原戸籍/かいせいはらこせき・かいせいげんこせき)を遡(さかのぼ)らなければなないのかということです。
素人登記では、そもそも原戸籍とは何ぞやです。

相続登記を自分でやってみてわかったことを追記しています。長年生きていても知らないことはわかりません。
登記の申請はどこの法務局でもOKだと思っていましたが、これが大間違い。
登記申請はその土地を管轄する法務局でしか受け付けてくれないのです。
不動産や法人の登記簿謄本(全部事項証明書と言います。)は全国のどこの法務局でも取れますが、登記申請は法務局の管轄エリアがあり地元の指定された法務局でしか受け付けてくれません。

本来、遺言書は全文手書きが原則でしたが、財産目録の部分だけはパソコンで作成できるようになりました。これは便利になったので遺言書作成のハードルはずいぶん下がったと思います。
パソコンで作成可とはエクセルなどのソフトを使って財産一覧表のデータを作成し、プリントアウトしたものを遺言書に添付(本人の署名捺印は必要)すれば有効ということです。修正や変更のたびに遺言書を全文書き直さなくても、データの一部を修正しプリントアウトすればそれでOKです。

二次相続の難しさは何度も記事に書きました。相続税の節税対策や生命保険の提案をしても、二次相続の被相続人である奥様はのってこられないのです。
ここで言う奥様は資産家の奥様です。一次相続でかなりの資産を引き継がれています。その結果二次相続では、相続税がかかることが予測される方です。
二次相続は何故難しくなるのか、生前贈与や生命保険での節税対策が思うように進まない本当の理由は何でしょうか。この理由を、過去の記事からまとめたいと思います。

日経新聞のマネーの学びで「親の自宅、誰が継ぐ」という記事がありました。令和6年4月から相続登記の申請義務化が施行されます。今まさに、相続登記への関心が高まっています。相続登記とは相続による不動産の所有権移転登記を指します。
不動産などの相続登記は、相続が発生しても現在のところ義務ではないため、先送りや放置されることがあります。このため特に田舎の農地や山林、家屋敷は売買の予定がなければ、登録免許税などの費用がかかるだけで相続登記するメリットがありません。

保険は相談するな!はこのままいけば、2021年1月で500号到達となる予定です。2014年の7月から足かけ6年の歳月が流れました。
ここまでくるとgoogle先生が嫌う記事の重複が深刻になってきました。また過去の記事には、すでに法改正やら社会情勢の変化により時代遅れの記事も少なからずあります。どこかで見直さなければと思いつつ、我ながら膨大な記事量を前に後ずさりする日々でした。

コロナ禍で経営が厳しくなった企業は、多数あります。緊急融資でつないでいる企業にとれば、保険料を払っている余裕などありません。ところが逆に売り上げを伸ばし、利益が過去最大になった企業もあります。
過去に契約した節税保険がいよいよピークを迎え、解約すれば巨額の雑収入が発生するケースがあります。その結果、コロナ禍で売上は落としても、本業以外で大幅な利益が出てしまうことになります。このような時期でも、出過ぎた利益をコンロトールすることに苦慮する企業があります。

生命保険の契約者は保険会社に申し出れば、簡単に名義変更ができます。契約者とは保険料負担者です。生命保険契約を名義変更すれば、元の契約者がそれまでに支払った保険料は、新しい契約者が贈与を受けたことになります。
混乱を避けるため使う言葉を定義しておきます。下記のイコールでつなぐ言葉は、ほぼ同じ意味で使用します。
年間110万円以上贈与すれば、贈与税がかかります。例えば親が契約者で、子を被保険者にして一時払いで1,000万の終身保険を契約します。半年後に契約者を子変更すれば、まぎれもなく子への贈与になります。

日本での生命保険の起源は、福沢諭吉の相互扶助の考え方が今日の生命保険の始まりになりました。それでは相続税の起源となる始まりはいつ頃なのでしょうか。
そもそも相続税や贈与税のような資産税が、そんなにすんなり受け入れられたのでしょうか。
異常な高率で課せられる相続税や贈与税は、日常的に意識することはありません。理解しようとすれば、他国の相続税の事情を知ることも参考になります。

ここで取り上げる年金受給権とは、公的な年金や企業年金ではなく個人年金保険です。
経済的に余裕がなくても、知り合いの保険営業からすすめられて個人年金保険の一つや二つは入っているものです。予定利率の良いころには、今から見ればおどろくほど率の良い終身年金などもありました。
でも今では予定利率が、史上最低を抜け出しかけたところです。貯蓄性の低い年金保険は、保険とは名ばかりの金融商品ですが、妙味はあまりなくなりました。それでも年金保険の貯蓄機能は、老後に備える意味で資金の賢い先送りと言えると思います。

相続時の生命保険契約の扱いは、約者が誰なのか、保険料負担者は実質誰なのかが問題になります。
簡単なようで間違いやすいところがあります。国税庁の「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」を参考にできるだけシンプルにまとめました。
みなし相続財産としての生命保険については以下に詳しく纏めました。

親孝行というものは、なかなかできるものではありません。親の恩に気が付いて親孝行をしたいと思っても、すでに親はこの世にいないとうのが相場です。
親孝行できるかもしれない保険契約の提案です。こういうスキームもあるということで、保険営業の参考になれば幸甚です。
お盆になると、ご先祖様の墓参りをします。田舎のお仏壇にある一番新しい位牌が両親で、あの世での新しい名前が刻まれています。

猛暑にコロナ、まったくテレワークも楽じゃないと思います。第二波でまたしても保険営業は訪問自粛状態です。
営業に出歩いても受付や玄関先で資料を渡して帰る程度、とても面談できる状況ではありません。ひたひたと身近に迫りくるコロナの足音におびえる日々です。
■保険営業はやめた方がよい理由、成功か挫折かリアルな体験談。
さてお盆はどうするか、年老いた母親一人でお精霊(しょらい)さんを迎えるのはあまりにも寂しいです。かと言って自分すらも安全とは言えない状況です。もしも母親に感染したらと思うとリスクは半端ではありません。そうは言いながら保険営業の頭の中では別のことを考えています。実は保険営業は追いつめられるとお盆も何も関係なく身内を頼ります。

日本経済だけでなく世界経済に最悪のシナリオが迫っています。誰も本音を言えない東京オリンピック中止後の景気は、まさにコロナショックがコロナ恐慌になっていくという予測が悲観的過ぎるとばかりも言えないのです。

遺言書の必要性を再三訴えてきて、今さら遺言書がいらないとは自己矛盾ですが、家庭内の権力構造によっては、思いを込めて遺言書を書いても無視されるか生前破棄されることもあるのです。
家庭内の権力構造において、妻の権威・権力・威厳が夫を上回っている家庭を指すことをカカア天下と呼びます。
こういう場合一次相続の被相続人である亭主は、生命保険の被保険者や契約者にはなれますが受取人にはなれません。それだけではなく遺言書の意味合いも違ったものになってきます。まともな話ではありませんので、何?それ!と思われるのも無理はありません。リラックスしてお読みください。

落日とは沈みゆく太陽、意味を読み取れば物事の勢いが衰えることのたとえです。
新聞記事でも週刊誌でも本文の内容とは必ずしも一致しない過激なタイトルをつける傾向がありますから、どうしてもミスリードになるようです。

自筆証書遺言書の法務局保管が、2020年7月10日から開始になりました。民法の中の相続に関する規定が改正され、自筆証書遺言書の法務局保管という新しい遺言書保管制度になりました。改正の中でも、遺言書の中の財産目録をパソコンで作成可能となり、遺言書の作成や変更がとても便利なりました。
遺言書作成で手間がかかるのが財産目録ですが、財産は時間が経過すれば変化します。その都度全文を書き直すのは骨が折れます。パソコン作成なら変わった部分のデータだけを修正し、プリントアウトすれば簡単です。手書きではないので、文字も読みやすくきれいに仕上がります。

相続では、被相続人である親の意志が優先されます。なぜなら相続財産はもともと親のものであるからです。親にすれば慈(いつく)しんで育ててきたわが子ですから、公平に財産を分けてやりたいという気持ちはあります。
しかし相続で公平ということは、もともとあり得ないと考えるべきです。
相続では兄弟姉妹が複数いれば、その配偶者も同じ数だけいます。いくら可愛くても長年の間に、親としての好き嫌いや世話になった子への思いがあります。その親の思いを反映した財産分けが、親にとっての公平になります。

法人保険で一旗揚げた保険代理店は、今や過去最大のピンチに見舞われています。
保険会社は保険代理店に営業活動の自粛を要請することはできても強制することはできません。しかし保険会社が代理店相手の保険営業を自粛すれば、保険代理店の営業は提案書や申込書が作れなくなりますから営業活動はできなくなります。そうなれば家賃や人件費などの経費を垂れ流しているだけという救いがたい状況になります。悪循環の状態は早々に打ち切り、傷の浅いうちに保険代理店は店じまいすることも選択肢になってきます。

多くの保険会社所属の保険営業の方は給与所得と事業所得という二重構造になっています。
サラリーマンの給与体系とは違って保険会社から固定給プラス成果給が支払われ、自分が使った経費を差し引き確定申告するという半事業主、半社員という中途半端な位置づけなのです。そうすると果たして持続化給付金の請求はできるのでしょうか。

保険の営業ならここは理解していないといけません。一般の方ならどちらでもよいことですが、「指」と「特」一文字違うだけで、保険金の支払い要件としては重要な意味があります。


コロナ危機はあらゆる分野に及び、すでに破産や民事再生法を選択した企業も多数に上っています。企業の現場にいれば伝わってきますが、これはまさに氷山の一角であり事態ははるかに深刻です。外食産業だけでなく関連産業は大打撃を受けており、悲鳴が聞こえてきそうです。

それでも経営をつなげなければ、社会的に非難されようとも従業員を解雇し生命保険を解約するしかありません。すでに倒産や自己破産を選択したところも聞こえてきます。早々に破産してしまえば再建する道もあるかもしれませんが、頑張れば頑張るほど事態が悪化することもあります。その結果、あってはならないことですが、生真面目な経営者は魔がさすと言いますが、限られた選択肢から最悪の手段を選択することも起こります。

保険代理店からの情報では保険の解約が相次いでいるそうです。本番はまだこれからだと思いますが、保険料を払うどころではなく、家賃や人件費が払えないのですからキャッシュを確保する手段はなんでもやるといったところでしょうか。
保険は解約時期を誤ると損失が大きくなることがありますが、目の前のピンチを乗り切るためには背に腹は代えられないと言うことかと思いますが、冷静に一考を要するところです。

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い緊急事態宣言が発令され、多くの営業はこれまでに経験したことがないテレワーク(在宅勤務)強いられていると思います。国内の多くの生命保険会社も訪問を伴う営業活動の自粛を行っています。
2020年5月2日の日経新聞の記事によると「生保営業、非対面に 明治安田など大手コロナで接触抑制」とあります。もともと国内生保は大量の営業職員を抱えているため、直接会って顧客と関係を深めることを重視する面談営業を非対面にすることには抵抗があったと思いますが、ここにきて部分的な転換をしたことになります。

相続税がかかる場合の相続では、10カ月以内に遺産分割協議をまとめなければ相続税の申告ができません。そのため相続人となった人は、たとえ非協力的でも、否が応でも相続に巻き込まれざるをえません。
売れない土地の相続などがからみ、遺産分割協議は進みません。遠方の疎遠になっている相続人は、非協力的になってしまいます。どうすれば相続人の納得が得られるのか、非協力的な相続人の譲れない本音と落とし方をまとめました。

追記2021/6/25:
国税庁により逓増定期保険の名義変更にかかる保険契約の権利評価の見直しが行われました。2021年6月25日、資産計上額で評価するという通達(所得税基本通達36-37)が発遣されました。さらには2019年7月8日までの契約に遡及し、逓増定期の名義変更スキームは完全に封じられました。
※過去の記事ですので、これまでの経緯として参考程度にお読みください。

相続税がかかる方には、節税対策としての生前贈与の注意点を箇条書きにしました。生前贈与では、「税務署の視点」と「相続人の権利」という落とし穴があります。
税務署の視点では、相続税の税務調査で否認されるポイントについて書きました。また相続人の権利を侵害すると、争族の原因になるということがあります。

ところが保険営業の難しさは、それを必要としていない顧客に必要性を説き、売り込まねばならないということにあります。
押しがきかない保険営業は成果を手にすること下できません。押しがきかないと保険営業はどうなるか、結局限界を超えることができず、道をあきらめねばなりません。保険営業における「押し」の重要性を検証します。

新型コロナウイルス感染症が、恐怖なりし頃の記事です。今は、5類に格下げとなりずいぶん軽く扱われていますが、感染が終息したとは言えない状況が続いています。
いかなる場合でも、成果報酬という保険営業の仕組みがある限り、困難な状況があっても這いつくばって営業活動を継続しなくてはならない宿命です。
新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、騒々しい世の中になりましたが、保険の営業活動も自粛傾向です。しかしそんなことを真に受けて営業活動をおろそかにすれば、たちまちおまんまの食い上げです。保険営業の世界では、売上低下の補填など誰もしてくれません。

保険の代理店が「これは全額損金可能です!」と説明すると、買う側ではドキッとします。すでに昨年の6月28日に出された国税通達(法人税基本通達9-3-5の2)以来、最近では全額損金などという保険説明は聞いたことがありません。
これはひょっとして、国税庁の裏をかいた新商品か!という期待が高まります。利益が出ている企業は、期末になると損金という言葉に敏感になります。
医療費控除の確定申告を早々に完了し1月中に還付金を受け取った身では直接的な関係はありませんが、すでにご承知のように新型ウイルス感染症対策として確定申告期間が一カ月延長されることになりました。延長後の申告期限は4月16日(木)です。


追記2021/6/25:
国税庁により逓増定期保険の名義変更にかかる保険契約の権利評価の見直しが行われました。2021年6月25日、資産計上額で評価するという通達(所得税基本通達36-37)が発遣されました。さらには2019年7月8日までの契約に遡及し、逓増定期の名義変更スキームは完全に封じられました。
※過去の記事ですので、これまでの経緯として参考程度にお読みください。

このまま感染拡大を抑止・制御できないと最悪の場合、日本中に蔓延し2020年東京オリンピックが中止になるばかりか、減速がささやかれる世界経済を奈落に引き落とす可能性があります。
今もっとも恐れるべきは新型コロナウイルス感染症の致死率ではなく感染を恐れるあまりの経済活動の停滞です。
2020/5/9追記 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い保険会社各社は、ホテルや自宅療養での治療期間も医師の証明書があれば入院給付金の支払い対象とするとことを決めています。また保険会社によっては、新型コロナウイルス感染症を災害割増特約の特定感染症に追加し、割増保険金を支払うようにしました。かんぽ生命の倍額支払制度の対象にもなりました。ただ保険会社により対応条件や時期が異なる場合がありますので、該当する可能性がある場合は、契約されている保険会社にお問い合わせください。

保険業界に籍をおいておられる方ならご承知のことと思いますが、バレンタインショックから一年、再びバレンタインデーが近づいてきました。保険会社、保険営業にとり悪夢の一年が決算を迎える時期に来たということになります。
小耳にはさむ情報では、はっきり言ってボロボロです。その実態を示すものとして、例年この時期なら保険会社、保険代理店入り乱れて提案合戦です。ところがどこもほとんど来ないのです。銀行からの紹介やアプローチもありません。

いよいよ税務署の申告書の受付が始まります。 2020年(令和2年)の確定申告期間は2月17日(月)~3月16日(月)までとなっています。申告後の所得税は確定申告の期限日である3月16日(月)までに納付しなければなりません。
個人事業者などの納税が必要な方は、この期間に税務署に出向いて申告書を提出し、納税します。しかしe-Taxで確定申告をすれば、1月から申告することも可能です。

全国に所有者がわからない土地が410万haあると言われています。九州の面積(367万ha)より広い土地が宙に浮いているわけです。土地や建物は不動産登記法という法律によって、所有者が登記簿に登記される決まりになっています。
なぜそれなのに所有者不明土地がここまで拡大してしまったのでしょうか。本来、不動産とは価値ある資産のはずなのですが、なぜ所有権を明確にする登記で所有者が確認できないのでしょうか。

バレンタインショックから節税に使える損金保険はなくなってしまいましたが、既契約への遡及は見送られました。その結果、損金で簿外に蓄積してきた利益は、既得権として残すことができました。
全額損金のがん保険や長期平準定期、駆け込み契約が集中した一定期間災害保障重視型定期保険などがあります。
節税保険を契約すると法人は保険料を費用として損金処理できます。しかし解約すると大部分の保険料が戻ってきますので、雑収入が発生します。これは課税の繰り延べになっています。損金で支払った保険料はP/L(損益計算書)で費用と処理されますから、B/S(貸借対照表)にはのりません。

これまで毎年、医療費控除の確定申告のお世話になってきました。それだけ医療費がかかっているということですから、決して喜ばしいことではありません。しかし医療費控除の確定申告で、納めすぎた所得税が返ってくると多寡(たか)にかかわらず嬉しいものです。
医療費控除の確定申告の変遷については、下記のサイトにまとめています。庶民の年一回の医療費控除には使いものにならなかったe-Taxが、簡便化されID・パスワード方式が導入されてからとても便利になりました。自宅にいながらPC上で医療費控除の確定申告が完結してしまいます。最近ではスマホにも対応しておりさらに使い勝手がよくなっています。

国税OB税理士とは何者なのでしょうか。多数のOB税理士から聞いた、税務調査の裏事情を読み物風にまとめています。申告が苦手なOB税理士は、酒税出身です。税務署に顔が利き態度がでかいです。一方、切れ者のOB税理士は、税務署の内情に詳しく、アドバイスも並みの税理士のはるか上を行きます。
優良申告法人ならではの国税OB税理士の人脈です。ただ、定年退官後の税理士業ですから長続きしません。廃業されたりお亡くなりになるケースが多く、人が入れ替わります。

昨年暮れの記事には「節税保険壊滅、令和元年の悲劇しめくくりと生き残り策。」などと受け狙いの大見えを切りましたが、保険業界はそれ以上に厳しい状況かもしれません。特に節税保険で一旗揚げたMDRTにはあまり目出度くもない新年になっているように思います。

バレンタインショックを経験した平成31年は、令和元年でもあります。一年の締めくくりとして、節税保険壊滅を振り返ります。しぶとく保険業界で生き残る方策はあるのでしょうか。保険販売のあり方を問い直された一年でしたが、買う側の中小企業でも次に来る決算での締め方が見えなくなっています。
保険を買う側として、特に会社で契約する法人保険に関する情報を発信してきました。そして今思うこととして平成31年は、元号が変わっただけでなく、保険業界にとって後々まで語り継がれる最悪の一年になりました。

知らず知らずのうちに医療費も増加し気がつけば家族年間で10万を越えていたなんてこともあります。
医療機関の領収書を保管する習慣すらない方もいらっしゃるのではないかと思います。サラリーマン人生では確定申告にも縁遠いと思いますから、医療費控除の確定申告と言えば何やら難しそうで、敬遠されがちではないかと思います。医療費控除を活用し還付金に結構助けられている身の上ですので、迷っていらっしゃる方に少しでもお役に立つ医療費控除の情報をお届けすべく記事を書いてきました。

というのは、ご承知のように節税保険が国税庁の通達によりほぼ完全に封じられてから保険会社が提案してくる生命保険は利益の繰り延べ効果がない商品ばかりなのです。
=&1=&生命保険会社はそれぞれ迷いながらの新製品を投入してきました。後になるほど工夫を凝らした保険商品が出てきているのですが、残念ながら以前のような利益を簿外に留保できるような妙味は、もはや期待できません。

もちろん保険者(協会けんぽetc.)からの「医療費のお知らせ」も届いていません。スマホからe-Taxが利用できるとう記事も前回書きましたが、使えるようになるのは令和2年が1月からです。
少し早めにこれまでの医療費控除の確定申告の変遷をまとめておこうと思いました。毎年医療費控除の還付金という恩恵を受けている身の上ですから、少しでも多くの方が医療費控除の申告が手軽にできるようハードルを下げるために貢献したいと思っています。

しかし会社の給料以外の収入が発生したり、医療費が大きくなったりして医療費控除の確定申告をするときは申告書の提出が必要になります。申告書の作成は国税庁の確定申告書作成コーナーでとても便利に作成できるようになりました。

相続法では、相続人の指定、遺産分割のルール、被相続人の権利義務などがどのように受け継がれるかなどの相続に関する基本的なルールが定められています。
相続とは本質的には私的な行事です。法令で規定しなくても個人の自由な裁量で決めればよさそうなものですが、それではおさまりがつかないので相続法で事細かにルール決めがなされています。

はっきり言って内輪もめや財産の奪い合いを小難しく言うと特別寄与とか特別受益になります。今回の民法改正では特別寄与の部分が相続人以外の親族に拡大され、要件も緩和されました。
特別寄与とは、相続人のうち誰かが特別に親の面倒をみたり会社を手伝ったりしたことで資産の増加に貢献したとき、その分お金を請求する法的な権利です。あまりにもハードルが高かったので要件を緩和し請求できる親族の範囲を拡大し「特別寄与料」と呼ぶようになりました。生命保険の受取人は姻族に拡大するとモラルリスクがありますが、特別寄与料の請求権の範囲を拡大することで争族の範囲も拡大したというわけです。

何かの事情で第三者に対して相続した不動産の所有権を主張するためには登記をしておいた方が有利になりましたということです。財産の所有権を判断するうえで、登記や登録などの客観的事実が遺言書よりも優先することになりました。

民法では遺留分は遺言に優先することが法律上でもはっきり示されています。
遺言書で被相続人が遺産分割割合を決定する権利を認めている一方で、その但し書きにおいて「ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。」と明示されています。相反することですが、遺留分は遺言書に優先するので争族の原因になることが多いのです。
2020年7月11日追記:自筆証書遺言の法務局保管が7月10日から開始になりました。

中でも自筆証書遺言の法務局保管という新しい遺言管理制度と遺言の中の財産目録をPC作成可能に変更されたことは大きな改正と言えると思います。
民法改正の主な項目をあげました。今回は「3)自筆証書遺言の法務局保管制度の新設。財産目録のPC作成。」についてです。

その民法が2018年7月に40年ぶりに改正されることになりました。前回から改正民法のポイントを順に、実務話を交えながら解説しています。
hokenfpは保険を買う側であり税理士や弁護士、司法書士のような士業でもありませんので、手続きを売り込んで金にしようという立場ではありません。検索していると解説しながらも実は売込みのビジネスサイトがほとんどです。情報を入手するためにはよいのですが、実際は手間のかかるそんなことまでしなくてもクリアできることも多いのが本当のところです。

生命保険を扱うものは保険の知識だけではなく、相続の知識も深めておかなくてはなりません。その相続を規定する民法が2018年7月、40年ぶりに改正されることが決まりました。改正の内容によって施行開始は、2019年1月から順次適用が進み、2020年(令和2年)7月にはすべての制度が改正民法に移行することになります。

保険契約は個人と保険会社が契約する場合と、法人(会社)が契約者となって保険契約する場合があります。後者を法人保険、あるいは経営者保険とか役員保険とか言うこともあります。
今回、国税庁の通達により経理処理ルールが変わり、販売が厳しくなったのは法人保険です。個人で契約する保険には影響はありません。
保険の営業というのは地道に顧客との関係を築き上げながら信頼を構築します。そして顧客自身のリスクに気づいていただくことで、契約へつないでいきます。このため個人契約で一気に大きな契約をとることはできません。

遺書の間に「言」の一字が入るだけで遺言書は意味も役割も機能も全く異なります。
関連記事を検索しても専門家以外のサイトでは完全に混同が見られます。誤解の多くは遺言書も遺書扱いで最後に言い残す言葉になっています。

交通網と情報網が発達し、経済構造が地域農業から都市集中型に変わりました。その結果、家督相続時代の家族は崩壊し、核家族化が進みました。
地方の都市や村落では人口減少が進み、シルバーマークの車ばかりが目立つようになりました。耕作放棄田と人が住むことをやめた家が、あちこちに放棄され社会問題にまでなっています。
確かに生活は便利になり、居ながらにして世界中の情報が手に入ります。よほどの離島か山間部でもない限り流通網が発達していますから、欲しいものは手に入れることができます。

相続と借金は常々関連があります。会社を経営していれば、借金は避けて通れません。また身内や親戚は、借金の保証人としてかり出されることでしょう。
中には債務超過に近い会社もあると思いますから、財産はあっても差し引きプラスかマイナスか判断が難しいケースもあります。
借金が遺産を上回るなら、相続人は相続放棄を考えなくてなりません。
相続放棄は短い期間(3ヶ月)で判断をしなくてはなりません。そして後戻りが許されません。より慎重な判断が求められます。ただ債権者としては、相続人に債務を引き継いでもらわないと、取りっぱぐれになり自分が苦しくなります。相続人の相続放棄と債権者の権利を見ていきます。

法人契約のガン保険で給付金を受け取ると、解約返戻金が減額されるという場合があります。これはさすがにhokenfpとしても、まさかの落とし穴でした。
ガン保険の給付金とは、ガン診断給付金・手術給付金・入院給付金・通院給付金など会社が受け取れる保険金です。
死亡保険金を受け取るような場合は、被保険者が死亡していますから解約返戻金はなく、死亡保険金がありそれで保険契約は消滅します。

毎年、年が明けると医療費の領収書を家族一人ずつ、医療機関単位で整理して医療費の明細書を作ります。そして協会けんぽ等の保険者から医療費の通知書が来るのを待ちます。
整理した医療費の明細書と医療費の通知書を照合してモレやヌケがないことを確認して確定申告書をe-Taxで申告書の提出期限内に提出します。
収入があり所得税を納税しなくてはならない方は、かならず期限内に確定申告を済ませ納税しなければなりません。確定申告は提出期限が決まっていますからそれに間に合わせようとしますが、医療費控除は実質的に還付申告ですから確定申告の期間内である必要はありません。

高齢者とは、何歳からと問われると答えが分かれます。現役世代と引退後世代を分ける仕切りが、60歳から65歳、さらにはその上の世代に移動しています。
生命保険の見直しということで考えると、子供が独立し必要な保障額が減少する60代以降を、高齢者と定義してよさそうです。
高齢者の生命保険の見直しのポイントとタイミング、エクセル管理の方法と知らないと恐い重要な注意点を整理しました。また、相続に関係しますので、保険のことを家族で話し合う機会が大事になってきます。

保険の営業を経験してきた身の上ではノルマ至上主義が招いた不祥事とばかりは言えないように思います。かんぽ生命と日本郵政には保険の営業をする上で欠けているものがあったことは疑いがありませんが、ノルマが悪と言われてしまってはどうもしっくりこないのです。

相続財産に合算される生命保険は、大きく2種類に分けて考えたほうがすっきりします。
相続財産の目録を作るときには、生命保険を評価する基準が違うので別枠で書いて集計します。みなし相続財産としての生命保険をどこで区別するかを分かりやすく一言でいえば、相続のときに死亡保険金というお金になるかならないかです。
相続財産の目録作成で、みなし相続財産として保険金に変わる保険と引き継ぐ生命保険の違いを説明しているときに気が付いたことがあります。

せっかくバレンタインショックのまとめ記事を書いて、次の展開を考えていたのですが、まだまだ話題提供は続いていくようです。しばらく保険代理店や保険会社の営業からアプローチが少ない状態が続いています。
保険業界も国税庁に無抵抗で牛耳られてしまいました。許認可責任を棚上げにして、国税庁の尻馬に乗った金融庁にまで、錦の御旗を振りかざされては立つ瀬がないところです。

法人で契約する保険の目的には、事業保障と節税という面があります。節税という保険本来の目的を逸脱した販売合戦が過熱し、業を煮やした国税庁が大ナタを振るいました。2019年2月14日、日本経済新聞の「節税保険」販売停止という記事から始まったバレンタインショックは、節税保険をほぼ壊滅に追い込みました。
保険を買う側で、バレンタインショックに始まる一連の経緯をまとめました。当時の保険会社や保険代理店の対応が、つぶさにわかる記事になっています。買う側の中小企業の立場で書いていますので、利益の繰り延べに使える節税保険という選択肢を失ったことで、多少批判的な記事になっています。

個人で加入するがん保険と法人が節税目的(国税庁の通達によりもはや全損も半損もできません。)で加入するがん保険とは仕組みは同じですが基本的に別物です。
別物でありながら被保険者ががんに罹患すると、会社は保険会社に対して給付金や保険金を請求することができます。

国税庁の法人契約保険に関する法人税基本通達が発遣されました。トドメの通達ではありますが、法人契約の保険が全滅するわけではありません。節税効果が期待できる、法人契約保険が壊滅したという意味です。
バレンタインショックから4ヶ月半、まさしくすったもんだのあげくに国家権力により保険業界に鉄槌が下ろされました。その結果、保険会社ではなく、厳密には末端で保険商品の販売を行う代理店や営業職員が路頭に迷う姿が見えてきます。

生命保険には、基本的な区分があり、大きく5つの型があります。
・終身保険
・定期保険
・養老保険
・年金保険
・医療保険
これらが組み合わされ、特約が付加され複雑な形になっています。その中で最も保険らしい保険が、終身保険と言えるのではないかと思います。終身保険についてその特性やメリットを解説します。

週刊ダイヤモンドが節税保険の内幕特集、怒濤の74ページと銘打って節税保険の特集を組みました。サブタイトルが「どうなる節税どうする見直し」と法人保険だけではない範囲を押さえ、一般読者を確保しようとする意図が見えます。
でもメインの記事は「国税庁VS生保節税保険をめぐる攻防全内幕」となっています。こればかりは買わないわけにはいかないので710円支払ってセブンで買いました。

来る来る保険営業マンや保険代理店が、バレンタインショックなどと言い出しています。バレンタインショックはhokenfpの造語だと思っていたら、それ以前にバレンタインショックを言い出しているサイトが確認できました。考えることは皆同じなのですね。
先週のブログでは、短期払い医療保険の最新情報を書きました。その後もう少し詳しい情報が入りましたので、項目として追記します。また一番気になる逓増定期の名義変更に関しても、現時点でわかっていることを補足しておきます。

2019年6月2日の時点で、国税庁の通達は出ていませんが、保険業界は最後のあがきをしているような有様です。打つ手なしの状況からどのようによみがえるか、法人保険販売のサバイバルです。
その中で短期払い医療保険や短期払いのがん保険が期限付きで売込み合戦になっています。国税庁の通達が出るまでの駆け込みがん保険のお値打ちについて考えました。

争族を回避するためには、生前に親の意思表示が必要です。相続と言えば遺言書のように申し上げてきました。しかし庶民感覚で考えると、遺言書はまだ一般的であるとは思えません。とくに二次相続で遺言書はあまり見かけません。
遺言書は法律文書としての形式要件を満たしていないと、法的効力がありません。そうかといって、専門家にお願いしてお金をかけてまで遺言書を残そうとは思わないのが、普通の感覚のように思います。

今回の情報をご理解いただくための条件として、2月14日から始まった節税保険バレンタインショックについての経緯をご承知であるという前提で書きますのでご了承をお願い致します。
発遣が予測される通達によって実質返戻率が100%越える保険はほとんどなくなり、ようやく日本の保険業界も人並みに落ちついたと言えるのかもしれません。
節税保険も名義変更を目的とした医療保険も、オーナー経営者が全権を握る個人企業でないと使うことは難しいと思います。よって今回の通達は、青息吐息の中小企業向けの圧力強化となり、保険を買う側においても不本意な規制となっています。

どうすれば売れるのか、どうすればアポが取れるのか、またクロージングのテクニックがわからないなど悩みはつきないようです。
二十数年の営業経験、保険販売では3年、保険を買う側にまわって今や十数年になります。ここにきて保険営業だけでなく幅広い意味での営業力の本質が見えてきたように思っています。